1975-03-12 第75回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
この四つの機種を選んだ、そうしてその中ではっきりと、この「林業用手持ち機械の振動測定試験結果」で数字ばかり並べて出してあったって、実際現場においては、振動が大きくて、強度も激しくて、これを使ったらだめだというのが、それがすでに林野庁の推薦になっている。これは私としては了解できない。 いま私が挙げた四つの機種のそれぞれの機種はどの点がいいのですか、はっきりしてください。
この四つの機種を選んだ、そうしてその中ではっきりと、この「林業用手持ち機械の振動測定試験結果」で数字ばかり並べて出してあったって、実際現場においては、振動が大きくて、強度も激しくて、これを使ったらだめだというのが、それがすでに林野庁の推薦になっている。これは私としては了解できない。 いま私が挙げた四つの機種のそれぞれの機種はどの点がいいのですか、はっきりしてください。
○島本委員 確かに、資料として、私の手元にも、「林業用手持ち機械の振動測定試験結果(ナンバー一)」という、昭和四十九年十月の林野庁からの資料もあるのであります。しかし、予防上の現時点で最もこれがいいのか、これは使っていいのか悪いのか、これを見て明確に評価できましょうか。 長官、こういうようなものを見て、この機械は使ってもいいのか、これは使わない方がいいのか、警戒したらいいのか、わかりますか。
○島本委員 いままで「林業労働環境・安全施業基準」というようなものがきちっとしているし、「林業用手持ち機械の振動測定試験結果」というようなものもみんな渡しているから、これできちっとしている。今後またパトロールもやるから大丈夫だ、と、こういうふうに念の入ったお話です。パトロール以外は全部現地の方ではわからないですよ。今度パトロールするから、これでわかるようになるのでしょう。
この通達の第二に、「農林省手持機械の活用について」とあるのですが、手持ち機械の所在はどうなっておるか。
むろんそれぞれの機械の種類ごとに耐用年数をきめまして、それに基づいて本省の建設機械課で、一定の承認のもとに、各地建の手持ち機械を、毎年毎年売却計画をつくらせまして、これによって耐用年数のきたものはもちろんのこと、耐用年数のきておらないものにつきましても、たとえば型が非常に古くなって、もう部品等がすでにないというようなものは、どんどん民間に、耐用年数がこなくても払い下げる。
なお公団の修理業務でありますが、ただいままでに公団の手持ち機械を修理する、こういうことになっておったわけでありますが、御審議を願っております法改正では、何でも修理業務ができる。
そうして併し仕事が減つているということになりますと、いずれその会社は仕事が余りなければ、機械は持つているけれども、機械は成るほどこうして抵当権を設定して大体長期貸付というものは開発銀行あたりから貸すのだと思いますけれども、この吉田内閣の緊縮予算政策というものが続けば続くほど、業者は手持ち機械のお手上げになつちやう。そうして一応切り抜けの策として政府が法律を出してくれた。
どうも立案の当局は、現在ある業者の手持ち機械に対して抵当法をつくつて、いわゆる一般の資金の中から建設機械を買つて行かなければならないという業者の実情に対して、幾らかプラスをすればいいじやないかというような目標だけお考えになつておるようであります。私は、少くとも日本の将来を考えて、その十倍程度の建設機械の充実というものに目標を置かなければいけないんじやないかという考えを持つております。