2021-08-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第35号
○森山(浩)委員 患者本人に急変をしたら電話を下さいと言ったところで、自分自身が今苦しい状況にあるのかどうなのかというのは判断がつかないわけなんですね。だから、やはり一番最初に、陽性判断された後、熱が上がってくる苦しい時期にきちんと宿泊につなげていけるように、これは自治体とも連携してしっかりやっていただきたいというふうに思います。
○森山(浩)委員 患者本人に急変をしたら電話を下さいと言ったところで、自分自身が今苦しい状況にあるのかどうなのかというのは判断がつかないわけなんですね。だから、やはり一番最初に、陽性判断された後、熱が上がってくる苦しい時期にきちんと宿泊につなげていけるように、これは自治体とも連携してしっかりやっていただきたいというふうに思います。
ただ、患者本人の同意がなく、選管から一律に、希望のない方も含めまして選挙のお知らせを送付することにつきましては、患者本人がどう思われるのかという、プライバシーの観点にも十分留意する必要もございますので、まずは総務省において、特例郵便等投票を利用しようとする方が円滑にその手続を進められるように、厚生労働省を始め関係機関と連携して、可能な限り選挙人に周知してまいりたいと考えております。
続いて、入院調整についてなんですけれども、これもそのときの参考人から、松本参考人からお話があったんですが、直接患者に会っていない保健所が患者と医療機関との間で入院調整などを行っておって、伝言ゲームのようになってどうしても時間が掛かるほか、患者本人を直接見えないために念のため入院させることになったり、病床の逼迫につながっているというようなお話がありました。
このシステムは何かというと、患者本人のマイナンバーカードを使い、お医者様は自身の医師資格証、HPKIと呼ぶんですが、それを使って、その両方を使って、本人の同意の下で、患者のレセプトデータ、もう既に事前に格納してあるんです、クレンジングして分かりやすい形で。それを診療現場において閲覧するということを可能にしています。
直接応招義務との関係というのが、ちょっと私も、そこのところの理解が、十分に理解できていないんですけれども、少なくとも応招義務というのは、正当な理由がないときに、診療を、したいという者に対して断れないというような話でありますので、あらかじめACPで決まったものを医師がやるということ、その中において、例えば延命治療というものを望んでいないという場合に、それを行わないということは、それは患者本人の意思に基
その上で、御指摘のようなケースについて、患者本人やその家族に必要な介護や保育等の福祉サービスを確保できないために拒否していることが措置の決定後に明らかになった場合等には、正当な理由に該当し得ると考えられるため、入院の罰則が適用されないことも想定されるところであります。
感染症法についても、患者本人の権利の制限と感染症対策上の必要性に留意しつつ、感染症対策の実効性をより高める観点から、罰則を設けることも検討していくことが必要と考えます。 今後、与野党の御意見も伺いながら、速やかに国会に法案を提出してまいります。 コロナ危機と東京五輪の開催についてお尋ねがありました。 まずは、新型コロナウイルスの克服に全力を尽くします。
また、感染症法において入院拒否に対する刑事罰ということもありますけれども、患者本人の権利の制限と社会全体の利益のバランスにおいて慎重であるべきだと考えます。 また、先決なのは、先ほど来話ありますとおり、検査体制、医療提供体制の拡充がまず先ではないでしょうか。その点を強く申し上げておきたいと思います。 少し質問を飛ばさせていただきますが、一時金に対して質問をさせていただきます。
このシステムでは、医師による発生届や患者本人による毎日の健康状態の報告、保健所による感染経路の情報入力等が可能となるものでございまして、これによりまして、保健所、都道府県、医療機関等の関係者で迅速に情報共有が行われ、より効率的、効果的な対応が可能となることが期待されるほか、都道府県や国における統計情報の集計や評価、分析に生かすことが可能となるものでございます。
このシステムは、医師による発生届や患者本人による毎日の健康状態の報告、保健所による感染経路等の情報入力等が可能となるものでございます。これによりまして、保健所や都道府県あるいは医療機関等の関係者間で迅速に情報共有が行われ、より効率的、効果的な対応が可能となることが期待されるほか、都道府県や国における情報の集計等に生かすことが可能となるものでございます。
また、加えまして、患者の同意を得てでございますけれども、医療機関等で患者本人の薬剤情報あるいは特定健診情報を閲覧することでより質の高い診療ができるようにしていくことを考えておりますけれども、その場合の患者の同意取得につきまして、顔認証付きカードリーダーのディスプレー上に案内文表示することで確実かつスムーズに行うことができるなどのメリットがあるというふうに考えております。
例えば、個人情報保護法において規定されております要配慮個人情報の第三者提供に当たる場合、今回もそういうことになるわけでございますけれども、同法に基づきまして、人の生命とか身体あるいは財産の保護のために必要である場合で本人が同意取れないというような、そういうような場合を除きまして、患者本人の同意が必要であるということが運用の原則となってございます。
例えば、そうですね、私の父の場合ですと、やはり介護に当たってはたくさんの機材も部屋の中に入れなくてはいけませんし、例えば患者本人のメンタルを考えましても、住み慣れた場所、住み慣れた環境を手放すというのが大変負担が大きくなってまいります。
あわせて、その下段の、地域包括ケアシステムの構築が進む中、患者本人や家族等がどのような最期を迎えたいか考え、かかりつけ医師等を要とする医療従事者、介護従事者とも話し合い、準備を進める、等々について重要であると言っている、これも消防庁がやるということでよろしいんですね。
それから、やはり、来年、健康保険証としての利用が開始され、自らの服薬履歴なども閲覧できるようになりますから、お医者様に行ったときに、患者本人の同意があればお医者様もその服薬履歴を見れる。そうすると、必ずしもかかりつけの病院じゃなくても適切な医療が受けられるようになります。
学校や職場、自治体、そのほか広く地域におきましても正しく知っていただきまして、患者本人やその家族を理解し、支援していくことが必要であると思います。そのためにも、この摂食障害につきまして正しく広く知っていただくための周知啓発活動が重要と考えますが、御見解をお伺いしたいと思います。
摂食障害につきましては、ダイエットの延長、わがまま病、育て方が原因といった誤解が生じやすいとの御指摘もあり、患者本人及び家族を支援するためにも、疾患に対する理解と関心を深める啓発活動は重要でございます。
ですから、患者本人及び御家族も支援をしていく必要があるわけですけれども、まず、その疾患に対する理解と関心を深める啓発活動が大変重要であるというふうに思っております。 そうした中で、委員も御着用いただいております、私もつけておりますが、マゼンタリボン運動というように、民間においても摂食障害への正しい知識の普及に取り組んでいただくことは大変有意義でございます。
方はカルテ以外で投与事実の認定を行われているということになるんですが、じゃ、この三割の方というのはどういうことで認定されているのかということでございますけれども、先ほど先生御指摘のように、当時のお医者さんに証言を求めるというようなことももちろんございますが、それ以外でも、例えば母子健康手帳、あるいは製剤投与に関わった医療従事者による証明、この中に証言も入るということだと思いますけれども、それから患者本人
○東徹君 これ、こういったネットワークが構築できると、無駄な検査とか、それから投薬の重複、こういったものを防ぐことができて、患者本人のためにもなるし、無駄な医療費の削減にもこれはつながっていくわけですけれども、医療機関からすると収入減にもなるため、お金を払ってまでネットワークに参加しようという医療機関も少ないのかもしれません。
その意味ではなんですけれども、今一つ課題になっているのが、入所証明書をとれるかどうか、入所証明書をいただけるかどうか、これがある意味、場合によっては患者本人の意思に委ねられてしまう。
しかし、我が国では、国の誤った隔離政策や差別、偏見により、患者本人のみならず、家族も多大な精神的苦痛を味わってきたわけです。