2000-04-18 第147回国会 参議院 文教・科学委員会 第11号
技術士審議会の議論、またパブリックコメントでもいろいろな議論がございました。しかし、先ほど大臣がお答え申し上げましたように、試験のレベルは全く下がるわけではございませんし、きつくなる部分もございます。ただ、たくさんの人に受けていただきたい、こういう措置を今回しているところでございます。
技術士審議会の議論、またパブリックコメントでもいろいろな議論がございました。しかし、先ほど大臣がお答え申し上げましたように、試験のレベルは全く下がるわけではございませんし、きつくなる部分もございます。ただ、たくさんの人に受けていただきたい、こういう措置を今回しているところでございます。
○政務次官(斉藤鉄夫君) すぐれた技術者の具体的内容ということでございますが、先ほど石田委員おっしゃったように、技術士審議会の意見等も踏まえながらこれから省令で詳しく決めていくところでございます。
○日下部禧代子君 技術士審議会の報告が平成十二年に出されておりますけれども、そこで、技術士の資格取得の動機を付与することが効果的であるというふうに報告に出ております。 そしてまた、大臣も今、魅力あるものとするというふうにおっしゃっておりましたけれども、具体的にどのような動機づけ、どのようなことで魅力あるものになさるか、具体的におっしゃっていただきたいと存じます。
そもそも、優秀な技術者が試験によって発掘をされるということはないのではないかと私は思っているんですが、中曽根大臣は文部大臣も兼務をされていらっしゃいますから、例えば大学入試の制度を変えれば質の高い学生がたくさんできるとも限らないでしょうし、今回のこの制度改正に関しては、技術士審議会では、技術士のレベルがかえって下がってしまうんではないかというような御意見も出ているようでございます。
今回、技術士審議会でこの英語の呼称についても相当議論をしていただきまして、プロフェッショナルエンジニアということを一応推薦していただきました。しかし、この報告書についてパブリックコメントを求めました。そうしたところ、賛否両方ございまして、コンサルティングエンジニアとすべきだ、こういう意見もございました。
それから、かつて技術士についても民間に事務を委託するということがあったわけなのですが、この試験の試験委員については、科学技術庁長官が技術士審議会の推薦に基づき試験委員候補者を選定する、その中から指定機関が選任するという形で、試験の公正をこういう形で担保する工夫をされているわけなんです。
平成六年一月二十一日の技術士審議会の報告書には、この点の指摘と生活環境保全という科目の新設も含めた検討を提言しておりますが、この点どうしようとしているのか。生活環境保全の科目を新設するおつもりなのでしょうか。 この二点を質問いたします。
○政府委員(田中健次君) 技術士法に基づきます技術士審議会令におきまして、技術士審議会に幹事を置くということと、幹事は関係行政機関の職員のうちから科学技術庁長官が任命すること等が定められておるところでございます。平成六年度に環境部門の試験が設けられたことに伴いまして、関係行政機関でございます環境庁の職員、これは私どもの企画調整局の環境研究技術課長が幹事に任命をされております。
それから、二つ目の生活環境保全に関する科目でございますけれども、御指摘のように、この平成六年度の技術士審議会で議論された際の今後の検討課題ということになっております。
これは図書館に調べてもらいましたから確かな資料でありますが、経済審議会、産業構造審議会、農政審議会、国土開発幹線自動車道建設審議会、それから石炭鉱業審議会、電源開発調整審議会、輸出入取引審議会、運輸技術審議会、海洋開発審議会、それから技術士審議会、以上私が拾っただけでも十の審議会に、新日鉄の同じメンバーとは言いませんが、入っております。
その諮問機関を見ましても、現在設置されてあるのは、科学技術会議、原子力委員会、原子力安全委員会、放射線審議会、宇宙開発委員会、海洋開発審議会、技術士審議会、航空・電子等技術審議会、資源調査会、こういうのがございまして、ライフサイエンス、遺伝子工学、材料工学等は特別の諮問機関というのは設置されておりません。
先般の技術士審議会におきましても、新しい部門の問題についていろいろ議論をしたわけでございます。先生のおっしゃったように、生命工学の問題ですとか、そういう問題が非常に大事でございますからどうしようかということで議論したわけでございますが、まだ少し早いのじゃないだろうか、引き続き検討していこうじゃないか、こういうことになっております。
この試験委員はどうやって選ぶかということでございますが、技術士審議会というのがございます。これは科学技術庁長官、大臣の諮問機関でございますが、この技術士審議会の推薦に基づきまして科学技術庁長官が、技術士試験委員の候補者というものを選定いたします。この選定された委員候補者の名簿を、たとえば日本技術士会なら技術士会に示す。
○政府委員(原田稔君) 技術士の試験委員の任命は、先ほど申し上げましたとおり、科学技術庁長官が技術士審議会の意見を聞いて候補者を選んで、それを提示して、指定機関が選んできて、最終的には科学技術庁長官の認可が要るわけでございます。そこで最終的なチェックが担保されているわけでございますから、私どもは法的には万全の措置を講じている、かように考えております。
このような状況に対応するため、科学技術庁長官の諮問機関である技術士審議会においては技術士制度のあり方について議論を重ねてまいりましたが、昨年その結論が出ましたので、政府といたしましては、これに沿って今般技術士法の改正を行うこととした次第であります。 次に、この法律案の要旨を述べさせていただきます。 第一は、技術士制度の活性化を図る観点からの改正であります。
いろいろ議論いたしまして、それで実は今回御提案いたしておりますような内容の御答申をいただいておるわけでございますので、時間的な経過からいきますと、この臨調の議論よりも私どもの方のと申しますか、技術士審議会の論議の方が先行したというのが事実でございます。
○山原委員 この技術士審議会報告ですね、きょういただいた文書の中の三十一ページに、民間委譲の問題について二つの理由が挙げられています。一つは、いわゆる量が増大をしたということですね。それからもう一つは「定形化しつつある」という、この二つの理由が挙げられております。
最近における世の中、社会経済がいろいろな意味で変化してまいりましたし、そういった状況を踏まえまして、実は五十六年の春から科学技術庁長官の諮問機関であります技術士審議会というところで、技術士制度のあり方というものを議論してまいったわけでございます。先ほど大臣が御説明になりました今回の改正内容も、その技術士審議会の御答申を受けて私どもが立案したものでございます。
○政府委員(半澤治雄君) 現在、審議会、調査会合わせまして五つございまして、技術士審議会、航空技術審議会、電子技術審議会、資源調査会、発明奨励審議会、この五つがございますが、今回の合理化の見地から発明奨励審議会は廃止いたします。それから、航空技術審議会と電子技術審議会を統合合理化いたしまして、これを一本の審議会、航空電子等技術審議会というように二つの審議会を一本化するということでございます。
それから放射線審議会、海洋科学技術審議会、技術士審議会、航空技術審議会、電子技術審議会、資源調査会、発明奨励審議会、こう審議会がありますが、このメンバーをひとつ御提出を願いたいと思います。
先ほどのおことばでございますが、技術士は科学技術庁長官が技術士審議会の意見を聞いて行なうことになっております。お話のようないま四つのタイプがあると思うのでございます。
次に、技術士試験委員、これは技術士審議会、これに統合するのが適当である、こういう答申が御承知の通りになされておる。それから、中央船員職業安定審議会、これは運輸省関係、それと船員教育審議会、この二つの審議会は一つに統合することが適当である、こういう意味の答申がなされておるわけであります。
○政府委員(山口酉君) 技術士試験委員と技術士審議会との統合、それから中央船員職業安定審議会と船員教育審議会との統合、工業生産技術審議会は、化学工業部門を除いて機械工業審議会と統合するという問題につきましては、それぞれの所管省、科学技術庁、運輸省及び通産省に統合の可能性について早急に検討するように申し入れをしておりますが、目下検討中と思いますけれども、まだ統合するという回答も統合できないという回答も
昭和二十四年五月には文部省津学教育局長を免ぜられて、東大教授専任となり、同大学理学部部長を経て、同三十二年東京大学長となり、現在その職にありますが、そのほか現に科学技術庁顧問、中央教育審議会委員、技術士審議会委員、原子力委員会参与等も兼ねているものであります。
で、この両者を一体的にすべきであろうという御答申を受けているわけでございまして、この点につきましては、本来技術士審議会の目標といたしますところが、技術士制度全般の重要事項についての審議機関であるということと、それから技術士試験委員は技術士試験の執行機関であるという点から、両者を一体とすべきかどうかという点につきましては、いささか問題もありますので、ただいま技術士審議会におきまして技術士審議会と技術士試験委員
○政府委員(原田久君) 技術士審議会及び技術士試験委員は、昨年来活動を開始した非常に新しい審議機関及び試験委員であります。技術士審議会の委員は十五名でございます。ここでは何を審議するのかと申しますと、技術士に関する重要事項及び技術士の登録の取り消し等の処分に関し審議すること、こういうふうになっておりまして、技術士制度全般の運営に関しまして諸方策を検討し、審議するという形になっております。
科学技術庁にもそのほかに審議会が、航空技術審議会、あるいは技術士審議会、あるいは放射線審議会、それから資源調査会等がございますが、いずれもこのような科学技術庁設置法の中の一つの付属機関と同じように取り扱ってございます。従いまして、二つの方法がございますが、このような方法をとっている場合も相当ございます。
第四に、本法案におきましては、今後運用上の問題がきわめて重要であると考えられますので、技術士審議会及び技術士試験委員をおいて、運用に万遺憾なきを期している次第であります。 以上、技術士法案の要旨について御説明申し上げました。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御質問あらんことをお願いいたします。
先刻問題になりました技術部門の分類でございますが、先刻も申し上げましたように、まだ十分検討しておりませんし、この検討は技術士審議会あたりでも検討していただく予定でございますので、御指摘の点は十分考慮いたしまして、検討を加えたいと思っております。
こういう部門を作ることにつきましても、技術士審議会あるいは技術士試験委員というのもございますので、そこで十分練ってきめたいと思います。まだ今十三部門は素案でございますので、さよう御了承願いたいと思います。