1972-03-22 第68回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第3号
慰安金というのは法的根拠のないものです。しかし、こういうものを出してあげたほうが患者さんに対してよかろうということで、政府としてはお出しになっていると私は思うのです。ところがそれは、全部ごちゃごちゃにして年金額をきめるという意味で——いまおっしゃるのはそうなります。しかし、実際は年金額じゃなくて、全体を合わして、取り分だけは一致するということになっているのですね。
慰安金というのは法的根拠のないものです。しかし、こういうものを出してあげたほうが患者さんに対してよかろうということで、政府としてはお出しになっていると私は思うのです。ところがそれは、全部ごちゃごちゃにして年金額をきめるという意味で——いまおっしゃるのはそうなります。しかし、実際は年金額じゃなくて、全体を合わして、取り分だけは一致するということになっているのですね。
慰安金は法的根拠がないでしょう。これは法的根拠なしには——さっき善政ということばを使ったが、気の毒な人たちだから少しでもということで出している。私は、非常にいいと思うのです。これは前にもほめたことがある。だけれども、それをもらっていた人が、今度はなくなった、とられた、そういうのが同じ屋根の下に住んでいる。これは大臣、あなたらしくないと私は思うのですね。
確かに一万円と一万円になりますから、格差はなくなったように見えますけれども、しかしそのかわり、拠出制の人たちに対する、いままでなされておった患者慰安金とか不自由者慰安金というものは全部とってなくしちゃった。一方、いままで出していたものをとっちゃったのです。そして他方、福祉のほうを上げて、帳面づらだけ合わしているのですね。私がお願いしたのはこういうことじゃなかったのです。
時点におきましては、すでに調査会が発足いたしておりまして、大臣としては次国会までにはその結論が得られるというお見通しを持ってお答え申し上げられたと存じますが、残念ながら年金制度全体の問題という点では非常に問題が複雑でございまして、その後の検討の方向といたしましては、法の改正を適当とするか、あるいは実際に法の運用によって解決していくのが適当であるか、あるいは別途、当時の御質問にもございますように、患者慰安金等
○古寺委員 そうしますと、せっかく軽症者の慰安金制度という制度をつくりましても、そういうような調整がありますというと、患者さんの実際に手に入る収入というものは非常に少ないわけでございますね。らい予防法からの立場からいいますと、患者さんの福祉をはからなければならない、こういう目的がございます。
○野津説明員 限度額は、不自由者につきましては、先ほどちょっと御説明が足りなかったのでございますが、不自由者の方には、不自由者加算という形で月額、福祉年金額と合います二千九百円を支給しておりますが、この不自由者加算分と、それから不自由者慰安金分と合わせますと、この不自由者の方につきましては、限度額は、この両方合わせました五千四百円になるわけでございます。
ただ、障害を持っておられるいわゆる不自由者と私ども称しておりますハンセン氏病患者さんの方には、実は昨年から、慰安金という制度を持ち込みまして、不自由者の方には一応の日用品経費としての体系づけをしたわけでございますが、その際、いわゆる高額の年金を受給しておられる患者さん方に、その受給しておられます月額に応じまして、この不自由者の加算あるいは不自由者慰安金というものにつきまして、その支給の限度内で調整をしてきたわけでございます
したがいまして、制度のたてまえがございましても、この軽症者の方々の慰安金につきまして、生保と同じように他に収入があれば何でも差し引く、こういうことではなしに、ある程度この国立らい療養所、ハンセン氏病患者の方々の特殊性というものを考えて措置をお願いしたいものだ、私はそういう気持ちがしてならないわけであります。
それからそのほかにもう一つは、いま大臣もおっしゃった一番大事な問題は、いろいろな慰安金にしましても、あるいは不自由者慰安金にしましても、あるいは生活物品費、いわゆる日用品費にしましても、こういうものはみんなに出ているわけですね。不自由者慰安金というやつは特別に身体障害のひどい人ということになっておりますが、あとの慰安金もみな出ている。
主要事項は、入所患者の福祉向上のために患者慰安金の増額をはかろうとしておるほか、特に不自由者に対して不自由者慰安金を月額二百五十円から千七百円に大幅に増加するなどによりまして、その処遇の積極的改善をはかろうといたしております。 水道事業対策費につきましては、前年度に対しまして十億二千五百万円の増額という大幅な増額計上になっております。
らい予防対策費につきましては、金額で五億四千万円の増額になっておりまして、内容は、らい療養所に入所しておられる患者さんの福祉向上のために、患者慰安金の増額をはかろうとしておりますほか、特に不自由者であられる患者に対しまして不自由者慰安金を月額二百五十円から千七百円というふうに大幅に増額することにいたしまして、患者の処遇の積極的改善をはかることといたしております。
○戸田菊雄君 最後にお尋ねしますが、ハンセン氏病患者の日用品費の問題で、ぜひひとつこの予算編成の中で善処していただきたいと思うのですが、それは簡単に言いますと、現在月額慰安金九百五十円、生活物品費が百八十三円で、合計一千百三十三円ということになっているわけです。ずっと長い間据え置かれた。それで、この生活保護患者の日用品費は三千百三十円になっているのです。
それから、後段のお話の年金との関係でございますが、各患者相互間の所得の不均衡というようなものを来たしておりますので、これも、でき得ることならば不自由者慰安金というものを増額することによってその辺の生活環境の不均衡を是正してまいりたい、このような考えでございます。
最初の一つは、現在ハンセンス氏病患者が国からいただいておりますいわゆる日用品費というもの、これは非常に低くて、慰安金とかあるいは物品費とかいう名前で千百三十三円、これじゃとてもやり切れないので、せめて五千円くらいに引き上げてもらいたいということが一点ありました。
その場合の考えといたしましては、やはり不自由者グループ相互間の均衡、それからまた、ものごとを判断いたします場合にはやはり障害の度合いというものも問題になりますので、そういった面を総合的に考え合わせまして、たとえば現在すでに支給をいたしております不自由者慰安金というふうなものの増額をはかる等の措置を講じまして、ただいまのような御要望の線に沿って検討してまいりたい、こういう状況でございます。
○谷口委員 年金制度以外のやり方ということになりましたら、すでに厚生省はハンセン氏病患者に対しましては慰安金という制度をつくっているわけですね。これは法的根拠がどこにあるかを私いろいろ調べたのですけれども、厚生省の善意から出しておる金らしくて、国民年金制度にもその他の公的年金の中にも、何にもこんな慰安金というものはないわけです。
月額でありますが、慰安金はお幾らであるか、それから不自由者慰安金は幾らか、生活物品費は幾らであるか、現物支給は幾らか、それから外国人に対する慰安金は幾らであるか、まずその点をお聞かせをいただきたいと思います。
したがって、一千円ですか、外国人の方々に対する慰安金並びに、不自由な方々であっても不自由者慰安金の二百五十円、合計千二百五十円、これだけの支給しかない。もちろん慰安金の九百五十円はありますけれども、年金に相当するものはない。
○若松政府委員 支給する金額、種類、いろいろありますので、一番目の日用品費と称するものでございますが、これは生活保護法では日用品費と言っておりますが、私どものほうでは患者生活物品費及び被服寝具費と称しておりますが、これは現物給付になるものでございますが、この金額が合わせて五百四十七円、患者慰安金は通常のベースのもので九百五十円、さらに作業賞与金につきましては、特別作業賞与金の甲と乙と二つに分けてあります
同時に、また、そのときの大臣のお話で、不自由者に対する手当とか、あるいはまた療養慰安金、不自由者慰安金というような形でいま出されておりますが、これが生活保護の基準よりずっと下回っておるので、これを改正しましょうというお話を承ったのであります。これに対して一体どういうふうになって今度の予算にはされるかということだけはひとつ一ぺん伺っておきたいと、こう思います。
これを埋めろという点が一つと、それから、韓国人は年金をもらえないためにあまりに格差が大きくなるという点がございますので、それらの点も実は考慮いたしまして、患者慰安金等におきまして、外国人については、若干でございますが、外国人向けに手当てをいたしているわけでございまして、現に四十二年度におきましては千百五十円別に計上してございます。
現在では患者慰安金というのは九百六十円。ところが、朝日訴訟もあったりした結果、いま結核患者の日用品費は二千七百円になっておる。当時六百円だったのが、いま二千七百円になっておる。そうすると、患者慰安金は九百六十円、これらについても、私は、ぜひこの際大幅に考えてやってもらいたいということを強く要望したいと思います。いかがでございましょう。きょうは時間がございませんので……。
○政府委員(若松栄一君) 患者の慰安金、あるいは生活物品費、被服費というようなものが現実に支給されるわけでございますが、生活保護のいわゆる日用品費というものと比較されるわけでございますが、生活保護では、御指摘のように、現在二千七百円になっております。私どもの、らい療養所におきましては、患者慰安金、それから生活物品費、被服費というものを合わせまして千四百九十三円でございます。
で、お話の患者慰安金につきましては、八百五十円を、来年度要求といたしましては九百七十円に、また、作業賞与金につきましては、特別作業と称しまして、食事の運搬であるとか、あるいは洗たくであるとか、あるいは薬品その他の看護助手的な働きをいたします者については現在の百三十円を百七十一円に、また、一般作業と称しまして、単に短時間残飯の処理であるとか、あるいは道路の清掃であるとかというような、比較的単純な短時間
○説明員(若松栄一君) らい患者の関係の患者給与金の中で、慰安金というものが現在八百五十円でございます。明年度は若干これもふやしたいということでございます。
それで私がお聞きしました現状ですね、現状は、医療を受けながらそうした作業をするということが可能な人たちですね、たとえば国立らい療養所の人たちの問題ですが、患者に対しては毎月一人当たり慰安金というものが出ている、あるいは作業賞与金というものが出ているというわけでありますが、これがとてもとても作業をするという点では、まあ働くわけですけれども、その人が働いた場合に、お話にならない、賃金とさえいわない、どうしてこれを
○栗原分科員 彼らの言い分によりますと、全患者一律に支給されておる現金給与は、月額八百五十円の慰安金だけだ。これが全患者に一律に、だれにでも与えられる現金給与である。そのほかに、身体不自由者であるとか、あるいは作業についてはならない立場に置かれておる者とか、そういう者には、この基本の給与のほかに幾ぶんの給与がある。
○若松政府委員 日用品費というものと患者慰安金というものと、別のものでございます。日用品費は、毎日毎日の生活に必要な歯みがき、鼻紙、タオルのたぐい。それから慰安金といいますのは、それぞれ不自由者であるとか、老人であるとかいう者にお小づかいといいますか、そういうような形のお金を差し上げております。
また、不自由者慰安金等につきましても、それぞれ特に外国人の障害者、これがだいぶ患者さんのほうの要求が強うございますので、年金等の動きともからみ合わせまして増額を要求してございます。
なわれていないというのは御指摘のとおりでありまして、これは年金関係が日本の国籍のある人だけに適用になるというふうなたてまえ、このたてまえがいまいろいろ議論になっているわけでありますが、そういうふうなたてまえで貫かれておりますので、いまわれわれとしましては、なるべく一緒に暮らしていられる方々ですから、できるだけそれに近い待遇をするようにというので、らいの関係の方々に対しまして、国立療養所の経費の中から、不自由者の特別な慰安金
お話はおそらく年金の問題だろうと思いますが、これは私のほうよりも年金局のほうで御答弁いたすべき筋だと思いますが、いまの年金の制度では、朝鮮の方には年金が払わられないという状態になっておりますので、われわれのほうでは、できるだけ実行上におきまして、差をなくするように近づけたいというふうに努力いたしておりますが、一般の方ならば不自由者慰安金が二百五十円ですが、外国の方には特別不自由者慰安金という形で三十八年度
○山花分科員 年金、慰安金その他相当大きな差別がある。これらの患者が役所のほうにいろいろ要求いたしましたときに、三十九年度からの予算は差別しないという答弁があった。ところが今度の予算でも相当大きな差別がある。今度の増額、日本人と外国人との間の増額は、どういう差別であらわれておるでしょうか。
○尾崎政府委員 いま申し上げましたところでございまして、日本人では慰安金一人当たりにつき八百五十円、これは朝鮮の方も同じであります。外国の方も同じであります。それから不自由者慰安金の二百五十円、これには日本の年金のある方なら年金がついておる。ところが外国の方には二百五十円ではちょっと少ないだろうというので、いままで六百五十円出しておりましたのを七百五十円に増額した、こういうわけであります。
国立療養所の運営費の中の患者慰安金といたしましては、その慰安金の額をふやしまして、そこに書いてありますとおり一般、全員に支給する慰安金、それから年金受給者、それから非年金受給者、身体不自由者に支給するプラスアルファとして慰安金を増額いたしております。
5番目の、らい対策費としましては、七ページの右に書いてあります患者慰安金につきまして、その金額の増額をはかっております。 次に、6番の伝染病予防対策費につきましては、次の八ページを見ていただきまして、(3)番の地方病予防費補助金が、前年一億三千五百万に対して、一億七千五百万円。
私は昨年の予算分科会におきましても、不自由者慰安金の問題、また作業賃の問題につきまして、いかにも低額過ぎるではないかという御指摘をいたしておきました。本年度慰安金につきまして百円増加され、作業賃について十円値上げをされたようであります。また特に外国人との関係でいろいろ問題になっておりました不自由者慰安金につきましても増加になりましたことはけっこうだと思います。
○有馬(輝)分科員 次に、患者慰安金、支度金、それから作業賞与金、患者、職員につきまして一人当たりどの程度になっておるのか。これは数字だけでけっこうです。
○尾崎政府委員 まず患者の慰安金でございますが、全員に対して出るものでございますが、月七百五十円が八百五十円、百円増しということでございます。それから不自由者慰安金、年金の適用者は月二百五十円で同じでございます。据え置きでございます。年金の非適用者五百七十六人に対しまして、月五百円を六百五十円に百五十円増。それから作業賞与金、これはいろいろ種類がございますが、全部一律十円アップでございます。