1952-07-25 第13回国会 参議院 本会議 第69号
憲法二十六條は義務教育無償の原則を謳つておるのでありますが、そのことはまさにこの現われであると同時に、これは單なる見栄や見せかけではなく、世界に向つて戰争放棄を誓い、飽くまで平和維持を宣言した憲法第九條の精神とも繋がつており、又表裏一体をなすところのものであります。
憲法二十六條は義務教育無償の原則を謳つておるのでありますが、そのことはまさにこの現われであると同時に、これは單なる見栄や見せかけではなく、世界に向つて戰争放棄を誓い、飽くまで平和維持を宣言した憲法第九條の精神とも繋がつており、又表裏一体をなすところのものであります。
だからすべての国家の公正と信義に信頼するというのが憲法の考え方で、そこで戰争放棄と、それから軍備を持たないという九條の規定ができて来ておるのだろうと思うのです。
たとえば戰争放棄というようなものと関連してこれを国民に問うということは、私は憲法改正の機会があつた場合でも、一括して国民投票に問うことは不適当だと思う。適当に順を追うてやるべきだと思われる。
ただ先ほど大橋国務大臣は、憲法で戰争放棄をしておる以上は、自衛戰争もできないのだというような言葉を使われたと記憶いたしますけれども、この問題はもつと掘下げてお聞きいたしておかないといけない重要な問題だと思いますから、この点に触れたお尋ねを、一、二いたしたいと思います。
する武装軍隊であるとか、援助並びに通過権を含む便益を提供することを要求することができるようになつてそうしてそういう、要求があつたときには、要求を受けた加盟国はやはりそれに従わなければならないというようなことが書いてあるので、日本の場合においてはかなりこれは重大なる、つまり武装軍隊、それから援助又は通過権を含む便益ということに対する解釈にもよるのでありますが、とにかく或る場合においては本の憲法で、戰争放棄
しかしこの忍苦のうちにも、日本は戰争放棄による民主主義の新憲法のもとに私どもが生れかわつたのだということ、それのみがただ一つの誇りであり、希望でもあつたのであります。それによつてわれわれ婦人は、まず第一に待望の参政権が付與されました。この一票がどんなに新しい国の政治面に反映するか、私はいつも自分が投票箱に一票を投ずるとき、まつたく敬虔な祈りの境地であります。
このようなものに、戰争放棄の平和憲法を持つ日本人が電力を渡し、日本国土の利用を許し、━━━━━ために日米安全保障條約を結び、行政協定で縛り、破防法で国民の生気を吸い取る。これでは、日本の独立の逆を行つているのだ独立の第一歩は、占領をきらい、占領の変形をのろい、これに対して、おのれの身を滅ぼそうとも悔いない、むしろ打き過ぎる言行かあつてこそ、官本の再建は成り立つのだ。
憲法改正後においてこうした問題を取上げることは、これは恐らく当然のこととして、その内容によつては支持するにやぶさかではありませんけれども、戰争放棄の憲法が存在する今日の段階において、私はこういう法律を支持することは良心的にできないのであります。具体的な問題はこうした根本的な問題の上に立つておるものでありますから、殊更言及する必要を認めません。
○猪俣委員 法務総裁の所見を承りたいと存ずるのでありますが、私どもは日本国憲法をもちまして、その九條によりまして世界に類例のない戰争放棄、絶対平和の理想を樹立し、それに準じまして軍機保護法、国防保安法、そういうものは一切消滅し、なお刑法におきましては八十三條ないし八十六條が削除され、軍の機密というようなことで戰々きようきようとしなければならなかつた過去を顧みまして、私どもほつと胸をなでおろしておつたのであります
でありますから、戰争犯罪人を処罰して、世界の法の秩序を維持することは、近代のこの戰争放棄、或いは国際政治上の一つの新らしい考え方であるという議論もあるかも知れませんけれども、これは場合にもよりますので、本当の将来の平和を打立てるためには、そういうふうなあと腐れの残るようなことはせず、きれいさつぱりにして、本当の昔の考え方に戻つたほうが適当ではないかと思うのであります。
このことは、吉田総理は、第九十帝国議会において、みずから「戰争放棄に関する本條の規定は、直接には自衛権を否定してはおりませんが、第九條第二項において、一切の軍備と、国の交戰権を認めない結果、自衛権の発動としての戰争も放棄したものであります。」と明言しておられるのでであります。
そのときにマツカーサーが力説したのは、主権在民という原則と戰争放棄という原則、この二つの原則が日本の新憲法としては最も重要なものだという意味を述べまして、戰争放棄並びに国防の問題については、種々幣原総理大臣に意見を述べたようであります。
多少違つておるかもしれませんが、そのときにマツカーサーの言つた言葉は、軍に関する規定は全部削除した、この際日本政府は国内の意向よりも外国の思惑を考うべきであつて、もし軍に関する條項を保存するならば、海外諸国は何と言うだろうか、また日本は軍備の復旧を企てると考えるにきまつておる、日本のためにはかるに、むしろ第二章——例の戰争放棄ですね。
○委員外衆議院議員(芦田均君) 日本が戰争放棄の態度を声明したということは、新憲法に始まるのじやないのです。一九二八年に不戰條約に調印したときから、軍部は知りませんけれども、少くとも日本政府の方針は戰争を放棄するのだと言つて来た。何も新憲法によつて戰争を放棄したのじやないのです。
それは日本国憲法が完全なる戰争放棄、軍備放棄の憲法であるということをアメリカは十分にこれを知つているわけであり、講和條約の主権尊重の原則から申しましてもこれを尊重しなければならないわけであります。且つ常にこれを尊重する国民であるということに鑑みて明らかだと思うのであります。
西独の憲法の場合、軍需産業というものを、侵略的な戰争放棄に連関して、これを嚴密に規定しておりますから、日本の場合も当然そういうふうに解釈すべきものだと思います。 —————————————
はつきりと日本におきまして飽くまでも戰争放棄の憲法を守る、軍備放棄の憲法を守るという建前においてそういつた協定に従つて行動するということを禁止して行くならば、危険性はあるけれども危險を免かれることができる、従つてそういう意味において軍事協定、消極的の意味においての軍事協定を結ぶことそれ自体は私は違憲にはならない、ただ後におきまして転換することがあればその瞬間から違憲になる、そういうふうに考えてよろしいと
○参考人(鵜飼信成君) 憲法第九条の解釈の問題、これにつきまして、この条文は、従来普通に説明されておりますことでありますが、現在世界の諸国の現行憲法の中に、戰争放棄の規定のあるものが相当にございますけれども、それらの規定と比較いたしまして、二つの点でこれと違つているというふうにいわれております。 その一つは、たとえばイタリア現行憲法の第十一条は、国際紛争解決の手段としての戰争を放棄する。
問題は、実は国際連盟の昔にさかのぼるのでありますが、国際連盟におきまして、戰争に訴えないという思想をいろいろな条約によつて具現しようとしまして、一九二八年、御承知のように戰争放棄に関する。ハリ条約ができておりますこの条約は御承知のように、第一条におきまして侵略戰争を放棄する。第二条において紛争の平和的解決に努力するということを規定いたしております。
すなわち戰争放棄の動機をここにつけ加えて書いたものである。「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」する、それゆえに、それを動機として、ここに憲法の改正を行うのだ。まず第一に動機をうたつております。 その次に、しからば戰争放棄というが何を放棄するのか、どんなものを放棄するのかという放棄の対象でございます。放棄の対象を三つ規定をしております。
日本が再軍備に向つておずおず踏み出しているとき、なお戰争放棄の條項が修正されないでいるという事実は、将来の立憲政治にとつて脅威である。それは明確な憲法上の根拠もなければ、その権限や責任が法によつてはつきりと規定されてもいない。軍隊を作るという目前の危険を生んでいる。
念のために吉田総理の、これは第九十回の帝国議会における答弁を引用いたしますと、戰争放棄に関する本條の規定は直接には自衛権を否定してはおりませんが、第九條第二項において一切の軍備を、国の交戰権を認めない結果、一切の軍備と国の交戰権を認めない結果、自衛権の発動としての戰争も、又交戰権も放棄したものであります。こういう工合にその当時は非常に明快な答弁がなされております。
憲法第九条というのは御承知の通り、太平洋戰争のような戰争の愚を再び繰返したくないといういわゆる戰争放棄の規定であります。従来の日本の軍閥が積極的に武力をもつて他国に干渉し、他国に進出したので、あの愚なる結果をもたらしたのである。
○伊藤修君 そういたしますと、例えば一月十日の読売に書かれておる「憲法を全面再検討、木村総裁談、戰争放棄とは別に」と、こういうことは全然虚報を掲げておると、こうおつしやるのですか。
今更言うまでもなく、我々があの敗戰から起ち上り、戰争放棄の悲願を世界のすみずみまで宣言したについては、多くの数限りない民族的生命の犠牲を拂つて来たのであります。最近硫黄島の白骨は声なき声を我々の骨髄に響かしている。硫黄島のみか、南洋の島々、磯の崎々、バシー海峡、沖縄その他あらゆる太平洋の海域から、これらの声が未だに聞えて来るのであります。
戰争放棄の解釈だつて原爆やジエット戰闘機さえなければ憲法に何も触れないというように、憲法九十九條にある公務員が憲法を遵守する第一の義務を持つという重大なことをへとも思つていないじやないか。それは属吏といえどもその責任は回避することができないと思う。私の質問はこれで終ります。
殊に我が国は戰争放棄の理想を世界に宣言し、いわゆる平和憲法を制定したのでありまして、これを進んで改正しようなどとは誰もが望んでおらないのであります。それのみならず、極力この平和憲法を守り、軍備などとは永久に絶縁して、戰争のない世界、戰争のない国家を建設して行こうとすることは、国民一致の熱願であります。
日本が占領せられた最初は、マッカーサー元帥によつて指導されていたのは、戰争放棄の憲法を中外に公布し、平和の日本建設の、実にキリスト教の右の頬を打たれたら左を出せと言われるような絶対無防備の方針で日本は育てられたようにも考えられます。