2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
先ほど刑事収容施設法の話をしましたが、昔、それこそ刑務所の問題が非常に問題になったとき、情願制度と昔は言いました。結局、看守が自分たちで見ちゃっていたので問題だということで、今の制度になっている。要するに、第三者に見てもらうという形にして、不服申立て制度になっていますが、頻度について、今回、私、もっと頻度高く開封しないといけなかったのではないかと思いますけれども、ちょっとまとめて聞きます。
先ほど刑事収容施設法の話をしましたが、昔、それこそ刑務所の問題が非常に問題になったとき、情願制度と昔は言いました。結局、看守が自分たちで見ちゃっていたので問題だということで、今の制度になっている。要するに、第三者に見てもらうという形にして、不服申立て制度になっていますが、頻度について、今回、私、もっと頻度高く開封しないといけなかったのではないかと思いますけれども、ちょっとまとめて聞きます。
再審情願とは、法令上の手続ではなく、退去強制令書の発付を受けた者が、その後の事情変更等を理由に改めて在留特別許可を求めることの実務上の呼称として運用がなされているところでございます。 そして、今回の改正法案におきましては、委員御指摘のとおり、退去強制令書発付前の者について在留特別許可の申請手続を創設しております。
この点、現行法下においても、退去強制令書が発付された外国人が在留特別許可を求める事実上の行為として、いわゆる再審情願が行われていますが、改正法案では退去強制令書発付後の在留特別許可はどうなるのか、お伺いしたいと思います。
その他の方も入っておられまして、私はメンバーから見ると非常に公正で、それなりにこういうところで見てもらったらいいんではないかなと、こういう思いがしているわけでございまして、とりわけ医師が二人も入っているということで、これは本来、言わば不服申立てする、あるいは情願をする人の申立てに基づいて事後チェック制度として機能しているということは分かるんですが、まさにこういうところで、こういうまさに第三者、しかもしっかりした
そこで、見ていきましたら、実は非常に見にくかったんですけれども、どうも松岡医師あての情願というのがあった。
あるいは、この松岡さんの診療行為に対して不服申立てだとか苦情だとか情願、これがたくさんなされておりまして、報道等ではいろんな形でそれが報じられておりまして、様々な反響が私どものところにも寄せられているわけでありますが、先ほどもお話がありましたけれども、やっぱりカルテだとか診療記録、あるいは皆さんがいろいろこの間松岡さんも含めた刑務官の方の聞き取りなどもやっておられますけれども、こういうものを全部やっぱりこの
しかしながら、未決拘禁者等の処遇につきましては、監獄法の題名を改めました刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律により規定されておるところでございまして、その権利義務関係が、刑事被告人の権利義務関係が明確でないなどその内容は極めて不十分であり、また、例えば、受刑者につきましては刑事施設の長の一定の措置等について不服がある場合には審査の申請などを行えるのに対しまして、未決拘禁者等につきましては情願
そして、合計百六件の情願の審査に関する調査をしておりますけれども、うち六件再調査の意見がなされ、また申立てに理由があるとしてこれを採択し受け入れるべきとの提言が一件なされるなど、公平かつ公正な審査に資するための活動が行われているものと承知しております。
その結果、矯正局長は、巡閲官情願などにおいてこういった暴行などの申し立てがあったということは認めたんですが、職員による暴行の事実はなく、不当な処遇が行われているという報告もないというようなことで、法務大臣の方も、受刑者の処遇を不必要あるいは不合理に厳しくしたことはない、こういうことなんですが、このあたり、どういうふうなことを確認されたのか、簡潔にお願いします。
ただ、その中の「問題の提起」という中で、処遇方法のあり方の見直しとか、情願制度の運用がこれでいいのかどうかという問題が論じられております。 それで、いろいろ委員から御指摘があって、まだ裁判中なのに断定調だというようないろいろな御指摘がありました。それを踏まえて、七月二十八日付で「行刑運営をめぐる問題点の整理」という、これの続編といいますか、もう少し整理した形のものを作成させていただきました。
後者であれば、御指摘の昨年十一月に宮城刑務所におきまして、巡閲官情願において受刑者からお尋ねのような申し立てがなされているということは承知しております。(保坂(展)委員「その内容は後で報告してくださいと聞いたんです」と呼ぶ)はい。これは、職員による暴行があるなどという申し立てというふうに報告を受けております。
従前は情願という非常に不十分な制度しかなくて、また、施設内でこうした不服が握りつぶされていたのではないかという指摘もございました。お聞かせいただきたいと思います。
これにより、未決拘禁者等の処遇に関しては、不十分な内容の法律によって規定され、例えば、受刑者については審査の申請などを行えるのに対しまして、未決拘禁者等には情願の申し立てしか行えないなど、受刑者の処遇との間で生じることとなっている不合理な法律上の格差も解消されることになるとともに、留置施設及び海上保安留置施設に収容されている者の処遇に関する規定も整備され、それらの者の適正な処遇も図られることとなります
○国務大臣(南野知惠子君) 情願というような問題の中にもいろいろな中身がございます。一律にこれだけ、これだけと、こういうカテゴリーだけに分けられる問題ではない。
なお、このような措置は現行法の情願についても講じられており、実際に情願書を自ら筆記できない者からも情願の申立てがなされております。
私は、前にもありましたけれども、南野大臣は、今までのこの間の不服、まあ大臣情願、大臣に対する情願は年々増えていっていると言われています。二〇〇三年とか二〇〇四年等々でどんどん増えていっている。大臣は目を通しているとおっしゃっていましたけれども、やっぱり限界があると思うんです。大臣は一人ですから、すべての、六千を超えるような情願の内容を一々点検するわけにはいかないでしょう。
第三に、未決被勾留者や死刑確定者は、刑事施設の長の措置に不服があっても、現行監獄法と同じく情願を申し立てることしかできません。受刑者も、未決勾留中の措置に不服がある場合は、苦情の申出の対象にしかなり得ないことになっています。これらの申立て制度の違いは、手続を複雑にするだけではなく、権利救済の面で大きな格差が生じることになるので問題ではないかなと思います。
○松村龍二君 法務大臣、週まとめて御報告を受けているという話でございましたけれども、そうしますと、かなり数が多いようにお聞きするわけですが、一週間にどれぐらいの件数その情願、苦情を受けているのかについてちょっとお聞かせください。
○国務大臣(南野知惠子君) 先生、情願のお尋ねでございますけれども、各週ごとに、それを二週まとめたり三週まとめたりということはございますが、必ず私の手元にそれを届けていただき、その中身も精査させていただいております。
○井上哲士君 この視察委員会と同時に、不服申立ての制度というのも非常に大事だと思っておりますが、これまでの情願制度について、朝の審議でも問題点の指摘もありましたけれども、これまでの情願制度と今度の不服申立て制度についてはどう違うのか、お答えいただきたいと思います。
さらに、従来の情願、巡閲官情願、所長面接といった制度は、各受刑者を担当する担当刑務官のフィルターが掛かってしまい、その活用は限定され、受刑者の声が外に伝わってまいりません。これらに対して、行刑の透明化を図るために導入された今回の不服申立て制度と刑事施設視察委員会では、従来とどのように違うのか、法務大臣に説明を求めます。
その中の三十ページに「受刑者による不服申立て等の件数」という表がございますが、そこを見ますと、特に大臣情願が激増しておりまして、平成十六年には六千三百六十三件、それから巡閲官情願が千二百九十五件、所長面接が六千百十一件、そのほか、行政訴訟、民事訴訟、告訴・告発、人権侵犯申し立て、弁護士会あて、法務局あてという、さまざまなことで相当数の不服申し立てというものが現に行われておりまして、委員が御懸念になるような
現行法における不服申し立てである情願につきましては、被収容者に対し収容開始時に情願の制度や方法について告知し、その際、情願書をみずから筆記できないときには職員が代書することも告知しておりまして、実際に知的障害者である受刑者や情願書をみずから筆記できない者からも情願の申し立てがなされております。
そして一方、できることはすぐにでもやろうというふうに思いまして、十五年の三月に省内に行刑運営に関する調査検討委員会というのを設けまして、例えば、それ以後、情願はすべて私がまず見るということを決めまして、年間数千件もありますので非常に大変でございましたけれども、毎日一生懸命見まして、必要な場合は人権擁護局などに指示をいたしまして対応するようにやったものでございます。
現行の情願制度は、その文字があらわしているとおり、大臣の情にすがって願い出るということでありまして、極めて権利性の低い裁量的な要素が強かったために、不服申し立て制度として不十分であった、それを反省して今回の法案の提案になりました。それによって大変進歩はあると思います。
○漆原委員 次に、不服申し立ての制度について、久保井先生と林先生にお伺いしますが、現行法は情願ということですね。これは古めかしい言葉でございますし、何日間で処理すべしという期間もない、またその結果を通知する必要もない。情願を受けて、先ほど森山元大臣は一生懸命御自分で情願を読まれたとおっしゃいましたけれども、読んだのか読まないのか、どうなったのかわからない、こういう内容でしたね。
また、今回新たに、今までの情願制度というような肩ひじを張ったものよりも、もう少し、少しは手続的に事務的なルートにも乗れるような不服申し立ての制度もつくったわけでございますから、私は、二重な意味において受刑者の立場というものは守られていくんだろうというふうに思っておりますし、十分な調査を尽くすとかそういう運用上の問題は、念を入れてやっていく、こういうことで御理解を賜りたいと思うわけでございます。
今は情願という制度でやっておりますけれども、私も副大臣、大臣と一緒に、情願の裁決でいろいろ申し立て書を見せていただきますけれども、受刑者の皆さん、かなり細かく御自分でやられていますから、何も弁護士が代理しなくても、不服という面についてはかなりしっかりと申し立てて、現在でもされておりますので、新しい制度の中でも御本人が、今局長が答弁したようにやれるのではないかというふうに考えております。
○南野国務大臣 情願という問題につきまして、野沢前大臣から引き継ぎを受けまして、進達された情願書を私自身でも読ませていただいております。その所感につきましてのお尋ねですが、まず件数が多い、七千を超えるというようなことでございますが、その件数だけじゃなく内容にもさまざまなものがございます。
今回、質問するということで少し調べておりまして、情願という言葉を初めて知ったわけでございますが、現在、監獄法によって情願という制度がある。
まず、委員おっしゃいますように、法務大臣に対する情願の申し立て件数は近年著しく増加しておりまして、平成十三年には二千九百四十二件でありましたものが、平成十六年には七千五百件に至っております。
私も、就任以来、この監獄法で定められております例えば情願の制度等につきまして一生懸命取り組んでまいりましたが、何せ、現状の状況はとても大臣の個人の処理能力では及ばないということから、この辺についても喫緊の改革をしなければならない。そして、今委員御指摘の法律改正を経なければならないことと同時に、すぐできることは実行してまいりたい、かように考えております。
○実川副大臣 情願につきましては、先ほど大臣からもお話がございました。 委員御指摘の、昨年の末に示されました行刑改革会議の提言の中におきましても、被収容者からの不服申し立てにつきましては、「適正かつ迅速な処理を期するために制度を合理化する」ことが必要であるというふうに言われております。
現在の監獄法では、先ほど大臣からもお話ありましたように、情願、情けを願う、そういう制度しかない。いわゆる請願の一種でございますが、こういう制度しかないわけで、これが十分に機能しているとは到底考えられないわけであります。近時はこの情願が非常にふえているというような報告もございますし、また、昨年の二月からは法務大臣がみずから情願を一つ一つ見ているというようなお話でございます。
法務省といたしましては、一連の名古屋刑務所事案を契機といたしまして、顕在化した行刑行政に内在する諸問題を深刻に受け止め、これを徹底的に見直し、国民の行刑行政への信頼を回復するため、これまでに革手錠の廃止、大臣情願の処理方法の見直し、被収容者死亡報告の保存期間の延長、行刑施設における死亡案件の公表基準の策定、過去十年間の全死亡案件の再調査などを実施をしてきたところでございます。