2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
に、これ、私が質問通告させていただいたのはこの数日前のことですから、その間に十道県に確認していただいたというのは私はありがたいことで感謝申し上げるんですけれども、これはやはり、次の衆議院選挙、もう間もなくあるわけですけれども、三十自治体に徹底すれば、まずは一義的にはアフターフォローということになるでしょうし、場合によっては四十七都道府県に、こういうことが二度と起きないように、だって、日本国民なのに投票券
に、これ、私が質問通告させていただいたのはこの数日前のことですから、その間に十道県に確認していただいたというのは私はありがたいことで感謝申し上げるんですけれども、これはやはり、次の衆議院選挙、もう間もなくあるわけですけれども、三十自治体に徹底すれば、まずは一義的にはアフターフォローということになるでしょうし、場合によっては四十七都道府県に、こういうことが二度と起きないように、だって、日本国民なのに投票券
警察では、少年警察活動規則に基づく少年の健全な育成を図るための活動の一つとして、公営競技の投票券の購入、飲酒等の不良行為をしている少年を発見したときは、不良行為についての注意、その後の非行を防止するための助言、指導等を行う補導活動を実施しているところでございます。
JRAにおきましては、本年二月二十六日の大規模イベントの自粛要請を踏まえまして、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の一環といたしまして、無観客で開催をいたしまして、勝馬投票券の発売は、インターネットによる販売に限定して行っているところでございます。
捨て鉛筆ですね、筆記具も使い捨てでやっていただいたり、それから、会場を広いところにして記載台がひっつかないように工夫をしていただいたり、そして当然消毒液も設置をしていただいたり、開票業務に当たっても、業務に従事される方々の間を空けていただいたり、様々なことをしておりますし、また、投票所が混み合っている時間なども住民の方に広く周知をしていただき、また、自ら身を守りながら投票をお願いしますということも投票券
横浜市の件では、これ、勝馬投票券発売税、これを新設したいということを言ったんだけれども、総務大臣が不同意とした。これを不服として審査を申し出た。審査の結果、係争処理委員会は、不同意を取り消して横浜市と協議を行うようにという勧告が出された。そして、その勧告を受けて、総務大臣は不同意を取り消し、協議が再開されたという事例です。これ勧告に従っているんです。
御指摘の高額払戻しを受ける者の特定につきましては、まず、無記名の勝馬投票券を販売することを前提とした現行制度を根本から変更することになることに加えまして、仮に払戻金額に一定の基準を設けたといたしましても、例えば購入金額を小口化することで勝馬投票券一枚当たりの払戻金額を抑えることも可能でありまして、どのように公平性を担保するのか、あるいは膨大な払戻し業務を行う競馬主催者等の実施体制を個人情報の管理体制
既に、この競技場が、公営競技の場合は競技場が全国に相当数もう展開しておりますし、また、昨今の特に公営競技の投票券の購入の動向を見ますと、インターネットを通じた投票券の購入というものが例えば中央競馬ですとこれがもう六、七割に達しているなど、必ずしも現物の、競走場に行ってそこで投票券を購入してゲーミングをするということにはなっておりません。
もちろん憲法上の表現の自由は大切でございますけれども、例えば国内外のたばこ規制におきましては明確にそうした内容規制についてまで踏み込んでいるということと、あと、今、私、政府の関係閣僚会議の地方競馬の啓発ポスターというものが手元にありますけれども、末永く地方競馬をお楽しみいただくためにも競馬投票券は適度に楽しんでいただきたいと考えております、この文言をもって啓発ということなんですが、これでは実体としては
も家庭局児童虐 待防止等総合対 策室長 山本 麻里君 農林水産省生産 局畜産部長 大野 高志君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (国際仲裁の活性化策に関する件) (性犯罪に係る施策検討に関する件) (公営競技の投票券購入等
○政府参考人(辻裕教君) あくまで刑法上の概念について申し上げますけれども、いわゆるtoto、スポーツ振興投票券を販売する行為は、刑法で申しますと賭博ないし富くじに係る行為に該当し得ると考えられますけれども、スポーツ振興投票の実施等に関する法律にのっとって行われるものである限り、刑法第三十五条の法令行為として違法性が阻却され、賭博罪等は成立しないものと承知しております。
今日は、これで最後ということになるので、改めて、二十歳で維持されるものについて、それから変えられるものと、どこまでちょっと質問できるか分かりませんが、まず一つ、二十歳という要件が維持されるものの中に勝馬投票券、いわゆる競馬の馬券を買えるかどうかという項目が入ってきています。これはなぜ二十歳で維持されることになったんでしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) 御指摘の競馬、競輪、オートレース等の公営競技の投票券、これを購入することができる年齢について、それぞれ所管官庁におきまして必要な検討がされた結果、現行法の二十歳、これを維持することにしたものというふうに理解をしております。
競馬法におきます勝馬投票券の購入制限年齢につきましては、射幸心や遊び癖を醸成、助長するといった弊害が生じないように、青少年保護の観点から定められたものでございます。購入制限年齢の引下げにつきましては、学校関係者を始め、反対する声も実態として根強く存在しておりまして、国民の理解が十分に得られていないところでございます。
この競馬法のことで申しますと、この競馬法におけます勝馬投票券の購入の制限年齢は、射幸心などを醸成、助長するといった弊害が生じないよう、青少年保護の観点から定められたものというふうに承知しております。また、購入制限年齢の引下げにつきましては、学校関係者を始め反対する声も実態として根強く存在しておりまして、国民の理解が十分に得られていないという状況でもございます。
○政府参考人(小野瀬厚君) そこは、先ほど申し上げましたとおり、勝馬投票券の購入禁止年齢は、その射幸心を醸成、助長すると、こういったような点で、青少年保護の観点から定められているというものでございます。
○野中大臣政務官 農水省からお答えいたしますが、競馬場は、全体がギャンブル場というよりは、勝馬投票券を購入する場もあれば、やはり馬事振興、馬事文化を学ぶ、そして馬に直接触れる経験ができるという数少ない場でもあります。
我が国における公営競技におきましては未成年者の投票券の購入が禁止をされており、諸外国においても年少者のカジノ施設への入場等が禁止をされております。
○糸数慶子君 成年年齢を引き下げる一方で、競馬、競輪等の公営競技の投票券を購入できる年齢を二十歳とすることの矛盾について伺います。
御指摘の競馬、競輪等の公営競技の投票券を購入することができる年齢につきましては、青少年のギャンブル依存症へのリスクに関してギャンブルの開始年齢と依存症リスクとの因果関係が明らかにされているとは言えないことや、教育現場の環境整備ができていないことなどから二十歳を維持することとしたものと承知しております。
これに対しまして、二十歳未満の者の競馬、競輪等の公営競技の投票券の購入が禁止されております趣旨は、先ほど申し上げましたとおり、青少年保護という点にあると承知しておりますが、公営競技の投票券を購入することができる年齢を引き下げることにつきましては、成年年齢の引下げのような積極的な意義は特段論じられていないように思われます。
いわゆるパリミューチュエル方式というものでございまして、この競技のゲームのやり方では、お客さんが投票券を購入した売上げの総額のうち何十%をお客さんに払い戻すものにするということがあらかじめ決められておるわけでございます。おっしゃるように、競馬などの場合では七五%程度ということになっているわけでございまして、あらかじめ、お客さんに幾らを払い戻すかということが決まってございます。
地方自治体の主催するレースの投票券の発売額が売上金となっております。 売上金の分配でございますが、それぞれの根拠法令におきまして、的中者への払戻金、競輪、オートレースの振興法人への交付金が定められておりまして、払戻金については、売上げの七〇%以上八〇%以下の範囲内で施行自治体が定めることとされております。実際には、競輪はおよそ七五%、オートレースはおよそ七〇%となっております。
分配でございますが、中央競馬については、勝馬投票券の売得金の百分の十を国庫に納付し、約七五%を払戻金として交付し、約一五%を競馬開催経費等に充てた後、剰余金が出ている場合は、その二分の一を国庫に納付をしております。
パチンコ店への立入りが認められている十八歳以上の年齢制限を軸として、十九歳のサッカーくじの購入制限年齢、二十の競馬、競輪、オートレース、競艇などの公営競技投票券の購入制限などが、将来、成人年齢が十八歳に引き下げられることを理由として、全ての公営等ギャンブルの制限年齢がパチンコ店への立入りが認められている十八歳以上に統一されることが考えられます。
総務省の人たちだって、ではどこかの県庁に出向して、そのとき住民票を移していない人がいたら、もしいたらですよ、投票券が東京で来ちゃったらどうするのという話だし、家族はどうするのという話だし、どうなっているんだという話ですよ、そこまでいったら。 では、サラリーマンの人だって単身赴任する。総務省の人とこれを去年やりとりしていたら、ここはどうなんだと言ったら、いや、一カ月に一遍帰ればいいんですと。
○政府参考人(枝元真徹君) 海外競馬の勝馬投票券の発売が可能となって二年でございます。それで、昨年の十月のフランス凱旋門賞を皮切りにやりましたけれども、昨年は売得金額が約九十五億円でございました。今年は十一月末時点で四か国六競走で売得金額は七十三億円で、年内あと四競走予定されているところでございます。
委員御案内のとおり、競馬法二十八条によりまして、未成年者は勝馬投票券を購入してはならないということになっているところでございます。
競馬法を含みます公営競技の各法ですけれども、青年者保護の観点から未成年者の投票券の購入を禁止する規定ございまして、現在それは二十歳ということになってございます。現在、法務省におきまして、民法の改正案、これをできるだけ早い時期に国会に提出ができるように準備を進めていると承知をしてございまして、民法ではその成年年齢を十八歳に引き下げるという検討がされてございます。
このため、全ての地方競馬主催者が共同で、地方競馬全国協会からの補助を受けながら、投票集計システムの共通化、重複開催の減少、中央競馬との勝馬投票券の相互発売等を内容とする地方競馬の活性化に取り組んだ結果、地方競馬の売上げは平成二十四年度以降増加に転じ、平成二十六年度には全ての地方競馬主催者の単年度収支が黒字化するなど、地方競馬主催者の経営改善に大きな成果を上げてきたところであります。
まず、日本中央競馬会でございますけれども、訪日外国人に対応するために、勝馬投票券の購入を解説いたします外国人向けの案内冊子といたしまして、英語、また中国語、中国語も台湾の繁体字、大陸の簡体字で出しております。また、韓国語で発行してございます。また、一部の競馬場及び場外発売所におきましては、英語、中国語、韓国語に対応いたしましたタブレット通訳端末を設置いたしております。
勝馬投票券の相互発売につきましては、日本中央競馬会と地方競馬主催者相互が委託契約を締結いたしまして、この委託契約の内容に基づきまして、互いに勝馬投票券を発売しております。 その委託料につきましては、日本中央競馬会が受託する場合は売得金の一〇%、地方競馬主催者が受託する場合は売得金のおおむね五、六%に相当する額をそれぞれ相手方から徴収しているというふうに承知しております。
中央競馬と地方競馬の勝馬投票券の相互販売でございますけれども、まず、平成二十四年の十月から、日本中央競馬会のインターネット投票システムを活用いたしまして、地方競馬の勝馬投票券の発売を開始いたしました。 さらに、翌二十五年の三月から、地方競馬の発売施設を活用いたしまして中央競馬の勝馬投票券の発売を開始したところなど、相互の売り上げ拡大に向けた取り組みが行われてございます。