1948-06-15 第2回国会 参議院 予算委員会 第30号
しかし惡意を持つてその退職手當等を與えたかどうか、或いは當局の意思を誤解して與えたものもあるじやないか、餘り職員が猛烈に運動をした結果、餘儀なく與えたのではないか、いろいろそういう事情もありまして、これを一齊に檢擧はいたしておりまするが、關係方面の御注意等もありまして、さてこれを如何なる限度まで處罰すべきかということにつきましては、愼重に當局として考慮いたしておる筈であります。
しかし惡意を持つてその退職手當等を與えたかどうか、或いは當局の意思を誤解して與えたものもあるじやないか、餘り職員が猛烈に運動をした結果、餘儀なく與えたのではないか、いろいろそういう事情もありまして、これを一齊に檢擧はいたしておりまするが、關係方面の御注意等もありまして、さてこれを如何なる限度まで處罰すべきかということにつきましては、愼重に當局として考慮いたしておる筈であります。
それから手當及給與金の中で議員特別手當議員通信手當、議員祕書手當、臨時職員給、雜手當、謝金及賞與金、衞視被服手當等には別に變りはございません。ただここに新しく常任委員長手當と出ておりますのは、これは先日の常任委員長の打合會の際に、各省とも運轉手等に月一千圓ばかりのものをどこでもやつている。
又その方が或る意味におきまして超過勤務手當等の基礎にもなりますし、退職手當の基礎にもなりますし、組合に射しましても決して不利な面ばかりではございません。そういつたことで話合も進んでおるのでありまして、私は實はこの點を、後になつて全官公からお採上げになつたことについては若干意外に思つておるわけでございます。
或いは又この規定によりまするというと、畫然として一つの報酬額を定め、その他の臨時手當等は一切支給をせない。これが一般官吏と甚だ違うのであるという見方もございまするけれども、これなどは本當は事實に甚だ遠ざかつた定め方だと思います。實際問題としまして、今日本國の檢察官におきましても、裁判官におきましても、全く眼中勞働基準法なんか些かも觸れることはでき得ない。
本法を施行いたしますと勞働時間の計算、或いはこれに伴う給與又は夜間給與時間などについて、一體どういう影響があるのかということが、勞働者内で問題になると思いますが、これにつきましては夏時刻に入るその當夜は實際勞働時間が一時間減縮することになるのですが、定給與は減額しない、時間外手當、夜勤手當等、時間を以て計算する給與につきましては、短縮され又は延長された時間によつて計算し、影響のないようにいたすことと
○参事(近藤英明君) 議員の歳費の支給は、國會議員の歳費、旅費及び手當等支給規程により毎月十日に行うことになつておりますが、衆議院の議院運営委員會においては、諸般の事情を考慮し、今月は六日に支拂うことを決定いたしました。つきましては本院においては如何いたしますか、お諮り願いたいと存じます。
○政府委員(佐藤藤佐君) 委員の手當等につきましては、一般の委員會の例もありまするので、それに倣わなければならんのでありますが、これに要する豫算は、目下大藏省と折衝中であります。
○委員長(木内四郎君) 先つき島委員長の質問のありました點に關連するのですけれども、庶務小委員の方におかれては今の千八百圓べースが二千九百二十圓べースに上つた場合、四月に直ちに二千五百圓に上つた場合には、千八百圓に比べて何割上るかという計算から、その割合によつて現在の議員の歳費手當、或いは事務補助員の手當等をそれだけ引上げる案を立てられたと思うのですが、一方島委員の質問しておられるのは、一般官吏の最高
手當及び給與金は議員事務補助員手當、議員通信手當、議員特別手當、速記者勤勉手當、速記授業生手當、衞視衞視被服手當、衞視宿料及び職員以下の勤務地手當等の四月分所要見込額を積算計上したものであります。賃金は年間所要見込額五萬圓の一ケ月分を計上いたしました。 交際費は、議長交際手當と交際費の二つに分れておりますが、いずれも前年度の五割増を一應の年額として、その十二分の一を計上したものであります。
それでは只今藤井小委員から御報告がありました明年四月分の暫定豫算の要求につきましては、尚議員の歳費手當、及び事務補助員の手當等に關して、官吏の俸給のべースが二千九百二十圓に上つたことによつて、調査すべき點について、庶務小委員會で十分檢討して頂いて、更に要求をするということにし、又その他前年度にない科目の必要なる經費についても庶務小委員において御研究願つて追加して要求することにいたしまして、大體庶務小委員長
一松君 中野 四郎君 林 百郎君 委員外の出席者 議長 松岡 駒吉君 副議長 田中 萬逸君 議長 石田 博英君 事務總長 大池 眞君 ――――――――――――― 本日の會議に付した事件 司法委員會の國政調査承認要求の件 第二囘國會運用に關する件 速記者及び衞視の特別手當等
すなわち國會議員の歳費、旅費及び手當等支給規程の第十條に 當分の間議長、副議長及び議員は召集に應じた日から會期の終了までの間、日額四十圓の定額により滯在雜費を受ける。 こういうことになつております。この「日額四十圓」が「日額百圓の定額により滯在雜費を受ける。」こういうことになるわけであります。
御承知のごとく今日の地方財政は甚だしく困窮しておるのでありまして、今囘の特別手當等所要經費を、地方公共團體が自らの財源を以て調達することは極めて困離な事情にあるのであります。
この法律が實施せられました場合、從前の給與が勞働基準法等の定めよりも低いため、實際に現行の給與より増額せられるおもなものを申し上げますると、時間外、休日または深夜の勤務に對する超過勤務手當、公務に基いて殉職しまたは傷病にかかつた場合の災害補償、退職手當等であります。
昭和二十二年法律第八十號(國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する法律)の一部を改正する法律案が、衆議院議院運營委員長淺沼君から提案されましたが委員會の審議を省略し、衆議院本會議において可決せられまして、本院に送付され本委員會に付託されました。本日これより審議の上採決を行いまして本日の本會議に緊急上程いたしたいと思います。
戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第四 百三十九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する陳情(第四百八十九 號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第五 百九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する請願(第四百八十七 號) ○昭和二十二年法律第八十號(國會議 員の歳費、旅費及び手當等
○委員長(木内四郎君) これより昭和二十二年法律第八十號(國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する法律)の一部を改正する法律案の採決を行います。原案通り可決することに賛成の方の御起立を願います。 〔全員起立〕
○大池事務總長 次に規程ははつきりと「國會議員の歳費、旅費及び手當等支給規程」と現われております。その十條の「當分の間議長、副議長及び議員は、召集に應じた日から會期の終了日までの間、日額四十圓の定額により滯在雜費を受ける。」その滯在雜費「四十圓」を「百圓」と改める。そうしてやはりこれは九月一日から適用する。
川野 芳滿君 中野 四郎君 出席政府委員 法制局長官 佐藤 達夫君 委員外の出席者 議 長 松岡 駒吉君 事 務 總 長 大池 眞君 參議院議員 藤井 新一君 ————————————— 本日の會議に付した事件 次囘の自由討議に關する件 昭和二十二年法律第八十號(國會議員の歳費、旅費及び手當等
○大池事務總長 ただいま申し上げました昭和二十二年法律第八十號、國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する法律の一部を改正する法律案、この案文の題名の「昭和二十二年法律第八十號の一部を改正する法律案」は、括弧の中の「國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する法律」の方を題名にしていただきたい。そうでないと將來改正するたびに、法律第八十號改正ということになつて中みがわかりません。
それから手當の種類でありますけれども、臨時家族手當、臨時勤務地手當、その他退職手當等につきましては、政府職員の例によつて支給することになつております。なおこのほかに速記者特別手當、衞視特別手當、衞視宿料というものがございまして、金額は各院の議院運營委員會に諮つて定めるというふうになつております。そのほか特種手當、これも議院運營委員會に諮つて支給することができるようになつております。
なお衞視宿料、衞視特別手當、速記者特別手當等につきましては、八月までの會期延長の國會關係の追加豫算におきまして、議院運營委員會にお諮りいたしましてその御承認を得た分でございますが、今囘さらに九、十、十一月という會期に延長に伴う分は、當然國會側として必要な經費となるのでございまして、その際に合わせまして、九月以降の職員の居殘りに對する過勤手當等も、皆樣の御配慮を願いたいと考えておるわけでございます。
その前の暫定的な措置といたしましては、ただいまさいわいに定員が足らないために、いくらか豫算に餘裕がありまするから、その範圍内において手當等を給しまして、優遇をしておるのであります。明年度からそれを正式の豫算に組んでいただきまして、十分に優遇の途を講じて、檢察補佐官や檢事等と比べて、決して劣らない待遇まで高めたい、こう考えておる次第であります。
内容を詳しく申せば、二號俸の百二十圓の増額と、本人一人に對する二千圓、家族一人に對する一千圓の越年手當等も要求してあるというような申立もありますが、その勞働運動としての要求は私の觸れるところではありませんけれども、大體課税を徴收する税務官吏の現在の行き方というものは、マル公で計上されて、マル公で物品税を納付している者に對して、やみで賣つている、そのやみ價格がないはずはない。
ところがこの條文そのままでいきますとそういう家族手當等はつかない。官吏にはつくのでありますが、手當にはつかないのであつて、いわゆる俸給號俸の中のほんとうの俸給に該當する部分がつくわけであります。そこで二千圓くらいになりますと、これは少し旅費なり滯在費などを補給いたしませんと、東京へかえりに月のうち十日出て來られた。
實際財政を切拔けるかどうかといふことは、もう日も迫つておりますし、十二月、一月という二月にわたつては、その上に貯蓄運動、納税運動というようなものを徹底して、國民にも納税の大事なことを徹底するといふ面をいたしますとともに他面においてはお説のように税務官吏に、出張その他による損を負擔させるということは許されぬことであるのみならず、相當の勞苦を重ねるについては相當のこれに酬ゆる手當等を支給いたしまして、その