1957-02-07 第26回国会 参議院 決算委員会 第4号
次に、検査報告批難番号第一千三百三号、農林省所管でありますが、本件は昭和二十八年九月第十三号台風の豪雨によりまして災害を受けました有馬郡本庄村のため池の復旧工事が粗漏であり、なお、工事費は国庫補助金を下回る金額で、事業主体はその負担分を負担していないのみでなく、かえって剰余を生ずることとなっていたものであります。
次に、検査報告批難番号第一千三百三号、農林省所管でありますが、本件は昭和二十八年九月第十三号台風の豪雨によりまして災害を受けました有馬郡本庄村のため池の復旧工事が粗漏であり、なお、工事費は国庫補助金を下回る金額で、事業主体はその負担分を負担していないのみでなく、かえって剰余を生ずることとなっていたものであります。
検査報告批難番号千六百九十四号、福岡県の分であります。農薬補助金を年度内に農家に交付せず、県が次年度用の備蓄農薬の購入に充てた目的外使用の事件であります。これは農薬の事後補助の方針を現地の農薬備蓄方針との食い違いから生じた批難事項であります。ところでこの病虫害防除の農薬は、早期散布と適切な薬品の選定確保が必要である点よりすれば、その補助も備蓄方針に沿って行われる方がよいのではないかと思われます。
但し郵政省所管中(検査報告批難番号第一五八八号)「給与の支給額が予算総則の限度をこえたもの」については支給超過の事実は会計検査院指摘の通りであるが、次のような事情を考慮し、その責任を強く追及するには及ばないものと認める。
その中に農林省所管は番号から言うならば、批難番号六百から千五百十三、すなわち約五〇%に近いパーセンテージを占めております。さてそこで、こういうふうなことが出て参りますると、われわれは一応農林大臣がどのような態度で行政事務を施行しておられますか。そこで特に本黄変米または麻袋の問題もわれわれは非常に関心を持つており、予算面におきましても相当額を持つておる、食管特別会計という会計を持つておる。
各検察庁におきましては、昭和二十四年度決算検査報告法務府所管批難番号第八に「予算の使用当を得ないもの」として記述されている事項につき、実地に調査を行つたのであります。 調査の結果につきおもなるものを簡單に申し上げます。
これは局長が来られても、はつきりした態度は出ないと思いますので、申し上げるのですが、批難番号三五〇、三五一はこういうことなんです。いわゆる学校とい、ものが非常に重要視されておるというので、教育施設の名前を使うと、端的に申し上げると、国有財産の拂い下げ、借用等が、無條件にやつてもらえる、こういうふうな弊風があります。
大蔵省所管の批難事項の中で、八十八ページ及び八十九ページ、批難番号三五〇及び三五一、国有財産の管理当を得ないものという中に、いわゆる元軍用施設を霞ケ浦農科大学及びその他の教育機関が、一時使用をしておりながら、これを一部に、全然成規の処置をとらずして転貸を行つておるというがごときことがあるのですが、このような事実に関して、当局はいかなる考えを持つておられるかということを伺いたいと思います。
○三宅(則)委員長代理 次に九十六ページ批難番号三六一ないし三六五、工事費の精算に当り不当のもの——この件につきまして当局より一括説明を求めます。川田政府委員。
報告書百五十ページ、財産税等収入金特別会計、歳入、批難番号四四六、物納財産に対する使用料の徴収決定を遅延しているもの、及び同特別会計、歳出、批難番号四四七、物納財産売渡特別手数料の支拂に当り処置当を得ないもの、右二件を一括説明を願います。右に対し検査院当局に何か意見がありますれば、ごく簡単に願いますが、まず政府から説明を求めます。
それでは報告書百四十二ページ、印刷庁特別会計、歳出、批難番号四三八、物品の購入に当り処置不当のもの批難番号四三九、印刷代金の支拂いに当り処置不当のもの及び批難番号四四〇、運送契約を締結するに当り処置不当のもの、以上三件を一括いたしまして説明を願います。印刷庁業務部会計課長呉藤君。
○三宅(則)委員長代理 次は八十五ページ、批難番号三三二、職員の犯罪により国損となつたもの、昭和二十二年度分、本件に対する説明を求めます。
七十三ページ、批難番号三一〇から三一四、国有財産の売渡し価格が低価に失したもの——本事項に関し一括説明を求めます。吉田管財局長。
国税庁長官が来ましたらまた繰返して説明させますが、国税庁長官が参りますまで、次の報告書六十三ページ、批難番号二三六ないし二七四及び昭和二十二年度決算検査報告書七十ページ、批難番号一八九ないし一九二、源泉徴收所得税等の未拂込に対する徴收処置当を得ないもの——本事項に関しまして当局から一括御説明を願います。
○渕委員長代理 次に七十七ページ、批難番号三一五号、船舶の売渡価格が著しく低価に失したもの、及び七十八ページ、批難番号三一六号、損害賠償求償額が低価に失したもの——これを一括説明を伺います。
一昨日審議に入つた、批難番号一、制規によらない給與を支給したもの、すなわち裁判所外二府九省、閣議決定に基き、昭和二十三年度北海道並びに寒冷積雪地の職員に対し、特別俸、勤務地手当九億四千五百余万円を支給した件につき、大蔵大臣の説明を聽取いたします。池田大蔵大臣。
○菅家委員長 報告書六十三ページ、批難番号二三六ないし二七四、源泉徴收所得税等の未拂込に対する徴收処置当を得ないもの——本事項に関し、当局から一括して説明を求めます。 説明の政府委員が来ておりませんから、これはあとまわしにいたします。次も同じですか。
○菅家委員長 次に、検査報告書五十ページ、大蔵省所管、一般会計歳入、批難番号六〇ないし二三五、取扱の過誤に因り租税の徴收過不足をきたしたもの——本事項に関し、当局より一括して説明を求めます。
決算検査報告書二十九ページ、批難番号一、制規によらない給與を支給したもの——裁判所外二府九省中、まず裁判所所管の分の説明を求めます。裁高裁判所事務総局経理局畔上主計課長。