1973-06-27 第71回国会 衆議院 文教委員会 第25号
○吉國政府委員 先ほど来何べんも申し上げましたように、原告に関する上申書の提出——上申書の提出というのは、この井上正治教授を学長代行に任命してもらいたいということを文部大臣に対して上申した書類の提出については「明らかな手続違背等の形式的要件の不備を認めるに足る証左はなく、また原告自身について、公務員の欠格条項に該当し、または同条項に比肩すべき明らかな不適格性を窺うに足る資料もないのであるから、文部大臣
○吉國政府委員 先ほど来何べんも申し上げましたように、原告に関する上申書の提出——上申書の提出というのは、この井上正治教授を学長代行に任命してもらいたいということを文部大臣に対して上申した書類の提出については「明らかな手続違背等の形式的要件の不備を認めるに足る証左はなく、また原告自身について、公務員の欠格条項に該当し、または同条項に比肩すべき明らかな不適格性を窺うに足る資料もないのであるから、文部大臣
○吉國政府委員 繰り返しになりますが、「明らかな手続違背等の形式的要件の不備を認めるに足る証左はなく、」これは違法な場合にはだめだという、先ほどの議論と同じでございます。
この判決のほうでは「明らかな手続違背等の形式的要件の不備を認めるに足る証左はなく、」ということで、一つが明らかな手続違背等の形式的要件の不備がある場合、それから「原告自身について」ということで、「公務員の欠格条項に該当し、または同条項に比肩すべき明らかな不適格性を窺うに足る資料もない」という立て方をしておりますので、足せばほぼ同じになるのではないかということを申し上げたつもりでございます。