2002-11-21 第155回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
それで、六党合意を皆さん持っていていただけると思いますけれども、その二番に「恩給制度を準用し、戦地加算を考慮して、兵に準ずる処遇とする。」、この「準用」という言葉と「兵に準ずる処遇」というのはどういう意味でしょうか。
それで、六党合意を皆さん持っていていただけると思いますけれども、その二番に「恩給制度を準用し、戦地加算を考慮して、兵に準ずる処遇とする。」、この「準用」という言葉と「兵に準ずる処遇」というのはどういう意味でしょうか。
今日、皆さんのお手元に資料をお配りをいたしまして、その表紙をめくっていただきまして、資料①がその六党合意でございますけれども、ここのところ、2というところにありますけれども、「恩給制度を準用し、戦地加算を考慮して、兵に準ずる処遇とする。」と、こういうふうに書かれておりますけれども、これで間違いないでしょうか。
○政府参考人(大坪正彦君) これは、不健康業務加算と申しますのは、いわゆる職務加算、先ほどの戦地加算は地域に着目した地域加算でございますから、これは業務に着目した職務加算でございます。戦前におきます制度といたしましては、改正前の恩給法三十八条に「不健康ナル業務ニ引続キ六月以上服務シタルトキ」に加算するというふうになっておるものでございます。
それが六党合意の「恩給制度を準用し、戦地加算を考慮して、兵に準ずる処遇」というように、処遇するとなっております。「兵に準ずる処遇」とあるのに、なぜこれだけの大きな格差が生じているんでしょうか。
○瀬古委員 いろいろな改善をされたと言うけれども、実質的に、この一九七八年の六党合意には「恩給制度を準用し、戦地加算を考慮して、兵に準ずる処遇」だとはっきり書いてあるわけです。 恩給は初めから所得保障的なものかというと、恩給の歴史を見れば、御存じだと思うんですけれども、これももともと初めから所得保障的なものじゃないんですよね。
日赤従軍看護婦の処遇について、「恩給制度を準用し、戦地加算を考慮して、兵に準ずる処遇とする。」第二項ですね。第三項で「その財源はすべて国庫より支出する。」この準用とか準ずるというのも、当時小委員会で論議したんですよ。 御紹介しておきますと、当時私、広辞苑を持ち出したんですから、この準用というのは、広辞苑では、ある事項に関する法律を類似する他の事項に適用することだ。
各党合意決議にある、六党ですね、恩給制度を準用し戦地加算を考慮して兵に準ずる対応をするということに逆行している、差が増大している、これを改善してほしいというのが請願の趣旨であって、これがこの委員会で採択をされているわけです。あるいは附帯決議も出されています。採択されています。
一九七八年に六党の合意というものが行われて、その中に「恩給制度を準用し、戦地加算を考慮して兵に準ずる処遇とする。」こういうように載っております。政府は、この合意についても、今日でも当然尊重する立場だというように思いますけれども、その点はよろしいでしょうか。確認いたします。
この問題については、恩給制度を準用し、戦地加算を考慮し、兵に準ずる措置をする、いわゆる六党合意というのが存在をしていると思うわけであります。
そのときの確認ですが、「恩給制度を準用し、戦地加算を考慮して、兵に準ずる処遇とする。」こうなっていたと思いますが、そのとおりですね。
という言葉まで添えられているわけでございますけれども、「しかしながら慰労給付金の支給については「恩給制度を準用し戦地加算を考慮して兵に準ずる処遇をする」と各党の諸先生の申し合せで決められましたが、未だ多くの問題を残しておりますので」引き続き左記の事項についてお願いをするということで、具体的な項目が二項目ございます。
二番、「恩給制度を準用し、戦地加算を考慮して、兵に準ずる処遇とする。」三番、「その措置については、特例として日本赤十字社において行わしめることとし、その財源はすべて国庫より支出する。」というものですね。 随分苦労した結果これができたわけですが、この主要な部分は「兵に準ずる」ということです。
それからもう一つは、十二年に足らない人の問題ですが、これは、戦地加算年数を含む十二年未満の者は全く除外されておりますね。だから、兵の場合は恩給欠格者においては既に実施されていると聞いておりますが、十二年未満の全員に対してもぜひ相応の措置がなされるようお願いしますというのが今のもう一つの要請なんですね。 十二年未満の方は全く措置されておりません。
最近、従軍しておられた元陸海軍看護婦の方々からいただいております陳情といいますのは、戦地加算十二年に満たない方について何か措置をしてほしいということでございます。高齢になった。今もう平均して七十七歳というふうに伺いましたけれども、こういった高齢になった方々が、自分たちは少額とはいえ慰労給付金をもらえている、だからまたいい。しかし、ほんのわずかなことでその慰労金をもらえなかった方々がたくさんいる。
この方々につきましては、年金の受給資格を発生するための道具として既にもう戦地加算その他の加算年を利用いたしておるわけでございますので、これにさらにその御苦労を見ろというのはなかなか理論的に難しいという問題がございます。
○岩佐委員 この制度は、昭和五十三年、各党の合意で発足した際、「恩給制度を準用し、戦地加算を考慮して、兵に準ずる処遇とする」、こういうことになっております。恩給の改善に準ずる援護年金は、平成元年から六年度まで、先ほどの説明でも五年間で一五・九%の引き上げが行われているわけです。
そのときにどういう合意ができたかといいますと、恩給制度を準用し、戦地加算を考慮し、兵に準ずる処置をとる。恩給制度を準用しということが合意されているんです。 ですから、何年ごとにここで取り上げる、あるいはいろんな関係者が要望する、それでやっとちょっと上がるというんじゃなくて、毎年こういうものは見直していく、恩給制度に準じてやっていく必要があるんじゃないか。
それから、一つは政治家の決断であるということと、今戦地加算を含めまして十二年に満たない人はこの慰労給付金の対象となっておりません。こうした問題は軍人恩給の分野でも同じようにございまして、この恩給欠格者の処遇については一九八九年度から一応の対応策がとられることになりまして、兵の恩給欠格者には書状及び記念品が贈られるという措置がとられております。
そのことを、合意文書には、第二項で、「恩給制度を準用し、戦地加算を考慮して、兵に準ずる処遇とする。」となっています。 そして、この慰労給付金制度はこの各党合意を尊重して創設された、こういうふうに、私も関係者の一人でございまして、思っておりますが、この点について間違いありませんか。簡単にお答えいただきます。
それからもう一つ、恩給の戦地加算でありますけれども、それは一年・一年なんです。南方にいた者もどこにいた者も、抑留ということでもって一年が一年、一月は一月になっている。それはいささかアンバランスじゃないか。そこを、だから、もう一月ないし二月とか、戦地並みとはいわないにしても加算をしてもらいたいというのが我々の要求なんです。
十二年の規定を十一年にまずは下げましょうと、また、一、二年の経過を見て十年に下げましょうとか、あるいは戦地加算を三倍にすべきところを四倍にしましょうとか、やっぱり時代とともに年金は変わっていいと思うんです、もっと貧しい時代には年金さえ出せなかった時代があったんですから。
今までの質疑を聞いておりましても、恩給法という国家公務員であった方に雇い主の国が約束どおりきっちり老後の補償をするという側面からの制度がいろいろ説かれ、そして特に戦地加算というような要素が非常に問題になり、それに準じていろんな類似の方々が恩給法に準じた取り扱いをしてくれ、こういうことでいろいろ問題が生じていまだいろんな問題が、私は議員になってから受け付ける陳情などを見ましても、大変でっかい問題が残されたままになっているだろうと
この措置は予算措置でございまして、五十三年八月三日に六党合意というものがございまして、その中に、給付の内容に関しまして「恩給制度を準用し、戦地加算を考慮して、兵に準ずる処遇とする。」というふうに記載がございます。
例えば、何の本人の意思と関係なく出征地の位置が決まるわけでございますが、それが、甲乙丙丁という戦地加算年が、客観的に危険だとか危険でないとかいうことでするのでしょうけれども、そういうものが区別され、片や恩給を手厚く受けられるが、片やこの人たちのように全然受けられないとか、傷痍軍人になった人については、軍歴に関係なく恩給がずっと支払われています。
書状、銀杯、それから記念品、この三つでありますが、そういう中で基金の運営というものを一応今やっておりまして、高齢者の方から順次行っておりますけれども、とりあえず今の戦地加算も含めて三年、そして外地勤務のある者という基準の中の人についても、まだ現実には完全に事業が終わってないものですから、そちらの方を早く実施していくというのが肝要なのではないだろうか、こう思っております。
二、 恩給制度を準用し、戦地加算を考慮して、兵に準ずる処遇とする。 三、 その措置については、特例として日本赤十字社において行わしめることとし、その財源はすべて国庫より支出する。 というのが出されているんです。ですから、この方たちは国のために働いてきた人である。そこで「特例として」というのがありましたので、再三特例としてまた報いるべきではないかと思います。いかがでしょうか、長官。
それから「戦地加算を考慮して、」というのは、これは関係した皆さんのいろいろな御苦労、戦地で仕事に当たられ、あるいは抑留をされるというようなことも考えてというのがここにあらわれているというふうに思います。「兵に準ずる処遇」というのは、これはいろいろなバリエーション、バラエティーがあるのでしょうけれども、一番低い給付額で我慢してください、こういうことを示しておったのだというふうに私は思います。
○櫻井政府委員 制度発足当初の慰労給付金の額の算定の根拠でございますが、これは軍人恩給の兵に準ずる金額で、実勤務期間に戦地加算を加え、それが十二年以上、それから五十五歳以上の方を支給開始年齢とする等のこの仕組みにつきましては、軍人恩給の例を準用いたしたわけでございます。
その中に「恩給制度を準用し、戦地加算を考慮して、兵に準ずる処遇とする。」こういう記載があります。現在でもこの考えによって運用しているのですか。