2006-06-02 第164回国会 参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
それから、アサリの原産地表示につきましては、その他の生鮮食品も同じでありますが、委員御指摘のように、どこで成育期間が一番長かったかということを原産地の根拠にいたしております。
それから、アサリの原産地表示につきましては、その他の生鮮食品も同じでありますが、委員御指摘のように、どこで成育期間が一番長かったかということを原産地の根拠にいたしております。
それからいま一つは、技術的な問題といいますか、米の生産期間、成育期間と麦の成育期間が重なるような時期がかなり出てくる。これは品種改良の一つの成果ではありますけれども、利用率の観点から見るというとこの点はマイナスに働くというような事情もありまして、なかなか裏作を含めての土地利用率というものは上がるような傾向にはなかったわけでございます。
これを見てみますと、奨励補助金の水準を高くする一方、成園となれば相当の収益が期待でき定着性も高いことから、その成育期間を勘案して奨励補助金の交付期間を定めているので期間は妥当なものだと考えている。つまりいまの五年ですね、これを延長しないのだということを言っているんです。その条件としては、成園となれば相当の収益が期待できるということが重要な問題として挙げられている。
われわれはこれについては、成育期間積算温度ならわかるんです。稲だってそうですしね。要するに成育期間の温度が高ければ、逆に冬季間何ぼ低くたって果物はできるんですよ。それをどうして七度というふうなことに固執するんですか。そのために共済からなにからみんなだめなんですよ。入ればいいと言いますけれども、何だかんだ言って入れてくれないんです、結局は果振法のこれがあるからということの理由で。
一般に畜産経営のための資金は、その家畜の回転期間といいますか、成育期間等を勘案して定められるわけでございます。近代化資金でもそれらのことを考えまして、全体の配慮から、五年あるいは七年といったような中期の期間での貸し付けが行われているところでございます。いまの資金回転の状況、経営の実態からしますれば、これを特別に延ばすというようなことまでは考えておらないところでございます。
これは、水産物の安定的供給源として近年重要性を増しつつある養殖業の経営の近代化を推進するため、成育期間が通常一年以上である水産動植物の種苗の購入または育成に必要な資金を漁業近代化資金の対象とすることといたしたものであります。 その二は、貸し付け対象者について、近年の中小漁業における経営規模の拡大、資本装備の高度化の傾向等にかんがみその範囲を拡大することであります。
すなわち、漁業近代化資金として、成育期間が通常一年以上である水産動植物の種苗の購入または育成に必要な資金を新たに加えることといたしております。また、貸し付けの最高限度額を現行の三倍に引き上げるとともに、貸し付け対象者のうち漁業及び水産加工業を営む法人の範囲を拡大することといたしております。 改正の第二点は、漁業信用基金協会への出資に対する助成措置であります。
成育期間が通常一年以上である水産動植物の種苗の購入あるいは育成に必要な資金等を近代化資金の対象とする。具体的にはブリ、ハマチ、ウナギ、タイというふうなものが考えられるということであります。
これは、水産物の安定的供給源として近年重要性を増しつつある養殖業の経営の近代化を推進するため、成育期間が通常一年以上である水産動植物の種苗の購入または育成に必要な資金を漁業近代化資金の対象とすることといたしたものであります。 その二は、貸し付け対象者について、近年の中小漁業における経営規模の拡大、資本装備の高度化の傾向等にかんがみ、その範囲を拡大することであります。
すなわち、漁業近代化資金として、成育期間が通常一年以上である水産動植物の種苗の購入または育成に必要な資金を新たに加えることといたしております。また、貸し付けの最高限度額を現行の三倍に引き上げるとともに、貸し付け対象者のうち漁業及び水産加工業を営む法人の範囲を拡大することといたしております。 改正の第二点は、漁業信用基金協会への出資に対する助成措置であります。
すなわち、特にビートの成育期間中におきまして、大根の根部、根が大きくなる肥大開始期から、大体平均気温が摂氏十度を割る時期、つまり肥大成長が終わる時期でございますが、大体それまでの期間の積算温度が千六百度を下らない地帯というものが一つの目安になるわけでありまして、そういう地帯を選んでいくわけであります。
だから、この際融雪その他を促進しなければ災害が起きる、こういうことは、これは種を腐らしたからとか、肥料を流したというような、そんなような問題と同じように、播種期をおくらしたら、当然成育期間も短くなるし、収量も減る、そういう結果は完全に予想される、そういうことです。
○大坪政府委員 ただいま御意見のありました通り、九州地方は気温が暖かく、草の問題といたしましては、その成育期間が非常に長いという点では御指摘の通りであります。
それから十七条につきましてもう一点の御指摘は、第二項の薪炭林の場合に伐期未満のものについての計算方法が、先ほどの第一項の立木の場合と異るというのはどういうわけかという御指摘のようですが、これは薪炭林の場合につきましては、成育期間が比較的短いという点もありますので、先ほど申述べた毎年の投下資本の複利計算をやつて合計するという比較的複雑な計算をやめまして、その立木の伐期における収入見込額に、現在林齢と伐期
また(二)の「作物の成育期間に連続早天日数十日以上が三年に一回以上あること。」ということになると、これまた気象的条件によつて制約が出て来る。積雪寒冷単作のときも、いわゆる過去の測候所の天候等に基く資料の不備等があつて悶着を起した先例があります。でありますから、なるべくこういうことは、私はきめない方がいいのではないかと思うのです。 それから「地下水位が一米以下であること。」
例えば飼料作物、青刈類だとか、大根、「かぶ」、根菜類、或いは馬鈴薯というものがいずれもその成育期間は約二、三ケ月程でございます。ですから降雪の前後に作付けすることができる。麦になりますと約六、七ケ月ぐらいかかる。雪の害はどうしても受ける。そういうようなことも相当これを緩和することができる。