2014-04-07 第186回国会 参議院 決算委員会 第3号
介護給付付きの福祉用具購入や住宅改修に係る費用の介助扶助は、給付券の活用の有無にかかわらず自弁の可否は扶助決定の要件とはなりませんので御注意くださいと、こういう話なんですよ。 そもそも大阪市で行われていたというのは、この介護扶助を自己負担できないかということで、預貯金の確認までケアマネジャーを通じてしていたということなんですね。
介護給付付きの福祉用具購入や住宅改修に係る費用の介助扶助は、給付券の活用の有無にかかわらず自弁の可否は扶助決定の要件とはなりませんので御注意くださいと、こういう話なんですよ。 そもそも大阪市で行われていたというのは、この介護扶助を自己負担できないかということで、預貯金の確認までケアマネジャーを通じてしていたということなんですね。
介護保険給付の福祉用具購入や住宅改修に係る費用の介助扶助は、給付券の活用の有無にかかわらず自弁の可否は扶助決定の要件とはなりませんと。ここで、ここは、自弁を、これ確認するな、要請するなと、これ書いていないんですよ。書いていないんですよ。 これ、こういう事務連絡では、はっきり大阪市は反省しているとは全く思えないんですけれども、これ大臣の見解をお聞かせください。
今委員御指摘のとおり、自己破産の事件がこの近年非常にふえておりまして、扶助決定しておる事件のうち七割近くになっております。これは一つの、今の現下の状況で仕方がないものと思っております。 そういう中で、できるだけ広くたくさんの方に扶助を与えるという意味で、自己破産につきましては資力要件を厳しくしております。
○吉戒政府参考人 今御指摘のとおり、扶助協会におきましては、本年度から四半期ごとの扶助決定件数の上限を定めておりまして、法律扶助事業を計画的、効率的に実施するよう努めているものと承知しております。 支部が五十ございまして、各支部の取り扱いの現状につきましては、詳しいことはまだ把握いたしておりませんけれども、それぞれの地域の実情に応じて適切に対応されているものと考えております。
○瀬古委員 お配りした資料を見ていただきたいと思うんですが、この五年間で扶助決定件数は四倍近くふえております。二〇〇二年度は四万件にもなりそうだと言われています。その中でも、自己破産事件の件数は六倍、扶助決定事件に占める割合は、昨年度、二〇〇一年度で六七%にも上っております。二〇〇一年に個人の自己破産申し立て件数は十六万件、ことし、二〇〇二年には二十四万件を超えると見られています。
この事業についてまず御説明いたしますと、これは、資力に乏しい国民の方々等に対しまして、労働事件に関する裁判を含め、民事裁判における代理人の費用の立てかえ等の援助を行うものでありますが、国としましては、その重要性にかんがみ、財団法人法律扶助協会が行うこの事業に対しまして昭和三十三年度から補助金を交付し、その充実を図ってまいったところでありまして、平成十年度の扶助決定件数の実績につきましては一万七十九件
しかし、扶助決定件数は年を追うごとに増大をしておりまして、自前の資金手当てではもはや限界に達しております。もう破綻は時間の問題だと思っております。この点、昨年十月に最高裁、法務省、日弁連の間で被疑者弁護に関する意見交換会を開いていただいておりますが、そこで三者の間で国庫補助の必要性がようやく、ようやくですが共通の認識になったということをお聞きして、いささかほっといたしております。
これを件数的に見ますと、平成十年度実績では扶助決定件数が約一万件であったのに対し、平成十二年度においてはおよそ一万八千件程度になるのではないかと考えております。 このような予測は、これまでの実績や急激に増加している事件類型等を踏まえ、現行の対象層である全世帯の下から約二割の所得層の方々が平成十二年度において扶助を受けるであろう事件数を予測して積算したものであります。
この法律相談により弁護士から適切なアドバイスがなされて、裁判に至る前に早期に紛争が解決されるケースも多くありますが、事案の中にはもはや裁判等により解決を図るほかはないものもあり、そのような案件につきましては、弁護士等によって構成されます審査委員会で勝訴の見込みに関する要件等の審査を行い、要件を満たすと認めた場合に裁判援助等の扶助決定をすることになります。
行政事件訴訟を起こすということで指定法人からその扶助決定が出て、着手金等の費用もおりてきた。そういう場合で、よくよく検討したらやはり事前に行政不服審査や異議申し立てをやった方がいいのじゃないかという判断に弁護士として立ち至った場合に、もうお金もらっちゃった、扶助決定も出ているという場合に矛盾が起きるのじゃないかという質問なんですよ。
○横山政府参考人 指定法人が行う民事法律扶助事業において、扶助決定をするかどうかの決定は指定法人内部における意思決定である、そのように理解しております。したがって、扶助をしないという内部的な意思決定としての決定、これについて、それを直接争うことはできない。つまり、扶助決定をあたかも行政処分のようにとらえてこれを争うというものではない、指定法人の内部的な意思決定である、そのように理解しております。
○横山政府参考人 行政事件訴訟を提起するということで扶助決定がなされているにもかかわらず、別途の手続であります行政不服審査手続をやるという場合、これは扶助決定の趣旨と異なりますので、その契約の方はむしろ解消していただくのが相当である、それで当事者間で別途任意にそのような行政不服審査の手続をとっていただく、そういうことになろうかと思います。
平成六年度千五百四十九件だった自己破産扶助決定件数が、平成十年度は約五千件、四千九百七十九件あります。扶助決定総件数から自己破産扶助決定件数を引きますと、ふえたり減ったりしておりますが、大体四千件台ですね。つまり、個人破産事件以外の扶助事件はふえていない。十一年度はもっと自己破産はふえているでしょう。予算をわっとふやした。ふやさなければしようがなかった。最高裁が困ったのですね。
それで、こういう予算措置で、今数字が出ております潜在的需要、これはアンケート調査の結果等を踏まえた計算上の潜在需要というものでありますけれども、これが一つの指標として出ておりますが、これを十分賄えるのかということでありますけれども、御指摘の需要予測と現実の扶助決定件数に非常に乖離が生じております。
国庫補助金を交付しました昭和三十三年四月から平成十年三月までの扶助事業の実績は、扶助決定件数が十一万五千七百六十一件、終結事件のうち約九五%が実質的に勝訴するなどして、扶助の目的を達成していると考えております。 なお、平成九年度の扶助決定件数は八千百七十二件で、前年度の七千二百六十五件と比べて増加傾向を示しております。
また、平成四年度実績を見ますと、法律扶助申し込みが一万六千百二十九件あったのに対しまして、扶助決定は五千三百三十六件でございまして、三分の一ということであります。資金面の制約から十分な対応ができていないことがうかがわれるところでございます。 法律扶助制度の現状につきまして、どのような御認識をお持ちか、お伺いをいたします。
それから、注目すべきは訴訟費用ですけれども、リーガル・エイド・ビューローで扶助決定をした事件は、印紙代とか郵便切手代とか、一切訴訟費用は要らぬようになるそうです。そういう法律上の規定があって、被扶助者は訴訟費用は一切負担しなくてもいいように我が国ではなっていますというようなことをおっしゃっていました。
法律扶助制度の上で法律扶助の申請があって、それが受理されて扶助決定なされている件数、ここにあるデータを見ますと平成元年四月からの一年間で一万件ほどが受け付けられて扶助決定が三千五百十七というような数字が出ておりますけれども、もっといろんな面でこれに隠された暗数が非常に多いだろうと思うんですね。
そういうことでございますので、今後扶助協会におきましても扶助決定に際してはその点をよく御理解の上慎重に審議をして、真に立てかえなければならないというものに立てかえを決定していただく、また債権管理についても万全を期していただきたい。また扶助協会は大蔵省に交渉をいたしまして免税団体に指定をされておるわけでございます。
○政府委員(野崎幸雄君) 過去三年間の扶助決定件数の推移を見てみますると、昭和五十八年度が二千七百七件、五十九年度が二千七百五十六件、六十年度は二千九百二十七件となっております。六十一年度につきましてはまだ事業報告を受けておりませんが、六十年度よりは増加しておるというふうに聞いております。
それから、こういう財源難のために、せっかく扶助が決定しておりながら、五十四年度で全国で推計すると、扶助決定件数と同程度の二千二百三十九件も断っている。
これはあなた方の方も御存じだと思いますが、要望書を見ましても、資金の不足のために「扶助決定にあたっては資金量を考慮し、緊急性、重要性の高いものから順次決定する。」こういう方法をとったとか、あるいは「保証金は原則として支出しない。」とか、こういう措置をとっておる。また「扶助決定を見送ったものは、五二件であるが、各支部の窓口で申込を規制したものはこの数倍にのぼるものとみられる。
それからさらに、扶助決定に当たっては、資金量を考慮して、緊急性、重要性の高いものから順次やってくれと。ということは、いま二点だけからとらえましても、こういう指示をなぜ出さなければいけないか、全国の支部に、扶助協会の。 ということは、金さえあれば全部片づいた問題なんです。資金があれば。だから、資金不足だと。
(2) 扶助決定にあたっては資金量を考慮し、緊急性、重要性の高いものから順次決定する。 (3) 追加支出等を要するもののうち、受任弁護士の了解が得られるものは順次繰りのべ支出 する。 (4) 償還を更に促進する。こういうことであります。
まず第一番目の問題でございますが、これにつきましては私ども扶助協会の方から報告を受けているわけでございますけれども、毎年申請があったものについては扶助決定あるいは拒否決定をしておりますが、少なくとも拒否決定をしたものについて不服の申し立てがあったという例はない、こういうことでございまして、一応需要にはこたえている、こういうように考えているわけでございます。
○坂倉藤吾君 午前の質問に対して引き続き申し上げますが、大臣、午前中の法律扶助の関係について、人権擁護局長は、最近の取り扱い件数が減ってきている原因につきまして、むしろ原因というより現象を答弁されたと思いますが、集団訴訟関係が減っている、それから交通事故の関係が減っている、こういうふうに理由をお挙げになっていますが、会の方では、扶助決定件数の停滞の原因、こういうことで、明確に、一つは地方での申し込みを
○政府委員(鬼塚賢太郎君) それでは最初に、最近十年間の法律扶助申し込み件数と扶助決定件数との関係について、まず数字的なことを申し上げたいと存じます。 これを見ますと、全体の傾向といたしましては、申し込み件数はただいま御指摘のように毎年増加しておりますが、扶助の決定件数は昭和四十六年度をピークといたしまして、毎年減少の傾向にございます。
現在法律扶助制度という制度がございますが、これは、資力が乏しいために裁判を受けることができずに困っている人に対しまして、訴訟費用あるいは弁護士の費用等、訴訟に関するそういうすべての費用を立てかえて支払うという制度でございまして、訴訟終了後にもちろんその費用は返還をしてもらう制度になっておりますが、最近この扶助決定件数というものが非常に停滞をしている。