2019-05-23 第198回国会 参議院 法務委員会 第15号
この経緯でございますけれども、二〇〇五年の戸籍制度における戸主制度が憲法に合致しないとの決定が契機となって、民法の改正と新しい身分登録制度に対する立法の議論が活発になったというふうに承知しておりますが、この身分登録制度を変更した詳細な理由については承知していないところでございます。
この経緯でございますけれども、二〇〇五年の戸籍制度における戸主制度が憲法に合致しないとの決定が契機となって、民法の改正と新しい身分登録制度に対する立法の議論が活発になったというふうに承知しておりますが、この身分登録制度を変更した詳細な理由については承知していないところでございます。
○糸数慶子君 かつて韓国には、男性優位の戸主制度がありました。日本が植民地支配した韓国に持ち込んだ戸籍が封建的な家族の考え方に合体してできたのが戸主制度と言われております。しかし、二〇〇五年三月、戸主制廃止の画期的な民法の大改正が行われ、二〇〇八年一月一日から個人登録となりました。
こうした多様な家庭生活あるいは生き方が法律婚から排除されるというようなことが起こってくる根っこに、戦後、憲法十四条や二十四条の下にありながら、家族法、相続法の中に戦前以来の戸主制度だとか家督相続などの家制度の残滓というものが決して拭い去られていないのではないのかという問題意識を私は持っておりまして、その下で固定的な女性の役割分担を強いるというような意識、あるいはそれが正当に評価さえされずに、特に相続関係
その中で、戸主制度あるいは家制度というものが大きな柱となっていて、これが戦争を経ての私たちの日本国憲法に照らしたときに、そうしたままでいいはずがないという形で、戦後、民法の大改正や、そして今、先ほど御紹介いただいたような経過があるのだろうと思うんですね。
こうした戸主制度を前提にした家を何かその戸籍簿が表示するとか化体しているとか、そういうものではないんでしょう、局長。
さらに、韓国では二〇〇三年に、戸主制度がある、戸籍戸主、戸主制度、これは平等権侵害に当たるという主張が憲法裁判に提出されて、こういった国家人権委員会があるんですね、その結果、国家人権委員会の勧告に基づいて戸籍制度が廃止された。 こういう三権のどこにも属さない機関が、まさにこのように、ある意味、行政の動きを阻害してストップをかける。
したがって、昔の戸主制度といいますか、戦前は戸主制度というものがあって、戸主がすべて権限があって、まさに世帯を代表するような、そんな法的な地位も認められておりましたけれども、何かそういうような感じがするので、私は、できるだけ個人単位でいろいろ仕組みを考えていくべきではないか。
それから、家族制度の崩壊とか家族の一体感が薄れるなどという言葉でございますが、これは、私は、戦後新憲法時代に勉強したんでございますが、戸主制度というのがありまして、戸主が家族を養うという制度なんですね。したがって、家督相続制度というのがあったんですね。長男だけが相続をするということなんですね。したがって、実は、裕福でない、娘さんが一人だけのところは、嫁にも行けない、戸主であるから。
それで、戸主制度というのがあったのですね、戸主は家族を守るという制度があった。これが新憲法になりましてから夫婦中心の制度になったのです。したがいまして、ちょっと御答弁申し上げたいのですが、そういうようなことでございますから、夫婦中心でございまして、やはり夫婦中心というのは愛を中心にして事が行われてくるのだろう。
本来、前の条文は戸主制度下におけるところの条文であるし、また改正すべきであるという意見も言われたし、大変不都合な場合もあったんだというお話でもあるわけでございます。しかし、また一面、こうした場合は大変な事態にもなるのじゃなかろうかと思うわけであります。 いわば養子が死んだわけでございます。そして孫がいる場合、この孫さんがいわば代襲相続者たり得る場合があるわけでございます。
だから、事業の承継税制もそういうことでやって、今度は若干改良になったらしいんですが、これなんか僕は戦前の民法の戸主制度ほど封建的な制度はいかぬけれども、やはり中小零細企業でおやじの跡を継ぐやつ、継ぐ事業というのか、自営業をやるとか何とかいうやつはある程度営業を保証する相続税制というものをやっていかぬと、これは口では日本型福祉とか何とか言うけれども、日本型福祉といったって福祉で金ばかりやるんじゃなくて
昭和二十三年の一月一日に、御承知のように民法が改正されまして、親族相続法が新しい憲法下において戸主制度あるいは家族制度というものを廃止いたしまして、新しい法律に変わったわけでありまして、それに伴いまして戸籍法も全面的に改正されたのであります。その直後のできごとでございました。したがいまして、いろいろ取り扱い上にも十分趣旨の徹底していない面もあったやにうかがえるのであります。
でありますから、これらの者に特に相續人よりもよぶんに、何か財産の特典を與えるべきではないかという議論も、當然あつたわけでありますが、そうなると、あまりに從來の戸主制度に歸つたにおいがするわけであります。せつかく戸主制度をやめたにもかかわらず、こういうところに戸主に代るべきものを認めていくということは、どうしても適當でない。
そういうことで實質上の家族生活というものが、從來の戸籍にあるような意味の家族生活と、互いにちぐはぐになつてくるというところがありました關係上、戸主制度、家の制度の社會的意義はよほど薄らいできておるのでありまして、學者も早くからこういう趣旨の民法に言う家の制度は、廢止していいじやないかという意見が、行われてきたのであります。