2021-04-14 第204回国会 衆議院 外務委員会 第8号
これらの規定は、我が国と中国との関係では、一九八九年発効の日中投資保護協定及び二〇一四年発効の日中韓投資協定にもない新たなルールでございまして、自由で公正な経済圏の拡大に資するものと考えております。
これらの規定は、我が国と中国との関係では、一九八九年発効の日中投資保護協定及び二〇一四年発効の日中韓投資協定にもない新たなルールでございまして、自由で公正な経済圏の拡大に資するものと考えております。
まず最初に、投資保護協定関連について若干御質問したいと思います。 まず、日・UAEの投資協定ですけれども、ここで天然資源が協定の対象外ということになっております。
先ほど大臣も、自由化型が望ましくて、現在の保護型のものも自由化型に変えていくことの必要性に言及されましたが、それぞれの国の事情はあるにしろ、そして、ほかの国も保護型だというお話もありましたが、日本こそが先頭を切って、より開放的な投資保護協定を締結していく、そういう必要があるというふうに思います。
その上で、アルゼンチン共和国との投資保護協定についてお伺いいたします。 投資協定の背景として、外務省は、アルゼンチンに対しては日本企業の関心が高い、そしてマクリ政権発足以降、経済も安定し、また進出日本企業数が倍増しているということを挙げています。これ、一枚目と二枚目に資料で出させていただいています。
EUが近年、カナダやベトナムと締結したFTAや投資保護協定には、投資分野の紛争解決のための二審制の常設投資裁判所を設置することが規定をされています。さらに、EUは、将来的には多国間による常設投資裁判所の設置も視野に入れています。
また、為替リスク、インフレリスクの経済リスクなどを含めまして、例えば経済連携協定、あるいは投資保護協定の枠組み、あるいは二国間会議の場の活用といったような形でビジネス環境の改善を図っていくといったようなこと、さらに、先ほどのような公的な金融機関の活用などによりまして、民間事業者のリスクを少しでも下げながら民間事業者の海外進出を支えていきたいというふうに考えております。
お挙げいただいたものでございますが、ISDS条項、これは、TPPに限らず、さまざまな投資保護協定、経済連携協定に盛り込まれているものでございます。 ラチェットも、これは、現在留保をするものについて後退させてはいけないという、これは当然、規制緩和を協定で約束する以上、必要な条項ということで、これも最近のFTAにはかなり盛り込まれておりますし、ネガティブリスト方式も同様でございます。
通常、TPPもそうでございますが、投資のルール、内国民待遇ですとか投資の保護に関するルールというものがTPPあるいは投資保護協定等に規定されているわけでございます。
○緒方委員 それでは、ロシアが一方的に併合したとされるクリミアにおいてですが、日本とロシアの間には投資保護協定がございます。クリミアに進出をした、そういう企業が仮にあるとして、ロシア側から日ロ投資保護協定の適用を日本の事業者が求められるとき、日本の事業者はこのときどういうふうに立ち振る舞うべきだというふうにお考えでしょうか、外務省。
特に、投資協定の対象、相手国というのは、日本と違ういろいろな価値観の国も当然そこにはあるわけでして、今後、さまざまな形で投資協定、投資保護協定があったにしても、実際の運用の中でその協定に沿った形の解決がされているのか、極めて疑問が持たれるようなケースというのは、当然これからも起きる可能性というものはあるんだろうと思います。
何で私はこの件を申し上げたかというと、実は、日本と中国との間でも、一九八八年に署名され、八九年に告示されている日中投資保護協定というものが実際に存在しているところであります。 その中で、例えばその五条においては、「いずれの一方の締約国の国民及び会社の投資財産及び収益も、他方の締約国の領域内において、不断の保護及び保障を受ける。」
日中韓の投資保護協定の中で五条というのがありまして、投資家の投資財産に対し、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を与えるという項目があります。
そもそも、ISDSというのは、TPPによって作られたものではなくて、日本がこれまで結んできた全ての投資保護協定などに入っている話であります。 一番の問題は、やはり農産物だと思います。ただ、農産物は、先ほども申しましたように、現在、TPPとは関係なく衰退してきている。平均年齢も農家では六十七歳に近づきつつある。農家の人口も減っている。これは何とか食い止めなければいけないと思います。
そして、年内にもその前提となるいわゆる投資保護協定というのを日中韓でやろうじゃないかということも、温家宝総理御自身が私に述べておられたということもありますので、やはりこれは、TPPというものをまずしっかり押さえつつ、日中韓も含めて、ASEANも含めて進めていくということがよいのではないかというふうに思います。
他方で、ほかの国は投資保護協定、さらに自由化協定というのもできております。そういう中で、そういった基本的な制度というものについてまだまだあらがございまして、今回のこの税制面の制度整備で大きく一歩前進するということで、ぜひ御承認をお願いしたいと思っております。
そしてまた、あえて申し上げれば、この協定、投資保護協定というのは、そうした中できちんとしたシステムとして、制度として安定的に、内国民待遇であるとか、今御指摘のとおり、内国民待遇あるいは最恵国待遇の原則供与、これを制度として担保しようというのがこの協定の意義でございまして、そうした体制の整備を受け、そしてまた、実際に大使館と民間企業との日常からのコンタクトを通じて問題を少しでもいい方向に持っていくという
そこで、知的財産権保護ということで、我々としては、日本の経済界からの非常に強い要望もございまして、このベトナムでの現状は知的財産権の保護は不十分であるということで、この知的財産権保護のための規定をこの投資保護協定に設けるべしということで話をしてまいりました。
げましたとおり、そうした突然の大幅削減というのはやはり極めて問題であると、安定した貿易投資活動を行うに問題であるということで、その後、政府間で話合いをした結果、むしろ追加的な輸入許可が認められたということで問題が収束したということでございますけれども、しかしそれは個別の案件でございますが、我々として非常に大事だと思いますのは、正にそうした安定した投資環境をきっちりする必要があると、そういう意味でもこの投資保護協定
パキスタンに関しては既に投資保護協定が発効済みですが、それ以外のハンガリー、チェコ、ポーランド、ルーマニアについては、十年以上経過した現在も協定は締結されていないと思います。これらの国々との交渉経過はどうなっているのでしょうか。また、現在、世界のどの国との間で投資協定交渉を行っているのか、お聞かせください。
それからもう一つは、これはWTOのルールとかOECDのコードとかそういうこととの関係で明らかにおかしな事例、こういうものについては当然相手国政府に申入れをすべきことだと思いますし、今、委員が御指摘になった個別具体的な国というのは私もよく分かりませんけれども、今のようなお話であれば、仮に二国間で投資保護協定があればその投資保護協定に乗っかって正に二国間で問題処理をすべき問題であるかもしれません。
モンゴル及びパキスタンの両国は、かねてより、投資保護協定の締結を希望しておりました。モンゴルとの協定は、平成十三年二月東京において、パキスタンとの協定は、平成十年三月東京において、それぞれ署名されたものであります。
さらには、サウジを初めとする、投資保護協定をお互いに結ぼうではありませんか、日本からの投資環境をさらによくする、まずはそういう投資保護協定だと。これは大変難しい問題があります。私も投資保護協定のことをいろいろと勉強しましたが、とても難しい問題がある。しかし、こんなことを一つ一つやはり乗り越えていかなきゃいけない。
○河野国務大臣 率直に申しますと、現在、投資保護協定について具体的な検討は行われておりません。 一般に投資保護協定の締結につきましては、我が国からの投資実績でございますとか我が国経済界からの要望などを踏まえて検討することにいたしておりまして、フィリピンとの投資保護協定につきましても、このような全体的な方針の中でその可否を検討していくというのが考え方でございます。
やはり、投資保護協定について、日比間でこの協定が結ばれていない。投資保護協定が締結されていれば、投資家は、裁判を受けたり行政機関に対して申し立てをする権利があるわけでございまして、内国民待遇及び最恵国待遇が与えられ、紛争の解決にも道が開かれるわけです。