2018-05-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第11号
この手形法そして小切手法以外でもまだ片仮名文語体の法律が残っていると聞いておりますので、やはり社会の共通のルールであります法律を国民にとって分かりやすい、そういった観点では是非とも早急に御対応をお願いしたいと思います。
この手形法そして小切手法以外でもまだ片仮名文語体の法律が残っていると聞いておりますので、やはり社会の共通のルールであります法律を国民にとって分かりやすい、そういった観点では是非とも早急に御対応をお願いしたいと思います。
手形法及び小切手法は国民生活に関わる重要な法律であり、片仮名文語体の表記を現代語化して分かりやすいものとする必要があることは委員御指摘のとおりでございます。
○元榮太一郎君 商法の現代用語化については今回で整ってきますが、例えば手形及び小切手法、手形法と小切手法は商法とは別の法律になりますが、実質的には商法の一部であると、かつても商法の一部であったと伺っております。
手形債務の支払期限の長短につきましては、手形法上、これを制限する規定は設けられておりません。手形法上は特に問題がないというふうに思っております。
○大口委員 この制度を見ますと、流通性の確保ということでは手形法と非常に類似した形になっております。善意取得の規定、人的抗弁の切断、そして支払いの免責等々でございます。ただ、この流通性を制限する規定も置かれております。また、消費者保護という観点からの規定もあります。また、任意的記載事項、こういうものも認められておりまして、そういう点で手形法とこの電子記録債権制度とは違いがあるわけでございます。
○政府参考人(房村精一君) 法務省の所管する中で、特に民事局所管のものについて若干御説明を申し上げますと、今回の民法がその筆頭でございますが、そのほか、主な片仮名法律といたしましては、商法それから有限会社法、信託法、手形法、小切手法、それと非訟事件手続法というようなものがございます。このほかにも細かいものを挙げると相当あるんですが、大きなものとしては今言ったようなものがございます。
ただ、やっぱり手形法なり手形交換所の規則なり、あるいは銀行が定めているところのルールなりに従ってそれが適正に行われているか否かということになりますと、これは当然金融庁としてもその監督責任があろうかというふうに思うんです。 ただ、おっしゃるようなケースを、私もこれ、話を聞きました。
もちろん、手形法によるルールもありますけれども、交換所ごとに、大勢の集まりですからその場所場所で若干のニュアンスの違いはありますけれども、一つのルールをつくりまして、三時なら三時、五時なら五時というふうに、そういう範囲で可能な限り慣行上許されるところまではやってきたということが第一点。 それから第二点……
金融検査のマニュアルがここにあるんですけれども、金融機関とその経営者等が遵守すべき具体的な法令等について、手形法も入っているんですが、三時を遵守せよ、錯誤ではなかったときに錯誤には絶対にするなというような指導は行っていないということですね、そうしますと。
券面化されていると手形法の適用もあるということから、決済も二日かかる、そういうことで、これを電子化していくというふうなことも、これはもうアメリカ等でもなされていることですから、早急にやるべきだ、こういうふうに私は考えております。 そこで、中小企業の問題に参ります。
商法や手形法や小切手法などではしばしば用いられている言葉としての指図でありますけれども、こういう場合に、指図というあいまいもこたる表現を使っていかにも指揮権のニュアンスが違うようなことでこの部隊を派遣しようということはかなり危険だと思うのでございます。
英米法諸国ではこれまた全く違う手形法を持っているわけでございまして、この手形について、ジュネーブ・カントリーとアングロ・アメリカン・カントリーの間の差を埋めて統一すべきではないかというようなことで、国連のUNCITRALが非常に熱心に動きましてその統一法条約なるものをつくったのでございますけれども、これが採用される見通しというのは非常に少ないのではないかというような意見もあるわけでございます。
地方自治法、民法、同法施行法、商法施行法、手形法、拒絶証書令、小切手法、国税収納整理資金に関する法令施行令、消費税法施行令、証券投資信託法、金融先物取引法施行令、証券取引法、同法施行令、外国為替及び外国貿易管理法、一々言えば切りがないが、十九あるわけですよ。これをずっと見ていったところ、そんな国連の指揮官云々なんというような法令は一つもないんですよね。
手形法八十七条にも「基ノ他ノ一般ノ休日」という規定があります。 この附則第二条で民訴法百五十六条だけをこのように改正して、今申し上げたような条項を改正しないことについての簡単な御説明をお願いします。
それから手形法八十七条でありますが、これは手形法上の休日を定めておる規定であります。手形の満期日がこの休日に当たるときには、支払いをなすべき日がその休日に次ぐ第一取引日となるということになっております。
○冬柴委員 次に、手形法では十三条二項でいわゆる白地式裏書、被裏書人の氏名を記載せずに裏書だけで流通に置く、このようなことを認める規定がありますが、抵当証券法はこれを準用していない。先ほど、被裏書人の氏名または商号を記載する立法理由も尋ねましたが、記載しないには実質的な理由があると理解してよろしゅうございましょうか。
○冬柴委員 ついでに、質入裏書というものが手形法十九条で規定されておりますが、また民法三百六十六条にも「証書ニ質権ノ設定ヲ裏書スルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」、このような規定もあるようでございますけれども、この抵当証券に質入裏書は可能でしょうか。
○冬柴委員 抵当証券の譲渡に関しましては手形法の準用がその四十条で定められていますが、まず裏書の方式でございますけれども、手形法とは相当違っているように理解しておりますが、こちらから申しますと、抵当証券またはこれと結合した紙片、補箋、それに裏書人が署名する、これは手形法十三条一項でございます。
そのときに人事院が前へ出てくれぬと、郵政省という金融機関は、一つの側面は公務員でございますから、ここだけ動けないとなると手形法や小切手法の改正ができてもバランス上動きがとれなくなるのです。
○宮本(保)政府委員 銀行法の政令だけではちょっとむずかしゅうございまして、やはり手形法、小切手法の政令の改正が必要でございます。また、国税通則法とかあるいは地方税法の政令、この辺が改正の必要があろうかと思います。さらに、自治体の金銭の出納事務等で地方公共団体関係の規則、あるいは国庫金の出納事務等で日銀代理店の業務関係の規則とか契約などの手当てが必要になろうかと思うわけでございます。
また、現実に経済活動をやるにしても、預金引き出しの問題だけではございません、小切手法なり手形法の問題もございますし、為替法関係もございます。こうした問題は、全部土曜日休日にするということになりますとやはりかなりの混迷があろうかと思いますが、欧米諸国の現実を私はずっと見てまいりましたが、やはり決断なんですよ。
それからもう一つは、手形法とか小切手法とかいろいろな関係がございまして、いわゆる法の整備、手形取引の整備というふうな状況があるのではないかという点で、いまここで手形取引等について土曜なら土曜をやめてしまうというふうなことが果たしてできるのかどうかというふうな点もございます。
のとおり、まずそういう方々の理解を得ないといかぬということが一つございますと同時に、一方では郵便局とか、あるいは農協とか、同様の金融業務を行っておりますところの動向ともかかわりのあることでございますので、非常にむずかしい問題と申しますか、そういう問題を十分考えながら進めていかなければならないと思っております、ただ、御指摘のとおり、先般、前国会で通過させていただきました銀行法、それとこれに関連いたしまして手形法
あわせて私ども従来から非常に問題視しておりました手形法あるいは小切手法、税法等も弾力化の措置がとられたわけでございます。
最後に、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、銀行法の施行に伴い、貯蓄銀行法等を廃止するほか、長期信用銀行法その他の金融に関する法律について銀行法の改正内容に準じて所要の規定の整備を図るとともに、銀行法の改正に関連して休日について定める手形法その他の法律の規定について、所要の改正を行おうとするものであります。
競争条件の問題その他を別にいたしましても、全体としての手形法あるいは小切手法等の改正の取り扱いをどういうふうにやっていくのか、全体として一体をなして、相互に金のやりくりがございます信用秩序でございますだけに、ある種の金融機関だけ休むということは非常にむずかしい。
第三に、手形法等五法律につきまして、銀行法の改正に関連して、休日について定めている規定について所要の改正を行うこととしております。 第四に、長期信用銀行、外国為替銀行及び農林中央金庫の債券発行限度額を引き上げるため、長期信用銀行法等の一部を改正することとしております。