2021-04-27 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第6号
まさに先生御指摘のように、発生農場と疫学関連農場、合わせて約一万頭、飼養豚を患畜又は疑似患畜と確定いたしました。群馬県では直ちに初動防疫に着手しまして、防疫措置に当たっては、周辺県からの獣医師の応援や自衛隊からの御協力もいただきながら、四月十六日には殺処分、埋却、消毒といった防疫措置を完了したところでございます。
まさに先生御指摘のように、発生農場と疫学関連農場、合わせて約一万頭、飼養豚を患畜又は疑似患畜と確定いたしました。群馬県では直ちに初動防疫に着手しまして、防疫措置に当たっては、周辺県からの獣医師の応援や自衛隊からの御協力もいただきながら、四月十六日には殺処分、埋却、消毒といった防疫措置を完了したところでございます。
ですから、国際的な防疫の原則としては、迅速な発見、殺処分、移動制限によって本疾病の撲滅を図ることがやはり基本ではないかなということを考えておりまして、我が国の防疫指針においても、早期発見と患畜、疑似患畜の迅速な殺処分を原則としておるところです。
○政府参考人(新井ゆたか君) 発生農場におきます高リスク牛、今お話がありました遺伝子検査の結果、検体中に一定量未満のヨーネ菌遺伝子が確認されたもの、それから患畜と疫学的に関連が高いもの、エライザ法による検査で陽性となったもの、これらの高リスク牛につきましては早期更新というのを進めているところでございます。
○紙智子君 通過菌対策という問題もあるんですけど、遺伝子検査でふん便中のヨーネ菌の遺伝子が基準に満たない量の場合は、これ患畜扱いはしないわけですよね。しかし、北海道のようにヨーネ病の発生が増えている地域、遺伝子量が少ないというふうには言っても、やっぱり感染拡大を防ぐ対策というのは強化すべきなんじゃないかと思うんですよ。
家畜伝染病予防法上、患畜それから疑似患畜の殺処分、死体の埋却、焼却につきましては、一義的に都道府県職員である家畜防疫員の指示に基づき家畜の所有者がみずから行うというふうに法第十六条それから二十一条で定められております。しかしながら、所有者が行うことができない場合に家畜防疫員が指示にかえて行うということで、県庁職員の方々に御尽力をいただいているところでございます。
そのような状況の中にあって、十一月五日に一例目が発生いたしまして、疑似患畜の確定に先立ちまして香川県から愛媛県に事前連絡があったことから、愛媛県から県内の全ての養鶏農家に対して電話で一報するとともに、農場における死亡羽数の増加や臨床的な異状がないことの確認を行ったと聞いております。
○野上国務大臣 今お話のありましたとおり、十一月五日に香川県三豊市の養鶏場におきまして一昨年一月以来の今シーズンの一例目、また、八日に東かがわ市で二例目、そして、本日未明に三豊市で三例目となる疑似患畜が確認をされたところであります。 三例目につきましては、けさから殺処分の防疫措置を開始しておりますが、国としても引き続き香川県と連携を密にとってやってまいりたいと思います。
そして、本日未明、香川県三豊市の養鶏場におきまして三例目の疑似患畜が確認をされたところであります。 三例目につきましては、けさから殺処分等の防疫措置を開始したと聞いておりますが、国としても、引き続き、香川県との連携を緊密に保って、必要な人的、物的支援を実施してまいりたいと思います。 そして、今お話のありました正確かつ迅速な情報提供、極めて大事だと思っております。
やはり、患畜、疑似患畜、いろいろな形で通常の営業ができなくなって経済的な被害を受けるところが多数出てきますので、こういったところについては万全の補償をしていただきたい。家伝法に基づくもの、また、保険的なものでやっているもの、いろいろなものがありますけれども、そこは速やかに万全を期していただきたい。
宮崎委員御指摘のとおりに、患畜等の処分といった防疫作業に関わる職員には、身体的負担に加えて多大な精神的負担が掛かるために、メンタルケアを行うことが重要であると考えております。防疫指針においても、防疫従事者の心身の健康維持に努めることと規定をいたしております。 メンタルケアにつきましては、CSFの発生県において、防疫指針に基づきまして、相談窓口の設置による従事者への相談対応を行っております。
予防的殺処分の措置でございますけれども、これは、健康な家畜でありましても患畜、疑似患畜になる前に強制的に殺処分をするというものでございます。損失補償はあるものの、飼養している方々にとっては大変厳しい措置でございますし、財産権に対する強い制限となるということでございます。
事実、いつものとおり飼養衛生管理基準を守っていて、疑似患畜が確認されたら、職員の人たちが来て、もう魔女狩りじゃないですけれども、ここは大丈夫だっただろうなと、どうにかしてあらを探されているみたいな状況になってしまっている。
それと、患畜の殺処分などの防疫処置には、都道府県職員に加えて、民間獣医師や畜産関係者、建設業関係者、さらには、殺処分の対象が多い場合には自衛隊にも依頼するなど、様々な方が携わっていただいておるところでございます。 吉田委員御指摘のとおり、患畜等の殺処分は、身体的負担はもとより、家畜の命を奪う大変つらい業務であることから多大な精神的負担が掛かることは承知いたしております。
この改正案の大きなポイントは、アフリカ豚コレラ、豚熱というふうに変えるということなんですけれども、ASFが蔓延し又は蔓延するおそれがある場合であって蔓延防止が困難である場合、患畜及び疑似患畜以外の家畜、つまり健康な豚であっても、殺すことをやむを得ないと認めるときには予防的殺処分ができるという内容であります。
農林水産大臣は、当分の間、アフリカ豚熱が蔓延し、又は蔓延するおそれがある場合において、その患畜及び疑似患畜の殺処分、家畜の移動制限等の措置のみでは蔓延の防止が困難であり、かつ、その急速かつ広範な蔓延を防止するため、アフリカ豚熱の患畜及び疑似患畜以外の家畜であってもこれを殺すことがやむを得ないと認めるときは、関係都道府県知事の意見を聴いて予防的殺処分の対象となる地域及び家畜を指定することができることとしております
○宮腰委員 現行家伝法において、CSF又はASFの患畜又は疑似患畜となり殺処分された家畜については、被害農家に対し、第五十八条第一項の規定に基づく手当金及び同条第二項の規定に基づく特別手当金を合わせて、最大で評価額の全額が交付されるものとなっております。
農林水産大臣は、当分の間、アフリカ豚熱が蔓延し、又は蔓延するおそれがある場合において、その患畜及び疑似患畜の殺処分、家畜の移動制限等の措置のみでは蔓延の防止が困難であり、かつ、その急速かつ広範囲な蔓延を防止するため、アフリカ豚熱の患畜及び疑似患畜以外の家畜であってもこれを殺すことがやむを得ないと認めるときは、関係都道府県知事の意見を聞いて予防的殺処分の対象となる地域及び家畜を指定することができることとしております
そして、農家においての感染を予防する、そして、残念ながら患畜が認められたところへの万全なる支援対策を講じていただくことを強く要求して、質疑を終わります。 ありがとうございました。
もちろん、疑似患畜が発見された農場もそうですけれども、これ以上広がるとまずいからと県の職員の人に頭を下げられて、検査の結果は陰性だったけれども、僕の農場が犠牲になってこれ以上拡大を防ぐことができるならワクチン接種を受け入れましょうということでワクチン接種を受け入れて、清浄化が確認されるのに半年間空のまま、飼養衛生管理基準に見合うものかどうかというのを続けて、今、豚をようやく入れて、入れてから普通のビジネス
ヨーネ病の対策は、患畜の場合は殺処分で、便から菌が発見されるだけだったら、これ通過菌というふうに言って、殺処分は求められないんですよね。それで、自主淘汰というのは、これはやってもいいことになっていて、その場合の評価額三分の二の支援というのを先ほど大臣も言われたんですけれども。
遺伝子検査におきましてふん便中のヨーネ菌の遺伝子の量が一定以上検出されたものを患畜というふうに判断をいたしまして、御指摘がありましたとおり、ヨーネ菌の遺伝子が検出されたものの基準には満たない遺伝子量であった場合には患畜と判断をしておりません。
ASFの防疫指針によりまして、万が一国内で発生した場合には、早期発見と患畜等の屠殺や死体の焼埋却等によりその蔓延を防止することとされております。また、法に基づく輸入検査等の水際対策によりまして、国内への侵入防止を図っているところでございます。
十一月の十六日が山梨県の韮崎市内の養豚場で四十九例目、十九日には愛知県の西尾市で五十例目の患畜が発見、確認されました。報道では、韮崎市内で捕獲した野生イノシシからこの豚コレラが確認をされ……(発言する者あり)韮崎です。山梨県の方は野生イノシシによる感染の可能性に言及をされているということであります。
私の地元埼玉県においても、疑似患畜五例目が確認をされました。CSF対策は、家畜伝染病予防法などの下、都道府県単位で対応することが基本でありますが、これ以上の蔓延を防ぐため、国としてもより積極的に県域を越えた広域による防止策に力を入れていただきたく思います。今後のCSF対策について、農林水産大臣にお伺いをいたします。
九日に、埼玉県深谷市内の養豚農場において、豚コレラの疑似患畜が新たに確認されました。新たに豚コレラ感染が確認されるまでの経緯について御説明をいただきたいと思います。
それが今年の春になりますとどういうふうになってきたかというと、豚コレラが発生をしましたが、患畜等の迅速な処分や野生動物の農場への侵入防止の徹底等により蔓延を防止、ああ、これは今のですね、防止をしましたというのが一昨年でございますが、今年の春は、国が陣頭指揮を執りながら、飼養衛生管理基準の遵守の徹底、発生農場に関連する農場に対する移動制限や監視の強化を行ってまいります、結論から言うと、更なる発生や蔓延
患畜が拡大した関東圏における各県におきましては、生産額はどの程度ございまして、日本全体に対してその生産額はどの程度の割合を占めるのか、確認をしたいと思います。
まず、家畜伝染病の指針におきまして、豚コレラのワクチンは感染を防止することができるが、無計画かつ無秩序なワクチンの使用は清浄性確認の際に支障を来すおそれがあるということで、基本的には、我が国の防疫措置は、早期発見と屠畜及び疑似患畜の迅速な屠殺を原則とするということで、ワクチンについては緊急の場合に打つということが原則になっているところでございます。
二十五日、岐阜県で国内二十四事例目の豚コレラの疑似患畜が確認されました。いつまで続くんでしょうか。もう十か月になります。大臣はまずは飼養衛生管理の徹底とおっしゃっていますけれども、飼養衛生管理基準に適合していない養豚農家がたくさんあると聞いています。消毒すら十分にできていないと。