1953-03-04 第15回国会 衆議院 厚生委員会 第16号
戦傷病者、戦没者遺族等の援護につきましては、第十三国会において、戰傷病者戦没者遺族等援護法が成立いたしまして昨年四月一日から施行され、万全とは申せないにいたしましても、国家補償の精神に基きます処遇が行われて参つたのでありまるすが、今回、援護の措置をさらに強化いたしまするために、この法律の一部を改正することにいたしたのであります。ここにその理由及び内容の大要について御説明いたしたいと存じます。
戦傷病者、戦没者遺族等の援護につきましては、第十三国会において、戰傷病者戦没者遺族等援護法が成立いたしまして昨年四月一日から施行され、万全とは申せないにいたしましても、国家補償の精神に基きます処遇が行われて参つたのでありまるすが、今回、援護の措置をさらに強化いたしまするために、この法律の一部を改正することにいたしたのであります。ここにその理由及び内容の大要について御説明いたしたいと存じます。
その一つは戰傷病者戦没者遺族等援護法による援護に対する措置でございまして、この法律の対象となつている者の中で、旧軍人軍属で恩給を給せられることになる者以外の者に対しましては、旧軍人軍属及びその遺族に対しまして恩給が給せられることになることを考慮し、この建議の措置を考えて恩給法以外の法律において別途算出すべきものであることに定められております。 次はいわゆる戦犯者の恩給に関する措置でございます。
そこでここにありますのは、戰傷病者に更生医療を本年やりましたのでございますが、来年は一つ一般の身体障害者にそれを及ぼしたいということが私どもの念願でございます。その費用、一億一千九百万円ばかりがこれに入つております。更生医療の必要なのは、数から申しますとやはり一般の身体障害者のほうがずつと多いのでありますので、できれば一つ来年度是非この予算を通したい、こういう考えでございます。
戰傷病者の状況につきましては、恩給法所定の第二日症程度以上の者は、昨年末調べで四千三百四名で、これまた生活程度は概して低く、無職の者は約二三%の五百四十五名で、生活保護法の適用を受けている者は約五%の二百四名であります。更生医療給付につきましては、調査当時、申請を受理中で、給付決定のものはなかつたのでありますが、実施見込みは、本年度中約二百名とのことであります。
○木村説明員 遺族の援護並びに戰傷病者の援護の問題につきましては、法の制定以後前国会の終りますまでの状況につきましては、この前に御説明申し上げた次第でありますが、この前申し上げました通りに、戰傷病者につきましては、従来の増加恩給の裁定を受けておりました者につきましては、すべて一方的に当方より年金の裁定をいたしまして、通知を全部終り、七月の支給期に支給ができるようにいたしたのであります。
今回の実地調査は主として各地における戰傷病者戰没者遺族等援護法の実施状況を調査いたしたのでありまして、関東・中部班の調査の対象といたしました県は、長野県、新潟県、群馬県及び日程を追加して調査して参りました栃木県の四県であります。
請願外一件(増田甲子七君紹介)(第三九五二号) 十九 同外三件(青柳一郎君紹介)(第三九八三号) 二十 立川市及び立川飛行場地区の飲用水汚染緊急処理に関する請願(淺沼稻次郎君紹介)(第三九七一号) 二一 社会保障制度強化に関する請願(圓谷光衞君紹介)(第三九七三号) 二二 同(關内正一君紹介)(第四〇二七号) 二三 島根県下にアフター・ケア施設確立に関する請願(中崎敏君紹介)(第三九七四号) 二四 元戰傷病者及
すなわち 弔慰のため遺族に交付する公債の政府買上げに関する決議案 戰傷病者戰歿者遺族等援護法にもとすき遺族に交付される弔慰のための公債については、その必要ありと認められる場合、政府買上げによつて換金の措置を講ずべきである。 右決議する。 簡單にその趣旨を弁明いたします。
○木村(忠)政府委員 戰傷病者戰没者遺族等援護法につきましては、法律が制定になりましてから法律の施行に必要な各種の手続を定めまして、五月の中旬までにこれを示達いたしまして、郷道府県に対しまして、各地方別に実施につきまして事務の指導をいたしました。
それは御承知の去る四月立法化されました戰傷病者戰没者遺族等援護法に基きまして、御遺族に対し弔慰金五万円を公債をもつて支給されることになつたわけでありまして、その公債を、一部においては安く買いあさりをしておるという事実を聞いておるのでありますが、このことにつきましては、当時委員会におきましても懸念いたしまして、あらかじめ政府に、これはそのようなことのないようにという注意を喚起しておいたことを記憶をいたしておりますが
まず遺家族援護に関する件について、援護庁長官より戰傷病者戰没者遺族等援護法の施行状況について説明を求めることといたします。木村引揚援護庁長官。
に関する陳情書 (第二七六〇号) 戰犯者谷口登の釈放に関する陳情書 (第二七 六一号) 戰犯者岡本登志夫等の釈放に関する陳情書 (第二七六二号) 戰犯者石原一男の釈放に関する陳情書 (第 二七六三号) 戰犯者星川森次郎等の釈放に関する陳情書 (第二七六四号) 戰犯者大江房夫の釈放に関する陳情書 (第二七六五号) 戰者山本金吾の釈放に関する陳情書 (第二七六六号) 戰傷病者戦没者遺族等援護法
次の日程第七、戰傷病者、戰没者遺族に対する鉄道運賃の優待等に関する請願でございますが、御事情まことにごもつともでございまして、運輸省並びに国鉄といたしましても十分研究いたしたいと存じますが、ただ請願にございますような戰没者の遺族を全部これを、靖国神社にお参りになるというのも制限なしに、割引ないし無賃ということをいたしますことは、国鉄の財政から見ても困難だと思いますし、非常に人数もふえますし、場所が東京
九六号) 新見、笠岡間鉄道敷設の請願(橋本龍伍君紹 介)(第四〇九七号) 市来駅改築等に関する請願(上林山榮吉君紹 介)(第四一四二号) 蒲郡駅に急行列車停車数増加の請願(福井勇君 紹介)(第四一四三号) 同月二十三日 中学生徒の通学運賃引下げ等に関する請願( 松本瀧藏君紹介)(第四一五六号) 函館、上磯間にガソリンカー運転等の請願( 冨永格五郎君外二名紹介)(第四一九三号) 戰傷病者
修正点は二箇所でありまして、第一点は、原案の改正規定によりますと、戰傷病者戰没者遺族等援護法との関係上、戰争犯罪人の遺族に対し弔慰金が支給される結果となるのでありますが、この際といたしましては、戰争犯罪人に対し遺族等援護法の適用を排除することが適当と認められますので、右についての所要の修正を行うことといたしておるのであります。
この修正案の案文はお手元に差上げてありますので、ごらんを願うことといたしまして、その改正の内容並びに趣旨を御説明申し上げますと、修正点は二箇所あるのでありまして、その第一点は、参議院から出ておりますところの原案におきましては、拘禁中の戦争犯罪人は特別未帰還者の定義の中に含めることとなつておりますために、その結果先般制定されました戰傷病者戦没者遺族等援護法、この関係上これらの戦争犯罪人が拘禁中に死亡いたしますと
第三点は、原案では政府の外局整理の一般的原則によつて引揚援護庁を内局にすることになつておりまするが、過般戰傷病者戰没者遺家族等援護法が成立いたしまして、来年三月末日までに二百万人に近い全国戰傷病者、戰没者、遺家族等に対してこの法律に基く措置をいたさなければならんのでありまして、その事務は主としてこの引揚援護庁の手によつてなされるのであるにかかわらず、今直ちにこの機構に改変を加えることは当を得ないという
六二 魚沼線復活促進の請願(田中角榮君紹介) (第五〇三号) 六三 東支那海に警備艦艇配備の請願(川村善八 郎君紹介)(第五三六号) 六四 菅原神社地区に藤阪簡易駅設置の請願(淺 香忠雄君紹介)(第五三七号) 六五 高崎、直江津間電化促進の請願(林百郎君 紹介)(第五三八号) 六六 船舶向気象無線通報の独立強化に関する請 願(岡田五郎君紹介)(第五六一号) 六七 戰傷病者
常磐線電車を有楽町まで延長の請願(島村 一郎君紹介)(第三八〇二号) 一八 串木野駅に急行列車停車の請願(前田郁君 紹介)(第三八四七号) 一九 武豊線に列車増発の請願(早稻田柳右エ門 君紹介)(第三八八八号) 二〇 私鉄新得、東瓜幕間の鉄道運賃割引に関す る請願(伊藤郷一君紹介)(第二一号) 二一 海陸輸送費の差額調整に関する請願(伊藤 郷一君紹介)(第二六五号) 二二 戰傷病者
遺族援護に関する陳情書 (第二五二六号) 上下水道の国庫補助並びに起債に関する陳情書 (第二五二七号) 母子福祉法制定に関する陳情書 (第二五二八号) 戰没船員の遺族援護に関する陳情書 (第二五二 九号) アツツ島戦没者の遺体調査並びに收容促進に関 する陳情書(第二 五三〇号) 民生事業等に関する陳情書 (第二五三一号) 薬局営業に関する陳情書 (第二五三二 号) 戰傷病者戦没者遺族等援護法施行
田中元君紹介)(第二七九六号) 三四五 恩給の不均衡調整に関する請願外一件( 岡延右エ門君紹介)(第二八二七号) 三四六 恩給の不均衡調整に関する請願外二件( 川島金次君外一名紹介)(第三四四七号) 三四七 同(佐伯宗義君紹介)(第三六二六号) 三四八 同外一件(石井繁丸君紹介)(第三六三 六号) 三四九 恩給の不均衡調整に関する請願(山崎岩 男君紹介)(第三七三〇号) 三五〇 戰傷病者
○三橋政府委員 これらは戰傷病者に対しまする恩給の増額に関する請願でございますが、この請願につきましては、総理府に設置されることに相なつておりまする恩給法特例制度審議会におきましての審議の結果に基きまして、政府といたしまして善処して行きたいと、かように考えております。 —————————————
戰傷病者に関する件その他であります。政府の所見を求めます。
御承知の通り、ただいま戰沒者遺族に対し、戰傷病者戰沒者遺族等援護法に基き援護が実施されんとしております。この援護の実施と並行し得るように、未収容遺骨の収容送還を行い、遺族の心を慰めることが、遺族対策として最も緊要であり、援護の成果をも完璧ならしめることであろうと考えられる次第であります。
赤十字は、世界の平和と人類の幸福をもたらすために、一八六四年、ジユネーヴにおいて、スイス国外十一箇国の間に締結せられた、戰時における戰傷病者を救済しようとする赤十字條約によつて確立せられ、一九〇六年及び一九二九年の再度の條約改正を経て、現在わが国を初め七十箇国によつて支持せられておるのであります。
――――――――――――― 六月十日 国民健康保険事業の財政確立に関する陳情書 (第二二三三 号) 母子福祉法制定促進に関する陳情書 (第二二三四号) 国立産業安全博物館設立に関する陳情書 (第二二三六号) 戰傷病者戰没者遺族等援護法の適用範囲の拡大 に関する陳情書 (第二二三七号) 同(第二二三八号) 元満洲開拓青年義勇隊員に戰傷病者戰没者遺族 等援護法適用の陳情書 (
そもそも赤十字は、世界の平和と人類の幸福をもたらすために、一八六四年八月二十二日スイス国ジユネーヴにおいて、スイス国外十一箇国の間に締結されました戦時における戰傷病者を救済しようとする赤十字條約によつて確立せられ、一九〇六年及び一九二九年の再度の條約改正を経まして、現在わが国を初め託十箇国によつて支持せられ、また赤十字社は、赤十字條約加盟各国において、この條約の崇高な使命を達成するために奉仕しようとする
また日赤のとつております戰争犠牲者、戰傷病者に対する救恤運動に対しましても、直接には国連軍の病院に送つておりますけれども、それらの病院には場合によつては北鮮側の傷病者も入つておるそうでありまして、そういう方面にも、ひとしくこれを分与するというふうに私どもは承知いたしておるのでございます。
赤十字といたしましては、いつかも小委員会でお話いたしましたように、戦闘行為に参加しております戦闘員に対しては、慰問とか激励とかいうことは絶対にいたしておらぬのでありまして戦闘圏外に離れた戰傷病者とか、あるいは戦争災害者とか、罹災民に対する救援とか、慰問とかいうことをいたしております。
政府は終戰後軍人軍属及びその遺族に対して十分な措置を講じようと努力して来たつたのでありまするが、何分被占領下にあつたがために十分な解決ができずに今日に至つている次第であつて、ただ僅かに戰傷病者と職長者の遺族の援護について、先に総司令部の承認を得まして暫定措置を講ずることができたのでありました。