2016-11-02 第192回国会 参議院 本会議 第8号
我が国の年金制度の歴史は、明治維新を成し遂げ近代国家が誕生した明治時代の軍人や官吏に対する恩給制度にまで遡るとされています。 被用者については、昭和十七年に厚生年金保険の前身である労働者年金保険が創設され、サラリーマンではない農家、漁師などの第一次産業従事者、自営業者等についても、昭和三十六年に最低限の老後の生活費を給付するための国民年金法が施行されました。
我が国の年金制度の歴史は、明治維新を成し遂げ近代国家が誕生した明治時代の軍人や官吏に対する恩給制度にまで遡るとされています。 被用者については、昭和十七年に厚生年金保険の前身である労働者年金保険が創設され、サラリーマンではない農家、漁師などの第一次産業従事者、自営業者等についても、昭和三十六年に最低限の老後の生活費を給付するための国民年金法が施行されました。
さて、これに関連をして、過去に公務員などには恩給制度がありました。この資料の方で書いてありますが、国鉄においても、官吏と言われる駅長、首席助役等の幹部については恩給という制度で、幹部ではない一般の現場の職員の方は旧共済ということで、通称雇傭人と言いますが、雇員と傭人ですね、この方は旧共済で、掛金を給与の五%ということで払ってきたということであります。
まず、先生御指摘になりました国家公務員の話から申し上げますが、国家公務員については、昭和三十三年以前に雇傭人等に適用されておりました旧国共済法の年金は、年金改定に伴います増加費用は国が負担をするなど、官吏に対する恩給制度に準じた仕組みとなっていること、また、昭和三十三年以前の期間に係る年金の給付に要する費用は、恩給法が適用されていた者だけではなくて、旧国共済法が適用されていた者に支給される共済年金につきましても
しかしながら、行政不服審査法における異議申し立て期間は六十日以内とされているのに対して、恩給制度においては引き続き一年以内というふうにしております。また、総務大臣が異議申し立てに対する決定を行う場合におきましては、高度な専門的知識を持つ委員により構成されている恩給審査会に諮問を行い、十分に審理をした上で決定を行うということにしております。
○塩崎国務大臣 恩給制度の御議論を今いただいて、これは総務省でありますので、所管ではないことは間違いないわけでありますけれども、いずれにしても、やはり、これは国のために戦地に赴いて負傷されたという方々でありますので、さきの大戦で本当に国のために、あるいは家族を思いながら御苦労されてこられたわけでありますので、こういった方々に対して、我々としてはしっかりと敬意を払っていかなければならないというふうに思
何とお答えいただいたかというと、およそ公務員たるものは、公務で培った能力、知識、経験は生涯公共のためにささげるべきであって、これを民間企業の営利に生かそうというのはあってはならないことである、恩給制度があるから、ドイツの公務員は退官後の再就職など考える必要がないと言い切っていたということなんですね。
これはドイツ型、後でも触れますけれども、これを担保しているのが手厚い恩給制度だというのがあります。 どっちかというとと言われても、どっちとも言えないかもしれませんが、どちらかといえば、今、公務員制度改革に当たって、どちらに軸足を置いているのか、稲田大臣の御所見をいただければと思います。
この追加費用の根拠は何かということを聞きますと、国家公務員でいうと、昭和三十四年以前に入られた方については恩給という制度があって、労使折半で払っているお金がなかった、あるいは、総務省、地方公務員については、昭和三十七年以前については同じように恩給制度だったので給料からの天引きがなかった、その分を勘案して払っているんですという御説明になるんですが、それがなぜ今のお金で毎年一兆二千億円になるのかということが
○安住国務大臣 今御指摘のように、昭和三十四年までは恩給制度がありましたので、その前からお勤めになっている方々は今でもこの恩給の支給が対象になっているわけですね。 そういう点からいうと、追加費用、今回、二七%削減の考え方を示しましたけれども、これは、本人の保険料負担は四・四%であったのに対して、恩給期間の本人負担は二%でございました。
国家公務員の共済年金が発足したのは昭和三十四年、地方公務員の共済年金が発足したのは昭和三十七年であり、共済年金制度が発足する以前は、公務員の退職後の生活を支える制度として恩給制度が存在しておりました。公務員OBの共済年金受給者には、共済年金が発足する前の恩給制度の時代から働いていた人もおられます。こういった方に対しては、恩給制度の期間分の給付についても共済年金として給付することとなっております。
ところが、昭和三十四年に恩給制度から共済年金になったときに追加された費用が今回ちょっと問題になっているわけですけれども、同じ共済年金の中で、私学共済については、そのとき、この過去の勤務債務についてはどのような対応をとられたんでしょうか。よろしくお願いします。
○安住国務大臣 昭和三十四年まで恩給制度でしたから、長尾さんの問題意識は私も共有しておるところがあるんです。 それで、年々、年齢が過ぎれば徐々に減ってはきているものの、先ほど申し上げましたように、まだまだ二千億近い金をここに投入している。
私の理解を先に申し上げますと、昭和三十四年までは国家公務員の方は恩給制度というものがありました。恩給の対象というのはいわゆる官吏ということで、雇傭人というのは対象の外だというような説明を受けました。昭和三十七年まで地方公務員の方には恩給という制度がありまして、これも同じように、吏員という官吏に匹敵するような人が対象で、その他の人はそうでないというような説明でありました。
私は昭和三十七年で、私どもが生まれるはるか以前の、日本の戦後からの、歴史でいえば恩給制度があった。 浅尾さん御指摘のとおり、私も実は指摘を受けて初めてわかったんですが、実は、官吏と雇傭人という職種が分かれていた。この職種はどういうふうになっているかというと、官吏については、事務官、技官、書記、教官、技師、それから特定郵便局長。
○安住国務大臣 やはり恩給制度そのものに対する考え方の違いかもしれません。ですから、昭和三十四年前の人たちに、そんなこと、もう払う必要ないんだという意見であれば、追加費用は要らないと思いますけれども、世の中そうはなかなかいかないんじゃないかと私は思います。ですから、なだらかに山が下がっていくように人が減れば、これはだんだん解消されていくと思います。
共済年金の追加費用というのは、もともと、公務員共済発足前の恩給制度に相当する、制度下にある受給者の皆様方を対象に、事業主としての政府あるいは地方公共団体の負担分を賄う費用だというふうに認識をしております。
○大塚副大臣 先ほど御説明しましたとおり、この追加費用は過去の恩給制度に起因をするものでございますので、厚生年金には同様の制度はございません。
日本の年金制度は、官業の恩給制度に端を発し、その後は民間労働者に拡大、昭和十七年に厚生年金の前身の労働者年金保険法、昭和三十六年に国民年金法が施行され、国民皆年金が実現しました。さきに述べましたとおり、物価スライド制が導入された昭和四十八年は福祉元年とも言われているほか、昭和六十一年には基礎年金が導入されました。
ただ、この身分保障それから処遇が民間に比べてむしろいいと、あるいは恩給制度が充実しているというふうなことで保障されてきた日本の公務員制度が、どうもある種の大衆化をすることによって、別に人数がそれほど多くなったということを言っているわけじゃないんですが、すべてが、昔偉かったものが偉くなくて相対的になってきたという、こういう時代の中で、先般、引下げデモクラシーというふうに申し上げましたけれども、みんなが
ここは公務員の方もたくさんおみえになりますが、公務員の方は、日本の恩給制度みたいなもの、いわゆる保険料はもらわない、そして年金は出します、それが公平というものだと。
○あべ委員 国共済、地共済、いわゆる現行制度が創設される以前の公務員の恩給制度の恩給期間、これは、昭和三十四年以降、国または地方公共団体が追加費用として、国民の納めた税金によって当該恩給期間分の給付の負担を行っているところであります。
○大塚(拓)委員 この給付金制度は一時金ですから、確かに六十五歳までの分を手当てするというのは無理だと思うので、私はこれはしっかり恩給制度を整備するべきだというふうに思っております。ぜひ今後の検討の中で、積極的に前向きに導入の方向で検討していただきたい、こういうふうに思うわけでございます。 最後に、ちょっとまた法案から外れますが、ステルス実証機についてお伺いをしたいと思います。
きなテーマでございまして、委員御承知のように、昭和五十六年に、戦後処理問題についてどのように考えるべきかという、戦後処理問題懇談会、これは内閣官房長官の私的諮問機関ですけれども、ここでさまざまな議論をいたした結果、十二年、それから三年以上というのも少しありますけれども、正式には十二年、これぐらい軍に勤めていないと、年金制度における取り扱いでは、今おっしゃったように、長く勤めたら恩給が出ます、その恩給制度
恩給制度というのがございました。これが廃止をされまして、結局、生涯賃金が民間並みになるようにという一種の配慮みたいなメカニズムが働いて、こういうネットワークができ上がったのかもしれません。
委員会におきましては、恩給制度の現状及びその評価と今後の見通し、扶助料制度間の不均衡是正の意義、恩給年額の改定方式を見直す理由、恩給制度の対象とならない戦争被害者に対する国の対応、郵政民営化後における恩給支払事務の確実な実施等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
恩給制度は様々な経過をたどり、恩給法は度重なる改正を経て今日に至っております。国家が戦争に直接動員した人々、そのことで犠牲を受けた人々に対して国家補償的な性格を持つ現在の恩給制度を最後まで全うさせる、過去の経緯からもこのことが大切だと考えますが、総務大臣に恩給制度について基本的な見解を伺います。
○伊藤基隆君 恩給制度と公的年金というのは根本的な性格は違うというふうに私も思っておりますけれども。 旧軍人遺族等の恩給が一九五三年に復活して、現在まで五十五年間にわたって給付が継続されておりますが、これまで毎年支払われてきた恩給費の総額は幾らになるんでしょうか。
○伊藤基隆君 今回の改正案の内容から少し離れまして、恩給制度を振り返りながら、残りの質問時間で少し議論を進めたいと思います。 今日から振り返ると、私は、現在の恩給制度に問題点がなかったわけではないと感じております。恩給制度の制定は、次のような経過であったと思います。一九四六年にGHQの指令で旧軍人軍属の恩給が廃止されます。
この法律案は、恩給制度について、恩給受給者の要望等を踏まえ、必要な改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、高齢化が著しい恩給受給者の要望等を踏まえ、公務関係扶助料の遺族加算の年額を普通扶助料の寡婦加算の年額と同額に引き上げる等、扶助料制度間の不均衡是正の措置を講ずることとしております。
したがいまして、俸給制を前提とする共済年金には入れないということでございましたので、昭和四十一年の際にも暫定措置として執行官に対する恩給制度を維持するということにされたところでございます。
国家公務員の恩給制度は、御承知のように昭和三十四年に国家公務員共済組合法が施行されたことによりまして共済年金制度に移行したわけであります。しかし、この執行官法は、その後である昭和四十一年に成立をしたにもかかわらず、執行官についての恩給制度を残して今日まで至っているわけであります。