2010-03-19 第174回国会 衆議院 外務委員会 第6号
秘密書簡の内容は合意したんだけれども、これはひょっとしたら外部に漏らすんじゃなかろうかということを愛知外務大臣の方からアメリカ側にただしております。
秘密書簡の内容は合意したんだけれども、これはひょっとしたら外部に漏らすんじゃなかろうかということを愛知外務大臣の方からアメリカ側にただしております。
これは昭和四十五年の決算委員会での質疑の中で、当時の愛知外務大臣が、一般職と同じように人事院の担当でやるべきではないか、そういう答弁もされています。 だから、外人審は外人審で役割はほかにいろいろあると思うんですが、給与の問題というのはどうして人事院で、いや、人事院が大変だと言うのかもしれません。しかし今の外人審のメンバー、それほど多くはありません、七人ぐらいだと思います。
このときの愛知、当時、愛知外務大臣は、在勤手当については外務人事審議会ではなくて人事院で担当すべきだと、これだけを例外扱いすべきではないと、それを強く要望される答弁を昭和四十五年に、まだ在外勤務手当が低かったからかも分かりませんけれども、人事院の担当で一般職と同じような扱いでやるべきだということを昭和四十五年の大臣答弁でおっしゃっております、愛知揆一元外務大臣でございますので。
これも、さかのぼれば古い話ですけれども、一九七一年、当時の愛知外務大臣、それとアメリカのロジャーズ国務長官、この間で交わされた密約、これは後ほど暴露されたわけですけれども、これが、地位協定二十四条をリベラルに解釈する、まあアメリカ側の負担を何とかしてよと言われたんだろうと思いますよ、これが後の思いやり予算になっていくんですよ。このやりとりからそこに発展していくんですよ。
ところが、愛知外務大臣が部下の反対を抑えてみずからの責任でパートナーのロジャーズ国務長官に了解を伝えた。こうした異常な事態もリアルに書かれている。 〔理事鹿熊安正君退席、委員長着席〕 今、大臣や局長がここで答弁したこととこの文書に書かれていること、どっちが歴史の真実かと考えたときに、私はここに真実があるだろう、この文書の中にこそ真実があるだろう、そのように思わざるを得ない。
その最たるものは久保・カーチス協定という沖縄返還の際の防衛局長と在日米軍の参謀関係の方との協定でありまして、これは、アメリカ側が政府間の確認を要求したのに対しまして、当時の愛知外務大臣は安保協に上程して最高首脳間で合意する方法をとりたいと提案し、そして協定が久保防衛局長らによって締結された同日、安保協が開かれまして、その報告を聴取し、これを承認した、こういう手続でもってオーソライズしたわけであります
本当は昔の国会答弁を一つ一つ読もうと思ったのですが、もう時間もないのでお聞きしたいのは、今から約三十年前の国会での質疑と政府答弁、これは具体的に言うと、昭和四十四年二月二十七日の内閣委員会での鈴切委員の質問に対する愛知外務大臣、重光国連局長、当時ですが。また、そのもととなる昭和四十三年四月十六日の外務委員会での伊藤委員の質問に対する三木外務大臣の答弁。
○佐藤(茂)委員 またこれ続きをもしできればやりたいんですが、具体的に言いますと、これは内閣法制局の国会答弁抄第九巻の中にも具体的に挙げられているんですが、昭和四十四年の二月二十七日の衆議院内閣委員会で、公明党の鈴切康雄委員と当時の愛知外務大臣及び重光国連局長が質疑応答されているんですね。
よろしいですか、あなたの先輩の愛知外務大臣の質問です、元外務大臣の。その質問の中で、自民党の愛知さんの質問に対して岸総理が答えられたのは、先ほども言ったように、国連の憲章に違反しての不当な侵略行為が現実に行われた、その事実がない限りにおいてはアメリカの防衛上の実力は使わないと言っているんだから、全然違うじゃないですか。 総理、どうですか。もう一回、ちゃんとしっかりと答えてください。
御指摘の愛知外務大臣答弁は、同条に言う自衛権は、単に武力攻撃のおそれや脅威があるだけでは発動できないものであり、いわゆる予防戦争等は許されない旨を述べたものであります。政府におきましても、今日においてもそのように解しております。 御指摘の私の答弁は、そのような見解を覆したものではございません。
そこでお尋ねしたいんだけれども、愛知外務大臣とジョンソン駐日大使、彼らが東京で会談を行っておりますけれども、六九年の初頭、いつ行っているか、それをお尋ねいたします。
○説明員(高野紀元君) 沖縄の返還に至りますまでの日米間では、当然のことながら各種の政府間協議が行われまして、その中で例えば当時の愛知外務大臣と駐日米国大使とのやりとりもございますし、その他日米間で協議委員会等を設けてやっております。
○説明員(高野紀元君) 申しわけございませんが、当時の愛知外務大臣とジョンソン大使の会談は、沖縄の返還に至るまでの間にかなりの回数行われているということは承知しておりますが、具体的な日付については手元にございませんので、恐縮でございます。
○山田健一君 日本が平和主義、国連中心主義を堅持して今日までその実践をしてきた、それを平和憲法の趣旨を体してこれからもやっていくということなのでありますが、実はこの前ちょっと見ておりましたら、七〇年の総会で当時の愛知外務大臣が発言をされておりまして、常任理事国の資格を考慮する際、核軍事力は決定的な要因となるべきではありません、核兵器全廃への積極的な態度などに注意を払うことが適切でありましょう、私がこの
この問題につきましては、ちょっと調べてみますと、多分間違いないと思うんですが、一九七〇年に市川房枝さんが質問をしまして、そして当時の政府の方から愛知外務大臣だというふうに私は聞いておるのですが、「国内法改正の作業も現在進めている段階でございますが、この条約につきましてはできるだけ早く成案を得たいと考えております。」という答弁があった。
○丹波政府委員 この点につきましては、実はかつて、例えば愛知外務大臣のころ、もう相当前になりますけれども、国連総会で、日本政府として安保理の議席の配分の問題についても国連は検討すべきじゃないかという趣旨のことを発言したことがございます。
過去において愛知外務大臣とか大平外務大臣などはこちらからも事前協議の提起はできると言ったこともあるのですが、一向していない。つまり、それは全く自主性がない、やる気がないということのあらわれじゃないですか。事前協議でも、こちらから必要があれば事前協議をやろうよということをアメリカに言うべきです。
問題は毒ガス、特に致死性のガスの問題であると思いますが、これにつきましては、過去において、昭和四十五年五月八日の当委員会の答弁におきまして、当時の愛知外務大臣から、委員の質問に対しまして、これについて特に持ち込みたいというような話があったらどうするのかというようなことを質問されて、お答えとして「これは当然拒否をいたします。」ということを述べております。
次に、同じようなことが、これも同年四月二十五日、衆議院内閣委員会、これですが、当時の愛知外務大臣、この人も、これは無条件に何でも認めるということではないと、これは合同委員会の合意によって実行上の制約がある旨はっきり述べておるのですよ。 それともう一つあります。いわゆる緊急の場合以外には使ってはいかぬ。緊急の場合といえば、まさか有事を想定するのじゃないと思うのですよ。
○瀬長分科員 時間が参りましたのでこれでやめますが、今の地位協定の五条ですね、これはちゃんと五条があっても具体的にこうこうこうこうでやっちゃいかぬぞとあるものだから、手塚局長も愛知外務大臣も答弁せざるを得なくなったんでしょう。だから、その点を踏まえてひとつ空の安全のために大臣奮闘してほしいと強く要望して、私の質問を終わります。
そして昭和四十五年に愛知外務大臣から第五回の東南アジア開発閣僚会議において正式の発表になっております。そこでいろいろ議論が続いてきたわけでございますが、昭和四十九年に至りまして一部の国の反対がございまして、第九回の閣僚会議で審議が中断をいたしまして、そのまま流産となった経緯になっておるわけでございます。
さらに、一々全部は言いませんけれども、愛知外務大臣時代にもそういう答弁がなされていますね。それと大平外務大臣、これは三十九年二月十八日の会議録、「事前協議の申し出は、当方からもできると承知いたしております。」少なくとも国会の公式の場で、条約局長とか役人、その権限のある人々が、外務大臣がこういうふうに答えておって、昭和四十五、六年から政府の答弁の内容は変わっていますよ。
ついこの間、愛知外務大臣の当時にもはっきり言っている。その前は大平外務大臣その他、全部言っている。これは理由があるからなのです。なぜ法的に発議権があるということを言っているかというと、理由がある。時間がないから、私進めますけれども、それじゃいつ言っているか。日本には法的に見て発議権があるということは、日米安保条約が締結されたとき、あなたのお父さんだ、岸総理がみずからはっきり言って書いている。
その内容は先ほど申し上げたとおりで繰り返しませんけれども、それが政府の統一的な考え方であって、その後もこの問題につきましては、佐藤総理大臣でありますとか愛知外務大臣でありますとか、いろいろな答弁にそういうラインが一貫して述べられておるということを申し上げているわけでございます。
外務大臣、それならば申し上げますけれども、その後の外務委員会における三木外務大臣あるいは愛知外務大臣の御答弁は、ちょっと高辻答弁と違いますよ。そうして、外務大臣おっしゃるのならば、その高辻答弁をどういうわけで訂正をされたのですか、これをひとつお尋ねします。