2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
やはりこの水俣病の公式確認時に、早急に広域的な疫学的調査としての健康被害調査を実施して、有機水銀中毒における因果関係を明確にし、患者救済に資する認定基準の設定に努めるべきだったのではないかと思いますけれども、この点について、当時なぜこの健康被害調査が不要とされたのか、知り得る限りで構いませんので、御答弁いただければと思います。
やはりこの水俣病の公式確認時に、早急に広域的な疫学的調査としての健康被害調査を実施して、有機水銀中毒における因果関係を明確にし、患者救済に資する認定基準の設定に努めるべきだったのではないかと思いますけれども、この点について、当時なぜこの健康被害調査が不要とされたのか、知り得る限りで構いませんので、御答弁いただければと思います。
そのような膨大なデータは、今後の公害発生を防ぐためにも、また残された患者救済を求める方々のためにも、行政認定基準を補佐するものとして、できれば情報を公開するなり、新しい認定基準若しくは救済基準の作成に資するものとして活用していただければとお願いいたします。 それと、もう一つなんですけれども、通告はしておりませんけれども、一つちょっとお願いがございます。
救済法は、当面の緊急措置として医療費等の給付を行うという行政上の措置を行うものでございましたが、医療費については健康保険の自己負担分を給付するにすぎず、患者救済措置としては不十分なものであり、財源にも問題がございました。さらに、健康被害者は日々治療を必要としますので、公害による健康被害に対する迅速な補償制度が求められていました。
せめて、行政のあり方として、今おっしゃった患者保護、患者救済、必ずついて回りますから、それについてはあらあらこういう考えなんだということを出してからこういう法案は出すべきです。私は、それが物の手順だし、それくらいこれは、逆にこれまでの本流をたがえるかもしれないものだからです。 大臣は今、誠心誠意答えられました。だったら、それを書いて、説明にも持ってきて、そうしてくださいなと思いますね。
そこで、修正案提出者にまずお尋ねをしたいと思いますのは、今年の二月十二日、天草市の市長が、今、水俣病特措法の未認定患者救済策において、対象地域外の申請者が汚染魚の多食や水銀暴露などの厳しい証明を求められているという問題について、この対象地域の線引きを撤廃することを国や県に求めるということを明らかにいたしました。
○塩川委員 これは、だから、行審法で、一般法で直すから、個別法もそれに合わせて調整しましょうという話ですけれども、例えば、公害健康被害の補償等に関する法律、公健法などは、もともと公害患者救済のためにということで生まれた法律でもあります。
その次に、資料三に「(稀少)がん患者救済のための提言」というのがございます。 希少性ゆえに、先ほどからもよく話が出てきますが、専門の先生がいらっしゃらない。地方に行くに従って、専門の先生、病院をどこに行ったらいいかわからないという問題が、希少がんの場合は起こります。
○斉藤(進)委員 ちょっと一問一答のような感じになってしまうんですが、これに関連した質問で、患者救済の制度として、健康被害救済制度をPMDAが行っているんですけれども、これは、審査承認制度を同じ組織で行っているという、利益相反そのものではないかという声も上がっております。
詳細につきましては会議録に譲ることといたしますが、その主な質疑事項は、TPP交渉参加と国内農林業の保護、戸別所得補償制度の法制化の必要性、原発事故に伴う農産物の風評被害対策、東日本大震災被災地の漁業及び水産加工業の復旧状況、被災動物の救済、保護の促進、水俣病患者救済施策の推進等々であります。 以上、御報告申し上げます。
ですから、こういう問題等の規制を徹底的にやらなければ、国内での水銀管理の情報の透明化等も含めて、この水俣条約という命名の前提になるのではないかというふうに私は思いますので、この水銀問題の対応、あるいは患者救済に向け、そしてまた水俣条約の制定に向けて、どういうふうに考え、また決意を持っておられるのか、大臣にお尋ねしたいと思います。
そして、患者救済のため、一日も早い成立が望まれます。 全国で七百二十七人が提訴した集団訴訟は解決に向かうわけですが、この原告は感染者のほんの一部にすぎません。B型肝炎ウイルスの感染被害の実態は不明であります。肝硬変を発症してから二十年以上生存する場合など、基本合意書では想定されていなかったケースがあるとも言われております。
初めての統一基準ができて、患者救済への大きな一歩が期待をされているわけであります。 私が質問主意書を提出したその答弁には、「合理的に疑わせるに足るデータ等にこれまで接したことはなく、」というような非常に冷たい答弁書がそのときは返ってまいりまして、以来、七年以上たって、ようやくここまでこぎつけることができたと感慨深いものがございます。
肝炎の対策の問題、肝炎のこれからの患者救済の問題の政策考える上でもやっぱり会ってお話を聞くと。一般的に、以前会ったのと違うんですよ、和解勧告が出た後で、やっぱりその思いにまず耳を傾けて、その思いにどうこたえるかを検討するのが、私は政権として今やるべきことではないかというふうに思うんですけど、いかがですか。
そこで、チッソの分社化は、やはり加害企業としてすべての患者を救済してからのことでありまして、チッソは裁判所から示されたこの和解所見に直ちに応じて、すべての患者救済に全精力を挙げるということが今求められていると思います。 そこで、大臣に、後藤会長のこの年頭所感の認識と、今後、環境省がチッソにどのような対応なり指導をされるのか、その点をお伺いしたいと思います。
しかし、B型肝炎の患者の問題、そしてカルテのない肝炎患者救済の問題が課題として積み残しになったわけでございます。そのB型肝炎の患者の皆さんでございまして、今全国で三百八十三名、全国十の地方裁判所に裁判を起こして国の責任を問うているわけであります。私の地元の新潟でも、新潟地方裁判所で争われているわけでございます。
肝炎患者救済のために、山井政務官が野党時代に何度も質問に立たれ、尽力されたことは、だれもが周知をしているところだと思います。 例えば、ことし四月一日の本委員会においても、舛添大臣に対して、全国B型肝炎訴訟を和解に持っていく考えはないのかと迫っております。C型薬害肝炎の方々があそこまで頑張ったのは自分たちのためではないんです、三百五十万人もの多くの肝炎患者全体の救済のために頑張ったんですよと。
しかも、与党案のチッソ分社化につきましては、患者救済ではなくてチッソの救済法だとの批判が大変強うございます。また、地域指定の解除につきましても患者団体から非常に強い懸念が出されております。
また、やはり四十年前、昭和四十三年ですが、一万五千人からの被害者を出したカネミ油症事件も、体によいと言われた米ぬか油にPCBやダイオキシン類が混入していて起こった事件でありますが、ようやく、一昨年、患者救済への第一歩として仮払金の返還免除や見舞金の支給などの法律を制定し、予算措置を講じることができました。
そしてもう一つ、脳性麻痺児の平等な患者救済につながらないのみならず、不平等を助長すると。 これが小児科学会がずっと懸念している見解なのですね。大臣には、きょう初めてかと思いますので、厚生労働省、特に担当部署には行っているはずですから、ぜひお読みいただきたい。 障害者団体の御意見もほとんど一緒です。
にわたっての安定・充実した社会保障制度の維持を求めることに関する請願(照屋寛徳君紹介)(第三六一号) 同(横光克彦君紹介)(第四〇〇号) 介護・福祉職場の人材確保、職員の待遇改善を求めることに関する請願(石川知裕君紹介)(第三九三号) 同(石川知裕君紹介)(第四二三号) 同(石川知裕君紹介)(第四五四号) 後期高齢者医療制度の撤回を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第三九四号) 肝炎患者救済
ですから、研究を促進していくための国の手だて、ブラッドパッチ治療の保険適用、患者救済のためになお一層努力すべきだと考えますが、大臣の決意を伺いたいと思います。