2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
例えば、取引前に悪意の購入予定者への所有権移転を阻止するために所有者に国への売却をお願いしても、買値は適正価格の提示となり、悪意の購入予定者が値をつり上げ、国による介入の妨害阻止に動くことは察しが付きます。取引後に所有者、物件に瑕疵が発覚した場合も同様です。
例えば、取引前に悪意の購入予定者への所有権移転を阻止するために所有者に国への売却をお願いしても、買値は適正価格の提示となり、悪意の購入予定者が値をつり上げ、国による介入の妨害阻止に動くことは察しが付きます。取引後に所有者、物件に瑕疵が発覚した場合も同様です。
所有権移転するけれども、元々の所有者は信託受益証書を持つ、要するに紙を持つという形です。 例えば、先ほどの土地持ち非農家の方は別に土地を持ちたくないんだけど、そこが耕作放棄地になっているわけですね。例えば、地域のそういうところに信託して紙を持っていれば、もう御先祖様への言い訳も立つわけですよね。
したがって、ケフィアのような類型の事案の場合、衆議院でも議論されたように、所有権移転の時期が不明確で、業者が恣意的に決めてしまうことも可能になります。 こうした法の網をかいくぐり、抜け道を探して次々と新たな手法を生み出してくる悪徳業者に対し、消費者を守るという使命を課された消費者庁としてどのように対処するおつもりでしょうか。
そこで確認ですけれども、届出違反でも民法上の所有権移転の効力は有効であるということで間違いないか、また、国による買入れ要求に対する応諾義務がないということも間違いないか、この点について政府参考人から明確に御答弁いただきたいと思います。
私権制限があるという前提でいうと、そうした私権制限というのは自由な経済活動をちゃんと保障した上で行われるべきだという話がございますが、まず、特別注視区域について、所有権移転等について事前届出が罰則つきで課されます。具体的に、どの程度の事務的負担、これは事前届出する者からすればどの程度の事務的な負担になるのか、確認したいと思います。 〔平委員長代理退席、委員長着席〕
ところが、オーナーに所有権が移転した時期というのがよく分からない、不明確だ、こういうケースでは、事業者側が意図的に、恣意的に、所有権移転時期をここだよと言うと、預託期間が三か月に満たない、そのために規制の穴をくぐってしまう、こういうケースが出るんじゃないかということなんです。
だから、実質的にちゃんと認定するというのは、意図的に所有権移転時期を、恣意的に事業者が判断して、三か月に足りないというふうにならないようにちゃんと判断するということでよろしいですか。
あるいは、こういうケフィアのようなケースでは、今言ったように、所有権移転時期が不明確で、恣意的な判断を許してしまうので、もういっそのこと、預託期間の始期を、所有権移転時期から買戻しまでじゃなくて、その始まりの時期を、引渡しを行う前の契約締結時、こういうふうにして起算すればいいんじゃないかというふうに思いますが、この点、いかがでしょうか。
令和元年度の司法統計によれば、家庭裁判所の遺産分割事件は一万二千七百八十五件であり、令和元年度の死亡者数百三十八万一千九十三名の一%にも満たない状況であり、同様に、令和元年度の相続その他一般承継による所有権移転登記件数である百十七万六千二百三十九件と比べても一%となっております。
裁判事務に関しては、土地所有権の集約、例えば時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟や抵当権抹消登記手続訴訟等の業務を行っています。
この法案は、防衛関係施設等や国境離島等の機能を阻害する土地等利用を防止する目的で、重要施設の周辺一キロの範囲や国境離島等を注視区域に、さらに、特に重要な区域を特別注視区域に指定して、土地の所有者や賃借人の住所、住民の氏名、住所、国籍等を調査するとともに、特別注視区域の所有権移転等については一定の個人情報の事前届出を義務付けるものです。
これを受けまして、養父市は、実際にこの制度を使って農地の所有権を取得しようとする法人との契約書において、その農地の再売買の予約をするということ、それから、その予約完結権は養父市のみが有するということ、そして、その再売買の予約完結権を保全するために、農地の所有権移転登記と同時に再売買予約の仮登記を行う、こういったことを規定しておるところでございます。
御指摘のリース方式による設置に関しましては、本事業は放課後児童クラブの運営への支援を目的としておりますため、財産取得の側面が強い所有権移転の条項が付されている契約の場合は補助対象となりませんが、それ以外の契約の場合については補助対象となるものでございます。 厚生労働省としましては、そういったことも含めまして、引き続き市町村への支援に努めてまいりたいと考えております。
○井上(一)委員 所有権移転等については、事前届出が行われるということで、一定面積以上の取引に限定されるということですけれども、この久場島の面積が〇・九一平方キロメートルになっているんですが、この久場島が対象となるような面積、そういう面積に設定されるという理解でよろしいでしょうか。
義務化されますと、その義務の履行のために、法定相続分の所有権移転登記をやろうというケースが増えると思うんですが、そういう認識でよろしいですか。
要するに、今回は相続をめぐる所有権だけに限られているんですけれども、土地基本法ができていることを考えたり、いろいろしますと、法務省にお聞きしますけれども、今後、相続以外の原因で土地の所有権移転が生じたりした場合に、今回のような義務が拡大されていくという可能性はあるんでしょうか。
裁判事務としては、土地所有権の集約、例えば、時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟や抵当権抹消登記手続訴訟等に関与しています。また、簡易裁判所における土地を目的とする訴えに関して、原告、被告双方又は一方に司法書士が訴訟代理人として選任された率は、司法統計上、平成二十七年から令和元年において大体平均五七・六六%、五七%ほどとなっております。
相続人全員が関与せずとも可能である法定相続分による所有権移転登記を推進することは、法定相続分による登記を行ったことによるあつれきの発生等により、登記手続に関与しなかった当事者との合意形成をますます困難にする。 こういう指摘がありまして、この点につきまして、まずは、石田参考人以外の三人の御見解を伺いたいと思います。
二〇一九年にトウモロコシの飼料穀物備蓄緊急対策事業でやったように、アメリカ国内における所有権移転、これでお米を現地にとどめさせる、輸入業者の保管費用を補填していく、こういう措置を取ったら倉庫の在庫問題は解決できる部分も出てくるんじゃないでしょうか。そういう方策は考えていないんですか。最後、これだけお伺いします。
このほか、権利者を防衛省とした所有権移転請求権の仮登記を完了した土地、すなわち、防衛省が今後確実に取得する土地というものは、この馬毛島全体の公簿上の土地面積の約一一%、こうなっておるというところでございます。 ただ、現段階では、防衛省が取得手続を進めている土地について、それらの土地に係る利害関係者間で各種の調整等がなされているところでございます。
ただ、改善や見直しすべき点というものも指摘されていまして、例えば、親元に就農する場合、親の経営に従事してから五年以内に経営継承するという要件を緩和してほしいとか、あるいは親族から貸借した農地が過半である場合、五年間の給付期間中の所有権移転について緩和していただきたいということが挙げられていました。
市町村道、県道あるいは国道として用いられている土地の一部に、過去に道路整備を行う際、所有者から寄附や売買、場合によっては土地収用を経て公共団体が得たものの、さまざまな事情により所有権移転がされず、民有地、個人名義などのまま登記上残っていることがあると言われております。
北海道特有の所有権移転に対する支援につきましては、本制度を活用しまして負担の軽減等を図ってまいりたいというふうに我々は考えてございます。
一方で、国境離島の土地の所有権移転の規制等については、個人の財産権に関わるものであり、慎重な対応が求められることなどを踏まえる必要があるものと考えております。 内閣府におきましては、平成二十九年から、無人の国境離島、有人の国境離島の領海基線の近傍の土地の不動産登記簿の収集を進めてきております。これまでに、私有地の位置などの土地所有状況をおおむね把握することができたところであります。
私は、国境離島については、安全保障上極めて重要な土地ですし、また日本の領海や排他的経済水域を根拠付ける土地でありますので、例えばその所有権の移転のときの何らかの届出制とか、あるいは所有権移転の規制など、何らかの規制を加えることも検討すべきではないかと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。