2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
ノババックスはちなみに技術移転で武田が国内で生産をしていただけるというような状況でございますので、そういう意味では、国内でしっかり確保していくという意味では大きな意味合いがあるんだというふうに考えております。 他の、本当に国内で開発して国内で生産、流通させるようなワクチンが出てくればという話でありますが、今も有力なものが四、五社、ワクチンの開発をされておられるというふうに思います。
ノババックスはちなみに技術移転で武田が国内で生産をしていただけるというような状況でございますので、そういう意味では、国内でしっかり確保していくという意味では大きな意味合いがあるんだというふうに考えております。 他の、本当に国内で開発して国内で生産、流通させるようなワクチンが出てくればという話でありますが、今も有力なものが四、五社、ワクチンの開発をされておられるというふうに思います。
さらに、国立感染研からこうしたゲノム機器の無償提供を二十二の研究所に更に追加で行っていくということで、技術移転を実施しております。 いずれにしても、変異株の状況も含めて、感染状況、病床の状況を見ながら、必要となればちゅうちょなく緊急事態宣言措置あるいは蔓延防止等重点措置、機動的に対応し、感染を抑えていきたいというふうに考えております。
なお、宇宙活動から得られる経済的利益の分配につきましては、例えば、国際機関による管理を行う方法ですとか、あるいはその情報提供、技術移転、こうしたものによる方法など、様々な考え方が存在するものと承知をしております。今後の宇宙資源に関する取組の実態などを踏まえた議論が必要だと考えております。
一方、スペース・ベネフィット宣言では、成果を直接配分するというのではなく、情報共有や技術移転に限るという方向性が示されております。 宇宙資源開発に関して、各国で様々な議論が行われており、国際ルールづくりはこれから重要となってくる段階であります。その上で、日本政府は、二〇一九年、アメリカが主導するアルテミス計画に参画をしました。
先ほど先生から御指摘ございましたように、宇宙活動から得られる経済的利益の分配の考え方、これにつきましては、類似の事例とされました、国際機関による管理を行う方法、あるいは情報共有や技術移転などによる方法を含め、様々な考え方があるというふうに認識しております。
ゲノム解析については、国立感染症研究所からゲノム解析の民間検査会社への外部委託、それから全国の地方衛生研究所への技術移転、大学等での実施など、その体制整備に努めているところでございます。
その上で、そういったことを進めながら、先ほど四方局長の方からもありましたように、実際にどういう形を取れば国際的な生産が増えるかとか公平なアクセスにつながるかということが重要でありまして、この特許の問題もありますが、ノウハウとか技術移転、実際にそれが進まないと駄目だという問題であったり、生産設備、一部の部材が不足をしている、こういう問題もあるわけでありまして、一つ一つボトルネックを解消していくと。
一方、反対国からは、知的財産がそのような障害となっている事実は確認されないこと、知的財産の保護義務を免除しても国際的なワクチン等の生産拡大や公平なアクセス確保につながらないこと、知的財産の保護を前提とした先発製薬企業からのノウハウの提供や技術移転といった企業の自発的な協力がなければ生産拡大に資さないという意見も出ております。
中国の場合、先ほどの技術移転でいいますと、更に、指摘された四つの問題以外にも、国有企業の問題等々もあるわけでありまして、こういったことに対してどう、国だけではなくて企業も含めて、不買運動等々、対応していくかということが必要だと考えておりまして、なかなか、企業との個別のやり取りにつきましては、オープンにするということを前提にしないでやり取りをしていますので、個別の企業とのやり取りの内容についてはお話はできないところでありますけれども
強制的な技術移転、これは極めて重要な問題だと思っておりまして、WTO等々の場におきましても、そういったことがあってはならない、こういった議論を進めておりますし、また、中国に対しても、そういった懸念、国際社会からも、多くの企業からも示されている。
行政手段を利用した強制技術移転要求の禁止についても、昨年一月に施行されました中国外商投資法において明文化なされたと承知をしております。
我が国は、途上国への技術移転とともに、分野横断的な海洋観測システムに係る体制整備を早急に行うべきだというふうに考えております。 海洋教育、人材育成分野では、教科書への海洋に関する幅広い記述が必要との指摘がありました。また、産業を支える外航船、内航船の船員の育成、またライフ・キャリアプランの充実を進めるべきとの指摘もありました。
インドは六番目となりますけれども、日本とインドとの間においては、ACSA協定のほかに防衛装備品・技術移転協定、そしてGSOMIAもこれまで締結しているわけであります。そういうことからすれば、インドは準同盟国と言えるわけであります。 世界第四位の軍事力を持つインド軍、そして日本から中東、アフリカへつながるシーレーンのほぼ真ん中に位置するインドであります。
感染研のゲノム、全ゲノム解析の体制を強化すると同時に、同時に、感染研から自治体への全ゲノム解析の技術移転、これを進めて、自治体による全ゲノム解析も推進していければというふうに考えているところであります。
また、ルールについて申し上げますと、例えば、知的財産について、著名な商標が自国や他国で登録されていないこと等のみを理由として保護の対象から外すことを禁ずる規定、また、投資につきまして、ロイヤリティー規制や技術移転要求等を含む特定措置の履行要求を禁止する規定等のWTO協定を上回る具体的成果が得られたと考えております。
また、日本との間では、二〇一五年に日印防衛装備品・技術移転協定及び秘密軍事情報保護協定が締結されています。インド軍と自衛隊の間では、陸軍とは二〇一八年からダルマ・ガーディアンを、海軍とは二〇一二年に初めての二国間共同訓練が実施され、二〇〇七年からは多国間訓練マラバールに参加しています。また、空軍とは二〇一八年からシンユウ・マイトゥリ、親友、友達訓練が実施されています。
特に安全保障関連でいうと、現状で、ACSA、そのほかにも様々な協定がありますが、防衛装備品・技術移転協定、あとはGSOMIAのような情報保護協定、この三つとも締結している国というのは、今のところ、イギリス、フランス、オーストラリア、アメリカはちょっと別格として、という国だと承知しております。
日米首脳共同声明において、新たな時代における同盟の項目の中で、日米両国は、二国間、あるいはG7やWTOにおいて、知的財産権の侵害、強制技術移転、過剰生産能力問題、貿易歪曲的な産業補助金の利用を含む、非市場的及びその他の不公平な貿易慣行に対処するため引き続き協力をしていくとあります。ここは大変重要なコミットメントだというふうに私は思っております。
○政府参考人(四方敬之君) RCEP協定では、委員御指摘のとおり、投資受入れ国がほかの締約国の投資家に対し投資の阻害要因となり得る措置の履行を要求、強制してはならないこと、いわゆる特定措置の履行要求の禁止を定めておりまして、特に、WTO協定には盛り込まれていないルールとして、技術移転要求の禁止、すなわち特定の技術、製造工程、そのほかの財産的価値を有する知識を移転することを要求、強制してはならないことを
協定のルールに、技術移転を要求することをルール上禁止していることは評価できます。近年、表立って技術移転を正面から要求する取引はなくなっているとは思います。しかし、現実の商取引の中では、契約内容の中に紛れ込ませる、あるいは解釈によって求めることができるような内容が盛り込まれるリスクは排除をされておりません。 技術移転要求の禁止ルール遵守をどう担保するのでしょうか。
一例として、原子力開発機構なんかがずっと研究してきた高温ガス炉の技術移転をこれからどんどんやっていこうといったときに、ベンチャー企業なり民間企業を立ち上げる、あるいは出資をして、それによって知財の使用料などを得て、それをまた運営の資金に回していくというようなことができるんじゃないかなと思いますけれども、これについて今の現状等をお伺いしたいと思います。
先生御指摘のとおり、研究開発法人の研究成果には、非常に、技術移転をすることで社会に貢献できるようなものが多々あるというふうに承知しております。 それで、研究開発法人の出資制度につきましては、平成二十五年の研究開発力強化法改正によりまして、全研究開発法人のうち三法人において、研究成果を活用していただく事業者に出資が可能となりました。
同時に、WTO改革ということでいいますと、先ほどお話のありましたオコンジョ事務局長、スペリングでいいますとウンゴジと書くんですけれども、実際にはンゴジ、こういうふうに発音するんですけれども、彼女とも連携をしながら、特に中国等の問題に関しましては、一つは、産業補助金、国有企業、強制的技術移転、知的財産窃取、こういう市場歪曲的な慣行への対処。
○四方政府参考人 委員御指摘のとおり、中国は、WTO加入議定書におきまして、輸入や投資に関係する承認の条件として技術移転等を要求しない旨約束しております。 これに対して、今回のRCEP協定は、投資家、投資財産全般を対象に、より広範にルールを規定しておりまして、WTO協定には盛り込まれていない技術移転要求やロイヤリティー規制の原則禁止を明確に規定しております。
○浦野委員 次に、中国による技術移転の強制、これは、米中貿易摩擦の大きな要因の一つとなるなど、欧米でも問題視されてきました。 中国は、WTO加盟に際し、技術移転を許認可等の条件としない旨を約束しています。
ルールについて申し上げると、例えば、知的財産については、著名な商標が自国や他国で登録されていないこと等のみを理由として保護の対象から外すことを禁じる規定を盛り込んだり、また、投資について、ロイヤリティー規制や技術移転等を含む特定措置の履行要求禁止の規定の具体的成果、こういった成果が得られたと思っております。
その上で、実は、一〇〇%までというと、多分、東京なら東京都それから区、そこが検査の方をそれぞれお願いしておられますから、そういうところと連携して、例えば民間に出されているのならその民間に技術移転をしてということになろうと思います。
ちょっとそこのところは、大臣から今技術移転ということもいただきましたので、是非それをやっていただきたいというふうに引き続きお願いいたします。 そこで、次は、ゲノム解析の問題です。 今、大臣、ゲノム解析がどのくらいの割合でできているか把握していらっしゃいますでしょうか。
今、全国平均大体三〇%ぐらいまで来ておるということなんですが、東京、大阪はまだ二〇%ぐらいなものですから、更にこれを進めていこうというふうに考えておりますが、いずれにいたしましても、まずはそういう大きいところ、民間会社、民間検査会社等々にお願いをさせていただきながら、もし余力があれば小さいところも技術移転をさせていただきたいんですが、これは国では全部把握できておりませんので、都道府県のいろんなお力をお
ただ、これはもう実務的な話なので、要は、その中で大きな検査会社は幾つか国である程度連携取れますので、そういうところには試薬と技術移転して全部やっていただこうと。ただ、それぞれ都道府県でちっちゃいところとやっていますので、そういうところとの連携は国ではなかなか難しいので都道府県にお願いしなきゃなりません。
国立感染症研究所から民間検査機関へ変異株PCR検査の技術移転を進めておりまして、現在、二社において、従来株に対するPCR検査が陽性だった方全てについてこの変異株PCR検査を実施していただく契約を締結しているというふうな形で、民間検査機関との連携も進めております。
また、民間との連携の一環として、国立感染研究所から民間検査機関への変異株PCR検査の技術移転を進めておりまして、現在、二社におきまして、従来株に対するPCR検査で陽性だった者全てについて変異株PCR検査を実施いただく契約を締結する状況でもございます。 今後、しっかり先ほどの点も含めましてやっていきたいと思う次第でございます。