2021-06-14 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
選挙権の保障は憲法上の要請であり、新型コロナ患者、感染者を含め、全ての有権者の投票権が確保されなければなりません。新型コロナ感染症の拡大のリスクを減らしつつ、公正な選挙と投票機会の確保を図っていくことが必要です。 しかし、法案には問題が多々あります。 まず、特例郵便投票制度の問題です。
選挙権の保障は憲法上の要請であり、新型コロナ患者、感染者を含め、全ての有権者の投票権が確保されなければなりません。新型コロナ感染症の拡大のリスクを減らしつつ、公正な選挙と投票機会の確保を図っていくことが必要です。 しかし、法案には問題が多々あります。 まず、特例郵便投票制度の問題です。
まず、各会派、各党の政治的な立場を離れ、今、逢沢発議者の方から趣旨説明をいただきましたけれども、逢沢発議者、また岩屋発議者、佐藤発議者、また浦野発議者、先生方の、コロナ禍で自宅療養などを余儀なくされている国民のこの投票権、人権の中でも一番大切なものであり、参政権でございますので、もう民主制の核心そのものでございますけれども、その投票権を確保するためのこうした取組に党派の立場を超えて敬意を表させていただきたいというふうに
全ての有権者に投票権を保障することは極めて重要であり、コロナ感染者の方々に感染リスクを減らしながら投票権を保障するにはどうしたらいいのかが問われております。入院の方にはその病院での不在者投票があります。それから、宿泊療養者は宿泊療養施設での期日前投票や不在者投票が現に行われております。自宅療養者も一時的に宿泊療養施設に入れば投票は可能だと、そのことを我が党は主張してまいりました。
また、今回の法案修正部分である附則第四条の法文をどのように読んでも、国会を自ら縛る要素は見出せないことに加え、十八歳投票権など三つの課題に対応した平成二十六年改正により国民投票法に係る期限は撤廃されており、既に国民投票を実施する環境が整っていることは明らかであります。
これ、与党発議者に通告をさせていただいておりますけれども、期日前投票制度の趣旨は、投票日である日曜日にどうしても行けない国民、それを救済する、すなわちこの国民の投票権を確保するための制度でございますので、そうするとやはり、市役所なり町役場なり、朝から晩まで期間しっかり開いているというものが私は必要だと思うんですけれども、それをなくしてしまうというのは国民の投票権について非常に大きな問題をもたらすことになるんではないでしょうか
ただ、都議選は、言うまでもなく、有権者数一千百五十万人、このままいけば、コロナに感染したことによって投票ができないという人が少なからず出てくるということが想定をされているわけでございますから、この方々の投票権を確保するというのは立法府の責務ではないか、これを行わなければやはり立法府の不作為が問われることになるのではないかと我々は考えておりまして、短い期間ではありますが、しっかりと周知を行って、投票をできるような
本案は、宿泊療養者にまで特例郵便投票を認める、宿泊療養施設での期日前投票、不在者投票の方法を投げ捨ててしまいかねない、これでは、投票権を保障できていた人にまで実害が及んでしまうということを言わざるを得ません。
コロナ感染者を含めて、全ての有権者の投票権を保障することは極めて重要であります。感染症のリスクを減らし投票権を保障するためにはどうしたらいいのか。入院の方は、その病院等での不在者投票があります。宿泊療養者は、宿泊療養施設での期日前投票、不在者投票が、実際、現に行われている対応であります。自宅療養者も、宿泊療養へ切り替えれば投票することは可能であります。このことを我が党は主張してまいりました。
主に、内閣法制局と総務省さんに伺うんですけれども、何でこの育児、介護の話でそんな話になるのかということをちょっと申し上げますと、これは、四年前の衆議院選挙、私たちが当選させていただいた衆議院選挙におきまして、全国で三千四百六十二人の方が投票権を奪われてしまった。
その中で、ちょっとだけ、特にこの点は興味のある問題だなというふうに思ったのは、刑務所における受刑者の国民投票権とそれから選挙権の問題でして、今現在その両方が違う制度になっている。その場合に、受刑者が選挙権がなくて本当にいいんだろうかというところまで含めて議論をしていい問題ではないかと。
つまり、投票権の行使というのは住んでいるところ、住所によって差別されてはいけない、一票は一票なんだという非常に分かりやすい論理だったと思います。 かつて、みんなの党のアジェンダには、この一人一票の理念を体現した選挙制度の提案がありました。
投票権の保障という重要な目的と同時に、不正投票の防止や感染対策などの観点からも、十分な議論と綿密な仕組みづくりが必要です。 さらに、郵便投票の対象の拡大は、特措法や公職選挙法だけでとどめるべき問題ではありません。憲法改正手続法も同様の改正が必要です。
また、船員の方々、長期で海に行っていらっしゃる、そういう方々の投票権を保障していく、また拡大していくというのが今回の七項目のそれぞれの趣旨でございまして、そういう意味では民主主義の基盤に関わるものというふうに申し上げたところでございます。
ちょっとこれ、直接的に与党の発議者の方への質問通告になっていなかったかもしれませんが、先ほどの修正案の見解の中で、今回、修正案の中に、今回の法案は投票環境の向上に資するものということでしたけれども、そこには直接触れておりませんが、附則の中で、公正公平な投票権を確保するということ、これはもう私は大前提だというふうに思うんですけれども、その辺については否定はされないということでよろしいでしょうか。
かつて国民投票法を改正したとき、憲法改正の発議については、かつては十八歳投票権の問題等々三つの宿題というのがありまして、それは国民投票法の施行そのものとリンクをされておりました。したがって、そうした十八歳投票権の問題等について解決をしないと国民投票法そのものが動かないと、こういう状況だったわけです。
○塩川委員 本当に、投票権の保障をどう確保するのかということで知恵を出さなくちゃいけないということだと思いますので、そういう点でも、今後の議論というのは極めて重要だと思っています。
公正な選挙の適正な管理、執行は大前提として、このような場合の投票権を保障するために総務省としてどのような働きかけをしておりますか。
私も、この新型コロナウイルスに感染した患者、特に自宅や宿泊施設で療養している方の投票権の確保について質問をさせていただきたいと思います。 今日の東京新聞にも、自民党の方で新法を検討しているという記事が載っていました。この点については、もう皆さん御承知のとおり、投票権というのは民主主義の基盤ですので、投票機会を確保するというのは基本的なことであります。
また、今日のコロナ禍において、自宅療養等を余儀なくされている方々の投票権の保障も解決されていません。こうした課題が山積しているのを承知しながら法を成立させることは、立法府の怠慢とのそしりを免れません。 立憲民主党は、積み残している課題等について具体的な検討を開始し、一定の結論を得る必要があると考え、修正案を提出いたしました。
また、コロナの自宅療養あるいはホテル療養を余儀なくされている方が投票権、機会がないという問題についても、我が党、もうあしたには法案を機関決定しますので、これも是非議論させていただいて、私は国民投票法にこの仕組みがないのは欠陥だと思いますので、そのような議論も必要ではないかと思います。
その自宅療養を求められている方々が、投票権、国民主権の最も重要な選挙権を行使する際に支障が出ているのではないか、自宅に待機してくださいと言われている方に対して投票権をどう確保していくかという問題です。 これについて、郵便投票とかいろいろな考え方が私はあると思うんです。
ちょっと議案の審議しないといけませんので、簡潔に申し上げますが、一つは、期日前投票所は、期日前投票所というのは、投票日である日曜日にどうしても投票に行けない方の投票権を保障するための制度が期日前投票所ですけれども、その七項目によって、その選挙区の中で期日前投票所が朝から晩まで通しで開いていると、市役所とかですね、それをしなくてよくなるんです。
次に、投票権は十八歳に認められました。民法は、いよいよ来年、二〇二二年の四月一日から成人年齢を十八歳ということにやる。これに合わせるべきだという意見があって、今回のその十八歳、十九歳の特定少年というのが生まれたというふうに言われておりますけれども。
しかし、投票権は国民の政治参加の重要な権利でありまして、その行使の機会をできる限り確保するということは大変重要なことであります。 したがって、各選管においても、有権者にとって投票しやすい環境とは何かを考える中で、職員数や、場合によっては予算の制約等もございますけれども、可能な限り精いっぱい積極的な取組が進められていると理解をいたしております。
そして、御発言のありました、現行の国民投票法下でも国民投票は可能であるという御指摘につきましては、いわゆる三つの宿題に関しまして、一般国民投票を検討項目として明記をしまして、十八歳投票権及び公務員による国民投票運動の一部解禁の二つを解決した平成二十六年の改正によりまして、国民投票を実施することのできる環境は整ったということは御承知のとおりであります。
結びに、国難のコロナ禍において、憲法十三条の尊厳尊重、二十五条の生存権の確保がなされず、今日明日の衣食住に事欠く国民、必要な検査、医療などが受けられない国民、自宅療養等で投票権が行使できない国民等が多数生じています。
国民投票の投票権年齢、選挙権年齢が十八歳以上に引き下げられ、令和四年四月からは、民法における成年年齢が十八歳に引き下げられます。 これらの法定年齢の改正を踏まえてもなお、今回、少年法の適用年齢は引き下げられることなく十八歳、十九歳も特定少年という呼称で少年と位置付けられました。
投票所の数や投票時間の保障は、有権者の投票権の行使、投票機会の公平を確保する上で極めて重要です。公選法の体系に倣って作られた国民投票法の下でも、同様に、投票所の削減、閉鎖時間の繰上げによる投票環境の悪化が起きるのではないかと思いますが、その点、提出者はどのように認識しておられますか。
私は、コロナ禍における投票権について、意見を申し上げたいと思います。 国民投票法改正案、いわゆる七項目について、細田博之議員は、二〇一八年七月五日のこの憲法審査会において、次のように提出理由を述べられています。 平成二十八年に、公職選挙法の数度にわたる改正により、投票環境向上のための法整備がなされています。
未成年の飲酒禁止法及び未成年者喫煙禁止法においては、健康被害防止及び非行防止の観点から、それぞれ二十歳未満の者による飲酒及び喫煙を禁止している、その年齢については、国民投票の投票権を有する者の年齢、選挙権年齢及び民法の成年年齢とは、その趣旨を異にするものであるため、必ずしも一致させる必要はなく、近年、国内外において飲酒及び喫煙が健康に与える悪影響を防ぐための取組が強化されている情勢を踏まえ、民法の一部
もう言うまでもございませんけれども、なぜ今回少年法の改正なのかということなんですが、二〇〇七年に、憲法改正国民投票法での投票権年齢、これは十八歳にさせていただきました。そしてさらに、公職選挙法についても、これは二〇一五年でございますけれども、選挙権年齢を十八歳にしました。現在もう実施をさせていただいております。
ちょっと読み上げさせていただきますと、国民投票の投票年齢及び公職選挙法の選挙年齢が一致して十八歳以上の国民に参政権としての投票権(選挙権)を付与したことと併せて民法の成年年齢が十八歳となることを前提とした場合、我が国においては十八歳をもって「大人」として扱うこととなり、大人と子供の範囲を画する年齢は、それまで二十歳であったものが十八歳となる。
法制度の不備なのかなというふうに思いますが、コロナも、昨日おととい始まったわけではなくて、もう一年以上たつわけでありまして、その間、様々な国政選挙、地方選挙があるということが想定、もう分かっているわけですから、これは、我々もそうなんですが、立法側もそうなんですけれども、政府側も、こうした在宅投票も含めて、自宅療養されている方に投票権を付与するという、そうした合理的配慮を含めて法改正を速やかに出すべきだったのではないかというふうに
こういった、様々、有権者の方の置かれた立場に十分合理的な配慮を行った上で、この投票権というものをしっかりと守っていく、投票権を行使してもらう環境づくりというのを、多くの諸先輩の取組、また当事者の方々の強い希望、要望があっていろいろと行われてきたということをまず皆様に改めて御説明をさせていただいた上で、今、コロナの感染拡大、なかなか収まらない状況であります。
少年法は処分が軽い、投票権があり、民法上も成年となるなら義務を負うべきだ、国法の統一性を図るべきとの引下げ派の意見がある一方、少年法は、軽微な犯罪でも更生のため少年院に収容される場合がある、決して軽くはない、少年の可塑性、更生可能性の高さに着目すれば、保護、教育によって健全な社会人として育てることが有益である、政治参加や経済取引が単独でできることと、少年の保護、教育を図るという趣旨、目的は異なる、実際
欠陥の中身についてですけれども、例えば、二〇一四年、憲法改正国民投票の投票権年齢を十八歳以上としたときの参議院憲法審査会の附帯決議では、「最低投票率制度の意義・是非の検討については、憲法改正国民投票において国民主権を直接行使する主権者の意思を十分かつ正確に反映させる必要があること及び憲法改正の正当性に疑義が生じないようにすることを念頭に置き、速やかに結論を得るよう努めること。」