2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
長期優良住宅への住宅業界の取組について見ますと、大手ハウスメーカーでは、戸建て住宅については長期優良住宅を標準化するなどの積極的な取組を行っているというふうに聞きます。
長期優良住宅への住宅業界の取組について見ますと、大手ハウスメーカーでは、戸建て住宅については長期優良住宅を標準化するなどの積極的な取組を行っているというふうに聞きます。
新築の戸建て住宅については二五%程度進んでいると聞きますけれども、マンションなどの共同住宅については〇・二%と全く認定が進んでいない状況であります。私もかれこれ二十年近くマンションに住んでおりますけれども、こういう制度があるというのは、国交省にもおりながら、残念ながら知らなかったわけでございますけれども。
戸建て住宅と比較しまして認定手続が煩雑であること、これが認定の進まない原因の一つであるかと認識しております。 このため、今般の改正におきまして、住戸単位の認定を住棟単位の認定とするなど、認定を円滑にするための手続の見直しを行うこととしてございます。
大体、日本に住まわれている方、六割が戸建てで四割が集合住宅に住まわれているというふうに言われていますけれども、やはりこの四割、集合住宅住まわれている方に対してもしっかりと充電できる体制を整えていくということが私は大切だと思っていますけれども、具体的にこれ今後どういうふうに進めていかれるのか、新たな目標値等も併せてお答えをいただければと思いますが、いかがでしょう。
○政府参考人(和田信貴君) 我が国の新築の戸建ての注文住宅、その四割は中小の事業者によって供給されてございます。このため、住宅における省エネ対策を進めていくためには、委員御指摘のとおり、中小事業者を始めとする関係事業者の技術力の向上を図っていく、このことが非常に大事でございます。
現在の進捗状況につきましては、二〇一九年度において、新築注文戸建て全体に占めるZEHの戸数は約二割となってございます。その内訳ですが、大手のハウスメーカーは約五割ということになっておりますが、一方で、中小の工務店につきましては約一割となってございまして、中小の工務店におけますZEHの推進ということを課題だと考えてございます。
また、特に、東日本レインズによりますと、神奈川、千葉、埼玉県における令和二年暦年の既存戸建て住宅の成約件数が前年比で増加するなど、首都圏のいわば郊外とも言えるようなところ、こういったところが今までと多少傾向が違って数が出ているというようなことが見受けられるかと思います。
長屋につきましては、区分所有法制、こういった普通の戸建てとは違った法律上の取扱いになっていますので、その性格に応じた法律的な検討ということがなされなければならないんですけれども、長屋の空き住戸に関するこういった法制上の特殊性もありまして、実務上の課題とか対応策についてはいろいろ御相談を受けているところではございます。
その原因としましては、分譲マンションにおいて、例えば百戸の分譲マンションでは住戸ごとに認定手続が必要、こういったものが戸建て住宅と比較してかなり煩雑な手続になっていますので、認定がなかなか進んでいない、こういった原因の一つ、大きな原因の一つと考えています。
また、ほかの例でいいますと、光とか視環境、こういったところにつきましては、戸建てで五割、共同住宅で五割、五五%、防犯については、戸建て五割、共同住宅三%、こんなような数字になってございます。
特に、木造戸建て住宅については、築後二十年間で一律価値をゼロにすると評価をする慣例というんですか、が存在するとも言われております。
この住宅分野、我が国の新築戸建て注文住宅でいいますと、約四割が中小事業者により供給されています。このため、住宅における省エネ対策を進めていくためには、中小事業者を始めとする事業者の技術力の向上、これが非常に大事なことだと思っております。
東日本大震災における防災集団移転促進事業では、自ら戸建て住宅を再建される方向けの宅地整備に加えまして、約四千戸の方々には災害公営住宅に移転していただくなど、被災者の多様なニーズに対応してきたところであります。また、移転先となる宅地を分譲するだけではなくて、低廉な価格で賃貸することによって、できるだけ移転される方の負担が小さくなるような工夫を行った例もございます。
環境省では、そのコスト面の負担軽減を図るために、戸建て住宅について、ZEHを新築若しくは改修する場合に一戸当たり六十万円の補助を行うなど、ZEH化の後押しを行っているところです。
また、二〇一九年には建築物省エネ法を改正し、戸建て住宅等について説明義務を創設するなど、順次強化してまいりました。 こうした中で、二〇五〇年までのカーボンニュートラルという流れの中で、私どもとしましては、対策の強化の進め方、これは検討しなければならないと思ってございます。
一方、戸建ての住宅などにつきましては、液状化によって倒壊につながるおそれが低いため、建築時の地盤の強さに応じた基礎の構造方法の基準のみを定めてございます。 液状化マップなど、情報を踏まえまして、設計者等が液状化の影響に配慮した設計ができますよう、関係部局とも連携して周知してまいりたいと存じます。
また、例えば、断熱効果ということでございますが、断熱性能の低いアルミサッシの一枚ガラスを採用している戸建て住宅の窓全てを断熱性能の高い窓に改修するというふうに仮定いたしますと、省エネ効果が約一五%、年間CO2換算で百七十キログラム程度の削減があるというふうに試算しております。
現状の戸建て住宅において、事業者規模による認定件数の格差が顕著であり、年間供給戸数一万戸以上の大企業の長期優良住宅の認定取得割合は九〇%になっている一方で、年間供給戸数百五十戸未満の小規模事業者による長期優良住宅の認定取得割合は一五%に満たないと国交省の長期優良住宅制度のあり方に関する検討会で報告がされております。
戸建て住宅に限れば九割が木造で、かつ、木造戸建て注文住宅の五割超は中小工務店と建築大工技能者により供給されております。木造住宅の新築のみならず、適切なリフォームなどによってストックの質を維持するためにも、建築大工技能者の確保、育成が重要と考えられます。
エネルギー基本計画では、二〇二〇年までにハウスメーカー等が新築する注文戸建て住宅の半数以上でZEHの実現を目指すとされており、新築注文戸建てにおける二〇一九年度のZEH供給実績は、大手ハウスメーカーでは委員御指摘のとおり約五割となっており、この部分はおおむね達成しております。 また、エネルギー基本計画では、二〇三〇年までに新築住宅の平均でZEHの実現を目指すともされてございます。
加えて、例えば今の太陽光の話でございますが、住宅の太陽光、例えば屋根置きの太陽光が新規の、例えば新築の戸建て、集合住宅に全部張り巡らされたとして、これと、さらに、荒廃農地ですね、現状ある荒廃農地の全てに太陽光が入り、さらに、これから増えていく分の半分にも入っていく、こうした試算をしていったときの太陽光の導入量が大体三千億キロワットアワー、これはある研究機関の試算であります。
現在、昨年改正された建築物省エネ法に基づいて、注文戸建て住宅や賃貸アパートを大量に供給する事業者のトップランナー制度の対象への追加、マンション等に係る届出義務制度の監督体制の強化を既に実施しております。 また、来年の四月には、小規模な住宅等について、設計者から建築主への説明を義務化してまいります。
このマンションの耐震診断、耐震改修につきましても、戸建て住宅やあるいはそれ以外の建物と同じように、非常に重要なものというふうに考えてございますので、更に働きかけを強めてまいりたいと思います。
○政府参考人(青木由行君) おっしゃるとおり、持家、戸建てというのが約五割を占めているという状況でございますが、ただ、先ほど冒頭申し上げましたように、現在、トレンドといたしましては、賃貸住宅の数がその比率としては増えていると、こういう状況でございます。
建築基準法に基づくと、戸建てか、戸建てじゃないですね、専用か共同かという分け方がありますけれども、この賃貸住宅の比率はどのようなものなのかということに関心があります。
この住宅についても発災当初いろいろ議論した思い出がありまして、今は全国市長会の会長になっている相馬の立谷市長から、やはりこの地域は持家比率が高いと、でも、なかなか高齢者の比率がこれだけ高いと、住宅ローンをもう一回借りて、たとえ債権のカットをしていただいても無理だろうと、七十代、八十代から、ということになると、災害公営住宅を戸建てで造って、それを合法的に安く払い下げて持家にできないかという、当時としては
そういう中にあって、従来の戸建て住宅の調査に限定することで講習を簡略化して取りやすい環境をつくっていきたいと思っております。従来の講習は二日から五日程度要していたところでありまして、簡略化によって一日程度で修了可能となるような、そんな見込みを持っておるんですけれども。 いずれにしましても、御指摘があると思いますけれども、年間三十万から四十万やっていかなければいけない。
加えまして、戸建て住宅等の場合は使用されている可能性のあるのは主に石綿含有成形板等レベル3建材でありますけれども、を考えられるため、戸建て住宅等の調査の講習の簡略化も検討していきたいと考えております。さらに、都道府県等とも連携し、様々な機会を捉えて制度改正や講習の実施について事業者等への周知を徹底してまいります。
また、労働安全衛生法と同じ範囲を対象とする場合においては、戸建て住宅の解体やリフォームの多くが対象になると考えられます。この事前調査の結果報告にかかわる都道府県や事業者の負担が大きくなるのではないですか。
これまでは、飛散性が相対的に低いということで、いわゆるレベル3建材はこの対象となってこなかったわけですが、今回、いわゆるレベル3建材は戸建て住宅にも多く使用されておりまして、新たに規制対象にするからには、このレベル3建材が使用された建築物の解体工事について石綿飛散防止が徹底されるべきであります。
鉄筋コンクリートでも戸建てでも、ありとあらゆるところに、アスベスト含有建材が使われています。輸入石材の八割が建築材料に使われて、そのうちの七割がレベル3建材であります。圧倒的多数はレベル3建材なんです。木造、戸建てを中心に三千三百万棟、吹きつけ二百八十万棟の十一倍であります。
一方で、みずからの居住する戸建て住宅、単発で家を建てるといったものについては、それが直ちに、危険な災害レッドゾーンにおける市街化、そういうところに町が張りついていくということに直接影響はないということで、改正後も引き続き原則禁止の対象外というふうにさせていただいております。 今後、自己居住用住宅であっても危険なところに建てさせないような、そういう改正をするかどうかというお尋ねでございます。