2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
なお、同伴者たる子供につきましても、これは一般の選挙人と同様の投票所内の秩序維持のルールに従う必要がございますので、投票所において投票に関し協議又は勧誘をするなどというようなことはしてはなりませんので、仮にそのような行為をした場合には、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出することができることとされております。これらは公選法の五十八条にも規定されているところでございます。
なお、同伴者たる子供につきましても、これは一般の選挙人と同様の投票所内の秩序維持のルールに従う必要がございますので、投票所において投票に関し協議又は勧誘をするなどというようなことはしてはなりませんので、仮にそのような行為をした場合には、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出することができることとされております。これらは公選法の五十八条にも規定されているところでございます。
○衆議院議員(井上一徳君) 幾つかありますけれども、まず同伴者の範囲、これについては基本的には制限されるものではないと考えておりまして、ただし、大人数で連れ立って来場するような場合には、他の投票人の投票に心理的な圧迫が加えられ投票所の秩序を保持できなくなるおそれがあるとして、投票管理者の判断で投票所への入場を断ることができるものとされております。
他方、国内にインターネット投票を導入することにつきましては、投票管理者や立会人が不在となる投票を国内において特段の要件なしに認めることの是非などの課題もあると考えておりまして、いずれにいたしましても、新たな投票方法を導入することについては、選挙制度の根幹にも関わる要素がございますので、各党各会派における御議論なども踏まえる必要があると考えておるところでございます。
ただ、そういった議論の中でインターネット投票の話なんかも出るんですけれども、総務省の論点整理でも、サイバー攻撃などシステムのセキュリティー対策の検証はどうなるのか、本人確認と投票の秘密の保持の保障がどう担保されるのか、あるいはアクセス時のシステムの安定稼働がどうなるか、投票管理者が不在となる投票を国内で特段の要件なしに広く認めることの是非の問題などが挙げられているところです。
この場合、人員配置について、最低限、期日前の場合は、投票管理者一名、投票立会人二名、あるいは不在者投票の場合は、管理者一名、立会人一名など、専従の、その他事務従事者が必要になるということであります。 郵便投票につきましては、これまで不正の横行を背景に一旦廃止された後、対象を限定して再び導入され、現行制度でも重度障害者、要介護五の方に限って認められている経緯がございます。
令和元年に成立した改正公選法は、選挙における管理、執行の合理化を図る観点から、災害時など、選挙期日の直前に開票区を分割しなければならない場合における開票立会人の選任の要件や手続に変更を加え、また、投票管理者や投票立会人のなり手不足を解消するため、その選任の要件を緩和する等の措置を講ずるものであります。
まず、両制度の手続というのを概略的に申し上げますと、代理投票における補助者につきましては、これは当然投票所における投票でございますので、代理投票が必要な選挙人の方の申請によりまして、投票管理者が投票立会人の意見を聞きまして、投票事務従事者のうちから二人を定め、その一人に投票の記載をさせ、もう一人を立ち会わせるというふうな手続でございます。
先ほど御答弁を申し上げましたとおり、平成二十五年の公職選挙法改正におきましては、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件について、政治的中立性の保持が義務付けられている投票管理者の指揮監督下にあり中立的な立場にある投票事務従事者に限るというふうにされたところでございます。
あと、投票管理者が不在となる投票を国内で特段の要件なしに広く認めることの是非といった課題についてしっかりと議論もし、検討を進めていかなければならない。 非常に難しい、しかし、将来に向けて一つ必要な方向性の検討だと考えております。
それで、その規模が非常に大きくなりますので、一斉にアクセスをされた場合の安定稼働の対策をしっかり取らなきゃいけないということ、あと、投票管理者などが不在な中で行われる投票を国内で特段の要件なしに認めるということの是非といった課題も指摘されております。
ただ、一方で、海外在留者が約百万人であるのに対しまして、国内の有権者数は約一億人、先ほどは十八歳以上の海外在留邦人でございますが、それが国内では一億人とかなり多いということ、そういうことで、一斉アクセス時の安定稼働対策、システムの維持のコストなどを検討する必要があるほか、国内では、在外投票と異なりまして、投票管理者、投票立会人の下での投票が原則ということとなっております。
一斉アクセス時の安定稼働対策、また、システム構築や維持に要するコストなどの論点も克服することが必要であることや、国内では、在外選挙と異なり、投票管理者や投票立会人のもとでの投票が原則である中、これらの者が不在となる投票を特段の要件なしに広く認めることの是非についての議論が必要であることなどから、こうした課題の検証を行うとともに、インターネット投票に関する幅広い関係者の理解などを着実に進める必要があると
また、投票所の円滑な設置及び運営のため、投票管理者及び投票立会人の選任要件を緩和することとしております。 さらに、選挙公報の掲載文を電磁的記録により提出することを可能とすることとしております。 なお、この法律は公布の日から施行することとしておりますが、公職選挙法の改正に係る部分については平成三十一年六月一日から施行することとしております。
次に、公職選挙法に関する部分は、選挙公報の掲載文の電磁的記録による提出を可能とするほか、投票管理者及び投票立会人並びに開票立会人の選任要件の緩和等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る四月一日本委員会に付託をされ、翌二日に石田総務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十日に質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告を申し上げます。
○大泉政府参考人 投票管理者あるいは投票立会人の選任要件の緩和が今回の法案に入っているわけでございますが、投票管理者につきましては、市外在住者の増加、職員数の削減などを背景に、適任者の確保に懸念が生じているという現状がありまして、投票立会人の方は、有権者が少数の地域あるいは高齢化の進んだ地域などにおいて投票区からの選任が難しくなっているという現状を踏まえまして、選挙権を有する者というふうに変えるという
また、公職選挙法につきましては、平成二十九年の衆議院議員総選挙の際に悪天候によりまして離島から投票箱を運べなかった事例や、投票管理者や投票立会人の確保が難しくなっている現状等を踏まえまして、天災等の場合における安全、迅速な開票に向けた規定の整備や、投票管理者及び投票立会人の選任要件の緩和、さらに、選挙公報の掲載文の電子データによる提出について改正を行うものでございまして、いずれも、最近の選挙の管理、
委員おっしゃったとおりの、制度上はそういうこともとり得るということでございますけれども、網羅的に把握しているものではございませんけれども、投票管理者に自治体の職員を充てた場合の実際の支給方法を複数の団体に確認してみました。
また、投票所の円滑な設置及び運営のため、投票管理者及び投票立会人の選任要件を緩和することとしております。 さらに、選挙公報の掲載文を電磁的記録により提出することを可能とすることとしております。 なお、この法律は公布の日から施行することとしておりますが、公職選挙法の改正に係る部分については平成三十一年六月一日から施行することとしております。
また、場合によっては、常時介護が必要な人の場合は、介護時間の支給決定などをしているのはこの投票管理者の側だったりするわけですよ。これで不利益をこうむるかもしれない、そういうおそれが出てくる。 これは、投票の自由も妨げることになるので、私は、望む人には、自分が望む人を代理投票の代理者として指定できるようにこれは改正するべきだというふうに思います。大臣いかがでしょうか。
郵便投票の代理記載制度は、このような経緯で創設された、そのバランスを持って創設されたことから、投票管理者、立会人、あるいは投票事務従事者のいる通常の投票所における投票の代理投票制度とは一概に比較することはできないのではないかと考えております。
郵便等投票につきましては、投票管理者あるいは投票立会人がいない中での投票ということでございますので、御指摘のとおり、公正確保を図ることが重要と考えております。
期日前投票時間の弾力的な設定に当たり、具体的な問題が生じたとの報告は聞いておりませんが、期日前投票時間の延長により、投票管理者等の従事時間が最大午前六時半から午後十時まで十五時間三十分となることから、その健康上の問題を考慮する必要があるとの指摘もあったと承知しております。
そういうことですので、投票送信用紙等の交付、受信、あるいは港のある指定市町村が選挙管理委員会としては行っておりますが、これらの事務負担、あるいは船長等、船長は不在者投票管理者として事務を民間の方であるにもかかわらずやっていただくことになりますが、これらの事務負担が過大になるのではないかという課題がございます。
○国務大臣(高市早苗君) 病院や老人ホーム等における不在者投票については、不在者投票管理者の下で立会人を立ち会わせて投票を行う必要があります。投票の記載場所に、他人が投票の記載を見ることや投票用紙の交換といった、またその他の不正の手段が用いられることがないよう相当の設備を設けるということになっています。
また、日本人船員が二名以下の船舶に乗っている船員について、新たに不在者投票管理者及び立会人を置かずに、その現在する場所において洋上投票を行うことが可能となります。これらの改正によりまして、今まで投票することが事実上不可能な状況に置かれていた船員について投票権が保障されることになると考えております。
また、洋上投票は、不在者投票管理者の管理する場所において行うものとされております。このため、指定船舶とされていない外国船舶等に乗っている船員や、その乗っている船舶に不在者投票管理者等となる他の二人以上の日本人船員がいない船員は、洋上投票を行うことができないものとなっております。
また、洋上投票は、不在者投票管理者の管理する場所において行うものとされております。このため、指定船舶とされていない外国船舶等に乗っている船員や、その乗っている船舶に不在者投票管理者等となる他の二人以上の日本人船員がいない船員は、洋上投票を行うことができないものとなっております。
ただ、日本人船員が二名以下の場合におきましては、洋上投票で必置とされております投票管理者及び立会人が置けず、不正防止が十分にできるのかという懸念もあります。今お話があったような二重投票などの不正もありますし、事務ミスも起こり得るということも想定されます。
現行の洋上投票ということでございますが、不正防止につきましては、まず、投票送信用紙等の請求のときにおきましては、不在者投票管理者となる船長が投票送信用紙等を請求するというふうになっております。その際に、選挙人の持つ選挙人名簿登録証明書、これは船員の方が持っておりますが、それに交付した旨を記載することにより二重交付などを防止しております。
そうしたら、不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない、これしか書いていないんです。 では、どこまでを認めて、これは意思がある、本人の意思表示をしているというふうにするのか、していないとするのか、そこもあやふやなんです。
子供の範囲が、今までは幼児というふうに書かれていたのが、十八歳未満に拡大をしているのと、今までは、やむを得ない場合というふうに、例外的に子供を同伴していいという規定だったのが、今回は、投票管理者が投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると認めた場合はこの限りではないというふうに書いてありまして、この例外を除けば基本的にはオーケーということになっています。
また、投票を実施する際には、本人のほかに、不在者投票管理者あるいは立会人の二名が必要となります。役割がそれぞれ異なりますので、兼ねるということにつきましては、投票事務の適正な執行、選挙の公正確保の観点から、十分検討も必要であるし、なかなか困難があるのかなというふうに考えております。