2021-03-24 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○鎌田政府参考人 適応外使用の薬を使った場合における医薬品副作用被害救済制度の関係でございますが、医薬品副作用被害救済制度につきましては、適正に使用された承認医薬の副作用が救済対象ということでございまして、それは個々に救済の可否を判断するものでございます。
○鎌田政府参考人 適応外使用の薬を使った場合における医薬品副作用被害救済制度の関係でございますが、医薬品副作用被害救済制度につきましては、適正に使用された承認医薬の副作用が救済対象ということでございまして、それは個々に救済の可否を判断するものでございます。
これは明らかに医薬品の標榜すべき効能でありますので、いわゆる未承認医薬というものに該当することになります。 それから、第二例目のせん之素こう嚢につきましては、その成分の中に乾燥甲状腺末とフェンフルラミンというものがありまして、この成分は医薬品のみで使用されている製品でございますので、いわゆる成分違反ということで、これもやはりいわゆる未承認医薬品に該当するということでございます。