2017-06-01 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第23号
これまでも日本政府はインドに対し、非核兵器国として、NPTへの早期加入、CTBTの早期署名、批准等を求めるとの我が国の立場は変わりはないと繰り返してきました。どのような理由でしょうか。
これまでも日本政府はインドに対し、非核兵器国として、NPTへの早期加入、CTBTの早期署名、批准等を求めるとの我が国の立場は変わりはないと繰り返してきました。どのような理由でしょうか。
その二十五年の改正のときには、平成二十二年、障がい者制度改革推進会議が設置されまして、そこで障害者の権利条約の批准等の兼ね合いも含めて非自発的入院、強制入院の在り方等についても検討がなされてきたところかと思います。
しかし、「条約の批准等の手続を経て、国家が自発的に同意することに従うもので、国家はそのような選択をする主権を行使するものだと言えるという見解もある。」両論併記です。 両論併記ですが、後を見ていただくと、主権の放棄も主権の行使であると言っているわけです。人ごとだからそう言っているわけで、自分のことになると、最後、どうなっているか。 アンダーラインを引いてあります。
今後につきましても、さまざまな要因が影響すると思いますけれども、条約の批准等によりまして、こうしたことに対する関心、理解等が高まるにつれまして、ふえるということが十分あり得るというふうに予想いたしております。
これらの対日審査を踏まえてそれぞれの条約の委員会から最終見解が公表されましたが、その中では、前回の対日審査以降の進展として、我が国による強制失踪条約及び障害者権利条約の批准等が肯定的に評価をされたところであります。一方で、それぞれの条約委員会から、我が国の人権状況について、改善が必要とされる事項について指摘及び勧告が付されているところでございます。
インドとの間で原子力協定を締結することは、国際的な不拡散体制の強化に資する効果も期待されるわけでありまして、いずれにせよ、インドとの原子力協定を進める際には、NPTの普遍化を日本として引き続き追求すること、インドによるCTBT署名、批准等を求めていくということを、インドに引き続き伝えていく考えであります。
○高木(美)委員 今国会というのはとても間に合わないとは思いますので、次期国会、特に、九月末、国連におきましてさまざまな条約の批准等が行われると聞いております。できる限りそこに間に合うように手続をお願い申し上げるものでございます。 さて、本法案第一条に、障害者基本法の理念にのっとりとあります。本法案と障害者基本法の関係性について明確な答弁をお願いしたいと思います。
日本は、さまざまな機会をとらえて、インドに対して、NPTへの加入あるいはCTBT早期署名、批准等を中心とする核不拡散上の具体的な取り組みを行うように働きかけてきております。
引き続き、非締約国に対しまして、二国間及び多数国間の軍縮に係る協議などの場における働きかけを通じて、この条約の批准等を奨励するとの第二十一条1に規定された義務を果たしていく考えでおります。
引き続き、既に署名済みの国を含む締約が完結していない国に対しまして、二国間及び多数国間の軍縮に係る協議等の場における働きかけを通じてこの条約の批准等を奨励するという第二十一条1に規定された義務を果たしていく考えです。
政府としては、非締約国に対して、この条約の批准等を奨励するとの第二十一条1の規定に従いまして、非締約国に対しこの条約の締結を働きかけていく考えであり、これまでも実際にこういう働きかけを行ってきているところでございます。
特に米国にというお話がありましたけれども、これはもちろんそうでありますけれども、それを含めて、すべての核兵器を保有している国あるいは保有しているのではないかと思われる国に対して、種々の機会を通じて、核兵器の削減あるいは不保持、それから包括的核禁止、CTBTですね、禁止条約の早期批准等、核軍縮のための具体的な措置をとるように求めて、そして、それを基本的な外交の柱にしていくというふうに考えております。
ちょっと省略しまして、「国際条約の批准等に当たって、」「こういう要請がございますので、そういう共謀罪を処罰の対象にするという事態が生じてきている」のであります。こういう話なんですね。
国際的な観点で、国際条約の批准等に当たって、各国が協力してできるだけ早い段階での犯罪の鎮圧を図るという要請がございますので、そういう共謀罪を処罰の対象にする事態が生じてきているのでございます。 これに関しましては、先ほど来、立法事実については、国内法における問題としてもこれが承認されていることになりますから、今言ったような点での御心配は存在しないだろうと考えている次第でございます。
この点が今後の大きな課題である、こう考えておりますけれども、日本としては、アメリカを含むすべての核兵器国に対しまして、核兵器の削減あるいはCTBTの早期批准等を今後ともとるように求めていきたい、こう考えております。
通告いたしましたときは、ODAとか条約批准等の問題と関連してということで伺わせていただきましたけれども、まずODAの関係からいいますと、ODA大綱の中に書いてあります開発教育といいますのが子供たちにグローバルな未来観を育てるというようなことで書かれておりまして、私がせんだって馳政務官がお見えのときにお願いいたしましたのは、むしろなぜ援助が必要なのかという開発教育そのものは、今の日本全体、むしろ大人たちが
実は、これはもう私の方で何か説明してしまって恐縮でございますけれども、これまで日本が国籍について父系主義を取っておりましたが、女子差別撤廃条約の批准等を踏まえまして、父系主義ではなく、父系、母姓、両姓の主義を取ることになったと。 こういうことを背景に、そうなりますと、母親の国籍も取れる、父親の場合でも母親の場合でも国籍が、日本の国籍が取れる。
パートタイム労働条約と言っておりますが、これにつきましては、この批准等につきましては、国内でさまざまなパート対策法制度の整備も進んでおるわけではございますが、やはり国内法制との整合性の観点から慎重に検討するべきではないかというのが私どもの考えでございます。
WTO協定の批准等による国際化対応として、価格支持政策の見直しはやむを得ません。私たち農民の労賃である、そして月給である農産物の価格を市場にゆだねた場合、農民の所得は不安定となります。そして、経営に不安を感じ、担い手は育たないのではないか。したがって、この三十条では、二項に農業所得の補償を明記していただきたいのであります。
その間、国籍法の改正や男女雇用機会均等法の制定及び改正、また女子差別撤廃条約の批准等を経ました。遅々とした歩みではございましたが、多くの人々の努力によりまして着実な積み重ね、また前進がなされてまいりました。今回の法案はその一つの結実であると思います。これまでこの流れをつくり、また支えてこられた多くの関係者の方々に敬意と感謝を表したいと思います。
他方、委員御案内のように、ある国が国際条約に拘束されるか否か、これは、ウィーン条約にございますように、その国が批准等の行為を行うか否かということにかかっておるわけでございまして、外交会議において黙っていたということをもって直ちに拘束されるということにはならないというのは、委員御案内のとおりでございます。