1983-05-19 第98回国会 衆議院 決算委員会 第6号
その四日後の十二月十二日に東條内閣の閣議決定が行われまして、「今次の對米英戰は、支那事變をも含め大東亞戰争と呼稱す、」そしてその理由は、大東亜新秩序建設を目的とする戦争だからである、こういうように定義づけているわけですね。そうすると、これは当然、大東亜戦争というのは大東亜の新秩序を形成するための正しい戦争であった、そういう価値判断が入った言葉だというふうに私は思います。
その四日後の十二月十二日に東條内閣の閣議決定が行われまして、「今次の對米英戰は、支那事變をも含め大東亞戰争と呼稱す、」そしてその理由は、大東亜新秩序建設を目的とする戦争だからである、こういうように定義づけているわけですね。そうすると、これは当然、大東亜戦争というのは大東亜の新秩序を形成するための正しい戦争であった、そういう価値判断が入った言葉だというふうに私は思います。
○岩垂委員 憲法の中に、国際紛争を解決する手段として「國權の發動たる戰争と、武力による威嚇又は武力の行使は、永久にこれを放棄する。」という立場がございますが、これは日本の外交のみならず内政の基本原則として貫かれるべきだと私は思いますが、総理の見解を承っておきたいと思います。
西村熊雄さんの政府委員としての答弁を見ますと、まず川村松助という政府委員が、 政府といたしましても、あらゆる御意見を総合いたしまして判断した結果、自衞権、自衞戰争は放棄したものと、こう考えております。 という答弁をしたのに補足して、さらに西村さんが、 私から補足さしていただきます。
日本は戰争を放棄し、軍備を放棄したのであるから武力によらざる自衞権はある。外交その他の手段でもつて国家を自衞する、守るという権利はむろんあると思います。 と。いいですか、自衛権については部長の言われたように、これはあるという。これは国家固有の権限だということは、これは国家理論の上からも否定すべくもないでしょう。それを言っているんじゃない。
近年ノ戦争ハ多クハ國家防衛權ノ名ニ於テ行ハレタルコトハ顯著ナル事實デアリマス、故ニ正當防衛權ヲ認ムルコトガ偶偶戦争ヲ誘發スル所以デアルト思フノデアリマス、又交戰權拠棄ニ關スル草案ノ條項ノ期スル所ハ、國際平和団体ノ樹立ニアルノデアリマス、國際平和團體ノ樹立ニ依ツテ、凡ユル侵略ヲ目的トスル戰争ヲ防止シヨウトスルノデアリマス、併シナガラ正當防衛ニ依ル戰争ガ若シアリトスルナラバ、其ノ前提ニ於テ侵略ヲ目的トスル
現に憲法九条の条文の中に、「日本國民は、正義と秩序を基調とする國際平和を誠實に希求し、國權の震動たる戰争と、武力による威嚇又は武力の行使は、國際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」。これをすなおに読んでみた場合に、自衛のためならよいということばは、実際いいますと、ここから先も書いてない。どこにもないのです。
自来米国は、連合軍の主力となって戦ったけれども、ウィルソン大統領は戰争中から—四カ条の平和原則を発表し、パリ講和会議においては、この原則に基づいて、非併合、非賠償の主義を強く主張し、みずからこれを実行しただけでなく、他の連合国にも同じような方針をとるように働きかけました。
従って、この協定による賠償義務は、わが国に相当大なる負担を課するものではありますが、過去の戰争においてフィリピンに与えた莫大な損害に対し、わが国は、今回約束した賠償義務を誠実に履行することによって、両国間に友好関係を樹立し、さらに将来、政治、経済の各般にわたる協力、提携の実をあげ得ることとなるので、本協定は、究極において、わが国の利益に資するものであると思われるのであります、 本件につきましては、
ソビエトが日本に対する国交回復を求めるのは、日本に対して戰争を求めていることではない。ソビエトが日本に対して敵対関係にあることを求めているのではない。国交回復ということは戰争状態の終結を意味する。ひっくり返して言うならば、平和の状態の持続を意味する。国交の回復は対日平和を求めているものであるとわれわれは考えている。
戰争をしないで平和政策の実現を期したいということは、私はたびたび国会において述べておりますから、この点について疑う人は私は少いと思います。 それから、中共との交渉についてお話がありました。ココムの制限の撤廃に努力をしないかというようなお話がありましたが、中共との通商はできるだけ緊密にしたい、増大したいということは、たびたび申しております。
従つて戰争前におきましても、こういう地方はかつて二十二度しようちゆうと申して、二十二度のしようもゆうを特別地帯としてお認めになりました事例があるわけなのであります。
十一節ございまして、第一節は帰国当時の事情、第二節は誤解をただしておきたいこと、第三節は陳誠将軍のこと、私の政治的態度の決定について、それから第四節は戰争中に組織したPOWについて、POWというのは、プリズナー・オブ・ウオー、いわゆる捕虜だと思います。
戦争の未亡人が出るのも、それから子供が殺されるのも、結局女の上に戰争の犠牲というものが覆いかぶさつて来る。結局この不幸を取り除くのには、ひとり混血児の問題ではない。こういう不幸が起る原因をお互いが協力して取り除くということに盡きるのじやないでしようかということをまあ言われたのです。これは非常に私は恥かしいことだと思います。又道義的な責任は別といたしまして、国と国との責任追及ということはできない。
次の九十五番、企業合理化促進法の施行に必要な経費、企業合理化促進法と申しますのは、これは本年の三月に成立いたしました法律でございますが、この法律におきましては、我が国の一般の企業に、一般的に申しまして、我が国の企業が戰争中の空白のために、外国のそれに比しまして遅れておるのを補助いたしまして、そうして盛んにしようということから起つたのでございますが、私どものほうの関係にも薬或いは衛生資材その他の企業がございますが
いろいろな厚生問題中、最も気の毒なのは、戰争に伴う犠牲者のうちの戰争未亡人及びその子供、そのほか日本には、今まことに気の毒な母子問題が残されておるのでありますが、その悲惨な状態は、先ほど堤委員から非常に強く要望されたような次第でありまして、この一番気の毒な母子を何とか救済する母子福祉法というものが長い間何回か国会の議題となつたのでありますが、今もつてこれが制定されていない。
犯罪が頻発する原因といたしましては、呉市に英連邦軍が進駐した昭和二十一年二月四日より、当初はいまだ戰争によるところの日本人に対する憎悪的な感情が若干認められておつたのでありますが、これが最近におきましては著しく好転をいたしました。
又地方自治体の自主性というものは、事実上これは、このような警察権の強化、或いは首相の指示によるところの命令、指揮系統の統一によりまして、完全にその根拠をなくしてしまうであろうということは、私は、はつきり指摘せざるを得ないのでありまして、その結果は挙げてこれはアメリカの軍事基地日本をして、来たるべき場合におきまして日本をその侵略基地として、又その手先として戰争に駆り立てるところの、このフアシズム的な体制
もしこれの引渡しを日本が要求するものとすれば、ただちに戰争を挑発するものである。戰争を挑発せずして、これの引渡しはできない。諸君があらゆる方面において戰争を挑発しておるのは、当然この領土問題にもつながつておる。日本を危機に陥れておるところのこの諸君の政策は、まつたく国民全体が反対しておるところである。
理 由、 一 自由党とこれに同調するものの支配する国会は、アメリカ帝国主義の日本支配の機関と化し、戰争と收奪と弾圧の府となつている。 二 それ故、もはや国会は国民のえんさの的となり、その存続を一日も許さぬ段階に達している。 特に、日本国民を奴隷化する破防法の強行上程のため、国会はまひ状態に陥り、憲法、国会法等に則つた運営さえ不能の現状である。
戰争が済んだあとでは、勝つた国も負けた国も、戰争によつて大きな犠牲、なかんずくその生命をささげた遺族に対して、国が当然にその補償をなすことがまず何よりも大切なことであることは、古今東西の歴史を通じて明らかなる教訓でありまするが、今度の戰争におきましても、すでに戰敗国である西ドイツにおいても、イタリアにおいても、一昨年十月において戰争犠牲者の扶助法がりつぱに制定をされ、かつまたその法制的、予算的措置も
私は今議会の最初の予算委員会で、朝鮮人という名称を付することはどうかと思いますが、朝鮮出身の人たちでわれわれと同様に戰争に参加して、ある人は子供を失い、ある人は両手を失い、ある人は戰死した人もあり、遺家族となつている人もあるから、こういうようなわれわれと苦楽をともにしたような人たちに対しては、日本人同様、あるいはそれ以上の気持で優遇して行がなければならぬ。そういう手落ちがあつては相ならぬ。
技術的にも戰争開始前六箇月にさかのぼることになるということは、これは非常に大きな矛盾であると思うのであります。 第五番目には、この法案の中心であるところの四條二項が一番早く適用される場合を考えましても、二十年後に起る問題であります。しかもその起算点がトラブルの原因となつて、文部省がいう有利とは、実際になるのでありますか。
それからまた中立国の財産につきましては、これも條約の規定によりますと、これは国際赤十字委員会に引渡し、そして連合国が戰争中日本の行動によつて損害をこうむつたものに対して分配をする、そういうふうに規定されております。 従いまして、一概に在外資産と申しましても、取扱いがいろいろ違つておりまして、今申し上げましたように、日韓関係の在外資産請求権につきましては、その会議をスタートいたしました。
また戰犯釈放の問題については、これは日本の戰争受刑者世話人会を代表する深作という弁護士が、釈放嘆願の署名を持つて参りましたので、これとあわせて私が国務省の東南アジア局長及び同局の職員十一名の席上で、特に陳情をしておいたのでありますが、この戰犯は今の戰争受刑者世話人会、藤原銀次郎氏を委員長とするこの会で調査したところでは、巣鴨が千五十三名ということがいわれておりましたし、またフイリピン百十一名、濠州二百三十一名
喪失在外財産の国内措置につきましては、われわれといたしましても、戰争によりますその他の損害の国民間の公平という点並びに財政の負担能力等を考慮いたしまして、ただいま鋭意研究中でございます。おそらく御質問の趣旨と、あるいは答えが食い違つたかと思いますが、別に政府がこれに対して責任がないというようなことを申した事実は、少くもわれわれに関する限り、記憶はございません。
第九八 健康保險の医療給付期間延長に関する請願(委員長報告) 第九九 健康保險険給付費一部国庫負担等に関する請願(委員長報告) 第一〇〇 国民健康保險事業費国庫補助増額に関する請願(委員長報告) 第一〇一 社会保障制度実施促進等に関する請願(委員長報告) 第一〇二 結核回復者雇用の国家的措置に関する請願(委員長報告) 第一〇三 国立きつ音きよう正所設立に関する請願(委員長報告) 第一〇四 戰争犠牲者遺族等
は宮城県築館簡易裁判所庁舎新築等促進に関する請願、第二千十五号は福岡地方裁判所大牟田支部昇格に関する請願、第二千三百三十九号は鹿児島県志布志町に岩川簡易裁判所、区検察庁移転の請願、第二千七百三十二号、第二千九百七号、第二千八百六十三号、第三千百六十五号、第二千七百八十五号、第二千九百四十一号、第三千九百九十三号、第三千五号、第三千百六十四号、第三千百八十二号、第二千八百十五号、以上十一件はいずれも戰争犯罪人釈放
○志田委員 この戰争で非常に国土は荒廃いたしましたし、企業の償却の不足もありましたし、あるいは重工業方面では設備の老朽化、旧式化、そういう点も非常にあつたのでありますが、一体今後独立後の日本経済を推進して行く上における投資計画の面におきまして、規制の必要があると思つておられるかどうか、その点を伺いたい。
○佐竹(新)委員 本問題は非常に国民が重大なる関心を持つておる問題でありまして、特に戰争中軍が半強制的に国民に対して供出をしい、いわゆる国民が勝つために出したものが、終戰後のどさくさにまぎれまして、その行方がいろいろ疑問を持つて見られておる。その真相がはたしてどうなんであろうかということに、国民大衆は重大な関心を持つておるものであります。
○山口(武)委員 先ほどの報告も聞きましたが、この問題で一番中心になる問題は、戰争中官僚と軍閥の絶対専制下におけるこの貴金属、ダイヤモンドの処理の仕方ということ、ここに問題があらなければならない。さらに敗戰時における国内の混乱に乘じて、このダイヤモンド、貴金属を取扱つた人たちが、どのような態度をとつたかという問題。