2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
改正法案は、承諾者の承諾を得た場合に限り例外的に契約書面等の電磁的方法による提供を可能とするものであり、消費者の実質的な承諾を得るための担保策については政省令等で必要な細則を整備していくこととしております。
改正法案は、承諾者の承諾を得た場合に限り例外的に契約書面等の電磁的方法による提供を可能とするものであり、消費者の実質的な承諾を得るための担保策については政省令等で必要な細則を整備していくこととしております。
しかし、隔地者間の契約につきましては、意思表示の到達に時間が掛かりますため、早期に契約を成立させ、承諾者にその履行の準備を開始させる必要があることを考慮して、申込みをされた者が承諾の通知を発したときに契約が成立するという、いわゆる発信主義というものを採用して、その特則を設けております。これが現行法の五百二十六条一項でございます。
○清水分科員 今、承諾者のみというふうに大臣はお答えされたんですけれども、大阪市の橋下徹市長は、昨年十二月二十六日の記者会見でこう述べているんですよ。生活保護制度全体の適正支給、受給者の支出の適正化のために、管理する、記録するのは当たり前。さらに、希望者だけじゃなくて、本来的には対象者全てにプリペイドカードを導入することの是非について問われ、何と答えたか。そう思う。
もとより、承諾者をどうするかという問題は御指摘のように相続の問題に関係をしてくる問題でございます。したがいまして、この問題を御議論いただく場合には、相続の場面でこういう効果が生ずる、こういう問題点が生ずるということも踏まえてやはり国民のコンセンサスといいますかそういうものを考えていただく必要がある問題であろうと思います。
千鳥団地では数人、未承諾者がおられるようであります。公団は訪問攻勢をかけている。訪問しているのは現場の事務所や関西支社の担当者でありますが、ある事例では、Tさん、この人には三月三十日付の内容証明郵便で「賃貸借契約の更新拒絶について(通知)」が出されております。
その後、三者協議の進展によりまして、特別案件に係る国選弁護受任承諾者名簿を各弁護士会で必ず作成することが今年の三月十七日の理事会で決定されまして、日弁連は、本年の三月二十九日付の会長名義の文書をもって、各単位弁護士会長に対して、その旨の指導がされております。
そして集合場所の周辺を憲兵が監視を行い一人の不承諾者も出さない様威圧する中で命令伝達が行われた。」そして括弧がついた言葉が次につけられています。「地主で会合に出席した人々は異口同音に当時の緊張した悲愴な状況を語り草にしている」、こういう状況です。さらに続けて、「用地の場所、面積、地価、土地代の支払い方法等は全く地主と一言の話し合いもなされないまま軍の一方的決定によって登記手続きがなされた。
そこで、町の農業委員会のほうはこれを耕作から離脱させて、離作料を田費のうちから百万円支出をして、そして離作の承諾者から取った、ところが、それから昭和四十二年になって百万円の離作料を出したりして、今度は六十万円昭和四十二年になってみくに土地から徴収しているわけです、役場のほうが。
あるいは、これは福岡県の飯塚市でございますが、異動内示を承諾者のみにとどめさせて、さらに四月四日には人事異動に反対して十九校の中学校中十五校が始業式ができなかったということ。高知県の学校の場合においては、教頭の二人制度が生まれたことを、これは安保反対のときのための二人教頭制だといわれた。こういう反対運動が各所に起きておる。北海道でもそうです。あるいは佐賀県でもそうです。静岡県でもそうです。
あと残っている二、三〇%の承諾者をあげるべく私たちも努力しました。
書きかえ料を何万円出しなさいというと、やはりその家屋の担保価値というものが承諾者の判があるとないとで数十万円、あるいは大きいのになれば数百万円違ってきますから、そこで十万、五十万の金はめんどくさいからやって、その利用価値をよけいにして、銀行から金を借りてやったほうがいいんだということで、取引が裏に行なわれる。
その承諾者が方々に旅行しておるわけでありますから、なかなか電話でやっても、そこまでやらなければならぬかどうかということはこれは認識の問題でございますが、私は少なくもみんなが東京に着いてからやってもいいんじゃないか、こういうような考え方でやっておるわけです。
○亀田得治君 だから、そういう約束があっても承諾者にさらに了解を求めたらどうですか。何もそんなことは秘密にすべきことでも何でも私はなかろうと思うんです。ただ、そういう数の合わぬことをおっしゃること自体に、素朴な百姓は割り切れぬ気持を持っておるわけですから。そうでしょう。了解させて発表したらどうですか。
次に、同役場におきまして、買収承諾者よりの陳情を受けましたが、その際述べられました要点は、自分たちは、当初開拓者としてここに入植したが、この土地が農耕に適しない実情なので買収に応じたが、この際、別の新しい土地に移って農業に従事したいと考えているが、昨年、離作補償金の支払いを受けたが、今日まだ、土地代金の支払いが行われていないので、早急にこの支払いが行われるよう取り計られたいということでありました。