2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
しかし、私は、むしろもっと広く、実質的意味の憲法、規範の内容に着目して検討を行うべきだと考えます。 現に、憲法審査会の任務には、日本国憲法に密接に関連する基本法制という文言の調査も含まれております、国会法百二条の六。ここには、後段で法案審議の対象として例示されている憲法改正国民投票法に限られず、先ほど申しました実質的意味の憲法が広く含まれるものというふうに読むことができます。
しかし、私は、むしろもっと広く、実質的意味の憲法、規範の内容に着目して検討を行うべきだと考えます。 現に、憲法審査会の任務には、日本国憲法に密接に関連する基本法制という文言の調査も含まれております、国会法百二条の六。ここには、後段で法案審議の対象として例示されている憲法改正国民投票法に限られず、先ほど申しました実質的意味の憲法が広く含まれるものというふうに読むことができます。
九条には何の作用も及ぼさずに、九条を基につくられた政府見解の外国の武力攻撃という言葉を曲解して、この中に集団的自衛権を容認する論理を捏造しているんですけれども、そのような不正行為の手段で憲法規範を改変した、破壊した例というのは近代立憲史上にすらございませんので、これ絶対の違憲ですので、また、一言申し上げると、自衛隊明記の改憲をしてもこれ治癒されないです。
次に申し上げたいことは、憲法規範がこれまでに踏みにじられていることを私たちは許していいのかということです。 残念ながら、二〇一五年、戦争法、安保関連法が成立をしました。歴代の自民党は、安倍政権以前の自民党は、政府見解でも各総理大臣でも、まさに集団的自衛権の行使は憲法違反だと言ってきました。
憲法が何なのか、憲法規範を守らなければならないということを理解しない内閣によって憲法改悪が企てられようとしています。 安倍総理は、自民党は憲法九条を変え、三項に自衛隊を明記すると言っています。この自衛隊の明記は、憲法違反の戦争法、安保関連法の合憲化です。 私は、十一月三十日、参議院の予算委員会で安倍総理に質問をしました。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 論理的に御理解いただけるか分かりませんが、憲法前文というのは憲法規範そのものではないという整理をしております。 平和主義といいますけれども、平和主義の精神というような形で引用されることも多いものでございます。言ってみれば、精神でございます。
ここで国家目標規定という言葉を使っていますけれども、国家目標規定というのはドイツで使われている学問上の概念でして、それはどういうようなものかといいますと、下の脚注一にありますけれども、市民に権利を与えることなく、国家権力を特定の目的の遂行に向けて法的拘束力を持って義務づける、そのような憲法規範と通常定義されております。これについてはまた後に立ち戻ることにしたいと思います。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 先ほど、憲法九条そのもの、まさに憲法規範としての九条についてのお答えをいたしました。それは、我が国の活動がまさに憲法規範に違反するかどうかという判断基準は九条そのものであるからでございます。
しかしながら、実際にそれを憲法に書き込んだときに憲法規範性がどのくらいあるのか、これについてはフランスやイタリアの経験を学ぶべきかなと思います。
我が国は、これまでアメリカより、米国のための集団的自衛権行使を憲法規範を変えて実施するように外交上において求められたことが一度でもあったのでしょうか。その事実の有無を答弁していただいた上で、さきのトランプ大統領の感謝の発言の理解をお示しいただくとともに、こうした政策合理性を欠く対米外交を直ちにやめるべきとの私の一議員としての指摘にどのようにお考えになるのか、見解をお示し願います。
被爆者の方々、そして自衛隊員も含めた憲法改正の国民投票があるんであれば新しい憲法規範を作ることはできます。それを、内閣や我々国会議員の議論だけでそれを変えることは許されない、それは立憲主義に反する憲法違反の行為である、当たり前のことですけれども、そのことを申し上げさせていただきます。
こういう相当規律密度の高い憲法規範であっても、これを容易に踏みにじる内閣が存在するというファクトそのものをもう一度この場で確認すべきです。 規律密度が低いからもっと精緻にするんだとおっしゃる方は、まず、みずから、既に存する規律密度の高い規範を守っていただきたい。
先ほど白眞勲筆頭幹事から御説明のありました昭和四十七年政府見解、安倍内閣による解釈変更の違憲の根拠、証明でございますけれども、これが意味するところは、過去の政府が我が参議院の決算委員会に提出した、内閣が国会に対して提出したその政府見解の文書、憲法九条を離れて、その政府見解を恣意的に読み替えて、新しい集団的自衛権という武力行使、それを容認する憲法規範を捏造しているという問題であります。
そうした過去の政府見解の中で新しい憲法規範を、集団的自衛権の行使の規範を捏造する、そうしたことをやってしまえば、もう我が国は今、法治国家、法の支配、立憲主義が保たれているという状態ではありません。それは、すなわちほかの憲法の条文も、憲法規範として国民の権利や自由、尊厳を守ることができなくなるというわけでございます。
およそ百カ条の憲法規範のうちの一割を占めているということになりまして、比較法的に見てもかなり珍しい、恐らくほかにはないのではないかというような仕組みになっているかと思います。日本国憲法というのは刑事手続規範を非常に重視している」「このように、人権規定が憲法の一割を占めるということをどう見るか、こういうのが根本問題としてあるかと思います。」こうおっしゃっております。
最近の政府の集団的自衛権行使に関する解釈変更や安全保障の関連法の整備は、憲法の形骸化あるいは憲法規範の軽視になります。憲法改正なしでは、欺瞞に満ちています。現状の喫緊の深刻な問題を真正面に捉えておらず、現実との乖離が指摘されている以下の条文は改正すべきです。
憲法規範そのものですよ。これは当てはめなんでしょうか。
これは当てはめの結果ではなくて憲法規範そのものなんですけれども、これが当てはめの結果であるという論理的な理由を委員会に提出いただきますようにお願いいたします。
○福山哲郎君 済みません、今この新三要件に基づく限定的な集団的自衛権が、法的にしっかりと過去の憲法規範にのっとっているかどうかを審議しているんです。それを、新三要件に基づく限定的な集団的自衛権は過去において議論していませんって、当たり前じゃないですか、当たり前じゃないですか。ところが、あなたは過去の法制局の答弁がいずれも限定的な集団的自衛権という観念は持ち合わせていなかったと言っているから。
仮に、政府において憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈、ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えておるところでございます。この一般的な考え方は全く変わっておりません。 今回の新三要件につきましては、このような論理的な追求の結果としてお示ししているところでございます。
私、憲法規範というのは要するに長年の歴代の積み重ね、これを安易に、例えば中曽根総理はこうおっしゃってきました。 ちょっと、後ろからやめてね。お願いしますね。官房長官、聞いてほしいんです。 尊敬されていると思います中曽根総理は、憲法の解釈論は、この後なんです、政策論や願望でやるべきでないと思うと。
これは憲法規範が揺るぐということなんですよ。ですから、中曽根さんは、政策や願望で憲法の解釈は変えてはならぬと言っているわけですね。その一線を越えているんじゃないか。 官房長官、私の言っていること、わかりますか。憲法規範の信頼が今揺るいでいると思いますよ。いかがですか。
仮に政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれる、そんなことがないようにと。これは昨年です。 やはり今、国民から上がっている声は、政府がどうも便宜的、意図的に憲法解釈をしようとしているのではないかという点だと思います。そして、その根拠が二つ、きょう出されました。
その基本的な論理を踏襲しているので、いわゆる解釈改憲、立憲主義に反するような解釈改憲、憲法規範を変えるようなものではないというふうにおっしゃっているところでございます。