委員からもお話ございましたとおり、ストーカー規制法の立法当時、つきまとい等の事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりするなど、恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められ、これらの場合に、暴力であるとか脅迫、殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が認められたこと等から、規制対象を、恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われるつきまとい
実は、ちょっと私が少し絡んだところとして、京都アニメーションの放火事件があったときに、被害者側の実名をさらすという言い方がいいかどうか分からないですけれども、一方で、知る権利という中から、報道各社は対応が分かれて、かなり多くの報道各社は実名報道に踏み切ったわけでありますが、被害者遺族等の感情等に考えれば果たして実名報道というのはありだったのかなと。
先ほども御答弁差し上げたんですけれども、ストーカー規制法の立法当時、付きまとい等の事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりするなどの恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められ、これらの場合には、その相手方に対する暴力、脅迫、殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたところでございます。
好意の感情等の充足目的を付きまとい等の要件とすることについて、ストーカー規制法のその成立当時の付きまとい等の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりするなど恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められ、これらの場合には、その相手方に対する暴力、脅迫、ひいては殺人等の重大犯罪に発展するおそれが強い状況が当時としては見られたということ、また国民に対する規制の範囲を最小限にすべきであるという点を考慮する
平成三十年には、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置き、いわゆる就職セミナー商法等の消費者の不安をあおる告知や、いわゆるデート商法等の恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用といった不当勧誘行為に対して取消権を追加するなどを内容とする消費者契約法の改正が行われたところでございます。
送り出し移送につきましては、その手続の中で、移送の法定要件の該当性や相当性、例えば、受入れ国の国民であることの証明、受入れ国において受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰を促進することが期待できるか、被害者の感情等に照らし、送り出し移送の実施が相当か、受入れ国における刑の執行内容は我が国の刑罰の目的が達成されると認められるものか等につきまして、受入れ国との情報交換も行いながら、個別具体的かつ総合的に勘案
先生御指摘のとおり、消費者庁は、成年年齢の引下げに対応した制度の整備として、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置き、いわゆる就職セミナー商法などの消費者の不安をあおる告知や、いわゆるデート商法などの恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用といった不当勧誘行為に対して取消し権を追加すること等を内容とする消費者契約法の改正を行ったところでございます。
国家の慶弔禍福の際に恩赦を実施するかどうかや、実施する場合の内容については、内閣において、このような恩赦制度の趣旨や先例、社会情勢、国民感情等の諸般の状況を総合的かつ慎重に勘案して判断すべきものと考えています。 恩赦を実施する場合には、その内容は閣議で決定し、天皇の認証、官報掲載等の手続を経ることとなります。
○山下国務大臣 一般論として申し上げれば、恩赦を行うか否かにつきましては、現行の法に基づいて、内閣において、恩赦制度の趣旨、先例、社会情勢、国民感情等、諸般の状況を総合的かつ慎重に勘案して判断すべきものと私も承知しておるところでございます。
○今福政府参考人 その明確な理由は判然といたしませんけれども、内閣において、恩赦制度の趣旨、先例、社会情勢、国民感情等、諸般の事情、状況を総合的かつ慎重に勘案して、大赦になじむものと判断されたと考えられます。
一般に、恩赦を実施するか否かは、内閣において、恩赦制度の趣旨、先例、社会情勢、国民感情等、諸般の状況を総合的かつ慎重に勘案して判断すべきものでありますところ、その都度、大所高所からの判断によって行われたものと考えております。
○国務大臣(福井照君) 根元から御答弁を整理をさせていただきますと、この改正案では、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置いて、消費者の不安をあおる告知でありますとか恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用でありますとかといった不当勧誘行為に対しての取消し権を追加することを規定しております。
社会生活上の経験不足の不当な利用、不当に利用して、不安をあおる告知、恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用をした場合に取り消し得るということを提案していただいております。本来であれば、この社会生活上の経験不足の要件は削除していただきたいと思っておりますけれども、もし削除が困難であるとしても、中高年へも適用されることを明確にしていただきたいと思います。
この法律案におきましては、不安をあおる告知や恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用を、取消しの対象となる不当な勧誘行為として追加するなどの措置を講じております。
また、社会生活上の経験の乏しさに着目して、不安をあおる告知や恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用を、取消しの対象となる不当な勧誘行為として追加をしております。 更なる消費者保護政策につきましては、消費者被害の状況等を勘案しつつ、必要に応じて検討してまいる所存でございます。(拍手) ─────────────
本法案には、新たに契約取消しができる場合として、過大な不安をあおった契約や恋愛感情等人間関係を濫用した契約を追加しました。その要件に社会生活上の経験が乏しいという文言を追加したことが、国会内外で厳しく批判されています。 福井大臣に伺います。 この要件は、主体を若年層に限定する趣旨ですか。こうした類型の被害は専ら若年層だけで問題になるとお考えですか。
このような事情から、今回の法改正では、いわゆる困惑類型として、不安をあおる告知や恋愛感情等に乗じた人間関係を濫用して社会生活上の経験不足を不当に利用する行為を追加しております。 現在、成年年齢を十八歳に引き下げる民法改正案が国会において審議されています。
また、先ほど趣旨を御説明させていただきました本改正案では、成年年齢引下げにも対応するものとして、不安をあおる告知や恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用を取消しの対象となる不当な勧誘行為として追加しており、要件を満たす場合には、キャッチセールスやマルチ商法等の被害にも対応できるものと考えております。 高齢者被害の背景にある孤独な高齢者の問題についてお尋ねがございました。
今国会に提出されております消費者契約法改正法案におきましては、不安をあおる告知、それから恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用に関する取消権を創設することとされておりますが、これらは二十歳代の若年者に多く見られる相談の情報等を分析し、その結果等を踏まえて立案されたものでございます。
○西岡委員 今回、不安をあおる告知、恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用、この二つの規定がされておりますけれども、これでは、先ほど申し上げました十八歳、十九歳の方々の、またもちろん若年者全てでございますけれども、被害を防止するということにはまだまだ不十分な内容であるというふうに私は思っております。
まず一つ目は、消費者の不安や恋愛感情等の好意につけ込んだ勧誘を理由とする取消権を新たに導入するというものでございます。これは、不安をあおる告知、改正法の四条三項三号ですね。お手元に資料をお配りしておりますけれども、消費者契約法の改正案の新旧条文対照表等をごらんいただければと思います。それから二つ目が恋愛感情等の人間関係の濫用、改正法の四条三項四号になりますけれども、などと呼ばれております。
消費者契約法の検討を行うために設置された専門調査会で、現行法において救済対象とならない被害事例への対応策として、事業者による不安をあおる告知、それと恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用という不当勧誘行為の契約に対する取消権を新たに設けることが適当とされたことを受け、政府は、それぞれの場合について、当該消費者契約を取り消すことができるとする規定を追加しました。
しかし、政府の今回の改正案には、不安をあおる告知、恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用などの限られた場合の取消権しか盛り込まれていません。 政府は、これまでの検討状況、並びに本問題についてどのような対策を考えているのかを伺います。
そのように、それぞれの地域において様々な慣習とかあるいは習慣、あるいは宗教的な感情等々いろんなものがこの問題には入っているというふうに思いますので、それを総合的に考えていく必要があるんだろうと思いますが、ただ、いずれにしても、実態がどうなっているか分からないことには議論ができませんので、今御答弁させていただいた、まずしっかり実態を調査をして、基本的には、政令市を含めてまず百自治体ぐらいに対してアンケート
例えば、勧誘者に恋愛感情等の好意の感情を抱き、かつ、勧誘者も同様の感情を抱いていると誤信していたとの要件につきましては、消費者が勧誘者に思いを伝え、勧誘者がそれに応えるような内容のやりとりをしていたことを、勧誘者との間のメールやLINE等のやりとり、日記とかフェイスブックの内容等により主張、立証することが考えられるわけでございます。