2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
このビジネス環境ランキングの評価手法自体も改善が必要な点も今おっしゃっていただいたようにあろうかと思いますし、新興国支援というのも分かりますが、やはり何よりも公平な評価環境の構築というのが重要だと思いますので、そこは是非これからも取り組んでいただきたいと思います。
このビジネス環境ランキングの評価手法自体も改善が必要な点も今おっしゃっていただいたようにあろうかと思いますし、新興国支援というのも分かりますが、やはり何よりも公平な評価環境の構築というのが重要だと思いますので、そこは是非これからも取り組んでいただきたいと思います。
○勝部賢志君 そこで、大臣にお伺いをしたいと思うんですけれども、今言ったような交付金を出しながら、文献調査はある意味非常に緩やかな入口から入っていって、いずれは抜け切れなくなるのではないかと、こういうような手法自体に問題があるという指摘の声は大きいです。北海道知事は、札束で頬を打つと表現をしました。
お話のように、社会的な関心も最近さまざま高まっておりまして、私ども、この手法自体、環境省としても大変望ましいというふうに考えておるところであります。 一方、かい掘りを行う際には、在来種、日本、昔からの種にできるだけ影響が出ないように、実施方法や時期を考慮するというようなことも大切だと考えております。
○川合孝典君 一月の検査では遅過ぎたのではないのかという御発言ありましたけど、継続的に検査には入られているわけでありますから、その検査の中でそういういわゆる異常が発見し切れていないということなのであれば、そのいわゆる検査手法自体についても、伝票、証書自体がもう偽造、改ざんされているということが、もしそれが事実であったとすれば、書類ベースで調べても分からぬ、分からないという、こういうことにもつながるわけでありますけれども
もう一度確認しますが、先ほどのような、私が指摘した、一社当たり二時間で済ませるようにという指示をした事実があったのかなかったのかということを端的にお答えいただきたいのと、それから、その上で、先ほど、その調査自体、統計的には大丈夫だとおっしゃっていますが、調査手法自体が不適切であった、ずさんな調査であったということはお認めになるんでしょうか。二点。
これは警察庁としても、こういう手法自体にやはり反省すべき点があったということであれば、その点をしっかりと述べていただいた上で今後の対応をしていただきたいというのが一点で、御答弁は後ほどまとめてお願いします。
そもそも、その手法自体、弁護士と相談させていただいたわけでございます。 官房長からということでございますけれども、お答えについては、官房長あるいは職員が受けるのではなくて、その弁護士事務所がプライバシーやらといったものを完全に保全するという前提でお話を聞かせていただく。
そう考えますと、この調査的な監督という調査手法自体が客観性に疑義がある、これは既にここで明らかになっていることであります。 そして三点目。これが、立憲民主の皆さん、そして私たちの仲間も加わって、この不適切な処理について、昨日夜からけさにかけて議論になっていることであります。
そういう意味でいうと、言論を萎縮させ、自由な議論を妨げているのは、まさにこの共謀罪の議論でいえば、こちらが一生懸命法文の中身に沿ってそういう可能性を指摘しているのに対して、あり得ないというふうに断言して切って捨てる、私は、この手法自体がやはり憲法から見ても非常に危ない。そういう意味でも、戦争への道に近づいているなという危惧を覚えているということを最後に申し上げたいと思います。
とあるわけでございますが、今まで総務省の研究会の議事要旨を、研究会が開かれていて、その要旨をちょっと見させていただいたわけでございますが、匿名化手法自体の議論はほぼなかったんじゃないかなというふうに読み取れるわけでございます。
さらには、通信傍受の合理化、効率化という名のもとの拡大、そのほか、被疑者弁護制度の拡充とか、もうありとあらゆるものが詰め込まれて、この一括提案の手法自体が、今言った、この提言書で指摘されている、公開性、透明性を保つという観点からして適切であるとお考えかどうか、大臣、お答えください。
実際に、経済再生ケースで、内閣府の皆さんの全要素生産性というのは一九八三年から九三年のときの生産性の向上を充てて使って経済再生ケースとやっているわけで、つまり、バブル以前の日本の正常な姿であったときの全要素生産性を置いて、そして経済再生になればこうなると、こういうアウトプットを出しておられるわけですので、その手法自体は、私が租税弾性値をこういうふうに置くのは決して荒唐無稽ではないというふうには思いますが
正しく、今行われている、その既存の見解の理屈の部分、論理の部分だけを基本的な論理と呼び、そして、先ほど左藤副大臣からもございました、途中から後についてはそもそも基本的論理を構成するものではないのだというその手法自体が、それが一つの解釈論なのであって、しかも、その解釈論というのは、恐らく、大半の国民、九九%の人は理解をしないというふうに思います。
○緒方委員 そもそも、基本的な論理というのがそういうものだということ自体が、そういう分類をして、一、二とあって、最後、これが当てはめだというその手法自体が、それ自体が一つの解釈なんですよね。解釈としてこういうふうに文章を切り分けているんですということ自体が、それが一つの解釈論なのであって、その解釈論というのは、多分、大半の国民には理解されないと思います。
この9の資料の二つ目にありますように、「電源切り出しと適正な電力取引についての指針」としては、「自主的な取組を促すという手法自体の限界を示しているのではないか」、そしてさらに、その下にあります「オプションについての基本的な考え方」でありますが、「一定の電源切り出しを法令による強制的な枠組みとして定めることも必要ではないか」、このように指摘をしているところであります。
その手法自体、我々は絶対的に正しいと思っているわけではございませんから、そういう意味では、あの数字は、厚生労働省が認めた数字ではありません。 あわせて、二百四十万件に関しましては、これは、四百四十万件余り法人登記簿情報をいただきました。
これは公共工事の場でも結構使われているような手法でございますけれども、この手法自体、非常に私はいいことなのかなと思います。バッファーを全体で見て、そのバッファーに対する消費率をモニタリングしていく、それに対して、危険信号なのか、まだ大丈夫なのかというのをしっかりと判断していくという意味では、いいやり方だとは思うんですけれども。
最後になりますが、繰り返しになりますが、今行っております合理的な手法ということで、ただし書きを書くという手法自体は消費者を混乱させるもとだというふうに私は思いますので、再度、EU及び海外のいわゆる較差、どれぐらいの幅で、数値が、ある程度入っていていい。実際には、分析というのは難しゅうございます。と申しますのは、サンプリングの仕方でありますとか分析する人でありますとかが違いますから。
もちろん、ストレステスト的なものというのは、旧来ヨーロッパを中心に長年導入されてきたのに我が国では導入されてこなかったということで、この発想自体は、つまりストレスをかけていってどれぐらい安全裕度があるかというのを見るというこの手法自体は、何らかの形でこれからも活用する余地はあると思うんです。
○黒木政府参考人 大変恐縮でございますが、現在その評価手法自体を検討しているところでございますので、それを踏まえて、できるだけ、事業者としての責任を全うするために、早くまとめるよう努力されるだろうということでございまして、ちょっと現時点ではどのくらいかということを申し上げられる状況にはございません。