2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
仲裁手続を導入する目的、これは相互協議手続の円滑化、実効性の向上により納税者の負担軽減を図り、投資環境の整備及び国際的な投資交流の促進に資することでございます。このため、我が国といたしましては、租税条約の新規締結、改正交渉の中で仲裁手続の導入を積極的に取り上げていくこととしております。
仲裁手続を導入する目的、これは相互協議手続の円滑化、実効性の向上により納税者の負担軽減を図り、投資環境の整備及び国際的な投資交流の促進に資することでございます。このため、我が国といたしましては、租税条約の新規締結、改正交渉の中で仲裁手続の導入を積極的に取り上げていくこととしております。
そういうことから、投資環境の整備、国際的な投資交流の促進に資するものと考えてございます。こういう考え方に基づきまして、政府としましては、租税条約の新規締結、改正交渉の中で積極的に取り上げていくという方針にしてございます。 今回、国会に提出してございます六条約についても、仲裁規定を導入すべく交渉してきたところでございます。
政府といたしましては、今次租税条約の改正につきまして国会の御承認をいただければ、これを早期に締結することによりまして、両国間の健全な投資、交流の更なる促進を図ってまいりたいというふうに考えております。
仲裁手続の導入は、相互協議手続の円滑化、実効性の向上につながるものであり、投資環境の整備、国際的な投資交流の促進にも資するものと考えております。 このような観点から、我が国としては仲裁条項を積極的に導入してきているところでございます。
まず、日・ドイツ租税協定は、平成二十七年十二月十七日に東京において署名されたもので、現行の租税協定を全面的に改正し、我が国とドイツとの間の投資交流のさらなる促進を図るため、投資所得に対する源泉地国課税をさらに軽減するとともに、脱税及び租税回避行為により効果的に対処するため、協定の濫用を防止するための規定等を設けるものであります。
今回、ドイツとの租税協定を全面的に改正し、両国間の緊密化する経済関係を反映して投資交流のさらなる促進を図るということも目的であろうと思料されるわけですが、今回のドイツ協定で全面的改正に至った問題点というものはどこにあるのかをお聞かせください。
こうしたリスクを最小限に抑え、健全な国際的投資交流を促進していくことは日本の企業にとって非常に重要であり、租税条約はそのための重要な経済インフラの一つとしてみなされます。 日本と台湾の関係は経済においても非常に深く、産業界からも、租税条約締結について大きな期待が向けられていると承知しております。
次に、日・スウェーデン租税条約改正議定書は、平成二十五年十二月五日にストックホルムにおいて署名されたもので、現行の租税条約の内容を改め、我が国とスウェーデンとの間の投資交流のさらなる促進を図るため、配当、利子及び使用料に対する源泉地国における限度税率をさらに引き下げるとともに、税務当局間の相互協議に係る仲裁手続に関する規定を設けるほか、脱税及び租税回避行為に対し一層効果的に対処するため、税務当局間の
ぜひ、今回の租税条約をきっかけに、日本・イギリス、そして日本・スウェーデンの投資交流がさらに進むことを願っております。 次に、UAE、オマーンとの租税条約についてお伺いしたいと思います。 UAEに関しては、近年、残念ながら日本からの直接投資が減ってきております。
○政府参考人(田中一穂君) 先生御案内のとおり、税制抜本改革法の中で、国際的な取引に関する課税については、国際的な租税回避の防止、投資交流の促進等の観点から必要に応じ見直すとともに、国際連帯税について国際的な取組の進展状況を踏まえつつ検討することというふうにございます。
この条約の締結によりまして、我が国とポルトガルの間の二重課税を回避するための法的枠組みが整備されることとなり、脱税等を防止しつつ、両国間の経済、投資交流が促進されることを期待しております。
これらの内容は、両国間の投資交流の促進ですとか国際的な脱税及び租税回避行為に対する効果的な対処等の観点から、大変重要だと考えています。 政府としましても、今後、米国以外の二国間の租税条約の新規締結、改正交渉におきましても、両国間の投資交流の状況を踏まえつつ、これらの内容について是非積極的に取り上げていきたいと考えております。
源泉地国の免税などに関しまして、これまで締結のいわゆる租税条約においては例がないものでございまして、先ほどの答弁にもございましたが、企業の資金調達がさらに円滑化されるということを受けまして、今回の内容は、利子一般についての源泉地国の免税と滞納租税債権の一般を対象とする徴収共助の規定の導入など、我が国の二国間の租税条約には盛り込まれていなかったものが入っているものでございまして、これらの内容は、両国間の投資交流
我が国の租税条約の中には、条約相手国との投資交流を促進する観点から、先生御指摘のように、使用料等について源泉地免税としている条約もございますが、本条約につきましては、ポルトガル側の税収確保の要請等もございましたので、それを考慮しつつ交渉を行った結果、使用料等につきましては源泉地免除の規定を設けないということになったわけであります。
今回の日米租税条約の改正、日米間の経済、投資交流に与える効果は、私どもも非常に大きいのではないかと思っております。 委員がおっしゃるとおり、米国は我が国にとって最大の直接投資先国でございまして、また同時に最大の対日直接投資国でもございます。
政府としては、国際的な投資交流の一層の促進、我が国の経済の活性化、そしてこれによる我が国企業の海外展開の後押し、他方で、脱税や租税回避行為などの防止というような視点を踏まえて、既存の条約の改正、そして新たな租税条約の締結を推進をしてまいりたいと思っております。
そうした中で、知り得たさまざまな御意見や御参考とさせていただくべきことを交渉等に一層取り入れさせていただいているところではございますけれども、それらを通じて、脱税及び租税回避行為の防止と国際的な投資交流の促進に一層努めてまいりたいと考えている所存でございます。
そうした香港との協定締結によりまして、日・香港間の国際的な二重課税の排除、投資先における課税関係の明確化、情報交換を初めとした税務当局間の協力体制の整備等が進むことにより、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両者間のさらなる経済、投資交流の促進が期待されると承知をしております。
その上でお答えさせていただければと思いますが、租税条約につきましては、先生御指摘のとおり、国境を越える経済活動に対する課税権を締結国間で調整することによりまして、国際的な二重課税を回避するとともに、投資所得に対して源泉地国課税を減免することを通じまして、国際的な投資交流を一層促進し、我が国経済の活性化にもつなげるための重要な法的基盤になっていることは、委員御指摘のとおりでございます。
そういう意味で、国際的な投資交流を促進することが大変重要だということで、我が国との経済関係が深い国・地域を重視して、投資所得に対する源泉地国課税を減免すること等を目的として租税条約の締結や既存の租税条約の改正を進めております。 一方で、やっぱり脱税という問題がございまして、近年、脱税及び租税回避行為を防止するということについても国際的な協力の機運が高まってきております。
○前原国務大臣 確かに、委員がおっしゃるように、経済活動のグローバル化が進んでおりますし、また国際的な投資交流というものがどんどん促進されているというのは事実でございます。日本は、かなりの地域で租税条約を今、結んでおります。四十八条約、五十九の国と地域の間で適用している、これは十月末現在でございます。
○副大臣(福山哲郎君) 山本委員の御指摘も側面としては僕はあると思いますけれども、まず租税条約というのは、国際的な二重課税を御案内のように回避をするとともに、投資所得に対する源泉地国課税の減免等を通じ国際的な投資交流をより一層促進するための重要な、まずは法的な基盤でありますので、どちらかがまず有利か不利かというよりかは投資基盤をまずつくっていくという観点が第一だというふうに御理解をいただければと思います
我が国においては、条約相手国と投資交流を促進する観点から、御指摘の使用料については免税としている条約もありますが、クウェート側が投資受入れ国であるとの事情等を考慮し交渉を行った結果、この条約では一〇%の限度税率を規定することとなりました。
次に、日・クウェート租税条約は、本年二月十七日、クウェートにおいて署名されたものであり、その主な内容は、 事業所得に対する課税については、相手国内に有する支店等の恒久的施設に帰属する所得についてのみ相手国において課税されること、 投資交流を促進するため、配当、利子、使用料等の源泉地国課税を軽減すること 等であります。
もう一つは、このバランスが配慮されない場合は、二重課税の回避による締約国間の投資交流の促進という租税条約の目的を逸脱して、両国間の経済活動に悪影響を及ぼす可能性があるのではないか、こんなふうに考えるんですけれども、この二点についてお伺いしたいと思います。
他方、租税条約の具体的規定内容については、両国の法制度、国内事情に応じて、交渉により合意されるものでありまして、我が国においては、条約相手国との投資交流を促進する観点から、配当については一〇%、親子会社間の配当の場合は免税、使用料については免税としている条約もありますが、クウェート側が投資受け入れ国であるとの事情等を考慮しつつ交渉を行った結果、この条約では、配当については親子会社間の配当であっても五
○平沢委員 いずれにしましても、この条約は、投資交流促進の基盤を強化するねらいもあるわけですので、ほかの国、まだまだのところがいっぱいあるわけですので、ぜひ急いでいただきたいなと思います。 カザフスタンとの原子力協定ですけれども、これについてはいろいろありました。
その締結の結果として税収に及ぼす影響の有無や、その内容を具体的に示すことは困難でありますが、いずれにせよ、今国会で承認をお願いしている租税条約の新規締結または改正は、我が国の税収の増減等に対処することを目的としたものではなく、両国間での二重課税の排除、両国間の投資交流の促進、国際的脱税及び租税回避の防止等を目指したものでありまして、こうした取り組みが我が国経済社会の活性化、両国間の経済交流の促進または
ただ、租税条約を締結または改正することによって我が国と相手国のさらなる投資交流や経済交流が活発になった、その結果、我が国の税収の増加をもたらすことになるということを期待しているところでございます。