2019-11-14 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
ただ、私ども、これまで憲法審査会あるいは憲法調査特別委員会で議論した中におきましては、憲法と密接に関連をする、あるいは国政に関する重要事項について国民投票にかける、言葉で言えば、憲法の予備的国民投票とか、あるいは一般的国民投票、そういうあり方についても過去に議論したことがあります。
ただ、私ども、これまで憲法審査会あるいは憲法調査特別委員会で議論した中におきましては、憲法と密接に関連をする、あるいは国政に関する重要事項について国民投票にかける、言葉で言えば、憲法の予備的国民投票とか、あるいは一般的国民投票、そういうあり方についても過去に議論したことがあります。
今まで、憲法調査会が二〇〇〇年に立ち上がって、憲法調査特別委員会、そして憲法審査会、十九年間、これは二百六十一回開かれてきました。 総理は、これらの国会の正式な憲法の議論の場で議論したことはありますか。
先ほども御紹介がありました平成十八年六月の憲法調査特別委員会で民放連の参考人が、スポットCMの規制について、自主規制はできますし、やらなければならないと思っていますと発言をされています。
これは、憲法調査会、憲法調査特別委員会、ヨーロッパの視察等でも、国民の統合ではなく、そのような憲法改正をすると、その結果、国民の分断を招きかねないということで、大多数の国民のコンセンサスを得られることを原則とすべきではないか。 この三点を申し上げてまいりました。改めて提起をいたします。
特に、その間の各与野党議員の発言から、野党第一党という文言が直接用いられているわけではないものの、憲法改正の発議は野党第一党である民主党、当時、を含めて行うという意識は、当時の憲法調査会及び憲法調査特別委員会のメンバーの間で明確に共有されていたものと解されるところでありまして、衆参の合同審査会で各党の案を、また衆参で協議をして、それを発議というようなこともこの間議論をしてきたということも指摘をしたい
この原則は、元憲法調査会長中山太郎先生が提唱され、憲法調査特別委員会、そして当憲法審査会まで踏襲されてきた貴重な原則であります。我々は、このことにいま一度立ち返り、うまず休まず真摯に審議を続けていきたい、このように思っております。 三つ目に、制定過程について私見を述べます。 現行憲法は、GHQから発せられたマッカーサー草案がベースにあることは事実だろうと思います。
その後、憲法調査特別委員会が立ち上がりまして、そしてその後に憲法審査会が立ち上がり、現在に至っております。 中谷大臣も、この一連の委員会の委員として積極的に憲法に関する議論をされてきた。そして、審査会でもつい先日まで、私も委員でしたけれども、ともに憲法の議論をしてきた。
これに基づいて、直ちに、衆議院に、平成十七年九月、憲法改正国民投票法制定のための憲法調査特別委員会が設置されたのです。 同特別委員会の中山委員長と、私を含めた与野党の理事は、憲法改正国民投票法の整備に向けた論議が来るべき憲法改正のモデルケースになるようにとの考え方を共有いたしまして、三分の二を超える幅広い合意を得て法律を制定すべく努力をいたしました。
なお、国民投票法制定時の原案では、公職選挙法における教育者の地位利用による選挙運動の禁止規定を参考にしながら、単に教育上の地位を利用してと規定していたのでありますが、衆議院憲法調査特別委員会における議論を踏まえまして、国民一人一人が萎縮することなく、自由に国民投票運動を行い、自由闊達に意見を闘わせられることが特に必要であるとの観点からこのような規定に新たにいたしました。
船田議員にまずお尋ねしたいと思うんですが、この参議院の当時の憲法調査特別委員会で付された附帯決議は、自民党、公明党、そして民主党の共同提案によるものです。この共同提案会派でありながら一顧だにしなかったのか、いかがですか。
それがあの二〇〇七年、私も当時の憲法調査特別委員会で、船田議員始めとした議員の皆さんと議論をさせていただきましたけれども、国会を多くの国民の皆さんが包囲をして廃案へという大きな声を上げる中でのそうした審議の中でも次々と明らかになったと思うんですね、根本的欠陥が。
私は、この日本国憲法の改正手続に関する法律が平成十九年五月に成立したときに参議院の憲法調査特別委員会の理事をいたしておりまして、そのときにも発議者でありました船田先生に質問をさせていただいたのであります。
保岡委員とは、今御指摘いただきました衆議院憲法調査特別委員会のもとで、平成十七年から十九年の間に、この憲法改正国民投票法案のさまざまな過程にともに参加をしてまいりました。大変懐かしい話もいただきました。
そして、その最終段階として、報告書の中に、圧倒的多数の意見をもって法整備を提言し、それを受けて、本審査会の前身であります憲法調査特別委員会が設置をされ、そして、今回の法律改正の大もとの法律制定に向けて各党が努力をし、平成十九年に成立をした、こういう経緯があったと思います。 ただ、その制定過程におきまして、さまざまな問題が発生をいたしまして、三つの宿題がどうしても残ってしまった。
○船田議員 最低投票率につきましては、これは、七年前の憲法調査特別委員会におきましても相当な議論がございました。また、参議院でも同様な議論が相当ございまして、結果として、参議院における附帯決議の一つになっていたわけでございます。
そのほか、衆議院憲法調査会あるいは憲法調査特別委員会の時代におけます海外調査報告書を見てみますと、オーストリア、スウェーデン、スペイン、そしてフランスなど、欧州各国においても、法律案やあるいは政治的に重要な問題に関する国民投票制度が設けられております。その利用の回数、頻度については各国においてまちまちでございますが、それなりの実施例はあるようでございます。 以上です。
例えば、二〇〇七年四月十二日の衆議院の憲法調査特別委員会では、こう言われていました。 現行の公選法の二十歳の投票権というのは、戦後間もないころ二十五歳から二十歳に引き下げられて以来、二十歳が投票年齢になっているわけです、選挙権の。そのときの立法の趣旨を見ると、民法の成人年齢が二十歳であることを前提に、それに合わせる。
二〇〇六年の十二月十四日に、憲法調査特別委員会で船田議員が、改憲手続法案の修正ということを、当時、併合の前の年の十二月ですけれども、言及された際に、特定公務員の四職種を禁止の対象から削除した理由についてこう言われていました。
憲法調査特別委員会では、国民投票のあり方をめぐるさまざまな問題、論点が検討され、海外調査や参考人陳述も頻繁に行われました。一九五〇年の公職選挙法の制定以来、投票法制をめぐってこれほど本格的な調査検討が行われたことは寡聞にして知りません。 こうした検討を経て、公務員の国民投票運動の自由、十八歳投票権の実現、国政重要事項国民投票の検討と措置が附則で規定されました。
憲法調査特別委員会での審議というのは、そういう意味では、一体何だったのかというのが改めて問われてくるというふうに思うんですね。船田議員がいろいろ言われたんだけれども、そこのところをはっきりさせないと、今ここで改定案の審議をやったところで、ここでの答弁もまた何の担保にもならないということになりかねないということだと思うんです。
枝野議員は、憲法調査特別委員会で、当時の安倍総理の一連の発言のおかげで、それまでの憲法議論の積み重ねがぶち壊しになったと怒りをあらわにする発言をこの場で繰り返し言われていました。
私は、そういう点でいいますと、私自身が、この改憲手続をめぐる議論が始まった二〇〇五年の九月の憲法調査特別委員会以来、大体この辺の席に座っていまして、ずっといましたけれども、今日の審査会に至るまで、委員、理事会、幹事会オブザーバーとしてもかかわらせていただいて、船田議員とも議論を闘わせてきたということでございます。
なお、私は、今から六年前、国民投票法が成立する際に、憲法調査特別委員会の理事をさせていただきました。あのときも安倍総理でした。そして、安倍総理はその年、平成十九年ですが、一月四日の年頭会見で憲法改正を参議院選挙の争点にしたい、そういうふうにおっしゃいました。それまでは、衆議院の憲法調査会において冷静で理性的な議論が進んでいましたが、一挙に政局の具になってしまいました。
これでは、世界の趨勢にも逆行するだけでなく、憲法調査特別委員会での議論は一体何だったのかが根本から問われると痛感しました。 第五は、東京電力福島第一原発事故が訪問国の原発問題に与えた影響は非常に大きかったということです。 イタリアでは、二〇一一年六月に成立した原発の是非を問う国民投票について、つぶさに知ることができました。
私も、憲法調査特別委員会が設置をされまして、国民投票に関する調査で外国、ヨーロッパに行かせていただきました。中山太郎先生を団長として、ここにいらっしゃいます保岡先生、笠井先生もたしか御一緒だったと思います。オーストリア、スロバキア、スイス、スペイン、フランスと、各国を調査して勉強させていただきました。 三つほど申し上げたいと思います。
衆議院の憲法調査会及び憲法調査特別委員会による海外調査を行った国でも、ほかに憲法にこのような国民投票制度が規定されている例としては、エストニア、スロバキア、デンマーク、ポーランドなどもございます。
その上で、船田幹事から、憲法調査特別委員会のときにも、区切りで必ずそういう今後についての話があって、そういうやり方で路線を引こうということでやられたので、今度もまたそういう提起かなと思って聞いたんですが、いきなり今後どうするかということを、平場でこういう形でやられるというのは、非常に私は遺憾であるというふうに思います。
また、先ほど来、この憲法審査会、特に与党側で空席が目立つということについては、先ほど私の方からも与党筆頭幹事の方に申し入れをいたしまして、お呼びかけをいただいているということでありますが、重ねて、憲法の検証ということを与野党の議員が真摯な形で進めてきたこの憲法審査会、憲法調査会あるいは憲法調査特別委員会以来の十三年間の来し方、そうした真摯な取り組みをさらにこの審査会でも党を超えて進めていきたい、そのことについては
それから、この場で、憲法調査特別委員会の時代ですが、二〇〇七年、いわゆる改憲手続法の議論のさなかですが、あのときに、年明け冒頭に、当時、第一次安倍内閣、安倍総理自身が、私の内閣で改憲するんだということを宣言して、そしてかなりここでも議論になりました。そういう結果として参議院選挙で厳しい審判を受けたんだということも肝に銘じる必要があるというふうに思います。
これは、公党としてお出しになるのはいいわけですが、ここで議論を積み重ねてきたことは、ずっと申し上げておりますように、この点が不備があるのであればそこを議論して変えていこうということを、憲法調査会、そして憲法調査特別委員会、ずっと議論をしてきた経過もありますので、そこで、憲法論議はそのルールであり、その今までの立法府での積み重ねの上での審査会であると考えておりますので、あえて申し上げたわけです。
実は、総理とは、第一次安倍内閣のときに、国民投票法を審議した憲法調査特別委員会、その締めくくり質疑で一度憲法について議論をさせていただいています。今日も憲法について総理の御所見を伺いたいと思っておりますが、その前に、昨年十一月十四日の野田総理との党首討論における約束について確認をさせていただきたいと思います。 今審議中の二十五年度一般会計予算でも、税収は四十三兆円です。
それから、憲法調査会から憲法調査特別委員会にかけて九十六条の議論が余りなかったというのは、私もそのように特別委員会のときにも思っています。
党内にも引き続き緩和を求める意見はありましたが、二〇〇五年憲法提言の背景として、衆議院憲法調査会での、与野党の合意形成を旨として調査会運営が進められてきたこと、憲法調査特別委員会の議論を始めていたときであり、国民投票法案をまとめる前提は、九十六条の、両院の三分の二以上の発議であったからであります。