2008-04-10 第169回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
○国務大臣(舛添要一君) 今、外国の例も引かれましたけれども、基本的に、戦病者や戦没者に対する援護年金その他の制度というのは、国が使用者としてその軍隊の、軍人の方々を使ったということの関係でなっているので、我が国には民間の、例えば外国の軍隊による空爆の被害者についての特段の措置はございません。
○国務大臣(舛添要一君) 今、外国の例も引かれましたけれども、基本的に、戦病者や戦没者に対する援護年金その他の制度というのは、国が使用者としてその軍隊の、軍人の方々を使ったということの関係でなっているので、我が国には民間の、例えば外国の軍隊による空爆の被害者についての特段の措置はございません。
例えば、恐らく大臣がよく御存じなのは、被爆者に対する医療あるいは戦病者に対する補償的医療、あるいは結核感染症などのいわゆる社会防衛的な、予防的な側面からの公費の投入、あるいは未熟児の養育医療、そしてもう一つ、慢性特定疾患など慢性にある病気を持ったお子さんのための医療など、今話題になっている精神、育成、更生以外にもさまざまな公費の負担の医療がそれぞれの歴史と目的を持って存在しております。
また、いわゆる戦病者の遺族のいろいろな救援、救護法におきましては、海外に在住しても給付が受けられます。このことは、遺族である事実というのは、海を渡ろうが渡るまいが一貫して続いているということでございます。
その前提といたしまして、昭和二十七年に平和条約の発効という前提があったわけでございますが、そういうような状況を踏まえまして、恩給軍人の処遇についてどう考えるかというような、特に亡くなられた方あるいは戦病者の方を中心にどう考えていくかというような世論が強くなってまいったわけでございます。
逆に、ジョセフ・ナイが去年の暮れの講演で言っておりましたように、朝鮮半島問題は二〇〇三年から二〇〇五年までの間に解決するので、海兵隊そのものについてはもう撤退すべきだという意見、この背景には、海兵隊というのは、言ってみれば戦闘における初動態勢の任務につくわけでございますので、戦病者といいますか戦傷者を多く出す。
それぞれ身内に戦死者、戦病者、家を焼かれないしは引き揚げその他で戦争の傷跡を持っておる人力がまだたくさんおるわけであります。私自身も戦争を体験いたしました。
ところが、拝見いたしますと、これは教えていただいたのですが、政府のお話によりますと、戦傷病者戦没者遺族等援護法の附則の二項以下十三項目の当時の戦病者、戦傷者、戦没者、未帰還者、引揚者等に対する補償の措置は、ことごとく国籍条項がついておりますが、その点は御説明をいただきたいと存じます。厚生省、お願いします。
それで、これももとへ戻れば、まさに今度のこの法案のタイトルにあるように、あなたたちは日本国との平和条約に基づいて日本国籍がなくなった、だから、天皇の赤子として戦争に行って戦死しようと戦病者になろうと、一切関知しないというのが残念ながら今日まで続けられているのですね。
そのほか、戦病者の恩給の改善、処遇の一層の充実を図る。さらに、普通恩給、普通扶助料の最低保障額、毎年問題になりますが、その改善等について、これは経済的に弱い立場にある方、特に老齢化ということもございます、ということで配慮をいたした。こういうことでございます。
○柄谷道一君 それでは、いまのようないろんな問題があるということはここで明るみに出たんですが、昭和五十五年の九月二十九日に、元日本軍人の戦死者、戦病者に対する東京地裁の判決が出ておりますね。これに対して原告側はこれを不服として上告しておるわけです。どういう姿勢で対応されようとしておるのですか。
ただ、大臣の御答弁にございましたように、また小渕委員の御指摘にございましたように、内容的にはこれは武力紛争における人権の保護ということでございますし、戦傷者、戦病者の保護をさらに強化していくということでございますので、その双方の兼ね合いにおいて判断をしなければならないということもまた事実と存じまするので、御指摘に従いまして、そのラインでまた検討を続けたいと考えております。
抑留中の死亡者の遺族については、軍人等の恩給公務員については扶助料、一般民間人についての遺族については戦病者と戦没者遺族援護法によって、旧軍人に準じて弔慰金、遺族年金が支払いをされておりますけれども、生存者については加算だけでございますが、この点についてはいかがお考えでしょうか。
○大森政府委員 ノモンハン事件につきましては、わが方の資料によりますと、日本軍の人的損害というものは、戦死、戦傷、生死不明者合わせて一万七千七百人、戦病者二千四百人、また、ソ連、モンゴル軍の人的損害は千七百七十四人ない、しは千八百七十四人、物的損害は、航空機九百二十四機、戦車、装甲車百五十三両、火砲二十六門という数字がございます。
私たちはこの間、連帯と協調のもとに平和な社会を存分に享受いたしておりますが、一たびこの問題を大戦にはせるときに、いまは亡き二百四十万人に及ぶ戦没者とその御遺族の方々、また戦病者の方々に思いをいたすときに、大変な気がかりでございます。 この御遺族の方々や戦病者の方々に私自身お会いするたびに思うわけでございますが、いつも痛感いたしますことは、非常にその方々が老齢化しておる。
逆に最近では結核、精神病等々をはじめ、戦病者の病気あるいは原爆被害者等々ですね、公費負担医療というようなものがだんだん拡大されつつありますけれども、さらに最近では、あとで御報告になると思いますけれども、原因不明な病気が非常にたくさん出ております。したがいまして、治療方法というようなものが非常に確立していない病気、こういうものがございます。こういう点に、こういう病気に対する給付方式をどう考えるか。
立川の飛行場は御承知のとおり、いまベトナムから戦傷者や戦病者がどんどん入ってきております。そして、日本の近辺にある米軍の病院に入れられております。一番心配するのは、東京都議会でも問題になっておったようですが、伝染病患者がその中に含まれているということであります。したがって、これは地位協定から、日本にそのことについての処理をする権限がないようになっておる。
一体この法の適用を受けます戦傷者は別といたしまして、戦病者のほうは病名で制限しておりますか。何々の病気には適用するが、何々には適用しないといったような制限はございますか。それとも、戦場でその病気のもとがつくられたというものに対しては、同じく取り扱うのか、その点の御説明をひとつ願いたいと思います。
その場合、戦病者ですからね。この公務は戦争に限るのか。戦争ではなくとも、戦地におった者は、そうして公務についておった者は全部戦傷者の取り扱いをするのか。確かにことばでは、公務に携わって発病した者と簡単につきますが、これを実務上処理する場合には、さまざまな問題が具体的に起こっておることは御承知のとおりです。一体、この公務についた者というのは、どういう範囲のものをさすか、お知らせ願いたいと思う。
この修繕に携わった駐留軍の労務者が発病した場合、いまは戦争状態でないから、あるいはこういう例は実際ないかもしれませんけれども、かりにベトナム戦争に日本も参加しているという状態を仮定するならば、これはやはり戦病者になりますが、どうです。それは、永田鉄山さえ戦病者、戦没者になるとすれば、戦争状態になった場合には、これはどうなんです。いまは平和時だからこれは何ともない。
同外一件(野呂恭一君紹介)(第三五 九五号) 一五一七 同(廣瀬正雄君紹介)(第三五九六 号) 一五一八 学校栄養士設置に関する請願(石橋政 嗣君紹介)(第三四五二号) 一五一九 同(唐澤俊樹君紹介)(第三四五三 号) 一五二〇 同外八件(木村俊夫君紹介)(第三四 五四号) 一五二一 同外五件(福田一君紹介)(第三四五 五号) 一五二二 戦病者
傷病恩給等の不均衡是正に関する請願(第一〇 五号)(第一四八九号)(第一五〇四号)(第 一五八四号)(第一六一〇号)(第一六九八 号)(第一七八〇号)(第一七八一号)(第一 八五六号)(第一八五七号)(第一八五八号) (第一八八二号)(第一九〇九号)(第二一〇 七号)(第二〇三一号)(第二〇七六号)(第 二一〇二号)(第二一六四号)(第二三九四 号)(第二四五七号)(第二四五八号) ○戦病者
しかし、やはり戦地で戦死なすったほうの方は、わりかたつかみやすいと思うのでございますけれども、問題は、戦病者で帰ってこられまして、そしてある期間療養をしていて死んだというケースに、いろいろつかみにくい点が多いのではないかと思うのです。いま申請をされた中で却下された分というのが出てきたわけですけれども、全然申請もしていなかったというようなケースがいまだにあるんでございますね。