2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
そうしたSAY企画の中身でありますけれども、いわゆる、中身を見ていれば、悪質業者、あるいは業務を遂行する能力もなく極めて誠実さに欠けている内容に思いますけれども、そのとおりですか、理事長、端的に。
そうしたSAY企画の中身でありますけれども、いわゆる、中身を見ていれば、悪質業者、あるいは業務を遂行する能力もなく極めて誠実さに欠けている内容に思いますけれども、そのとおりですか、理事長、端的に。
今回いい改正していただいて、五十九条の十四日間経過の要件を削除してもう直ちに返還請求権を喪失するということになりましたので、要するに、消費者は一方的に送り付けられた商品を直ちに、直ちに処分することができるようにしたということでありまして、これは悪質業者が送り付けて本人がいろいろ迷っているうちに金を取るというようなことがなかなかできなくなると。
二 書面交付の電子化に関する承諾の要件を検討するに当たっては、悪質業者の手口や消費者被害の実態を十分に踏まえた上で、学識経験者、消費者団体、消費生活相談員等の関係者による十分な意見交換を尽くすこと。
もう一つ、今回の改正、いい改正だと思うんですけれど、さっき言ったように、悪質業者がもう割に合わないということで送り付け商法をやめてくれればいいんですけれども、なかなか周知徹底の関係も含めて簡単にはいかないだろうというふうに思います。
この悪質業者に対する厳格でまた迅速な法執行につなげていくためにも、具体例を明示するということは大変重要なことだというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 では次に、預託法の関係についてお伺いをさせていただきます。 これまで大きな被害も含めて様々あったこの預託法に関連する事業ですけれども、今回の改正により、販売を伴う預託等の取引は原則として禁止をされることになりました。
このような承諾の取得の実質化、これは、消費生活相談の現場など、本当に実際の消費者被害の救済や相談に関わっておられる方を含め様々な方から意見を聞いて、悪質業者の手口、また消費者被害の実態を十分に踏まえた上で丁寧に検討することが重要であると考えます。 消費者庁は、この法案が成立した暁にこの承諾の取得の実質化の検討をどのように進めていく意向なのかということについてお伺いをいたします。
訪問販売、電話勧誘販売や訪問購入及び対面取引での連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供取引は電子交付の請求又は承諾を書面で行うことを要するということで、これ先ほども聞きましたけれども、今問題となるのは、訪問販売なのに通信販売だという悪質業者の脱法行為を許さないための有効な措置はどういうことかということです。
○参考人(釜井英法君) 私は、一九八八年四月に弁護士になりまして、この三十三年間、東京で、多重債務、悪質業者が絡んだクレジット被害、詐欺的商法被害などの事件に取り組んできました。昨年の六月からは日弁連の消費者問題対策委員会の委員長を務めております。そのような消費者被害の現場を担当してきた弁護士の立場から、今回の特商法、預託法等改正法案について意見を述べます。
それであれば、先ほどもお話にあったと思うんですが、事業者から積極的にこの電子化を勧めるのではなくて、消費者が望んだ場合に絞ってやるというふうな手法にした方がいいのではないかなと先ほどの意見を聞きながら私自身思ったんですが、そういうことをすることによって言わば真面目な業者を悪質業者から守るということにもつながってくるのではないかと思うんですが、こういった私の考え方について正木参考人の立場からするとどういうふうにお
御案内のとおり、契約書面等の電子化につきましては消費者の脆弱性に付け込む悪質業者を助長するリスクも指摘をされ、関係団体からも否定的意見が多数あるところでございます。正木参考人として、契約書等は電子化されるべきとのお考えだと拝察をいたしますが、課題として指摘をされています電子化によって悪質業者を助長するのではないかとの御懸念について、正木参考人のお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。
消費者からの承諾の取り方については、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質業者を排除する観点から、例えば、政省令等において、少なくとも口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾したことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等で送付されるのかを
未成年者取消し権の存在は、悪質業者に対して未成年を契約の対象にしないという大きな抑止力になっていることを勘案すると、今後、十八歳、十九歳の若者が悪質業者のターゲットにされ、消費者被害が拡大する危険があります。 成年年齢の引下げによる若者の被害防止対策について大臣はどのようにお考えか、お聞かせください。
この新たな制度については、コロナ禍での消費者の置かれた特殊な状況に乗じて詐欺的な行為を行おうとする悪質業者も見られることから、消費者庁としては、積極的に周知広報、普及啓発を行っていく方針でございます。
御指摘の論点も含め、消費者団体などから、高齢者などデジタル機器に必ずしも慣れていない面もある方々への対応や、悪質業者に利用されるのではないかなど、不安の声が寄せられていることは承知しております。 法改正の後、政省令などを検討する過程において、御指摘の点も含め、消費者保護の観点から万全を期すこととし、法律の施行までの間に消費者団体等から意見を聞いて具体的な詰めを行ってまいります。
この新しい制度については、コロナ禍での消費者の置かれた特殊な状況に乗じて詐欺的な行為を行おうとする悪質業者も見られることから、消費者庁としては、積極的に周知広報、普及啓発を行っていく方針でございます。
ただ、問題は、そういうルールを知らない消費者はたくさんいるわけで、そこに対する啓発も一方では必要なんですが、他方で、そういったことを繰り返す悪質業者に対して行政処分権限の規定が欠けている、この点が残念でなりません。
事案の層によっては特定適格者団体でもできるものもあるかもしれませんが、本当の悪質業者については行政庁にも権限を持っていただきたいと思います。 以上です。
それで、そういう悪質業者と闘ってきた先生におかれまして、契約書のデジタル化というものが、消費者庁が言う、明示的な承諾があれば大丈夫だ、これが歯止めになるんだということについて、先生の御評価を教えていただければと思います。
そのため、行政が、先ほども言いましたが、悪質業者への指導であったり、住民の方にこんな問題がありますよという啓発活動につながっていないというのが一点目の課題です。 二点目は、営利企業は、やっぱり株主配当もありますので、当然ながら利益を生まなければなりません。でも、消費者相談って利益があるないでやる問題じゃないんですね。困っている消費者に親身になって相談に乗って解決するための部署なんですよ。
この新たな制度については、コロナ禍での消費者の置かれた特殊な状況に乗じて詐欺的な行為を行おうとする悪質業者も見られることから、消費者庁としては、積極的に周知広報、普及啓発を行っていく方針でございます。
一方で、そのような立場にある取引デジタルプラットフォーム提供者等に対しても、悪質業者についての情報提供を行うことは重要であると認識しております。
こういった闇業者など悪質業者の被害を受けないように、消費者庁は消費者へのアプローチというのはどのように行っていくのか。具体的な方策、今後ですよ、今までやってきたことじゃなくて、今後、この法案そしてデジタルプラットフォームの法案、そういったものと併せてどういった対応をしていくのかということを教えてください。
一度、経団連の方とお話をしたかったんですけど、この特別委員会は消費者保護のための様々な法改正をやってきているわけですけど、常にあるのが、消費者団体側といいますか、消費者側の要望と事業者側の要望といいますかが、何というの、擦れ違ったり、あるいは項目によっては対決したり、折り合いが付かなかったりということがいろいろ繰り返されてきて、本来、正木参考人言われたように、共通の敵は悪質業者だと、これあるわけですね
次に、悪質業者に関する御指摘でございます。
消費者団体などから、高齢者などデジタル機器に必ずしも慣れていない面もある方々への対応や、悪質業者に利用されるのではないかなど、不安の声が寄せられていることは承知しております。
この要請にとどまった理由と、そして、要請ではやはり悪質業者に私は利かないんじゃないか、お願いベースでは。その辺りはいかが考えておられるんでしょうか。
そうした中において、決してデジタル社会から、人間の弱みにつけ込む悪質業者というのは、悲しいことではありますが、なくなりません。 なぜかといいますと、デジタル社会の特徴は、誰でも低費用で気軽にデジタルの取引に参入できることが魅力だからです。 デジタルの魅力が悪質業者の惹起をしてしまう、これは皮肉なことではありますが、残念ながら、全ての出店者、出品者が善意の存在ではありません。
しかしながら、完全十割の一〇〇%、津々浦々まで法の目をかけるのにはなお相当の時間がかかるものでございますから、国民の生活に必須、不可欠なものとなっているデジタルに関して、しかも、取りあえず、差し当たりにおきましてはBツーCから始めることとして、まずは国民の八割方のところの生活をデジタルの悪質業者から守る、そして、巨大IT事業者に関しては、自発努力をもって身を正していただくところから始めます。
とにかく、悪質業者ばかり相手にしてきているわけですね、特商法の世界って。ここでわざわざデジタルという手法を彼らに与えるというのは、まあ言ってみれば、やくざに刃物を与えるのと同じなんですよね。そういう認識を持つべきだというふうに思います。
また、デジタル化を利用した悪質業者には、今までよりもより一層厳しい対策が必要とも感じております。 つきまして、二つの法律案について具体的な取組を教えていただけますか。また、二つの法律案が施行されることにより、具体的にどのような効果が期待できるのでしょうか。特に、高齢者に対して、また医療を求める高齢者に対してもどのような期待ができるのでしょうか。
御指摘の論点も含めて、消費者団体などから、高齢者などデジタル機器に必ずしも慣れていない面もある方々への対応や、悪質業者に利用されるのではないかなど、不安の声が寄せられていることは承知をしております。
承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質業者を排除する観点から、消費者庁としては、消費者団体などの御意見も十分に踏まえながら、決して消費者にとって不利益になることがないよう、政省令、通達などの策定過程において詳細な制度設計を慎重に行い、消費者の利便性の向上や消費者保護の観点から、承諾が実質的なものとなるよう万全を期してまいります。
特定商取引法及び預託法に関して、契約書面等の電磁的方法による提供を可能とすることについては、消費者団体などから、高齢者などデジタル機器に必ずしも慣れていない面もある方々への対応や、悪質業者に利用されるのではないかなど、不安の声が寄せられていることは承知しております。
なので、仮にですけれども、悪質業者に売却されたという場合には、一旦行われた裁判所の許可について異議申立ての機会を、例えば借地人とか借家人の人たちには、利害関係人だとして異議申立ての機会を与えるべきではないかと思いますけれども、こういった仕組みは今回設けられているんでしょうか。
消費者団体などから、高齢者などデジタル機器に必ずしも慣れていない面もある方々への対応や、悪質業者に利用されるのではないかなど、不安の声が寄せられていることは承知しております。
このような悪質業者やブローカーにだまされ、罪を犯して捕まってしまう若者を一人でも減らすことが日本大使館の切なる願いです、こうおっしゃっておりまして、私は本当にそのとおりだなと。 今この瞬間も、多くの外国人技能実習生や留学生などが人権侵害と搾取に苦しんでおります。日本政府、外務省のイニシアチブを強く求めて、質問を終わります。
御指摘のように、サブリース方式の賃貸住宅のオーナーの方には、経験、専門知識に乏しい個人の事業者が多いということでございまして、事業者との間に、経験、専門知識に大きな格差がございまして、サブリース業者の中には、いわばこういった格差を利用して、十分な説明を行わずに、契約内容を誤認させたままで契約を締結させるという悪質業者が存在して、トラブルに発展する事案が多発しているというふうに考えております。
阿達先生からもありました、悪質業者がたくさん入り込んで、特に二重、三重に介在してしまって、どこに相談していいのか分からない、話したけれども取り合ってくれないと、こういうような事例がたくさんあるということでございます。