2020-05-26 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
懲戒制度の何法のどこにこういうことを考えていいというふうに書いてありますか。
懲戒制度の何法のどこにこういうことを考えていいというふうに書いてありますか。
恐らく、懲戒制度であるとかそういったところで依頼者の不利益を回避する必要みたいなところもあるのかなというふうに思うんですが、それだったら、日本の弁護士も、職務経験を必要として、ちゃんとしている人かどうかというのを見るようにしてもいいんじゃないかと思うんですね。だから、何かちょっと今のお話でも、やはりなかなか理解しがたいところがあるんです。
改正法案に基づく懲戒制度の具体的な運用につきましては、日本司法書士会連合会あるいは日本土地家屋調査士会連合会ともよく協議しつつ、懲戒手続の適正合理化を実現することができるように努めてまいりたいと考えております。 なお、委嘱の手続でございますけれども、これは法務局又は地方法務局の長が行う事実の調査に関するものでございますので、法務局又は地方法務局の長から委嘱するということを想定しております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 各府省が職員の非違行為に対して適切に対処しない場合におきましては、人事院は、国家公務員法第三条第一項において懲戒など人事行政の公正の確保に関する事務をつかさどるとされていることに基づいて、懲戒制度の適切な運用の確保の観点から、各府省に対して助言、指導を行うこととなります。
司法書士の懲戒制度について、何点かお聞きしたいと思います。 まず、司法書士法によると、司法書士に対する懲戒権者は、法務局又は地方法務局の長となっております。これに対して、司法書士の皆様からは、懲戒権者を法務大臣に変えてほしいとの声が出されております。
人事院といたしまして、全府省の職員を対象に、役職段階別に行う研修において公務員の在り方や公務員倫理を考えさせる内容を充実したり、職員の倫理保持に関する様々な啓発活動を行ったり、各府省人事担当者を対象にした説明会の実施や職員向けパンフレット作成等による国民全体の奉仕者としての服務、懲戒制度全般の趣旨の徹底などに努めております。
そして、もう一つ、今回の裁判所法改正について導入されますのが懲戒制度の拡充ということになります。そちらについても一問伺いたいなと思います。 修習給付金と併せて懲戒に関する規定の整備も実施されますが、その中で戒告の制度があります。
それを、何かこういう懲戒制度を新設して、これは確認したいんですが、今回の懲戒制度の新設というのは、修習生がその識見を高めるために行う諸活動について萎縮的な効果を与えるものではない、そういうものではないということを大臣から確認したいと思います。
私は、そもそも厚生労働大臣による現行の懲戒制度が適切に機能しているのかという問題意識も持つわけでありますが、岡崎局長、直近の五年間、平成二十一年度から平成二十五年度、この五年間において社会保険労務士の懲戒処分件数を数字のみお答えください。
訴追委員会の能力が、司法の裁判をチェックできる能力があるかどうかといえば、これは相当の体制がなければその判断を評価することはできないわけでありますので、改めて、この訴追委員会のあり方について、充実させるということと、本来、これは司法の中にそういった苦情とか不満、また罷免をする窓口があればいいわけでありますので、ぜひ司法の内部に、裁判官の行為に関する機関、受け付け機関ですね、それを設けること、そして懲戒制度
それで、今先生御指摘の人事院の懲戒権についてでございますけれども、この人事院の懲戒権は、任命権者が懲戒権を行使すべくしてこれを行使しない場合に、任命権者に代わりまして自ら懲戒権を行使し得るというふうに解されておるわけでございますけれども、この規定の趣旨でございますが、懲戒制度の適正な運用を確保すると、そういうために、各任命権者に加えまして人事行政の専門・中立機関たる人事院にも懲戒権を付与するものであるというふうに
また、これはNHK本体だけでございますけれども、関連団体におきましても、協会の制度を参考に懲戒制度が制定されておりまして、その運用とか懲戒の個別事例につきましても、その都度、各団体からの相談や報告を受けておりまして、内容を把握いたしております。
それから、二つ目でありますが、二つ目は、関連団体も一体として、懲戒制度の厳格かつ柔軟で実効性ある運用の確保についてであります。 泣いて馬謖を切る、こういうことわざもございますけれども、人事はやはり信賞必罰だと思うんですね。よくやった人は褒める、悪いことをした人は罰する、やはりこうしたことが厳格に行われて初めてまじめに働く人も報われていくんだと思うんですね。
それでは、提言の中にもありましたが、いわゆる懲戒制度に関しての適切な運用をするという話がありました。そういう意味で、これから内規として禁止されるんだと思いますが、インサイダー取引をしていたことがわかった場合、今回は懲戒免職になったと思いますけれども、確認の意味で聞きますがどのような懲戒制度になるのか。
この中で、退職手当制度のあり方とか懲戒制度とか刑事処分の問題、幅広い議論をやってもらって何らかの答えを出す必要があるということで、この検討会を近日中に立ち上げよう、こう思っているところでございます。
○甘利国務大臣 長官から説明をさせていただきましたとおり、現行では、懲戒制度に戒告があっていきなり業務全面停止という、死刑になっちゃうわけでありますけれども、その間に、中間的な一部業務停止といういわば刑を設けるということにするわけであります。
最後に、懲戒制度のあり方についてお尋ねします。 懲戒の種類が新設をされますけれども、業務の一部についての停止処分というのは具体的にどのようなものを指すんでしょうか。また、なぜこのような種類の懲戒を導入するのかをお答えください。
本法律案は、弁理士の資質の向上を図り、信頼性を確保するため、弁理士の実務修習制度の導入及び懲戒制度の見直し等の措置を講じるとともに、知的財産に関する多様な需要に適確に対応するため、弁理士業務の拡大及び特許業務法人制度の見直し等を行おうとするものであります。
そこで、今回、今お聞きをしたように、研修制度の見直し以外にも、例えば責任の明確化のための懲戒制度の見直しや名義貸し禁止規定の導入、多様なニーズに対応した弁理士業務の拡大や特許業務法人制度の見直しなどを幅広い観点から、これは弁理士さんというよりは弁理士のユーザーの立場に立って、必要と思われる措置が網羅的に盛り込まれた形になっております。
この懲戒制度ですね、名義貸し等の問題もありまして、そういうことについて行政庁が直接的に懲戒をすると、こういうこともさることながら、弁理士会等が自主的にそういうものについて懲戒制度を設ける、そしてそれが例えば業務停止ということまでやるということになると、これ独禁法上どうなるんでしょうか。
○参考人(松坂英明君) 御質問いただきました件は、弁護士会の懲戒制度に関するお問い合わせ、お尋ねであると理解をさせていただきます。
先ほど自由民主党の秋元先生から御指摘があったとおり、我々は弁護士自治を守るために、先ほど申し上げたように懲戒制度というのを持っております。今先生の御心配は、そういう若干問題のあるときには、見過ごすことなくきちんと手を掛けて懲戒という制度の中で指導監督をしていくと。
民事信託、とりわけ福祉型信託におきましては、委託者や受益者が十分な監視監督能力を有しないことが想定されますことから、受託者に対する高度の信頼関係が必要とされるところ、社会的な信頼を有し、なおかつ弁護士倫理や懲戒制度によって自律的に規律されている弁護士は、そうした受託者として最もふさわしい存在であると言えます。
○参考人(深山雅也君) 弁護士が受託者としての信託の担い手になるということにつきましては、最もふさわしい存在の一つとして弁護士が考えられてよろしいのではないかと考えておりますが、その理由は、既に実務において福祉型信託の領域で弁護士は活動しているということもありますが、何よりも弁護士が弁護士自身の下に、弁護士倫理あるいは懲戒制度といった制度の下で、自律的に規律をされて社会からの信頼をいただいているということが
したがいまして、その法的紛争というものが全くないような民事信託であれば他の担い手ということも考えていいかと思いますけれども、弁護士の場合は、御承知いただいていますように、懲戒制度という極めて重たい制度がございまして、ましてや、依頼者の財産を預かるということでございますから、弁護士会といたしましてもその点につきましては極めて慎重に取り扱う、私どもは慎重に対応を考えるということでございまして、弁護士以外
最初に、国会職員法の一部改正でありますが、これは、一般職の国家公務員における懲戒制度に合わせまして、国会職員の懲戒処分にも停職を加えようとするものであります。