2020-11-19 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
憲法改正国民投票法制定時の意見より後退したもの、その意味で、立法事実とたがわせるものと言わざるを得ませんが、それにしても、公平性については努力する意思があるものと受けとめておりました。 しかし、さきの大阪の住民投票の際のCMの量は、果たして公平だったと言えるのでしょうか。法的規制は不要と考えることの方がますます難しくなったのではないかと感じています。
憲法改正国民投票法制定時の意見より後退したもの、その意味で、立法事実とたがわせるものと言わざるを得ませんが、それにしても、公平性については努力する意思があるものと受けとめておりました。 しかし、さきの大阪の住民投票の際のCMの量は、果たして公平だったと言えるのでしょうか。法的規制は不要と考えることの方がますます難しくなったのではないかと感じています。
続いて、憲法改正国民投票法制定時に残された課題の解決にも取り組み、その改正法は本年六月十三日に成立し、同月二十日に施行されたところであります。 本日は、これらの経緯を踏まえて、「改正国民投票法の施行を受けて、これからの憲法審査会に望むこと」というテーマのもと、幅広い観点から、意見陳述者の皆様方の忌憚のない御意見を伺い、今後の活動の参考とさせていただきたいと考えております。
また、特に参議院においては、憲法改正国民投票法制定時に十八項目に及ぶ附帯決議が付きました。投票期日について両院の議決が一致しない場合の調整、在外投票の権利保障、有料広告規制など、この附帯決議で約束したはずの検討もほとんど行われておらず、また本改正案には全く反映しておりません。 今、国民の多数は解釈改憲も明文改憲も望んでいません。