2006-05-26 第164回国会 衆議院 教育基本法に関する特別委員会 第4号
「爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓発シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ広メ世務ヲ開キ常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ」ここまではいいんだと思うんですが、「天壌無窮ノ皇運」と書いてあるんです。
「爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓発シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ広メ世務ヲ開キ常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ」ここまではいいんだと思うんですが、「天壌無窮ノ皇運」と書いてあるんです。
「父母ニ孝ニ、兄弟ニ友ニ、夫婦相和シ、朋友相信シ、恭倹己レヲ持シ、博愛衆ニ及ホシ、学ヲ修メ業ヲ習ヒ、以テ智能ヲ啓発シ、徳器ヲ成就シ、」大臣、ぜひひとつ、改めるべき教育基本法であるとすれば、こういう徳目はぜひこの中に継承をしておいていただきたい、こう思います。 終わります。
そして教育勅語の第二段の「父母二孝二」からの徳目が、 父母二孝二、兄弟二友二、夫婦相和シ、朋友相信シ、恭倹己レヲ持シ、博愛衆二及ホシ、学ヲ修メ業ヲ習ヒ、以テ智能ヲ啓発シ、徳器ヲ成就シ、進テ公益ヲ広メ世務ヲ開キ、常二国憲ヲ重シ国法二遵ヒ、一旦緩急アレハ義勇公二奉シ、 というところまでがあって、それで最後に「朕惟フニ」の教育勅語が書いてあって、そしてここに教育勅語の口語文訳、あるいは教育勅語とはこういうものですよということがここに
「爾臣民父母ニ孝ニ」、そして「知能ヲ啓発シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ広メ世務ヲ開キ常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」だから平和主義に反し、かつ「天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」、これこれ、「父母ニ孝ニ」とずっとやっていって、そして「一旦緩急アレハ」、そして「天壌無窮ノ皇運」、この倫理観は臣民の倫理であります。主権在民の倫理ではありません。基本的人権から出発するところの倫理ではありません。
しかし、「父母二孝二兄弟二友二、夫婦相和シ朋友相信シ、恭倹己レヲ持シ、博愛衆ニ及ホシ、學ヲ修メ業ヲ習ヒ、以テ智能ヲ啓叢シ、徳器ヲ成就シ、進テ公益ヲ廣メ」という、こういうところは、この基本原理は今日でも共通する命題であろうと、こう申し上げておるのであります。「一旦緩急」などを考えておりません。
「父母二孝二兄弟二友二」……(「夫婦相和シ」と呼ぶ者あり)「夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己ヲ持シ博愛衆二及ホシ学を修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓発シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ広メ」、これどれ一つとして現憲法の中で当然お互いが守っていかなければならないことじゃありませんか。こういう部面はもう一ぺん、こういうことは何もこんな固い文章じゃなくていいですよ。
私は、やはり、国民の一人一人が「學ヲ修メ業ヲ習ヒ」、「智能ヲ啓発シ徳器ヲ成就シ」、こういう気持が必要だ。これは私は教育勅語を引くのではない。私は常にそういうことを思っているから言う。教育勅語を引くというのではございませんよ。
それをあなたは「徳器ヲ成就シ」とか何か古めかしいことばを引っぱり出して言っておりますが、徳性の涵養と一般的に総称する場合と、特定の徳性を文教対策あるいは教育の中で求めよう、定めようという姿勢は、基本的に異なると思うのです。
「智能ヲ啓護シ徳器ヲ成就シ」ということばがある。「學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ知能ヲ啓発シ徳器ヲ成就シ」、いいことばでございます。私はこういう気持で言っているのであります。
「徳器ヲ成就シ、」ということは人格を完成するということであります。「学ヲ修メ業ヲ習ヒ、」ということは、真理を追求し、勤労を尊ぶということであります。「智能ヲ啓発シ、徳器ヲ成就シ、」これは個人としての完成をうたつてあるのであります。どうしてこれが上下の隷属関係、いわゆるあなた方の言葉で言えば、奴隷道徳だけを宣揚しておる、こういうふうにおつしやるのか私にはわからないのです。
をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期し」云々こういう基本法に掲げられた教育目的というものは、やはり教育勅語のうちにおきましても、「交母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦祖和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ」と言われ、わが国民の個性の個人的な人格の完成と社会生活をするための必要な徳目を掲げられておるものだと思うのでありまして、また「学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓発シ徳器ヲ成就シ
ただ私申しましたことはここに「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓発シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ広メ世務ヲ開キ常ニ国憲ヲ重シ国法ニ連ヒ」という言葉があります。これは私はどんな時代でもやはり守つて行つていいものだろうと思います。そういうことを私は申したのであります。