2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
第四に、期日前投票事由に天災や悪天候の場合を追加するとともに、期日前投票所の開始時刻の繰上げ及び終了時刻の繰下げを、それぞれ二時間の範囲でできることといたしております。 第五に、洋上投票制度の対象を、便宜置籍船等の船員及び実習生に拡大しております。 第六に、繰延べ投票の期日の告示について、少なくとも五日前に行うとされていたものを、少なくとも二日前としております。
第四に、期日前投票事由に天災や悪天候の場合を追加するとともに、期日前投票所の開始時刻の繰上げ及び終了時刻の繰下げを、それぞれ二時間の範囲でできることといたしております。 第五に、洋上投票制度の対象を、便宜置籍船等の船員及び実習生に拡大しております。 第六に、繰延べ投票の期日の告示について、少なくとも五日前に行うとされていたものを、少なくとも二日前としております。
また、期日前投票事由の追加、繰延べ投票の期日の告示の期限の見直し、在外選挙人名簿の登録についての、出国時、国を出るときの申請の制度の創設も行われました。これらの三回の法改正は、全て全会一致でございました。 したがいまして、以上四回の法改正は、実質的に全て全会一致であったと申し上げてよかろうと思います。その結果がいまだにこの国民投票法に反映をされていないという現状にあるわけでございます。
それで、現実的、現実的といいますか、理論的に申しますと、先ほどの期日前投票事由がない方につきましては期日前投票はできないというようなことになります。
○石田国務大臣 お尋ねの、増加している理由についてでありますけれども、一概には申し上げられないと思いますけれども、平成十六年の参議院通常選挙で導入されて以降、まず、有権者に浸透してきたこと、さらには、最近では人の往来が多く利便性の高い商業施設等への設置も進んでいること、期日前投票時間の弾力的な設定などの制度改正を行ってきたことが考えられるほか、特に昨年十月の衆議院議員総選挙におきましては、期日前投票事由
第四に、期日前投票事由に天災や悪天候の場合を追加するとともに、期日前投票所の開始時刻の繰上げ及び終了時刻の繰下げを、それぞれ二時間の範囲でできることとしております。 第五に、洋上投票制度の対象を、便宜置籍船等の船員及び実習生に拡大しております。 第六に、繰延べ投票の期日の告示について、少なくとも五日前に行うとされていたものを、少なくとも二日前としております。
期日前投票者数は約二千百四十万人で、期日前投票事由に悪天候による場合を新たに追加したこともあり、平成十五年の期日前投票制度の創設以降、過去最高となりました。 投票率は、小選挙区選挙で五三・六八%となり、前回に比べ一・〇二ポイント増加しました。 また、十八歳、十九歳の有権者の投票率は四〇・四九%であり、今回の総選挙における二十歳代の有権者の投票率三三・八五%に比べ高い水準となりました。
期日前投票者数は約二千百四十万人で、期日前投票事由に悪天候による場合を新たに追加したこともあり、平成十五年の期日前投票制度の創設以降、過去最高となりました。 投票率は、小選挙区選挙で五三・六八%となり、前回に比べ一・〇二ポイント増加しました。 また、十八歳、十九歳の有権者の投票率は四〇・四九%であり、今回の総選挙における二十歳代の有権者の投票率三三・八五%に比べ、高い水準となりました。
これまでの公職選挙法改正によって、選挙期日における投票時間の拡大や不在者投票事由の緩和などが行われました。そのほかに、在外投票制度、洋上投票制度、期日前投票制度、南極投票制度の創設等が行われ、投票機会の拡充ですとか投票環境の向上が順次図られてきております。ですが、依然として投票率は低下傾向にあります。
今回の震災に伴いまして、それまでの住所地、名簿登録地の選管ですが、そこ以外の市町村に避難している有権者の方々は不在者投票事由に該当すると考えられます。 その手続につきましては、まず第一に、有権者の方が、選挙人名簿登録地の市町村選管に対して、郵便等で不在者投票用紙を請求する。そして第二に、当該名簿登録地の選管が、有権者の方に不在者投票用紙等を郵便で郵送する。
昭和二十三年のこの衆議院議員選挙法におきまして、不在者投票事由として、選挙当日の職務、業務に従事すること、やむを得ない用務、事故のために郡市区域外に旅行中であること等の事由が法定をされ、そして昭和二十五年に公職選挙法が制定されましたときに、病院に入院中の者、監獄又は少年院に収容中の者にもこれらの施設における不在者投票が認められ、そしてその後も不在者投票事由が拡大されて、平成九年には旅行等の私用であっても
今回の選挙は、本年七月二十五日に任期が満了となった参議院議員の通常選挙でありまして、また、昨年十二月に投票時間の二時間延長、不在者投票事由の緩和等の公職選挙法の改正が行われて、初めて全国を通じて行われる国政選挙でありました。 今回の選挙で選挙すべき議員の数は、比例代表選挙が五十人、選挙区選挙が七十六人、合計百二十六人でありました。
今回の選挙は、本年七月二十五日に任期が満了となった参議院議員の通常選挙でありまして、また昨年十二月に投票時間の二時間延長、不在者投票事由の緩和等の公職選挙法の改正が行われて初めて、全国を通じて行われる国政選挙でありました。 今回の選挙で選挙すべき議員の数は、比例代表選挙が五十人、選挙区選挙が七十六人、合計百二十六人でありました。
不在者投票事由等も大幅に緩和をいたしましたし、また一々どこに行くのか、何時から行くのかというようなことを問いただされなくても、宣誓書の中の事由に丸をすれば不在者投票ができるというような形で手続も簡素化したところでございますので、実質的に大きな改変になったのではないかということで、期待をしているところでございます。
選挙人が利用しやすい不在者投票制度とするため、不在者投票事由を緩和するとともに、不在者投票をすることができる時間を原則として三時間延長し、午前八時三十分から午後八時までとすることといたしております。 以上のほか、候補者届け出等の際の添付書類の簡素化、選挙公報掲載文の字数制限の廃止、参議院通常選挙における確認団体の公営による政策広告の廃止等を行うことといたしております。
不在者投票事由の緩和につきましては、本法案が有権者の投票環境の向上を目的といたしておりますことから、有権者への周知は大変重要なものでございます。 そのような認識に立ちまして、今回の改正の内容につきましては、有権者の方々にわかりやすいように公報の内容も工夫をした上に、パンフレットや新聞広告等の手段を活用いたしまして、幅広にこの周知徹底に努めてまいりたいと考えております。
○富田委員 今の点はそのとおりにしていただきたいと思うのですが、不在者投票事由が大幅に緩和されたことに伴って、投票手続もかなり簡素化できるというふうに単純に思うのです。これまで、不在者投票の場所に行くといろいろなものを、書類を書かされたり、書類を書くだけではなくて、そこにいらっしゃる職員の方から、本当に旅行に行くんですかとかいろいろ聞かれますね。
今回、投票事由の大幅な緩和を行うということで、緩和に伴って国民に、こういうふうに簡単な手続でできるようになったのですよという周知徹底を考える必要があると思うのですが、そのあたりについては自治省はどういうふうに検討されているのでしょうか。
昨今の各選挙における投票率の低下傾向の対策として、政府提出の公職選挙法の一部を改正する法律案は、投票時間の延長や不在者投票事由の緩和などの施策を講じようとしておりますが、その趣旨をさらに一歩進めて、選挙人が投票をしやすい環境を一層整えるよう特に必要と考えられる事項について政府案を修正することといたしたく、ここに修正案を提出した次第であります。 次に、修正案の内容について御説明いたします。
○須藤良太郎君 投票時間の延長、不在者投票事由の緩和等によりまして投票環境を向上させるという政府案には賛成でございます。ただ、来年の参議院の通常選挙の期日等につきまして質問いたしたいと思います。 まず大蔵省主計局にお尋ねしますが、平成四年から通常国会は一月後半に召集されまして、召集日に予算書が提出されるということになっておるわけであります。
今回の改正法におきましては、いわゆる不在者投票事由に該当すると見込まれる者について不在者投票ができるというふうに仕組みを改めたところでございますので、これまでのように請求書や宣誓書に事細かに理由を書いたり、あるいは用事のある時間帯を書いたり、あるいはそのことを職員から問いただされるというようなことはなくなるものというふうに考えております。
第二に、不在者投票についてでありますが、選挙人が利用しやすい不在者投票制度とするため、例えば、用務のため投票当日投票区外に滞在すると見込まれる者についても不在者投票をすることができるよう、不在者投票事由を緩和する等その改善を図ることとしております。
そして今、投票環境を向上させるために、投票時間の延長、不在者投票事由の緩和などを内容とするこの公選法改正案をまさに御提案申し上げ、御審議願おうとしているわけでありまして、ぜひ委員の御理解と御協力をいただきたいと願います。
第二に、不在者投票についてでありますが、選挙人が利用しやすい不在者投票制度とするため、例えば、用務のため投票当日投票区外に滞在すると見込まれる者についても不在者投票をすることができるよう、不在者投票事由を緩和する等その改善を図ることとしております。
なお、その問題とは一線を画して、議員の御意見ではこれは一緒だと言われますけれども、一線を画しまして、私ども投票環境というものを向上させますために、投票時間の延長あるいは不在者投票事由の緩和などを内容とする公選法改正を提案させていただいているわけでありますけれども、こうしたことを考えなければならないということだけをとらえましても、いかに国民なかんずく若い方々に政治に関心を持っていただくか、これはもう本当
不在者投票事由がないのに不在者投票をしていただくことがあってはいけないということで、選挙管理委員会の方といたしましては、不在者投票の申し出がありましたときには、なぜ当日投票に行けないかという事情などもちゃんと確かめまして、御本人の宣誓書なども書いていただいて不在者投票をしていただくということで、いろいろ適切な運用をするための努力もしておるところでございます。