2001-05-31 第151回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
最初の方の、これは昭和二十一年の先ほど申されました六月二十九日の衆議院本会議において野坂議員の質疑に対して答弁されておりますが、このときは、先ほど先生がおっしゃられたような「近年ノ戦争ハ多クハ国家防衛権ノ名ニ於テ行ハレタルコトハ顕著ナル事実デアリマス」というようなことを言っておられます。
最初の方の、これは昭和二十一年の先ほど申されました六月二十九日の衆議院本会議において野坂議員の質疑に対して答弁されておりますが、このときは、先ほど先生がおっしゃられたような「近年ノ戦争ハ多クハ国家防衛権ノ名ニ於テ行ハレタルコトハ顕著ナル事実デアリマス」というようなことを言っておられます。
一点だけ、ちょっと時間もございませんので申しますと、例えば昭和二十一年六月二十九日には、共産党の野坂参三氏の質問に対して、質問は、「戦争ニハ我々ノ考ヘデハ二ツノ種類ノ戦争ガアル」、「一ツハ正シクナイ不正ノ戦争デアル」、「同時ニ侵略サレタ国ガ自国ヲ護ル為メノ戦争ハ、我々ハ正シイ戦争ト言ツテ差支ヘナイト思フ」、「一体此ノ憲法草案ニ戦争一般放棄ト云フ形デナシニ、我々ハ」、これは共産党はですよ、「之ヲ侵略戦争
「国民ノ一主権トシテノ戦争ハ之ヲ廃止ス他ノ国民トノ紛争解決ノ手段トシテノ武力ノ威嚇又ハ使用ハ永久ニ之ヲ廃棄ス」。前の原案から、「自己の安全を保持するための手段」、この部分が一体なぜ消えたのか、だれがどんな意図で消したのか、これを見ただけではわかりません。 これは結論から申し上げます。ケーディスがある意図を持って削除したわけであります。(10)、八ページですけれども、私がケーディスに聞きました。
「戦争放棄ニ関スル憲法草案ノ条項ニ於キマシテ、国家正当防衛権ニ依ル戦争ハ正当ナリトセラルゝヤウデアルガ、私ハ斯クノ如キコトヲ認ムルコトガ有害デアルト思フノデアリマス」、「近年ノ戦争ハ多クハ国家防衛権ノ名ニ於テ行ハレタルコトハ顕著ナル事実デアリマス、故ニ正当防衛権ヲ認ムルコトガ偶々戦争ヲ誘発スル所以デアルト思フノデアリマス、」「御意見ノ如キハ」、要するに野坂さんの御意見のごときは、「有害無益ノ議論ト私
「戦争放棄二関スル憲法草案ノ条項二於キマシテ、国家正当防衛権二体ル戦争ハ正当ナリトセラル・ヤウデアルガ、私ハ斯クノ如キコトヲ認ムルコトガ有害デアルト思フノデアリマス、近年ノ戦争ハ多クハ国家防衛権ノ名二於テ行ハレタルコトバ顕著ナル事実デアリマス、敬二正当防衛権ヲ認ムルコトガ偶”戦争ヲ誘発スル所以デアルト思フノデアリマス、」このように趣旨説明で述べておるわけですね。
○政府委員(味村治君) 憲法制定当時におきまして、当時の吉田総理が、自衛権の有無につきまして昭和二十一年六月二十八日の衆議院本会議におきまして、「近年ノ戦争ハ多クハ国家防衛権ノ名ニ於テ行ハレタルコトハ顕著ナル事実デアリマス、故ニ正当防衛権ヲ認ムルコトガ偶々戦争ヲ誘発スル所以デアルト思フノデアリマス、」、こういう答弁をされております。
(拍手) この際、我々は、憲法制定の原点に立ち返り、昭和二十一年五月十六日召集された第九十回帝国議会において、吉田茂内閣総理大臣がこの壇上、この場所において、憲法第九条について「一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ抛棄シタモノデアリマス、従来近年ノ戦争ハ多ク自衛権ノ名ニ於テ戦ハレタノデアリマス、満州事変然リ、大東亜戦争亦然リデアリマス、」「故二我ガ国ニ於テハ
行カウト云フ固キ決意ヲ此ノ国ノ根本法ニ明示セントスルモノデアリマス ということで、提案理由の説明を行い、原夫次郎さんの、戦争放棄とあるいは自衛権の問題はどうだといったような質問に対して、吉田総理は、 戦争抛棄ニ関スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居リマセヌガ、第九条第二項ニ於テ一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ抛棄シタモノデアリマス、従来近年ノ戦争ハ
○政府委員(角田禮次郎君) 御指摘のことは、制憲議会におきまして第九条の論議が行われましたときに、昭和二十一年の六月の二十八日の衆議院の本会議におきまして吉田総理が、「近年ノ戦争ハ多クハ国家防衛権ノ名ニ於テ行ハレタルコトハ顕著ナル事実デアリマス、故ニ正当防衛権ヲ認ムルコトガ偶々戦争ヲ誘発スル所以デアルト思フノデアリマス、」、こういう答弁をされました。
それからまた、昭和二十一年六月二十九日の衆議院の本会議におきまして、野坂議員の質問に対しまする吉田総理の御答弁としまして、「近年ノ戦争ハ多クハ國家防衛權ノ名ニ於テ行ハレタルコトハ顯著ナル事實デアリマス、故ニ正當防衛權ヲ認ムルコトガ偶偶戦争ヲ誘發スル所以デアルト思フノデアリマス」というような趣旨の御答弁をされておるのでございます。
これは衆議院の本会議において野坂議員の質問でありますが、その質問というのを、まあ大切な問題ですから読んでみますと、 戦争ニハ我々ノ考ヘデハ二ツノ種類ノ戦争ガアル、二ツノ性質ノ戦争ガアル、一ツハ正シクナイ不正ノ戦争デアル、是ハ日本ノ帝國主義者ガ満洲事變以後起シタアノ戦争、他国征服、侵略ノ戦争デアル、是ハ正シクナイ、同時ニ侵略サレタ國ガ自國ヲ護ル爲メノ戦争ハ、我々ハ正シイ戦争ト言ツテ差支ヘナイト思フ
「近年ノ戦争ハ多クハ國家防衛権ノ名ニ於テ行ハレタルコトハ顕著ナル事實デアリマス、故ニ正當防衛權ヲ認ムルコトが偶々戦争ヲ誘發スル所以デアルト思フノデアリマス、又交戦権抛棄ニ關スル草案ノ條項ノ期スル所ハ、國際平和團體ノ樹立ニアルノデアリマス、國際平和團體ノ樹立ニ依ツテ、凡ユル侵略ヲ目的トスル戦争ヲ防止シヨウトスルノデアリマス、併シナガラ正當防衛ニ依ル戦争が若シアリトスルナラバ、其ノ前提ニ於テ侵略ヲ目的トスル
せられましたように、憲法制定議会におきまして、吉田総理は、昭和二十一年六月二十七日の衆議院の本会議で、原議員の御質疑に対しまして、「戦争抛棄ニ関スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居りマセヌガ、第九條第二項ニ於テ一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ抛棄シタモノデアリマス」と答弁をし、また、同年の六月二十九日、衆議院の本会議で野坂議員に対して、「近年ノ戦争ハ
「従来近年ノ戦争ハ多ク自衛権ノ名ニ於テ戦ハレタノデアリマス」、もう一ぺん言いますが、「従来近年ノ戦争ハ多ク自衛権ノ名ニ於テ戦ハレタノデアリマス」、ゆえにわが国においては、戦争の放棄によって全世界の平和の確立の基礎をなす決意を、この憲法において表明をいたしたいのであります。こう答えている。つまり吉田総理が言っているのは、近来の戦争というのは自衛の名のもとにみんな行なわれておるのだ。
従来近年ノ戦争ハ多ク自衛権ノ名ニ於テ戦ハレタノデアリマス。故ニ我国ニ於テハ戦争ノ拠棄ニ依ッテ全世界ノ平和ノ確立ノ基礎ヲ成ス決意ヲ此ノ憲法ニ於テ表明シタイト思フノデアリマス。」、こういう答弁をしておられます。こういう趣旨の答弁は、随所にしておられるわけであります。また、こういう表現。
とにかくそういう事実を忘れて、しかもこれを制定するときの国会における、たしか私の質問に対して答えられたときであったと記憶いたしますが、吉田総理は二十一年六月二十六日の答弁において、「戦争拠棄二関スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居りマセヌガ、第九条第二項二於テ一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ拠棄シタモノデアリマス、従来近年ノ戦争ハ多ク自衛権ノ名二於
従来近年ノ戦争ハ多ク自衛権ノ名ニ於テ戦ハレタノデアリマス。故ニ我国ニ於テハ戦争ノ抛棄ニ依ツテ全世界ノ平和ノ確立ノ基礎ヲ成ス決意ヲ此ノ憲法ニ於テ表明シタイト思フノデアリマス。」これは皆さんも御存じの通りですが、改めて読み上げますとこういうことが言われております。憲法第九条の二項の説明として……。
すなわちこの言葉の裏には、自衛権は放棄をするとは直接には書いてない、書いてはないが、しかし次に「第九条第二項二於テ一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トシテノ戦争」ー戦争というのは保安隊であろうと何であろうと、武器を持つた国家の部隊の実力行為と言わなければなりませんが、「戦争モ、又交戦権モ抛棄シタモノデアリマス、従来近年ノ戦争ハ多ク自衛権ノ名二於テ戦ハレタノデアリマス、」そういう意味においてわれわれは