1947-07-30 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第6号
○塚田委員 そういたしますと、今までのこの法案による政府の一方的な査定は、異議なく業者によつて皆承諾されたものなのですかどうですか、その邉を……。
○塚田委員 そういたしますと、今までのこの法案による政府の一方的な査定は、異議なく業者によつて皆承諾されたものなのですかどうですか、その邉を……。
大藏省の政府委員に對しましては、出席を求め、向うから承諾の囘答がありましたが、列席いたしておりません。はなはだ遺憾に存じます。次會は必ず出席するよう督促いたします。
而もその緊急集會にあいて採られました措置は全く臨時的なものでありまして、衆議院で否決されて不承諾に終りますと、その効力を失うことになるという性質のものでございます。それで第二條におきまして、緊急集會で議員は法律案を發議することはできないという建前を取つたのでございます。これは先程來御説明しました憲法五十四條二項、三項から來る當然の結論であろうかと思われるのでございます。
一概に概括的に政府が指名して差支ない、政府は責任を持つて指名するであろうからして、そういう場合に、政府に對して概括的にそういう權限を與えてよいじやないかというような先程木下委員の御話でありましたが、それも結構なお考とは思いますが、若し政府が指名する指名先が行政機構の一部をなすというようなことが假にあつたとすれば、参議院としてそれに承諾を與えるということに躊躇しなければならん問題だろうと思います。
もし小さい業者の人人が自家用の車輛検査願を出せば、使用承諾書という面で一應抑えるけれども、縣會議員か何かがそのうしろについてきて巖重な談判を申込まれると、この車體檢査を拒否することはできないから、自家用自動車はどんどん殖える傾向にある。
これは僕の方でも三名で承諾してくれということでしたが、今度だけは、その辺でがまんしてもらつたらどうです。 ようやく抽籖で三名ときめてきた。この事情を申し上げる。
第五の國会の議決がなかつたということは、國会の意見が一致しなかつたということで、從いましてその者を委員にすることはできない、國会としては不承諾であるという結末になるのであります。
これは委員会が議長の承諾を得て國政に関する調査をなし得ることに関連をいたしまして、委員会の重要な権限として認められたわけであります。なお通則の中には、委員会における議事の順序、発言等に関する詳細な規定があります。 公聽会に関する規定は、御承知の通り國会法に採用された新しい制度でありまして、その公聽会を開く場合の諸手続を詳細に規定してあります。
しかもその議長の決定なるものは、一應の決定であつて、將來院議をもつてこれに承諾の裏打ちがなければならぬ。私はかように信じます。この意味において、將來のために、私はこの一点だけは、どうも承服いたしかねることを、明白にいたしておきます。