2021-08-25 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第31号
ほかの吸入ステロイド薬であるシクレソニドについては、国内の特定臨床研究において未使用者と比べて肺炎の増悪が有意に多いことが示されたことから注意喚起を行っているところであり、新型コロナウイルス感染症患者への吸入ステロイド薬の使用は慎重に判断すべきであり、引き続き知見の収集が必要と考えております。
ほかの吸入ステロイド薬であるシクレソニドについては、国内の特定臨床研究において未使用者と比べて肺炎の増悪が有意に多いことが示されたことから注意喚起を行っているところであり、新型コロナウイルス感染症患者への吸入ステロイド薬の使用は慎重に判断すべきであり、引き続き知見の収集が必要と考えております。
また、先日、興和株式会社が、新型コロナウイルス感染症患者を対象としたイベルメクチンの臨床試験を開始する旨を発表されております。治験のデザイン等につきまして、現在、PMDAが相談対応する等、これにつきましても支援を行っているところでございます。
他方で、先日、MSD株式会社ではない興和株式会社というところが、まさにこの新型コロナウイルス感染症患者を対象としたイベルメクチンの臨床試験を開始するということを表明をしたところでございます。
抗体カクテル療法の投与と対象と進め方について、次に治療薬について聞きたいんですが、政府が関係閣僚会議、八月二日の関係閣僚会議で、新型ウイルス感染症患者について、感染急増地域においては入院の対象を重症者や重症化リスクとして、それ以外の方は自宅療養を基本とすることを決めたと、先ほどの話です。
加えて、先日、興和株式会社が新型コロナウイルス感染症患者を対象としたイベルメクチンの臨床試験を開始する旨を発表したところでありますが、治験のデザイン等についてPMDAが相談対応をするなどの支援を行っているところであります。これらの治験の結果を踏まえ、将来的に承認申請があった場合には、PMDAにおいて優先かつ迅速に審査が行われることになります。
このような中で、先日、興和株式会社が新型コロナウイルス感染症患者を対象としたイベルメクチンの臨床試験を開始する旨を発表したところでございまして、この当該企業治験のデザイン等につきましてはPMDAが相談対応するなど、支援を行っている次第でございます。
厚生労働省といたしまして、厚生労働省では、今般の新型コロナ対策により得られた知見を踏まえまして、今後の新興感染症等の感染拡大時に病床や人材の確保など必要な対策が機動的に講じられるよう、今国会で成立いただいた改正医療法によりまして、都道府県が策定する医療計画に新興感染症等の感染拡大時の対応を追加することとしておりまして、具体的には、医療計画において、感染症患者の受入れに活用しやすいゾーニング等の実施に
もう一点の通所型についても、施設と併設しているしていないにかかわらず、市町村の判断によって、地域における病床逼迫時に高齢の新型コロナウイルス感染症患者などが自宅療養を余儀なくされた場合にも、介護サービス等を提供する意向のある事業所を把握した上で、こうした場合に介護サービスの提供などを行う職員について高齢者施設等の従事者に含めて優先接種の対象とすることとしています。
その上で、検疫業務におきましては、検体採取を行う者や移送等により感染者の方と接する業務を行う者などを医療従事者等と位置づけ、これらの方につきまして、新型コロナウイルス感染症患者等に頻繁に接する機会のある者として、新型コロナワクチンの優先接種の対象とされているところでございます。
次に、新型コロナウイルス感染症に関しましては、地球規模のかつてない困難に立ち向かうべく、国と地方の更なる密接な連携が求められることなどから、地方の財源不足の解消、高齢者施設従事者等への検査の実施、感染症患者の受入れ病床の確保、ひとり親世帯への特別給付金の支給などについて、取組の必要性が示されました。
現下の状況において、例えば都道府県知事からの災害派遣要請に基づき、新型コロナウイルス感染症患者の救急輸送などを実施してきておりますけれども、医官や看護官の派遣などに係る災害派遣要請は受けておりません。
○国務大臣(田村憲久君) 申し上げましたとおり、その販売元は、販売企業は、前臨床試験では新型コロナウイルス感染症に対する治療効果を示す科学的な根拠は示されていない、新型コロナウイルス感染症患者さんに対する臨床上の活性又は臨床上の有効性について意義のあるエビデンスは存在しない、大半の臨床試験において安全性に関するデータが不足しているとし、添付文書に記載されている用法、用量や適応症以外におけるイベルメクチン
特殊勤務手当の手当額は、それぞれの業務の特殊性を踏まえて設定しており、感染症患者等に対応する作業に従事した場合の防疫等作業手当は、今御指摘のとおり、原則として一日二百九十円としておりますが、患者に接して行う作業については、感染リスク等による著しい精神的負担等が認められることから、加算措置により一日五百八十円の手当を支給することとしております。
また、現在、対象者を要介護四及び三の者にも拡大すること等につきまして、各党各会派においての御議論もなされているというふうに承知をしているところでございまして、新型コロナウイルス感染症患者等の郵便等投票ということかと存じますけれども、このことにつきましては、こうした経緯だとか選挙の公正確保の観点も含めて、各党各会派において御議論いただければと存じておるところでございます。
二十、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等に伴い医療機関が厳しい経営状況に置かれていることに鑑み、医療機関の経営状況について速やかに把握し、その状況等を踏まえ、医療機関に対し財政上の支援等必要な措置を講ずること。
防衛省大臣官房 衛生監 椎葉 茂樹君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の 確保を推進するための医療法等の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (建設アスベスト健康被害への対応に関する件 ) (新型コロナウイルス感染症患者
具体的には、この医療従事者等の範囲として、自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務において新型コロナ感染症患者に接する業務を行う者を対象範囲にしておりますが、さらに、具体的に、自宅、宿泊療養施設や医療機関の間の患者移送を行う者、こうした方々がこの新型コロナ感染症患者に接する業務を行う者ということで医療従事者等の中に含まれるということを自治体向けの手引等においても明記しているところでございます。
その上で、御指摘の、訪問介護や通所介護等を含む在宅サービス事業者の従事者の方々につきましては、市町村の判断によって、地域における病床逼迫時に高齢の新型コロナウイルス感染症患者の皆さんなどが自宅療養を余儀なくされた場合にも介護サービス等を提供する意向のある事業所を把握した上で、こうした場合に介護サービスの提供等を行う職員につきまして、高齢者施設等の従事者に含めて優先接種の対象とすることとしておりまして
次に、新型コロナウイルス感染症患者の療養状況及び入院患者受入れ病床数に関する調査結果、二〇二一年五月五日、入院者数の割合が大変これは低いという、これを見ていただくと、図の二ですが、全国合計で二四%、そして東京は三二、大阪は一〇%ですよ、一〇%。PCR陽性者数のうち入院者数一〇%ですよ。これでいいんですか。入院できていないんですよ。
その吉田学長は、新型コロナ感染症患者を受け入れようとした病院長を解任しました。これについて、患者らによる署名運動が起きているほか、意向聴取対象者の過半数の署名を得て解職請求が行われています。 経営を重視する立場からは、感染症患者を受け入れない方がよいという判断もあり得るのでしょう。
先ほど旭川医科大学の例を申し上げましたが、経営の観点と、地域の医療と連携しながら感染症患者を対応しなくてはいけない、そうした医療の公共性という観点が対立する場合もあるわけですね。それにもかかわらず、全体として経営の観点が優先されて、学部やコースのスクラップ・アンド・ビルドが、採算が合わない、そうした理由で様々な形で行われています。
御指摘の医療従事者等には、医学部生等の医療機関において実習を行う者のうち、実習の内容により新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する場合には、実習先となる医療機関の判断により対象となることは可能であり、こうした内容については自治体に既にお示しをしているところです。引き続き丁寧に説明してまいりたいと思います。
介護施設の在宅サービスの場合ですが、先ほど申し上げましたように市町村の判断によりますが、まずは、病床が逼迫しているときに、こういった高齢の新型コロナウイルス感染症患者の方が自宅療養を余儀なくされた場合に、在宅でのサービスを提供していただける場合、こういう意向のある介護サービス事業者であって、御本人も介護サービスの提供を行う意思がある職員の方、こういった方は優先接種の対象としても構わないということをお
○政府参考人(正林督章君) 濃厚接触者の定義については、国立感染症研究所が作成している新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領において示されております。この実施要領については、その時々の知見を踏まえ、随時実施要領の見直しを行っており、昨年四月二十一日に最終の更新を行っています。
なお、申請のあった医療機関のうち、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ実績のある医療機関数、これについては把握をいたしておりません。
新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた今後の医療提供体制の構築に向けた考え方報告書ということで、具体的には、一般病床を活用した感染症患者への対応に関し、個々の医療機関におけるゾーニング等の院内感染防止策やマンパワー確保等の取組等々ということでございます。