今回、我が国の漁船が退避した足下を見て、今後も中国は北朝鮮と結託して日本のEEZにより深く分け入って侵入してくるおそれがあるところ、野上農林水産大臣からは、今後は、そのような中国漁船、北朝鮮公船が出現したとしても、我が国漁船の安全を確保しつつ操業を行えるよう、現場勢力である水産庁と海保が連携して対応することとし、特に北朝鮮は武器を有している可能性が排除されないので、我が国漁船の安全確保については関係省庁間
また、中国の海警船による我が国漁船への接近事案が繰り返し発生しているということにつきまして、漁業者から不安の声が上がっているということは事実でございまして、私どもも承知をしてございます。 次に、大和堆周辺海域でございます。
外務省としては、引き続き、水産庁、海上保安庁等を始めとする関係省庁と緊密に連携しつつ、我が国の領海、接続水域、さらには排他的経済水域での安全及び利益の確保、我が国漁船の安全な操業の確保のために、北朝鮮に対しては申入れを含めしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。
○国務大臣(野上浩太郎君) 当該水域は、昨年の八月二十四日に海上保安庁巡視船が小銃らしき武器を保有した北朝鮮公船らしき船舶に接近される事案が発生した水域でありまして、一時的に一部水域からの移動を要請したことについては、我が国漁船の安全を確保するため、やむを得ないものであったと考えております。
○国務大臣(野上浩太郎君) 本年九月二十九日に、大和堆西方の我が国排他的経済水域におきまして漁業取締り船が北朝鮮の公船を確認したことから、我が国漁船に対しまして一時的に一部水域からの移動を要請したところであり、その後、長期にわたったわけでありますが、安全確保のめどが立ったことから、十月二十八日から段階的に自粛要請を解除したところであります。
大和堆周辺水域は、イカ釣り漁業、カニ籠漁業、底引き網漁業の好漁場ですが、近年、この漁場を狙って違法操業を目的に我が国排他的経済水域に侵入する外国漁船等が後を絶たず、我が国漁船の安全操業の妨げにもなっていることから、大きな問題となっております。
抗議だけでは全く、何の効果もなくて、安心して我が国の漁船の安全操業を確保するというのは農水省としても重要な責務だと思いますけれども、抗議しても抗議しても改まらない、時には我が国漁船を追尾されるこの現状について、農水大臣としても厳しく抗議すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
二〇一八年三月には海警局が武装警察部隊に編入されて軍事組織化が進んでいるということですけれども、ますます我が国漁船は危なくなりますよね。我が国の漁船が我が国の領域内で武力行使を受けた場合の対応については考えておかなければいけないと思いますが、いかがでしょうか。 もう一点、あわせて質問します。
このような中で、九月二十九日には、大和堆西方の我が国排他的経済水域内におきまして漁業取締り船が北朝鮮公船を確認したことから、我が国漁船に対して一時的に一部水域からの移動を要請していたところでありますが、今回は自粛期間が長期間にわたりまして漁業者の皆様には御迷惑をおかけいたしましたが、その後、安全確保のめどが立ったことから、十月二十八日から段階的に自粛要請を解除しました。
外務省としても、引き続き、海上保安庁、水産庁を始めとする関係省庁と連携しつつ、我が国漁船の安全な操業の確保のため、しっかりと取り組んでまいります。 また、何回申入れをしているかという御質問でありますが、二〇〇九年の八月二十七日から十月二十一日までに十四回申入れを行っております。
このような中で、九月二十九日には、大和堆西方の我が国排他的経済水域内において漁業取締り船が北朝鮮公船を確認したことから、我が国漁船に対して一時的に一部水域からの移動を要請したところであります。今回は、自粛期間が長期にわたりましたので漁業者の皆様に御迷惑をお掛けしましたが、その後、安全確保のめどが立ったことから、十月二十八日から段階的に自粛要請を解除したところであります。
このような中、九月二十九日には、大和堆西方の我が国排他的経済水域内におきまして漁業取締り船が北朝鮮公船を確認したことから、我が国漁船に対して一時的に一部水域からの移動を要請したところであります。今回は自粛期間が長期にわたりまして漁業者の皆様に御迷惑をお掛けいたしましたが、その後、安全確保のめどが立ったことから、十月二十八日から段階的に自粛要請を解除をいたしました。
二〇二〇年からこの水域での外国漁船の操業を禁止するパラオの国内法であるパラオ国家海洋保護区法が二〇一五年に制定されましたけれども、この法律の制定過程から、パラオ側に我が国漁船の入漁が継続できるよう要請してきておりまして、パラオ側も、制定即時禁止とせず、二〇一九年までの猶予期間を設けるなど一定の配慮を行ってきた経緯はございます。
二件目の昨年十一月二十日に発生いたしました韓国海洋警察庁警備艦が日本漁船に接近した事案につきましては、水産庁漁業取締り船と海上保安庁巡視船とが連携いたしまして日本漁船の安全を確保するとともに、水産庁の方から、韓国警備艦による我が国漁船への一連の措置は明らかに日韓漁業協定に違反しており、我が国としては断じて受け入れられない旨の抗議を行ったところでございます。
農林水産省としては、引き続き、我が国漁船の安全操業の確保に最善を尽くしてまいります。 今般の改正は企業参入を容易にするためのものかとのお尋ねがありました。 現行制度については、漁業権の存続期間満了時に優先順位のより高い者が申請してきた場合には、再度免許を受けられないため、経営の持続性、安定性を阻害しかねません。
我が国漁船の安全操業についてお尋ねがありました。 海上保安庁におきましては、常時、航空機による哨戒などにより外国漁船の動静を監視し、必要に応じて巡視船の配備を強化をしているところであります。
○国務大臣(河野太郎君) 我が国漁船の安全な操業の確保についてお尋ねがありました。 外務省では、地域漁業管理機関や二国間協定等を通じた国際ルールの形成、運用により、海洋生物資源の適切な保存管理や漁業秩序の維持に努めるとともに、我が国排他的経済水域における他国の漁船による違法操業等に対しては外交ルートでの申入れなどを行っています。
こうした中で漁期を迎えるわけでありますけれども、水産庁といたしましては、先生からも御紹介ありましたけれども、取締り船を派遣し、海上保安庁とも連携する形で、不法操業を許さない、侵入を許さず、排除して、我が国漁船の安全操業を確保するということを第一に考えております。 そうした中で、それがもう基本でありますけれども、御紹介ありましたような漁具の問題等々ございます。
○齋藤国務大臣 漁業調整事務所は、漁業秩序の維持と円滑な操業を確保するために、我が国排他的経済水域等において外国漁船及び我が国漁船の指導、取締りを行うとともに、複数県にまたがる漁業紛争の調整、大臣許可漁業の許可等の業務を行っておりまして、御指摘のように、広範な業務を担っていただいているわけであります。
ただ、水産庁といたしましては、こういう状況の中で、まずは我が国漁船の安定的な就業確保に向けてもう最大限交渉を含め努力をしていくという姿勢でございます。そういった意味で、現時点で減船ですとか漁業離職者の具体的な見込みについてお答えすることは非常に難しいということについて御理解をいただければということでございます。
農林水産省としましては、国際協定の締結等が必要となります場合にあっては、引き続き、我が国漁船の安定的な操業を可能な限り確保し、やむを得ず減船が必要な状況となる場合におきましても、減船の規模が最小限となるように努力をしてまいりたいと考えております。
しかし、地元からは、スルメイカ資源が悪化している原因の一つとして、この大和堆で違法に操業する北朝鮮船籍による過剰な漁獲が考えられ、また、我が国漁船の安全を脅かす原因ともなっていると私は思っております。 例年、石川県のイカ釣り漁船は六月上旬から大和堆に出漁しております。
水産庁の漁業取り締まりは、我が国周辺水域の水産資源の保存、管理と漁業操業秩序の維持を目的といたしまして、我が国漁船に対する取り締まりのほか、韓国、中国等の外国漁船を対象として、操業許可内容の確認や違法設置漁具の押収、越境操業防止のための監視などを行っているところでございます。
水産庁としては、漁船の安全の確保を図るため、内閣官房からのミサイル発射情報を自動転送で漁業無線局に発出し、漁船に対する注意喚起を要請するとともに、我が国漁船の被害の有無を漁業無線局等に聴取して、その結果を内閣官房初め関係省庁に伝達するといった対応を実施しており、今回においても、六時五十九分には安全確認を完了しているところでございます。
今先生から御指摘ありました我が国漁船の漁獲割り当てにつきましては、ロシア二百海里水域でございますが、先ほど申し上げました日ソ地先沖合漁業協定に基づいて毎年開催される日ロ漁業委員会会議で、協力金の負担額や操業隻数の操業条件とあわせて協議されております。
我が国は、ロシアとの間で、日ソ地先沖合漁業協定ということで、これに基づく相互入漁を行っておりまして、我が国漁船は、ロシア二百海里水域において、ロシアからイカの漁獲割り当てを受けて漁獲を行っているところでございます。
さらに、東シナ海等におきまして操業する我が国漁船が外国漁船を調査、監視する経費に対しまして国が支援を行いまして、その情報を漁業取締り船と共有しているということを行っているところでございます。