2019-11-13 第200回国会 衆議院 法務委員会 第7号
日本語のみにより十分な意思疎通を図ることが困難であるような外国人受刑者については、国際対策室が設置されているなど通訳、翻訳体制のある施設に収容し、所内生活上の規則等を理解可能な言語で説明するなどの配慮を行っております。 また、日本人と風俗、習慣を異にする外国人受刑者に対しましては、食事、宗教等の点で相応の配慮をしております。
日本語のみにより十分な意思疎通を図ることが困難であるような外国人受刑者については、国際対策室が設置されているなど通訳、翻訳体制のある施設に収容し、所内生活上の規則等を理解可能な言語で説明するなどの配慮を行っております。 また、日本人と風俗、習慣を異にする外国人受刑者に対しましては、食事、宗教等の点で相応の配慮をしております。
委員御指摘のように、所内生活のしおりなどの冊子に、保険料免除制度、保険料不納付による不利益など国民年金制度の概要についての説明を記載することとしております。これは平成十二年からやっております。
○政府参考人(尾崎道明君) 死刑確定者に対する通知につきましては、先ほど申し上げたように、所内生活のしおり等の冊子に免除制度があるということを記載して周知を図っておりますほか、先ほど申し上げたとおり、照会、死刑確定者から照会があれば、社会保険庁と協調してそれに対してお答えするという体制を取っております。
そのため、各種協議会等におきまして、担当職員に任せきりにするのではなく、組織として担当職員をバックアップする体制を整えるよう指導しておりますほか、行刑施設の心理技官を増配置いたしまして積極的に処遇に関与させることにより、担当職員をサポートさせたり、受刑者の心情安定や所内生活適応上の問題解決を目的とした民間カウンセラーの導入を図ったり、あるいは担当職員を複数配置するなどの対応を進めるなどしてその弊害の
たまたま府中刑務所の方から「所内生活の手引」というものをいただいて、それなりには保険料免除制度とか書いてあるんですけれども、これは読んだだけではわからないと思うんです。
さらに、平成十二年に発出した通達、通知がございまして、これでは、被収容者向けに「所内生活のしおり」というのを各施設がつくっておりますけれども、そういう冊子に国民年金制度の概要についての説明を記載しておりまして、そして、それによって一層の周知を図っているということでございます。
しかし、規律秩序の維持ということは、受刑者の行動の自由を制限することもあり得ますので、最低基準規則でも、制限は、安全な拘禁及び秩序ある所内生活のために必要な限度を超えてはならないと規定しております。 このように、受刑者に対する社会復帰処遇も規律秩序維持も、受刑者の人権あるいは権利、自由への配慮が常に求められているのであります。
その後、甲府刑務所の方では、警備に関しまして、表門担当勤務、いわゆる施設の表門に立衛し警備を担当する職業、それから、その後につきましては、新入考査工場、いわゆる新しき受刑者が施設に入ってきたときに、一週間ないし二週間にわたって、所内生活の心得から所内生活、作業そのほかの生活に関係する物事に対しましてを教化教導する仕事をさせていただきました。
そして、所内生活の手引というのがあって、やはり府中刑務所の内部規定より抜粋で、一般心得、自分の住所や家族の氏名などを他の被収容者に知らせないこと。歩行中は懐手や腕組みをしたり、ポケットに手を入れたり、その他肩を振ったり、履物を引きずったりしないこと。この手引に書かれていないことであっても職員が指示したことには素直に従うことと。 まあ、そうしてもらわなきゃ困るという立場もよく分かります。
そういうところで集団で所内生活をしていくということが必然的に伴うわけで、その中でいろいろ、暴力ざたが起きたりあるいは弱い者いじめ、ひいては暴動というようなことが起きないように、ある程度所内の安全を図るという意味合いで、先ほど出てまいりましたけれども、規律の保持と所内の安全ということは当然一方で考えなきゃなりませんし、そういったいろいろな制約の中で受刑者の改善を図っていく。
こういうところでは国際対策室というものを設置しまして、両施設に外国語を解する職員を配置するというような手だてを講じておりますが、そのほか、一般の職員でもある程度簡単なことは受刑者の母国語でやれるように、対話集というものを作るなり、また生活、所内生活の手引みたいなものというか、しおりみたいなものについてはある程度その外国人受刑者用のものを作るというようなことで努力しているところでありますけれども、これからもまた
そういった国民年金を受けることは釈放後の社会復帰を図る上でも意味があることでございますので、各刑務所等におきましては、平成六年度に訓令及び通達を発しまして、受刑者が受刑を開始する時期の指導の際に年金制度の項目等を設けて情報提供を行う、そういうことをしておりますほか、釈放時期が近づいたときにも、年金その他の社会保険制度についての指導をしているという状況で、そのほか最近では所内に備えつける「所内生活のしおり
さらに、平成十一年、昨年でございますけれども、十一月には、被収容者向けに作成しております「所内生活のしおり」等の冊子、これは所内での心得とか遵守事項といったものを記載して居房内に備えつけておくものでございますけれども、そういったものに国民年金制度の説明を記載することといたしまして、より一層の周知を図っているところでございます。
なお、このような雑居房に入れます者の選定基準は、一応、まず犯した罪が殺人等の凶悪犯でないこと、それから同一居房に共犯者がいないこと、それから所内生活上、対人関係などに問題がなく、集団生活に対応できることという基準で選んでまいりました。 なお、事故発生の翌日から、雑居でありましたことを反省いたしまして、外国人についてはすべて独居房に移す措置をとりました。それが第一点でございます。
先生御承知のように、被告人というのは独居拘禁が原則とされておりますが、拘置所の施設、その他で独居数には限りがございますので、逃走、罪証隠滅のおそれがないと認められて、所内生活上対人関係などに問題がなければ、一応雑居房に拘禁することを、これは日本人、外国人を通じてでございますが——外国人につきましては、従来は独居房に入れるのを原則としておりました。
そこで、外国人が多く収容されている施設におきましては、所内生活に関する心得事項を外国語に翻訳いたしまして、それを居室に備えつけておりますし、また大使館や関係機関等の協力を得まして、信書の発受、面会、図書などの閲読等についてはできる限りその母国語で行えるように努めておるところでございます。
そんなことはない、こうおっしゃるでしょうが、例えばここに私は府中刑務所の「所内生活の手引」というのを――わかりやすく、どなたが見ても、我々見てもわかるわけですが、昭和八年に制定された、大臣もちろん御案内の行刑累進処遇制度、頑張りようによっては上に上がるのだ、四級から一級。一級になったら初めて通信、面会は自由だ。
なお、所内生活で不便ではないかというお話がございましたが、中で使う金につきましては、一人四、五百円を大体使う——一カ月四、五百円を使うようでございますが、これはもう、ときにあめを買うとかそういう程度でございまして、生活については何の不便もないのでございます。
○原田立君 ポケット註釈全書には、作業奨励あるいは所内生活の経済的意味のほかに、「釈放時の更生資金の趣旨をもたせることが重要視され、その趣旨からその増額に当局は最大の努力を払っている。」とあるわけでありますが、やはり釈放時の更生資金ということが最も重視されるものでなければならないだろうと思うのであります。
、あるいはまた、「作業奨励というばかりでなく、所内生活に或る経済的意味を付与し、」云々とありますが、そういうふうなこと等で決められるのでありますけれども、月千五百円ぐらいのものでこういうような作業奨励とか所内生活にある経済的意味を持たせるとか、そんなことができるのですか。
この点は医者の配置からいたしましても、医療設備からいたしましても、あるいは医療関係の職員の勤務体制からいたしましても平均水準を上回っているというふうに見ておりますが、何しろ無期囚とか長期の受刑者が非常にたくさん入っておりまして、長期間社会からいわば隔離された状態で閉鎖的な社会の中に長年おりますと、心理的に、まあ普通でございますとそう刺激にならないようなことを非常に大きく感ずる、所内生活のちょっとしたことに
一応私どもの国立療養所で安静度五度と言つておりますものを申上げますが、大体大まかに申しますると、療養所の所内生活を必要とするものであるということでありまして、四度が病棟内の生活ということになつておるのでありますが、その病棟内には極限されずに、外に多少出てもよろしい、外というのは病棟で所内と、こういう意味であります。洗面等は自分でいたします。洗面所へ行つていたします。