1978-03-27 第84回国会 参議院 決算委員会 第8号
具体的な事例は、この人は現在宮崎県の日南市に住んでいる三上たつさんという方でございますが、御主人は昭和十五年一月まで朝鮮総督府咸鏡南道の役所に勤めておられたわけでございますが、公務で御主人は死亡したので、「吏員退隠料退職給與金死亡給與金遺族扶助料規則」、非常に長い題名でございますが、これによって終戦近くまで、昭和十九年の十二月まで扶助料年額百七十六円を受給をされておったわけです。
具体的な事例は、この人は現在宮崎県の日南市に住んでいる三上たつさんという方でございますが、御主人は昭和十五年一月まで朝鮮総督府咸鏡南道の役所に勤めておられたわけでございますが、公務で御主人は死亡したので、「吏員退隠料退職給與金死亡給與金遺族扶助料規則」、非常に長い題名でございますが、これによって終戦近くまで、昭和十九年の十二月まで扶助料年額百七十六円を受給をされておったわけです。
その四は、普通扶助料年額を普通恩給年額の七割に改めることであります。その五は、恩給年額は最近の公務員の上薄下厚の改善傾向を考慮して増額することであります。その六は、恩給改定時期を繰り上げて年度当初とすることであります。その七は、老齢福祉年金の恩給との併給制限の撤廃であります。 次に、恩給及び共済年金の給付改善促進に関する請願であります。
第四に、傷病恩給の年額を兵の公務扶助料年額の引き上げに準じて改善すること。 第五に、妻子及び七十歳以上の者に支給する恩給で長期在職者にかかわるものの最低保障年額を引き上げること。 その他、琉球政府職員にかかわる恩給の仮定俸給の格づけの改善等所要の措置を昭和四十五年十月から実施しようとするものであります。
旧軍人の公務扶助料の年額を算出する場合における普通扶助料年額に対する割り増し率、いわゆる倍率、四三・二割ないし二一・六割を、四六・一割ないし二三・〇割に引き上げるとともに、文官の公務扶助料の倍率についてもこれに準じて改善しようとするものであります。 その二は、増加非公死扶助料の倍率の改善であります。
旧軍人の公務扶助料の年額を算出する場合における普通扶助料年額に対する割り増し率、いわゆる倍率、四十三・二割ないし二十一・六割を、四十六・一割ないし二十三・〇割に引き上げるとともに、文官の公務扶助料の倍率についてもこれに準じて改善しようとするものであります。 その二は、増加非公死扶助料の倍率の改善であります。
○伊藤(惣)委員 恩給年金の最低保障額、すなわち恩給年額六万円、扶助料年額三万円は、生活保護費と比較いたしましてあまりにも低過ぎるわけです。これは当然是正すべきであって、審議会の答申でもこの点に触れているわけでありますが、審議会では具体的にどのようなことが論議されたのか、伺いたいと思います。
「旧軍人以外の公務員の恩給年額は、三四号俸以下の公務扶助料年額のうちに、同号俸の旧軍人の公務扶助料年額と若干の差のあるものがあるほか、」と差があると書いてあるのでございますけれども、この差をなぜおつけになったか。三十四号俸というと、これは少尉のところに該当する号俸ですけれども、どうして差をおつけになられたのか、御答弁願います。
次に伺いますが、この特別の恩給年額ですね、それから佐官の恩給年額の表を出していただいたのでありますが、普通恩給年額と公務扶助料年額が大体とんとんになっていますね。私見を申してそのお答えをいただきますならば、私は今後たどるべき方向は、生活力との関連を持たして考慮していくべきだと思う。
第二点は、以上のように、旧軍人等の死亡が公務死亡に準じて取り扱われる場合に該当するときは、これら旧軍人等の遺族はこれを恩給法上の遺族と見なし、その死亡原因については恩給局長の審査を必要とすることなく、これに対しましては普通扶助料年額に俸給年額に応じて定めた倍率を乗じて得た金額に相当する特別の扶助料を支給することといたしております。
それから第四点は、恩給法との関係を規定いたしたのでございまして、すなわち、右のようにその範囲を拡大された公務死亡に該当する旧軍人等の遺族は、これを恩法上の遺族とみなして、恩給局長の審査を要することなく、これに対しては、仮定俸給年額を基礎として定めた倍率を普通扶助料年額に乗じて得た金額の扶助料を支給することにいたしました。
○政府委員(三橋則雄君) 恩給特例審議会におきまして答申いたしました答申案の中の旧軍人の恩給扶助料年額の計算の基礎になっております仮定俸給はどうして作ったかという御質問でございまするが、これは軍人恩給の廃止されまする前におきまして、旧軍人の恩給、旧軍人遺族の扶助料、遺族扶助料の年額計算の基礎になっておりますところの俸給、その俸給と同じ俸給が恩給年額の計算になっている、文官の方々の恩給、これを考えまして
その第二点は、戦犯として拘禁中獄死または刑死した者の遺族に対し公務扶助料年額に相当する扶助料を支給することとするが、同一の理由により援護法による遺族年金を受ける者がある場合にはこれとの差額を支給することとし、但し内縁の妻がある場合には、他とのつり合い上、一万円を加えた額を支給しようとするものであります。
その第七点は、現行恩給法におきましては、公務扶助料年額は普通扶助料年額に一律の割台を乗じて計算することとなつているのでありますが、この改正により、軍人恩給廃止制限当時の恩給法の例にならい、公務員死亡当時の俸給年額により数箇の区分を設け、その区分ごとに定めた割合を普通扶助料の年額に乗じて計算することとし、その割合は、俸給年額の少い公務員の遺族ほど割よくなるようにいたしておるのであります。
次に、現行恩給法におきましては、公務扶助料年額は、普通扶助料年額に一律の割合を乗じて計算することになつているのでありますが、これを改めて、軍人恩給廃止制限当時の恩給法の例にならい、公務員死亡当時の俸給年額により数個の区分を設け、その区分ごとに定めた割合を、普通扶助料の年額に乗じて計算することとし、その割合は、俸給年額の少い公務員の遺族ほど、従つて旧軍人の遺族にあつては階級の低い者の遺族ほど、割よくなるようにいたそうとするのが
次に、現行恩給法におきましては、公務扶助料年額は、普通扶助料年額に一律の割合を乗じて計算することになつているのでありますが、今回これを改めまして、軍人恩給廃止制限当時の恩給法の例にならいまして、公務員死亡当時の俸給年額により数個の区分を設け、その区分ごとに定めた割合を普通扶助料の年額に乗じて計算することとし、その割合は、俸給年額の少い公務員の遺族ほど、従つて、旧軍人の遺族にあつては階級の低い者の遺族
次に、現行恩給法におきましては、公務扶助料年額は、普通扶助料年額に一律の割合を乗じて計算することになつているのでありますが、これを改めて、軍人恩給廃止制限当時の恩給法の例にならい、公務員死亡当時の俸給年額により数個の区分を設けまして、その区分ごとに定めた割合を、普通扶助料の年額に乗じて計算することとしました。
附則別表の第三の(イ)でございますが、この(イ)は増加恩給年額の読み替えに関するものでありますし、(ロ)は傷病賜金の金額表の読み替えに関するものでございますし、(ハ)は公務扶助料年額の算出率に関する読み替えのところでございます。
次に、現行恩給法におきましては、公務扶助料年額は、普通扶助料年額に一律の割合を乗じて計算することになつているのでありますが、これを改めて、軍人恩給廃止制限当時の恩給法の例にならい、公務員死亡当時の俸給年額により数個の区分を設け、その区分毎に定めた割合を、普通扶助料の年額に乗じて計算することとし、その割合は、俸給年額の少い公務員の遺族ほど、従つて旧軍人の遺族にあつては階級の低い者の遺族ほど、割よくなるようにいたそうとするのが
次に、現行恩給法におきましては、公務扶助料年額は、普通扶助料年額に一律の割合を乗じて計算することになつているのでありますが、これを改めて、軍人恩給廃止制限当時の恩給法の例にならい、公務員死亡当時の俸給年額により数個の区分を設け、その区分ごとに定めた割合を、普通扶助料の年額に乗じて計算することとし、その割合は、俸給年額の少い公務員の遺族ほど、従つて旧軍人の遺族にあつては階級の低い者の遺族ほど、割よくなるようにいたそうとするのが