2019-11-28 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
先般の自由討議の中で、北側委員から、ドイツを始め多くの国では、法律でできるような事項まで憲法に書き込まれており、そのため憲法改正が多くなっているのに対し、日本国憲法は、基本的な理念を簡潔に定め、その詳細は、これに基づく基本法その他の憲法附属法規において定められており、憲法改正のハードルが高いとの御指摘がありました。全く同感でございます。
先般の自由討議の中で、北側委員から、ドイツを始め多くの国では、法律でできるような事項まで憲法に書き込まれており、そのため憲法改正が多くなっているのに対し、日本国憲法は、基本的な理念を簡潔に定め、その詳細は、これに基づく基本法その他の憲法附属法規において定められており、憲法改正のハードルが高いとの御指摘がありました。全く同感でございます。
同時に、次の七十年、成文の憲法典だけでなく、憲法附属法規や一連の基本法などを含めた総体から構成される生きた憲法、リビングコンスティチューションのあり方を議論していくことの大切さを改めて認識いたしました。
ところで、国の形は、憲法典と憲法附属法規や一連の基本法などの総体から成る生きた憲法、リビングコンスティチューションとして具体的なものとしてあらわれます。 我が国は、条文の抽象度が高いとともに条文数が少ないという日本国憲法の特色を生かしながら、憲法典そのものの改正ではなく、法改正などを通じて時代の変化に向き合う努力を続けてきました。
ただ、前回の小委員会におきまして、高見参考人が、三十七本ほどのいわゆる憲法附属法規ということを列挙されて、それを対象とするのかしないのか、こういった議論もありましたけれども、これは、網羅的にこれを調査するというのではなくて、やはり憲法改正の方向性あるいは内容に応じて、関連する基本法制というものがおのずから取捨選択をされるものというふうに思っております。
ただ、前回、高見参考人から、憲法附属法規ということで、例えば皇室典範であるとか教育基本法を含めまして、大体三十七本の法律を列挙していただきました。そのすべてについて網羅的に調査するということはなかなか時間的にも難しいことでありますし、我々としては、憲法の改正の方向に向けて、それと密接に関連をする基本法制を抽出して調査をしていく、こういうことになると思います。
ただ、一方で、船田委員も御指摘なられましたとおり、例えば、講学上、憲法附属法規という概念があり得るとしても、それに限定をするとか、あるいは個々の改正案について具体的な立法論として議論をしていくというところまで踏み込んだイメージではございません。
先ほどいろいろお話を聞いていて、仙谷委員の話、内閣官制の話なんかいろいろ見ていて、結局、明治の典憲体制というのは議院法、内閣官制、裁判所構成法のような憲法附属法規、それと皇室典範と帝国憲法ということになるんだと思うんですけれども、これはよく考えると、今も生きているようなもので、実は、現行の国会法とか内閣法とか公職選挙法というのは、かつての議院法、内閣官制、衆議院議員選挙法のまさに延長線上にあると見えるんですよ
私が立法の不作為と言うのは国会議員としての基本的責務を申し上げているのでありまして、その重要性については、一、日本国憲法は九十六条で改正手続の骨格を定めているがその詳細は法律にゆだねていること、二、したがって憲法改正のための国民投票法制は憲法自体が当然に予定している基本的な憲法附属法規であること、このことを指摘すれば十分でしょう。
○天川参考人 私も詳しいことはわかりませんが、明治憲法のころは憲法附属法規というものが何かきちっと定まっていたようなのでありますけれども、現憲法における附属法規とは何かという定義があるのかどうか、これは私はちょっとわかりません。どうもそういう概念はないのじゃないのかなと思うのでありますが。
○委員長(野沢太三君) 本年は、日本国憲法が施行されて五十年になり、憲法附属法規である会計検査院法も施行五十年を迎えます。御承知のように、会計検査院法は旧帝国議会時代の衆議院と貴族院によって審議され制定されたものであり、法施行後、他の法改正に伴う字句整理を中心としたわずかな改正はありましたが、会計検査院法そのものを見直すことは今日までありませんでした。
ぜひそういったことも含めて、官房長のお話のように、情報の収集、あるいはせっかくの憲法附属法規がおかしくならぬようなひとつガードをぜひお願いしたいわけでございます。
そして、私はこの宗教法人法というのは、大臣のお話にもありましたように、信教の自由と政教の分離という基本的人権、これをより適切に徹底させるためにつくった、いわば憲法附属法規のような性格のものだと思っております。したがって、これを改正するときには相当慎重でなきゃならぬと思います。拙速は許されないと思います。
○平野貞夫君 一般論としての御見解だと思いますが、決して私はこれを望みませんが、万が一憲法五十九条四項が適用され、憲法附属法規と言われる国会法、それから両院協議会規程などによりまして手続が進むことになった場合、ただいまの一般論は当然に憲法遵守を義務づけられております国会議員にも適用され、誠実に実行されなければならない、こう思います。このことは法制局に確認するまでもないことだと思います。
勿論今お説のごとく、およそ捜査に関しては、刑事訴訟法が憲法附属法規として重要法律であるのですから、これに悖ることのできないことは当然です。併し命令がたまたま二つ出た場合において困るのじやないですか。この法律においてそういう手当をなさる必要をお認めになりませんですか。
併し、この法律のごとく、八千五百万の一般の国民に適用するところのいわゆる一般法、憲法附属法規とも言うべきこの一般法の場合において、そうした行政権優越主義を認めることは、国家を破壊するところの大きな素因をなすものと言わざるを得ないのです。
当時刑法改正或いは民法改正その他の憲法附属法規の改正の際には、早晩日本が独立した場合においては日本の国民生活にふさわしいようにこれを改廃するということはあらかじめ国民に述べてあるはずですから、今度独立国家となつた場合において、これらに対して政府は順次日本国民にふさわしい法律に改廃するお気持があるかどうか、又着手するかどうかということをお伺いいいたします。
○伊藤修君 私の申上げておる点は御承知の通り憲法附属法規にも類した重要な根本法である。その根本法を他の部類の委員会において自己の職務の権限内において自由に改廃して行くという行き方については我々は是認できない。
この法案は、御承知の通り憲法附属法規といたしても誠に重要なるところの國家の基本法規であることは、皆様十分御了承のことと存じます。一國の治安、一國の司法制度が確立しているや否や、世界に伍して恥しからざるところの國家体制を整え得るや否やということは、刑法法典、民主法典の完備が成るか成らざるかによつて、これらが決定せらるのであります。