2006-12-05 第165回国会 参議院 教育基本法に関する特別委員会 第8号
小野 清子君 鴻池 祥肇君 松村 祥史君 水岡 俊一君 山下 栄一君 小林美恵子君 公述人 前上那賀町教育 長 白川 剛久君 龍谷大学法科大 学院教授 戸塚 悦朗
小野 清子君 鴻池 祥肇君 松村 祥史君 水岡 俊一君 山下 栄一君 小林美恵子君 公述人 前上那賀町教育 長 白川 剛久君 龍谷大学法科大 学院教授 戸塚 悦朗
○公述人(戸塚悦朗君) ありがとうございます。 教育委員会問題につきましては、私の印象でございますけれども、現行法の精神が失われてきているように思われますので、民主党御提案のような新たな制度を採用することも一つの方法かなと思います。ただし、これも立法した後で精神が失われることはあり得るので、その辺の保証をどうするのか御検討いただければと思います。
○公述人(戸塚悦朗君) ありがとうございます。 ただいまの十条の問題、一項でございますかの問題でございますけれども、私は、先生のおっしゃるとおりの問題があるというふうに思います。 ただ、国際人権法の立場でいうと、ここの点でも国民というのが出てまいりまして、これは人類に対して負うんだと、責任を。
これは、戦時性的強制被害者問題解決促進法案の問題につきましては参考人質疑を行っておりまして、与党の方の参考人としては横田洋三中央大学の法学部教授、そして野党の方の参考人としては戸塚悦朗、当時の神戸大学大学院助教授、それぞれ国際法の専門家としてお答えになっておりますけれども、国際法違反があったということについて見解を示されております。
特に、戸塚悦朗神戸大大学院助教授から、できる限り被害者の方々の気持ちを酌む、そして被害者の方々の同意が得られる解決に向かって最大の努力をする、日本側でここまでしかできないんだからそれを受け取れということを言ってはいけないんだと、そこが一番の大きな問題だと思うという指摘がありました。私自身もそう考えて、被害者に直接法案、このことを説明しまして、意見を聞くために昨年も今回も韓国に出向きました。
昨年の十二月にこの内閣委員会で参考人を招致しまして、この法案の審議を行いましたけれども、その際、お二人の参考人、一人は与党側からの中央大学法学部教授でいらっしゃる横田洋三さん、私ども野党側は神戸大学大学院の戸塚悦朗助教授、この二人から、ともに被害者との対話の重要性が強調されました。被害者との対話を重ねることが謝罪と和解につながるというふうに戸塚助教授からも御指摘がございます。
中央大学法学部教授横田洋三君、神戸大学大学院国際協力研究科助教授戸塚悦朗君、以上の方々でございます。 この際、両参考人に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところを当委員会に御出席いただき、誠にありがとうございます。 本法律案につきまして、両参考人から忌憚のない御意見をいただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。 次に、議事の進め方について申し上げます。
○参考人(戸塚悦朗君) その問題、非常に難しい問題でありますが、なぜ解決できないのか、これは、一つは国際性の欠如だと思います。それから次は、私一番大きいと思うのは、日本が極めて男性中心的であるというところにあると思います。女性に対する犯罪を認めると日本社会がひっくり返る、それがやりたくないということではないかと思います。それが二つですけれども。
○参考人(戸塚悦朗君) 申し訳ありません。 そういうことで、是非この本をごらんいただければと思います。 ありがとうございました。
吉川 春子君 松岡滿壽男君 大脇 雅子君 事務局側 憲法調査会事務 局長 桐山 正敏君 参考人 中央大学法学部 教授 横田 洋三君 神戸大学大学院 国際協力研究科 助教授 戸塚 悦朗
本日は、「基本的人権」のうち、「人権の国際化」について、中央大学法学部教授の横田洋三参考人及び神戸大学大学院国際協力研究科助教授の戸塚悦朗参考人から御意見をお伺いした後、質疑を行います。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙のところ本調査会に出席をいただきまして、誠にありがとうございます。調査会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。
○参考人(戸塚悦朗君) これは非常に広範なものになると思いますが、一つだけ簡単に申し上げます。 私は、慰安婦あるいは強制連行について直接刑事責任のあった方について、捜査し、訴追し、処罰していくべきだということを提案いたしました。検察庁にも被害者の方と一緒に参りましたけれども、門前払いでした。それ一番大きかったのは時効なんですね。
これに関して、東京高裁第二特別部では、三月二十一日、請求者であります戸塚悦朗弁護士他二名に対して補正命令を出して、命令書到達の日から三日以内に人身保護規則第七条三号及び五号の事由を明らかにして、以上各号についての疎明方法を提供することを求めています。