2002-03-19 第154回国会 衆議院 総務委員会 第6号
それに基づいて、恩給審議会等々で今副大臣が御説明をいただいたような趣旨で議論がまとまったという話も聞いております。 ただ、これは昭和六十一年という時代背景の中で対応しているものであって、もちろん基本的な考え方は、国家補償的な性格を有するという恩給制度の趣旨、これ自体はわかっています。ただ、つかみとして、今回の加算をしたその合理的な説明にはやはりなってないと思うんです。
それに基づいて、恩給審議会等々で今副大臣が御説明をいただいたような趣旨で議論がまとまったという話も聞いております。 ただ、これは昭和六十一年という時代背景の中で対応しているものであって、もちろん基本的な考え方は、国家補償的な性格を有するという恩給制度の趣旨、これ自体はわかっています。ただ、つかみとして、今回の加算をしたその合理的な説明にはやはりなってないと思うんです。
○政府委員(稲葉清毅君) 昭和二十八年以来、恩給制度につきましては逐年さまざまな改善を行ってきたわけでございますけれども、昭和四十一年にはそれまで懸案になっていた諸問題を解決するために内閣総理大臣の諮問機関といたしまして恩給審議会が設置されたわけでございます。
その後、恩給審議会方式というのがとられてきたわけでございますけれども、この恩給審議会方式によりましての恩給のベア率は、物価にプラスして給与と物価の差の六割を追加する、いわば六、四の比率で決められていたということになるかと思います。
恩給年額改定の経緯というのを見ておりますと、当初は公務員給与追随方式、その次が消費水準及び物価方式、それから下って恩給審議会方式、いろいろの方式があるのですね。
○新野政府委員 戦後における恩給の改定方式につきましては、公務員給与に追随をいたします方式であるとかあるいは消費水準を指標といたします方式であるとか、またいわゆる恩給審議会方式等の変遷を経て、昭和四十八年以降は公務員給与の改定率を指標として行ってきたところでございます。
○北川(昌)委員 次に、恩給の改定方式でございますけれども、これまで何回か変遷を繰り返しておるわけでございますが、特に公務員給与追随方式から消費水準及び物価方式に、さらに恩給審議会方式、こういう形で変遷をしながら、さらに給与スライド方式、給与回帰分析方式、こういう変遷が続けられておるわけです。
それ以後におきまして、恩給年額の改定も恩給審議会方式あるいは公務員給与改善による一律アップ方式、公務員給与改善の回帰分析方式等、さまざまな改定方式によって行われてきているわけでございますが、これらはいずれも恩給法第二条ノ二の具体的な運用としていろいろ検討の結果、その時点におきます最も適切な恩給年額改定の方法としてとられてきたものだというふうに考えているところでございます。
その後の恩給改善につきましては、恩給審議会方式でございますとか公務員給与準拠方式でありますとかいろいろな呼び方をされる方式がとられてきたわけでございますが、私ども恩給局といたしましては、これまでとられてきたそれらの方法につきましても、いずれも恩給法第二条ノ二の具体的な運用としてそのときにおいていろいろ検討した結果、そのときにおける最も適切な方法ということでとられたものだというふうに考えているわけでございます
この規定によりまして年額調整に関する基本的なものが示されたわけでございますが、それ以後は、この規定の具体的運用といたしまして、いわゆる恩給審議会方式でありますとか公務員給与の平均改善率による一律アップ方式でありますとか回帰分析方式等の改定方式をとってきたわけでございます。
○石川政府委員 従来の恩給年額の改定方式につきましては、ただいま先生からもお話がございましたように、まず昭和三十七年以前は公務員給与に追随する公務員給与追随方式、昭和四十年から昭和四十三年までは消費水準または消費者物価の上昇を基礎とする消費水準及び物価方式、昭和四十四年から昭和四十七年までは物価上昇率に物価を超える給与改善分の六割相当分を加えたものを基礎といたします恩給審議会方式、昭和四十八年から昭和五十年
○石川政府委員 先ほどもお答え申し上げましたように、これまで恩給審議会方式あるいは公務員給与の平均改善率による一律アップ方式あるいは回帰分析方式等、いろいろな改定方式をとってまいりましたけれども、これは、先ほど申しましたように、従来から、恩給法にございます調整規定の具体的な運用といたしまして何が適切かといういろいろな議論の上で、そのときの情勢に適合した方法ということでとってまいったものでございます。
○竹内(勝)委員 それでは逆の方から申し上げますが、昭和六十二年からは総合勘案方式、五十一年から六十一年は給与回帰分析方式、四十八年から五十年は給与スライド方式、四十四年から四十七年は恩給審議会方式、いろいろあります。その上もありますが、どういう事情からこういうような経緯になったのか、もう一度御答弁ください。
ところが、当時公務員の年金制度が恩給から共済制度に移った、さらに公務員の給与制度がそれまでとっておりました通し号俸制というのをやめたというようなこともございまして、何か給与以外の指標をとるべきではなかろうかということでいろいろ検討をいたしまして、一時、消費水準あるいは物価というようなものをとった時代がございましたけれども、結局、四十四年から四十七年までは恩給審議会というところで検討してもらいましたその
この二十八年以来は、当初の発足が当時ございましたいわゆる公務員給与ベース一万円、これも恩給審議会の建議よりも引き下げられてスタートしたわけでありますが、このいわゆる公務員の一万円ベース、そして公務扶助料、いわゆる最大多数を占める兵の階級における年額が二万六千七百六十五円、これでスタートしたわけでございますが、その後の歩みはほぼ公務員給与ベースを後追いするという形で改定が積み重ねられ、その間いろいろな
○政府委員(品川卯一君) 昭和四十一年にこの二条ノ二という規定が創設されて以来、この規定をいかに客観的あるいは合理的に、適正に運営していくかということでいろいろな模索の段階を経まして、消費水準とか物価とかいう時代も当初ございましたけれども、四十四年から四十七年まで、恩給審議会方式という一定の方式を恩給審議会の御意見に基づきまして定めた時代がございます。
そういう中では、ほかの年金の引き上げの算定方式と比べても、明らかに補償という意味で総合的に勘案するというのが財政的な事情に左右されないという保証もないしということでは非常に不安に思うのですけれども、以前からいろいろな方式を、恩給審議会方式、それから給与スライド方式と変遷をしてきているわけですが、そういう中で明確に算定できるような式を出すということは難しいのでしょうか。
かつて、例えば恩給審議会方式というのを四十四年から四十七年まで採用しておったわけでございますが、その場合におきましても、扶養加給につきましては、公務員と同じ率で措置をしたという経緯がございますので、そのような沿革的な要素を勘案いたしまして従来どおりの引き上げにしたところでございます。
当時の恩給審議会の答申に基づきまして、四十四年から四十七年までは、いわゆる恩給審議会方式と言っておりますけれども、物価をベースにいたしまして、物価と給与の差の大掛けを上乗せするといったようなやり方をとった時期もございます。
恩給の額の改定については、現在の給与スライド方式にたどり着くまでには恩給審議会方式を初めとしてさまざまな改定方式を試みてこられましたけれども、昭和四十八年以降現在の方式に実はなっております。
○太田淳夫君 この制度というのは昭和八年の恩給法の一部改正によって規定されまして、昭和四十三年三月二十五日の恩給審議会の答申でこの問題は取り上げられていますが、どういうような指摘をされていますか。
これは例えば恩給審議会なんというのがそれに該当すると思います。それからもう一つは利害の調整を図るという目的のもとで設けておるもの、これは例えば公務員制度審議会あるいは中央社会保険医療協議会、こういったようなものが該当すると思います。もう一つは関係の行政機関相互の連絡調整を図る、こういう目的で設置せられておるものでございます、例えば貿易会議なんかはこれだと思いますが。
恩給審議会があるわけですが、別に社会保障制度審議会というのもございます。しかし、恩給法あるいはさきに述べました援護法等はこの制度審に諮ることはないわけです。なぜ社会保障制度審議会にかけないのか、またその理由。非常に厚生省とまたがっておりますのに何となく奇異な感じがするんですけれども、そしてまた制度審にかわるような何らかの方途を講ずる必要はないのか。
たしかこの件は、昭和四十三年ですかの恩給審議会の答申ではこのような制度を廃止する方向で検討すべきだということがなされておったと思うのですが、今回はその制限額の停止基準を現行の二割から三割五分に引き上げるわけですね。こうなりますと、やはり相当影響を受けるのじゃなかろうか。
総理府の附属機関として設置されております恩給審議会で検討されて、昭和四十三年三月の答申で、恩給法第二条ノ二の規定の運用について「物価とくに消費者物価の上昇は年金恩給の実質的価値を低下させ、恩給受給者の生活に直接的な影響を与える」、こう言っております。
恩給審議会で言っております実質価値という考え方によりますと、五十八年度の消費者物価上昇率、これは実績見込みなんですが、二・〇%アップ、これを一年おくれで恩給に反映させたとすれば、今回の恩給改定は確かに五十八年度の恩給の実質価値を維持しているというふうに見ることができます。
この間、指標のとり方にはいろいろございまして、初期においては消費水準であるとか、物価であるとか、それから物価と公務員給与の両方、これは恩給審議会方式と呼ばれておりましたが、いろいろな変遷がございまして、それで昭和四十八年以降は公務員給与の改善率を用いて古い仮定俸給表を改善するという方式をとってきたところでございます。
○政府委員(和田善一君) 先ほどの変遷の経過のところでも申し上げましたように、指標の取り方につきましてはいろいろないきさつがございましたが、結局恩給審議会方式その他考えてやってみましたけれども、公務員給与を指標としてやるのが最も適当であるし、また有利であったということから、公務員給与の改善を指標としてやってきている。
昭和四十三年に恩給審議会の答申が出まして、恩給は公務員給与にスライドすることを方針としてずうっと通してきた。在職者にスライドするんだったら、去年の勧告は八月に出ているけれども、在職者は四月から給与を改めているんですよ。当然それにスライドするというなら恩給受給者も、それに右へならえするというなら年金受給者も去年の四月から改定すべきなんです。何で一年おくれでことしからやらなきゃならぬのか。
恩給審議会のような国としても重要な問題があるわけですね。どうしても必要なんですよ、総務長官としてやらなきゃいけない問題なんですよ。そういうふうなやらなきゃいけない問題あるいは今後どうしても処理しなくちゃいけない問題、そういうような問題というのは、大臣が勝手にどんな人でも選んで来てもらって、その人の意見を大臣の頭の中へ詰めてもらって仕事をしてもらっては困るわけですよ。
恩給審議会だって二年間か三年間の時限立法だったでしょう。そういうふうにした方がいいんです。内閣委員会を所管する総理府としてはそうした方がいいんです。そうでないと、やっぱりわれわれはもっと深くいろんな面から議論をしても、これはもうどうしようもありませんね、ほんま。
○峯山昭範君 われわれの受け取り方としては、昭和四十一年に恩給審議会というのがありましたですね、四十一年だったですかね——そうですね。それで四十三年ですか、あれ恩給審議会から答申が出ましたですね。
そこで、昭和四十三年のたしか三月二十五日だと思うんですが、恩給審議会から答申がございまして、一体恩給というものを今後どういうふうに扱っていくのかというので、私の記憶に間違いがなければ、三点ほどに集約されると思うんですが、その一つは公務員給与が改定されたのに基づいてスライドといいますか直します。それからもう一つは、物価が五%以上変動があればそれに基づいて直す。